goo blog サービス終了のお知らせ 

「中央区を、子育て日本一の区へ」こども元気クリニック・病児保育室  小児科医 小坂和輝のblog

感染を制御しつつ、子ども達の学び・育ちの環境づくりをして行きましょう!病児保育も鋭意実施中。子ども達に健康への気づきを。

裁判上の離婚、「強度の精神病」の規定(民法770条1項4号)削除について。4号の趣旨は5号に含む

2012-04-18 17:01:59 | 国政レベルでなすべきこと
 婚姻法改正要綱が出されているとのことです。

 婚姻法改正要綱:民法の一部を改正する法律案要綱(法制審議会 平成8(1996)年2月26日)

 そこでは、

 770条1項4号について、削除が提案されています。
 その理由として、4号の趣旨は、すでに5号の中に含まれているということからです。

 私の医師の感覚としても、なぜ、わざわざ、「精神病」だけにひとつの号を割いて規定しなければならないのか、違和感を抱きます。


 婚姻法改正要綱に言う、「770条1項4号削除」に同感です。

 民法の制定当時においては、規定を設けることの必要性があったかもしれませんが、医学が進歩している状況下、再考すべき課題です。



******民法*******************
(裁判上の離婚)
第七百七十条  夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一  配偶者に不貞な行為があったとき。
二  配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三  配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四  配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五  その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

2  裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。
コメント    この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 学校保健安全法施行規則の一... | トップ | 法規制とは、その本質。法律... »
最新の画像もっと見る

コメントを投稿

国政レベルでなすべきこと」カテゴリの最新記事