婚姻法改正要綱が出されているとのことです。
婚姻法改正要綱:民法の一部を改正する法律案要綱(法制審議会 平成8(1996)年2月26日)
そこでは、
770条1項4号について、削除が提案されています。
その理由として、4号の趣旨は、すでに5号の中に含まれているということからです。
私の医師の感覚としても、なぜ、わざわざ、「精神病」だけにひとつの号を割いて規定しなければならないのか、違和感を抱きます。
婚姻法改正要綱に言う、「770条1項4号削除」に同感です。
民法の制定当時においては、規定を設けることの必要性があったかもしれませんが、医学が進歩している状況下、再考すべき課題です。
******民法*******************
(裁判上の離婚)
第七百七十条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
2 裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。
婚姻法改正要綱:民法の一部を改正する法律案要綱(法制審議会 平成8(1996)年2月26日)
そこでは、
770条1項4号について、削除が提案されています。
その理由として、4号の趣旨は、すでに5号の中に含まれているということからです。
私の医師の感覚としても、なぜ、わざわざ、「精神病」だけにひとつの号を割いて規定しなければならないのか、違和感を抱きます。
婚姻法改正要綱に言う、「770条1項4号削除」に同感です。
民法の制定当時においては、規定を設けることの必要性があったかもしれませんが、医学が進歩している状況下、再考すべき課題です。
******民法*******************
(裁判上の離婚)
第七百七十条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
2 裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。
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