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「中央区を、子育て日本一の区へ」こども元気クリニック・病児保育室  小児科医 小坂和輝のblog

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明日3/5審議、「中央区まちづくり基本条例(仮称)骨子(案)」への考え方

2010-03-04 18:14:16 | 街づくり
 いよいよ明日3/5の環境建設委員会で、「中央区まちづくり基本条例(案)」の審議を行います。

 以下、私の考え方を再掲します。

****再掲(ブログ 2010-02-15 18:07:52)****

 骨子案に対しての数々の貴重なご意見・コメントをありがとうございました。

 皆様から、貴重なご意見をいただき、それらも参考にしながら、私自身の骨子案に対しての考え方・意見を書きます。

 私の考え方・意見を書きますが、実際の審議は、三月にはいってからです。今後とも、皆様のご意見をお待ちいたしております。


 以下、意見・考え方を述べます。

 現在、中央区内のあちらこちらで、大規模開発がなされ、住環境や教育環境の悪化、コミュニティの崩壊を来たそうとしています。
 そういう中で、「中央区・区民・開発業者の三者での協議」や「開発内容の指導」を盛り込んでいる条例ができることは、高く評価したいと考えます。“大きな前進”だと思います。
 しかし、この条例を区民福祉の向上に寄与し、真に意味のあるものとするために、以下の意見を述べます。

1)このような“基本”条例を作る場合、「プロセス」を大事にしていただきたい。
 「まちづくり協議会」などでも、骨子案を提示し、「パブリックコメント」も実施し、まちの意見を十分に聞いた上で、案をまとめていただきたいと考えます。
 それらを経ず拙速に条例を提案するのではなく、区民の意見を、行政側も幅広く反映する努力をお願い申し上げます。


2)「まちづくり基本条例」という条例名と、条例の書かれている内容が一致していない。(例えば、「大規模開発に関するまちづくり条例」のように、条例名の訂正をお願いします。)
 「まちづくり≠大規模再開発」です。大規模再開発だけがまちづくりではありません。(大規模開発は、まちづくりの「必要条件」であるかもしれませんが、「十分条件」ではありません。)
 景観・まちなみを守ること、現状を保存しながら更新していくこと、バリアフリーを推進していくこと、多くの視点が必要です。
 この骨子案に書かれているのは、大規模開発についてだけであり、そのほかの視点はかかれていません。
 骨子案の内容にあった条例名にするのであれば、「大規模開発に関するまちづくり条例」などの名前に改めるべきです。
 もし、このままの「まちづくり基本条例」という“大上段に構えた”条例名で行くのであれば、「大規模開発」の視点以外に、網羅的に、その他の視点(小規模建築物や戸建ての建て替え・修繕、歴史的建造物保存、景観保護、バリアフリーの促進、防災面に配慮したまちづくり、コミュニティの形成、などなど)も網羅的に入れ、総合的に記述する必要があります。


3)「区民」や「区民等」の定義を明確にする必要があります。
例えば、
区民:住所を有する者
区民等(第8の2にあり):区内に住所を有する者、区内の居住者及び滞在者ならびに土地または建築物などの所有者または占有者(区内で住み、学び、働く人とその法人、企業、団体等)


4)区民の義務だけでなく、権利をまず掲げるべきであります。
 「第6 区民の責務 区民は、第1の目的を達成するために区長が実施する施策に協力するものとする。」とあり、あたかも、区長にまちづくり施策についての専制権を与え、それに区民が協力しなければならないと読め、一見「翼賛政治」とられかねない条文が書かれています。
 この点をご指摘する方々が、少なからずいらっしゃいました。
 誤解なきようにするためには、この部分の文章は、もう少しふくらみをもたせ丁寧に書くことが求められます。
 また、「区民の義務・責務」を掲げる前に、まず、「区民の権利」を掲げながら、「義務」を掲げる必要があるのではないでしょうか。
 例えば、「中央区民は、健康で文化的な、そして、安全かつ快適な生活を営む権利を持っている。さらに、歴史・文化・自然を大切にし、よりよい生活住環境を、未来に引き継ぐ責務を有している。」のような「区民の権利」を合わせながら「責務」を書くように訂正をお願いいたします。


5)区長の責務として、まちづくりの情報をきちんと区民に提供していっていただきたい。
 「第4 区長責務 3 区長は、区民の理解と協力を得るために、まちづくりに関する必要な情報を区民に提供するものとする。」と条例に謳っている以上、今後は、「まちづくり協議会の開催の案内」、「まちづくり協議会での話し合われた内容」の区民への周知を行う体制をきちんとつくるようにお願い申し上げます。


6)この条例で謳っている内容が、開発業者により守られなかったときの「担保」をきちんとつくってください。
 もし、この条例で謳われている内容が、開発業者で守られていなかった場合、その状況を区民が相談できる窓口や機関を設置したり、従わない開発業者がいないようになんらかの「担保(例えば、業者名の公表制度)」を持つようにお願いいたします。


7)庁舎内の各部間の連携をきちんと持つことを謳うようにお願いいたします。
 「第4 区長責務 5 区長は、まちづくりを進めるため、国、東京都その他の関係機関(以下「国等」という。)との緊密な連携を図るとともに、必要に応じ、国等に対して適切な施策又は必要な措置を講じるよう要請するものとする。」とあり、国や東京都、その他関係機関との連携をとることを謳っている点は、評価いたします。
 ただし、「縦割り行政の弊害」をきたさないようにするためにも、もっとも大事な中央区庁舎内での各部の連携をきちんととることを謳っていただけるようにお願いいたします。


 以上、

*****骨子案******
中央区まちづくり基本条例(仮称)骨子(案)

第1 目的
 この条例は、開発事業が中央区(以下「区」という。)のまちづくりに重要な役割を果たすことを踏まえ、まちづくりについての基本となる事項を定めることにより、もって中央区基本構想(平成10年6月中央区議会議決第76号)が示す区の将来像の実現に寄与することを目的とするものとする。

第2 基本理念
1 まちづくりは、都心区としての魅力の創出、定住の促進及び地域環境の改善に資するものでなければならないものとする。
2 区民、開発事業を行う者(以下「開発事業者」という。)及び区長は、地球温暖化防止、ユニバーサルデザインの推進等の時代の要請に応えるまちづくりに協調して取り組まなければならないものとする。

第3 定義
1 この条例において「区民」とは、区の区域内(以下「区内」という。)に住所を有する者をいうものとする。
2 この条例において「建築」とは、次に掲げるものをいうものとする。
(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第2条第13号に規定する建築
(2) 法第2条第14号に規定する大規模の修繕
(3) 法第2条第15号に規定する大規模の模様替
(4) 法第87条第1項に規定する建築物の用途の変更
3 この条例において「開発事業」とは、次に掲げるものをいうものとする。
(1) 都市開発諸制度の活用による建築
(2) 敷地面積3,000平方メートル以上の建築
4 この条例において「都市開発諸制度」とは、次に掲げるものをいうものとする。
(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第3号の高度利用地区
(2) 都市計画法第8条第1項第4号の特定街区
(3) 都市計画法第12条の5第3項に規定する再開発等促進区を定める地区計画
(4) 総合設計(法第59条の2 第1項に規定する特例をいう。)
(5) 都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)第36条第1項の規定による都市再生特別地区
5 この条例において「建物所有者等」とは、次に掲げる者をいうものとする。
(1) 建物の所有者(建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)第2条第2項に規定する区分所有者を含む。)
(2) マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号)第2条第3号に規定する管理組合

第4 区長責務
1 区長は、地区計画を始めとする都市計画等の適切な運用を図りながら、地域特性に応じたまちづくりを進めなければならないものとする。
2 区長は、まちづくりに関する施策を講じる上で、第7の1から3までに規定する事項を反映しなければならないものとする。
3 区長は、区民の理解と協力を得るために、まちづくりに関する必要な情報を区民に提供するものとする。
4 区長は、必要があると認めるときは、開発事業者(建物所有者等を含む。以下第5の2において同じ。)に対し、当該開発事業について報告を求め、調査を行うとともに、必要な改善措置を講じるよう指導しなければならないものとする。
5 区長は、まちづくりを進めるため、国、東京都その他の関係機関(以下「国等」という。)との緊密な連携を図るとともに、必要に応じ、国等に対して適切な施策又は必要な措置を講じるよう要請するものとする。

第5 開発事業者の責務
1 開発事業者は、開発事業が地域のまちづくりに大きな影響を及ぼすことを深く自覚し、積極的に地域貢献を果たすよう努めなければならないものとする。
2 開発事業者は、第4の4の規定による報告を行い、及び調査に協力するとともに、第4の4の規定による指導の内容を実現するために必要な措置を講じなければならないものとする。

第6 区民の責務
区民は、第1の目的を達成するために区長が実施する施策に協力するものとする。

第7 開発計画への反映
1 開発事業者は、開発計画を策定する際、(1)から(4)までに掲げる事項を反映するものとする。
(1) 緑化の推進、省エネルギーに資する設備の設置その他の環境対策に関すること。
(2) 避難の用に供する広場の設置、防災備蓄倉庫の設置その他の防災対策に関すること。
(3) 駐車場の設置、駐輪場の設置その他の交通対策に関すること。
(4) 建築物の形態の配慮その他の良好な景観の形成に関すること。
2 開発事業者は、開発計画を策定する際、当該開発事業を行う地域特性に応じて、(1)から(5)までに掲げる事項を反映するものとする。
(1) 保育所の設置、幼稚園の設置その他の子育て支援に関すること。
(2) 特別養護老人ホーム(老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の5に規定する特別養護老人ホームをいう。)の設置、介護老人保健施設(介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第25項に規定する介護老人保健施設をいう。)の設置その他の高齢者福祉に関すること。
(3) 障害者グループホーム(障害者自立支援法(平成17年法律第123号)第5条第16項に規定する共同生活援助を行うための施設をいう。)の設置、障害者ケアホーム(障害者自立支援法第5条第10項に規定する共同生活介護を行うための施設をいう。)の設置その他の障害者福祉に関すること。
(4) 集会場の設置、広場の設置その他の地域活動の支援に関すること。
(5) 観光案内所の設置その他の観光支援に関すること。
3 開発事業者は、1及び2に掲げるもののほか、区長が特に必要と認める事項について、開発計画に反映するものとする。
4 開発事業者は、1から3までの規定により反映された開発計画について、当該開発事業を行う地域の区民に説明を行い、その理解を得るよう努めなければならないものとする。

第8 協議
1 区民、開発事業者及び区長は、まちづくりを推進するための基本である相互理解の増進に努めるものとする。
2 区長は、開発事業が行われる地域に資するよう、当該地域の区民等と当該開発事業について協議を行うものとする。
3 区長は、2の規定による協議の結果及び区が実施するまちづくり施策を踏まえ、開発事業者と協議するものとする。
4 区長は、必要があると認めるときは、区民及び開発事業者との三者により協議を行うことができるものとする。

第9 施行期日
この条例は、平成22年10月1日から施行するものとする。

*****以上*****
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都議会論戦を注視ー土壌汚染地への築地市場移転問題ー

2010-03-04 11:18:03 | 築地を守る、築地市場現在地再整備
いよいよ、本格的な都議会論戦へ突入いたしました。
注視していかねばなりません。
以下、参考までに、関連報道です。

****記事転載****

築地移転予算案「容認できず」 民主が都議会で主張
2010/03/02 20:30 【共同通信】
 東京都議会の代表質問が2日開かれ、都の築地市場移転計画に対し、現地での
再整備を求める民主党は「現地再整備の再検討さえされない中では(移転関連の
予算案を)到底、認めることはできない」と主張した。
 都は2010年度の中央卸売市場会計の予算案に、江東区豊洲の用地取得費な
ど移転関連費として1281億円を計上。民主党のほか共産党などが反対に回る
と否決される可能性もある。
 民主党の大沢昇都議は代表質問で、築地移転に絡み、現地再整備が検討できな
いかただした。
 石原慎太郎知事は「さまざまな案を検討したが、再整備は実現困難との結論に
至り、関係者の大多数が最終的に豊洲への移転を合意した」と答弁。知事は
「(民主党は)具体的な再整備案を示してほしい。その上で議論することはやぶ
さかではない」とも述べた。

築地市場移転:「迷惑するのは都民」 知事、民主に反論--都議会代表質問
/東京
毎日新聞 2010年3月3日 地方版
 都議会第1回定例会は2日、各会派の代表質問が行われ、築地市場の江東区豊
洲地区への移転関連予算を巡る論戦がスタートした。現在地再整備の再検討につ
いて見解をただした民主党の大沢昇議員に対し、石原慎太郎知事は検討の意思が
ないことを改めて示した上で、地元との調整が難航している八ッ場ダム(群馬
県)の建設中止問題を例に「マニフェストにがんじがらめにならないほうがい
い。迷惑するのは都民だ」と反論した。
 大沢議員は、移転反対派の仲卸らで作る「21世紀築地プロジェクトチーム」
が提案した現在地再整備案について「検討のたたき台となるには十分な案ではな
いか」と主張し、現在地再整備を再検討するよう求めた。
 石原知事は「市場関係者が納得するものでなければ、どのような再整備案も机
上の空論にすぎない」と述べた。さらに「妙案があるというなら具体的な再整備
案を党として責任を持って示すべきだ」と強調した。
 一方、移転に賛成する公明党の中嶋義雄議員は、プロジェクトチームが発表し
た現在地再整備案が中央区晴海地区を仮移転地・一部完全移転地としていること
に触れ「どのような作業が必要になるか」と質問。岡田至中央卸売市場長は
「(晴海へ)アクセスする道路が限られ、交通混雑が懸念される」「現在地再整
備を行う場合は、豊洲同様、土壌汚染調査が必要になる」と答えた。【市川明
代】〔都内版〕

都議会 民主、予算案修正の構え 『築地』で知事と激論
(東京新聞)2010年3月3日 07時07分
 築地市場(東京都中央区)を江東区豊洲地区へ移転するための関連費用が組み
込まれた二〇一〇年度当初予算案の審議が都議会定例会で二日、始まった。第一
党になった民主党が臨む初めての当初予算審議。移転先の土壌汚染を問題視して
おり、石原慎太郎知事との間で激しい応酬となった。民主は予算案を修正する構
えだ。修正案が可決されても知事は再議権(拒否権)を行使できる。その場合、
予算案も修正案も否決される可能性がある。
 都は「中央卸売市場会計」の予算案に用地費など約千二百八十億円を盛り込ん
だ。汚染対策の実証実験をし、有効と判断されれば予定地四十ヘクタールのう
ち、未買収の二十三ヘクタールを購入する。
 しかし、民主は汚染対策への疑問とともに「築地ブランドを守る」との意見も
あり、一度頓挫した現地再整備の再検討を求めている。歩み寄りがない場合、移
転反対の共産党などが同調すれば過半数となり、数の上では否決できる。
 ただ、否決だと人件費など一部の経費を除いて市場予算の執行ができなくなる
ため、築地を含めた十一の市場運営に支障が出ることから、移転関連費だけを予
算案から削除する修正案提出を軸に検討する。
 代表質問では、民主の大沢昇幹事長が「現地再整備を再検討するべきだ」とし
たのに対し、石原知事は「マニフェストにがんじがらめになって迷惑するのは都
民」「大見えを切って大恥をかかないように気をつけた方がいい」などと感情む
き出しで反論した。
 移転問題は今後も一般質問や予算特別委員会、常任委員会などで討議され、三
十日に採決される。
 築地市場は、過密・老朽化を理由に一九九〇年代、現在地での建て替えを進め
たが営業への支障が大きく頓挫し、豊洲地区の東京ガス工場跡地への移転が浮上
した。跡地では都の調査でベンゼンなどによる汚染が一部で判明。五百八十六億
円の汚染対策を立案したが、先の都議選で民主党が「強引な移転に反対」と訴え
て勝利、都に再検討を求めている。

築地移転めぐり激論 知事「汚染除去なら民主に反対理由なし」 東京都議会
産経新聞2010.3.2 21:42
 東京都議会定例会は2日、主要会派による代表質問が行われた。特に、平成2
2年度予算案に用地取得費が計上されている築地市場移転をめぐる質疑では激し
い議論が交わされた。石原慎太郎知事は「移転予定地の汚染が除去されたなら、
もともと移転に賛成した民主に反対理由がない」と主張。ヤジを飛ばす民主都議
に「あまり興奮せず黙って聞きなさいよ」と声を荒らげる場面もあった。

 ■築地市場移転問題
 民主の大沢昇都議は、移転反対派の水産仲卸業者や民主の国会議員らがまとめ
た現在地再整備案に「検討のたたき台となるには十分。現在地再整備ができない
のか、再検討すべきだ」と、豊洲移転を進める石原知事を批判した。
 これに対し、石原知事は「多くの市場関係者が納得しなければ机上の空論。現
在地再整備は過去に400億円の巨費を投じたが、中断した。民主も含めて豊洲
地区への移転に賛成した」と反論。
 続けて「土壌汚染が見つかって民主も都も驚いた。移転は汚染除去が前提で、
除去されたら、もともと賛成した民主に反対理由がない。八ツ場ダム同様、大恥
をかかないよう気をつけるべきだ」と“口撃”した。
 一方、自民の川井重勇都議は「土壌汚染除去実験を検証せず、予算案反対は無
責任。建設的に議論し政治責任を果たすことが大切」と暗に民主を牽制(けんせ
い)する質問を展開。答弁に立った石原知事は「実験結果を踏まえ、次のステー
ジに進む。都としては有効性を確認し、26年度中の豊洲新市場の開場に向け整
備していく」との見解を改めて示した。

 ■五輪招致
 2016年夏季五輪招致で、招致失敗の総括を求められた石原知事は「日本の
スポーツ界も、IOC(国際オリンピック委員会)や国際競技連盟に発言力のあ
る強力な人材を送り込み、国際的な影響力を高めていかなければ招致の獲得は望
めない」と答弁した。
 また、先月公表された招致活動報告書に関し、招致の収支報告で不足分の7億
円を大手広告代理店「電通」から借り入れることについて、公明の中嶋義雄都議
が返済方法の説明を求めた。
 これについて、荒川満招致本部長は「東京のスポーツ振興策を検討し、企業や
団体からの寄付収入や事業収入で返済する予定」と述べ、公費投入を否定した。

 ■新銀行東京
 多額の損失を発生させた新銀行東京が、旧経営陣の経営責任を問うために損害
賠償請求を起こした問題で、民主の大沢都議が「知事が旧経営陣の責任を強弁す
るなら、自ら証言に臨み、証拠書類提出に協力すべき」と主張。
 答弁に立った石原知事は「経営悪化の原因は司法の場で明らかにされることが
重要。株主としての協力は惜しまない」と述べるにとどめた。

****以上****
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