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環境影響評価法(都同条例)規定から都市計画では、環境影響評価書は遵守されねばならない。

2016-12-10 04:18:04 | 築地重要
 豊洲新市場では、環境影響評価書で約束された建物下の盛り土がなされていません。
 
 東京都が認めている環境影響評価法の違法だけでなく、都市計画決定の違法があり、都市計画法の観点から、豊洲新市場は、違法な都市計画であると考えられます。
 すなわち、豊洲新市場の改築、移転若しくは除却がなされる必要が、都市計画法上あります。





○環境影響評価法(対象事業等を定める都市計画に係る手続に関する都市計画法 の特例)第四十二条  
2  都市計画決定権者は、対象事業等を都市計画に定めようとするときは、都市計画法 に定めるところによるほか、第四十条第二項の規定により読み替えて適用される第二十七条の評価書(次項において「評価書」という。)に記載されているところにより当該都市計画に係る対象事業の実施による影響について配慮し、環境の保全が図られるようにするものとする。


この環境影響評価法を受けての東京都環境影響評価条例の文言
 ↓

○東京都環境影響評価条例
(許認可権者への要請)
第六十条 知事は、前条第一項の規定により評価書等の写しを許認可権者に送付するときは、当該許認可権者に対し、当該対象事業の実施についての許認可等を行うに際して当該評価書の内容について十分配慮するよう要請しなければならない。
(平一〇条例一〇七・旧第二十五条繰下、平一四条例一二七・旧第三十三条繰下・一部改正)


○都市計画法 (監督処分等)
第八十一条  国土交通大臣、都道府県知事又は市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、都市計画上必要な限度において、この法律の規定によつてした許可、認可若しくは承認を取り消し、変更し、その効力を停止し、その条件を変更し、若しくは新たに条件を付し、又は工事その他の行為の停止を命じ、若しくは相当の期限を定めて、建築物その他の工作物若しくは物件(以下この条において「工作物等」という。)の改築、移転若しくは除却その他違反を是正するため必要な措置をとることを命ずることができる。
一  この法律若しくはこの法律に基づく命令の規定若しくはこれらの規定に基づく処分に違反した者又は当該違反の事実を知つて、当該違反に係る土地若しくは工作物等を譲り受け、若しくは賃貸借その他により当該違反に係る土地若しくは工作物等を使用する権利を取得した者
二  この法律若しくはこの法律に基づく命令の規定若しくはこれらの規定に基づく処分に違反した工事の注文主若しくは請負人(請負工事の下請人を含む。)又は請負契約によらないで自らその工事をしている者若しくはした者
三  この法律の規定による許可、認可又は承認に付した条件に違反している者
四  詐欺その他不正な手段により、この法律の規定による許可、認可又は承認を受けた者

2  前項の規定により必要な措置をとることを命じようとする場合において、過失がなくて当該措置を命ずべき者を確知することができないときは、国土交通大臣、都道府県知事又は市長は、その者の負担において、当該措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者にこれを行わせることができる。この場合においては、相当の期限を定めて、当該措置を行うべき旨及びその期限までに当該措置を行わないときは、国土交通大臣、都道府県知事若しくは市長又はその命じた者若しくは委任した者が当該措置を行う旨を、あらかじめ、公告しなければならない。
3  国土交通大臣、都道府県知事又は市長は、第一項の規定による命令をした場合においては、標識の設置その他国土交通省令で定める方法により、その旨を公示しなければならない。
4  前項の標識は、第一項の規定による命令に係る土地又は工作物等若しくは工作物等の敷地内に設置することができる。この場合においては、同項の規定による命令に係る土地又は工作物等若しくは工作物等の敷地の所有者、管理者又は占有者は、当該標識の設置を拒み、又は妨げてはならない。
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