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「中央区を、子育て日本一の区へ」こども元気クリニック・病児保育室  小児科医 小坂和輝のblog

感染を制御しつつ、子ども達の学び・育ちの環境づくりをして行きましょう!病児保育も鋭意実施中。子ども達に健康への気づきを。

養護教諭の先生方を中心にした不登校の子どもへの関わり・保健室登校。学校保健安全法において規定されている重要な「健康相談・健康相談活動」。かかりつけ小児科医と養護教諭の先生方との連携をぜひ。

2019-05-12 12:32:02 | 小児医療

 不登校の子ども達への対応。
 学校に通う事だけがすべてではありませんが、ひとつの解決の形として登校がかなえられるようにしていく支援が大切です。

 学校に通う支援において、要の役をになっている一人が養護教諭の先生です。保健室登校をしながら、解消されていくこともあります。
 私も、養護教諭やスクールカウンセラーの先生ら学校と連携をしながら、その支援をして行きたいと考えています。


 以下に、『こころの科学』2018年11月20日発行の特集「対話がひらくこころの多職種連携」における論説のひとつ前橋市立天川小学校 岩崎和子先生による「システム論を手がかりに養護教諭の役割を再認識」から、保健室登校の事例を引用させていただきます。

 養護教諭の先生方の仕事の重要性を再認識する内容だと思います。


 

 



 





 養護教諭の先生方が、学校や子どもを取り巻くシステムをいかに見立ててくださっているかは、図2で理解できます。


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出生前診断、小児科医も相談をお受けする相談員のひとりだと思っています。

2019-05-10 06:43:56 | 小児医療
 小児科医も、相談を受けるひとりであると考えます。

 また、保健所も検査などの正しい医療情報の提供場であるべきと考えます。

**********朝日新聞20190510********

https://digital.asahi.com/articles/DA3S14007824.h

出生前診断、悩みに寄り添う 医師や家族のNPOがホットライン開設の動き


2019年5月10日05時00分

 おなかの中にいる赤ちゃんの病気や健康状態がわかる「出生前診断」が広がっていることを受け、親の相談窓口をつくる動きが出ている。胎児の病気などがわかった場合にどうしたらいいのかについて、相談先が乏しいことが背景にある。

 ■胎児の命と向き合う過程、親を支える

 埼玉県に住む女性(43)は30代後半で妊娠したとき、出生前診断を受けるか悩んだ。「母体血清マーカー」と呼ばれるもので、ダウン症候群などの確率を算出するものだ。「障害があっても出産する」と決めており、最終的には受けなかった。ただ後になって、胎児に病気が見つかった場合、病気によっては出産前から治療を受けられることを知った。「出生前診断は、子どもが健康かどうか知るためだけのものだと思っていた」

 英国で胎児医療の研修を受けた経験を持つ産婦人科医の林伸彦さんは2015年、NPO法人「親子の未来を支える会」(千葉市)を設立した。医師、看護師らに加え、生まれつきの病気や障害がある子どもの家族らがメンバーだ。

 「出生前診断でダウン症の可能性があることが分かったが、産み育てる勇気がもてない」――。林さんは、赤ちゃんに病気があるとわかった際の支援や出生前診断について、こうした悩みを相談できる体制が不十分と感じてきたという。「通常の妊婦健診でも心臓の異常などが見つかることがある。生まれる前に赤ちゃんの病気がわかったとき、家族が自分を責めたり孤立したりするのを見てきた。生まれる前の命に向き合う過程に寄り添いたい」と、20年度中をめどに相談窓口「胎児ホットライン」の開設を目指す。

 ホットラインは、研修を受けた相談員が電話やメール、LINEなどで相談を受け付ける。相談内容に応じ、専門機関につないだり、同じ悩みを持つ家族を紹介したりする。「特別なケアを必要とする赤ちゃんを妊娠している方へ」と題した冊子も作る予定だ。

 出生前診断には「命の選別につながる」との声があり、林さんは「検査を受けること自体に後ろめたさを感じる人もいる」と話す。一方、染色体異常が高い精度でわかる「新型出生前診断(NIPT)」は血液を調べるだけという手軽さもあり、13年度からの5年間で6万人近くが受けたという。3月には日本産科婦人科学会がNIPT実施における認定施設の拡大案を示し、診断を受ける人がさらに増えるとの見方もある。

 同NPOは冊子の作成や相談員の養成にかかる費用をクラウドファンディング(https://readyfor.jp/projects/familyandbaby別ウインドウで開きます)で15日まで募っている。(有近隆史)
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令和2年度小学校など就学相談について。十分に時間をかけ考えて参りましょう!その子にとって最もあう学びの場を一緒に考えて行きたいと思っています。御相談をお待ち申し上げます

2019-05-06 23:00:00 | 小児医療

 特に年長児の皆様へ

 来年度、令和2年度の就学の動きが始まります。

 就学については、ゆっくりと時間をかけて取り組まねばならないと考えています。

 その子にとって最もあう学びの場を一緒に考えて行きたいと思っています。御相談をお待ち申し上げます。

 考える時間的余裕があれば、なおよいから、実は、年中の時から、考えたいとも思っています。
 年中の時からという理由について:https://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/0cbf1cc7ae92728ba4111c16858db279

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第24回 中央区医師会小児保健事業関係者懇談会H31.2.15 小児を中心に据え意見交換できる場。病児保育、待機児、保育士不足、保育園での感染症、認定こども園、共生ケア…

2019-02-16 09:15:07 | 小児医療
 H31.2.15開催の第24回 中央区医師会小児保健事業関係者懇談会に、出席致しました。

 小児科医師 故小森信政先生のご尽力で立ち上げられた会です。
 中央区医師会の会合の中でも最も重要な懇談会のひとつと私は考え、開業以来、休まず出席しています。おそらく、ほぼ全出席ではないでしょうか。(夜間大学院時代に欠席はあったかも?)

 学校・幼稚園・保育園の現場の養護の先生、園長先生、副園長先生、主任、看護師ら現場の方々と、小児保健事業を学校医・園医・健診・予防接種などで協力する医師らとの懇談の場です。
 また、小児科だけではなく、眼科、耳鼻科、内科、外科、整形外科など他科の先生方及び開業医と聖路加国際病院との間で、小児を中心に据え、意見交換できる場でもあります。

 今回も、多くの気付きをいただけた、貴重な機会となりました。

 病児保育、待機児、保育士不足、保育園での感染症、認定こども園、共生ケア…

 今後の施策に必ず生かします。

 ご多忙の中、そして、勤務後の夜の時間にも関わらず、ご出席いただけました先生方、本当にありがとうございました。

 今後とも、子ども達のために、どうか、よろしくお願い申しあげます。
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子ども達を感染症から守る法律の定め。学校保健安全法(及び学校保健安全法施行令)の委任に従い、文部科学省令(学校保健安全法施行規則)で出席停止期間が規定。

2019-02-06 09:27:39 | 小児医療
 ただいま、インフルエンザが流行中です。

 学校保健安全法の定めに従い、出席停止期間が決められています。

 その法律の定めの流れを見ておきます。


 学校保健安全法及び政令(学校保健安全法施行令)の委任に従い、文部科学省令(学校保健安全法施行規則)で出席停止期間が決められています。



〇昭和三十三年法律第五十六号

学校保健安全法

第四節 感染症の予防


(出席停止)


第十九条 校長は、感染症にかかつており、かかつている疑いがあり、又はかかるおそれのある児童生徒等があるときは、政令で定めるところにより、出席を停止させることができる


(臨時休業)


第二十条 学校の設置者は、感染症の予防上必要があるときは、臨時に、学校の全部又は一部の休業を行うことができる。


(文部科学省令への委任)


第二十一条 前二条(第十九条の規定に基づく政令を含む。)及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)その他感染症の予防に関して規定する法律(これらの法律に基づく命令を含む。)に定めるもののほか、学校における感染症の予防に関し必要な事項は、文部科学省令で定める。




〇昭和三十三年政令第百七十四号

学校保健安全法施行令

内閣は、学校保健法(昭和三十三年法律第五十六号)第十条第二項、第十二条、第十七条、第十八条第三項及び第二十条の規定に基き、この政令を制定する。

(出席停止の指示)


第六条 校長は、法第十九条の規定により出席を停止させようとするときは、その理由及び期間を明らかにして、幼児、児童又は生徒(高等学校(中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含む。以下同じ。)の生徒を除く。)にあつてはその保護者に、高等学校の生徒又は学生にあつては当該生徒又は学生にこれを指示しなければならない。


2 出席停止の期間は、感染症の種類等に応じて、文部科学省令で定める基準による。




〇昭和三十三年文部省令第十八号

学校保健安全法施行規則

学校保健法(昭和三十三年法律第五十六号)第十条、第十四条及び第十六条第五項並びに学校保健法施行令(昭和三十三年政令第百七十四号)第四条第一項、第五条第二項、第六条及び第九条第三項の規定に基き、及び同法の規定を実施するため、学校保健法施行規則を次のように定める。

第三章 感染症の予防


(感染症の種類)


第十八条 学校において予防すべき感染症の種類は、次のとおりとする。


一 第一種 エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る。)、中東呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属MERSコロナウイルスであるものに限る。)及び特定鳥インフルエンザ(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第六条第三項第六号に規定する特定鳥インフルエンザをいう。次号及び第十九条第二号イにおいて同じ。)


二 第二種 インフルエンザ(特定鳥インフルエンザを除く。)、百日咳せき 、麻しん、流行性耳下腺炎、風しん、水痘、咽頭結膜熱、結核及び髄膜炎菌性髄膜炎


三 第三種 コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎その他の感染症


2 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第六条第七項から第九項までに規定する新型インフルエンザ等感染症、指定感染症及び新感染症は、前項の規定にかかわらず、第一種の感染症とみなす。


(出席停止の期間の基準)


第十九条 令第六条第二項の出席停止の期間の基準は、前条の感染症の種類に従い、次のとおりとする。


一 第一種の感染症にかかつた者については、治癒するまで。


二 第二種の感染症(結核及び髄膜炎菌性髄膜炎を除く。)にかかつた者については、次の期間。ただし、病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めたときは、この限りでない。


イ インフルエンザ(特定鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く。)にあつては、発症した後五日を経過し、かつ、解熱した後二日(幼児にあつては、三日)を経過するまで。


ロ 百日咳せき にあつては、特有の咳せき が消失するまで又は五日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで。


ハ 麻しんにあつては、解熱した後三日を経過するまで。


ニ 流行性耳下腺炎にあつては、耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹ちよう が発現した後五日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで。


ホ 風しんにあつては、発しんが消失するまで。


ヘ 水痘にあつては、すべての発しんが痂か 皮化するまで。


ト 咽頭結膜熱にあつては、主要症状が消退した後二日を経過するまで。


三 結核、髄膜炎菌性髄膜炎及び第三種の感染症にかかつた者については、病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで。


四 第一種若しくは第二種の感染症患者のある家に居住する者又はこれらの感染症にかかつている疑いがある者については、予防処置の施行の状況その他の事情により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで。


五 第一種又は第二種の感染症が発生した地域から通学する者については、その発生状況により必要と認めたとき、学校医の意見を聞いて適当と認める期間。


六 第一種又は第二種の感染症の流行地を旅行した者については、その状況により必要と認めたとき、学校医の意見を聞いて適当と認める期間。


(出席停止の報告事項)


第二十条 令第七条の規定による報告は、次の事項を記載した書面をもつてするものとする。


一 学校の名称


二 出席を停止させた理由及び期間


三 出席停止を指示した年月日


四 出席を停止させた児童生徒等の学年別人員数


五 その他参考となる事項


(感染症の予防に関する細目)


第二十一条 校長は、学校内において、感染症にかかつており、又はかかつている疑いがある児童生徒等を発見した場合において、必要と認めるときは、学校医に診断させ、法第十九条の規定による出席停止の指示をするほか、消毒その他適当な処置をするものとする。


2 校長は、学校内に、感染症の病毒に汚染し、又は汚染した疑いがある物件があるときは、消毒その他適当な処置をするものとする。


3 学校においては、その附近において、第一種又は第二種の感染症が発生したときは、その状況により適当な清潔方法を行うものとする。



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インフルエンザが流行しだしております。A型が二タイプ流行っているため、二度A型になることもありえます。人混み避けて、手洗いうがい。予防接種もお忘れなく。

2019-01-19 07:46:15 | 小児医療
 インフルエンザが流行しだしております。A型が二タイプ(H1N1pdm、H3N2)流行っているため、二度A型になることもありえます。人混み避けて、手洗いうがい。予防接種もお忘れなく。

*******東京小児科医会HP********
https://tokyo-pediatrics.org/archives/604/?fbclid=IwAR35kBQPkIVARaYap__i8-1BrXN5ozQCFBV0-1HbG8JnoUSaVXGJKSwYByk

東京小児科医会公衆衛生委員会では、インフルエンザウィルスの分離株の解析を昨シーズンより東京大学医科学研究所(港区)と共同で行っています。定点は足立区、板橋区、豊島区、港区です。流行株の情報提供が趣旨ですので、患者発生数を反映するわけではございませんので、ご了承ください。
今シーズンはA型の流行でスタートし、当初 A型のH1N1pdmが優位でしたが、年明けよりA型のH3N2が増えてきています。
その様な状況から、インフルエンザA型に2回罹患したお子さんの報告も出始めました。
1回のみのワクチン接種に終わっているお子さんへの2回目接種の啓発が必要です(13歳未満)し、1度A型にかかったからといっても気を緩めず引き続き予防対策していただくことが必要です。
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乳幼児で注意する食事とその予防について

2018-12-30 23:00:00 | 小児医療

 重要な病気の予防の情報ゆえ、掲載させていただきます。

 

*******教えてドクター こどもの病気とおうちケア********

https://www.facebook.com/oshietedoctor/photos/a.1119433291425995/1969023776466938/?type=3&theater


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『成育基本法』成立に、小児科医として、心から感謝申し上げます。実は、「成育医療」は、当院法人名「小坂成育会」の名の由来でもあります。

2018-12-22 14:49:06 | 小児医療

 この度の国会で、喜ばしい話として、小児科医として待ちわびた法律が制定され、平成30年12月14日に公布されました。施行は、公布から1年以内。

 成育基本法(成育過程にある者及びその保護者並びに妊産婦に対し必要な成育医療等を切れ目なく提供するための施策の総合的な推進に関する法律)です。

 当院を2001年に開業し、法人化しようと考えたころに丁度、法律にも定義づけられている「成育医療」(法2条2項)の重要性が言われ始めていたいため、法人名を「小坂成育会」としました。
 当時はよく、今でもですが、「成育」ではなく、「育成」ではないかと捉えられ「小坂育成会」と誤られたものです。

 「成育過程」:出生に始まり、新生児期、乳幼児期、学童期及び思春期の各段階を経て、大人になるまでの一連の成長過程(法2条1項)

 「成育医療」:妊娠、出産及び育児に関する問題、成育過程の各段階において生ずる心身の健康に関する問題等を包括的に捉えて適正に対応する医療(法2条2項)

 この法律には、小児科医として、大いに期待すべき施策の芽が織り込まれています。


 例えば、順不同であげますが、

1、 「成育医療等基本方針」を毎年定め、閣議決定の上公表し、評価し、変更する。特に変更は、6年毎。

2、愛着の形成に関する知識の普及

3、妊産婦などの社会からの孤立の防止

4、予防接種、乳幼児健診、学校健康診断のデータの個人情報の取扱いに配慮した上でのデータベース化

5、乳幼児などの死亡の原因に関し、情報の収集、管理、活用などする体制の整備、データベース化

6、食育等の教育の推進

7、児童虐待の予防及び早期発見

8、厚生労働省と文部科学省の連携

9、成育医療等協議会の設置

10、医療体制の整備、救急医療体制の整備

11、成育医療の成果を医療計画(医療法第30条の4第1項)に反映

12、「過労死等防止対策推進協議会 成育医療等協議会」設置

 などなど、これらができることこそ、理想の小児医療であると考えます。

 この法律を、現場の医療でも活用するとともに、中央区の施策においても有効活用して参る所存です。

 法案成立に当たって、ご努力された国会議員、関係者の皆様、心から感謝申し上げます。

 *****成育基本法 全文、官報H30.12.14 号外第276号より*******












****法のあらまし*****




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胃腸炎、たいへん流行っています。胃腸炎のホームケア、再確認ください。

2018-12-22 12:36:23 | 小児医療

 胃腸炎、たいへん流行っています。

 胃腸炎のホームケア、再確認ください。

*****阿真 京子さんのSNSより*******



*****中央区 区報より**********

 

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子ども達が、保育園・幼稚園・小中学校などの場で、健やかに育つための支援の充実「中央区育ちのサポートシステム」と「保育所等訪問支援」及び「障害児相談支援」

2018-12-11 23:00:00 | 小児医療

 子ども達が、保育園・幼稚園・小中学校などの場での生活の中で、健やかに育つための支援の充実が、発達支援センターゆりのきを中心にできていくことに期待をするところです。

 特に、その育ちに支援を必要とする子ども達への支援の仕組みとして、中央区育ちのサポートシステムがあります。

<中央区育ちのサポートシステム>
http://www.city.chuo.lg.jp/kosodate/kodomonohattatsusien/_user_hasien_time_20180501-4.html
育ちに支援を必要とする子どもたちが、早期から適切な支援を受けられ、通園・通学先が替わっても、その支援が切れ目なく一貫して継続される体制づくりを進めます。

<保育所等訪問支援>
●保育所等訪問支援の対象拡大
http://www.city.chuo.lg.jp/kusei/kohokotyo/koho/h30/300401/04_01/index.html
保育所・幼稚園・小学校などに通う障害のある児童に加え、乳児院・児童養護施設に入所している障害のある児童も新たに対象となります。
◎サービスなどについて詳しくはお問い合わせください。

●保育所等訪問支援
http://www.city.chuo.lg.jp/kosodate/kodomonohattatsusien/_user_hasien_time_20180503.html
集団生活に課題のあるお子さんについて、相談員が、保育所、幼稚園、認定こども園、小学校や特別支援学校等を訪問し、お子さんが集団生活に適応できるよう、職員に対し、専門的な支援を行います。

注記:障害児通所支援の支給決定を受けた方が対象となります。

支援方法や日時等、詳しくはお問い合わせください。

お問い合わせ
受託事業所:NPO法人 発達わんぱく会(子ども発達支援センター ゆりのき内)
電話:03-6260-6464

<障害児相談支援>
http://www.city.chuo.lg.jp/kosodate/kodomonohattatsusien/_user_hasien_time_20180503.html
●障害児相談支援
障害福祉サービスを利用する障害児または保護者に対し、支援計画を作成し、情報提供や関係機関との連絡調整を行います。

お問い合わせ
受託事業所:NPO法人 発達わんぱく会(子ども発達支援センター ゆりのき内)

電話:03-6260-6464

受託事業所:社会福祉法人 東京都手をつなぐ育成会(子ども発達支援センター ゆりのき内)
電話:03-6278-8642

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中央区報2018.12.1が、グッドタイミングで、広報下さっています。ノロウイルスの流行に備えましょう。

2018-12-01 23:00:01 | 小児医療

 中央区報が、グッドタイミングで、広報下さっています。

 おなかの風邪が流行り出しており、その一部は、ノロウイルスです。

 どうか、予防や対処をして行って下さい。

*****中央区報2018.12.1********

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育ちのサポートカルテ説明会11月29日(木)午前10時~11時、中央区立子ども発達支援センターゆりのき第1、2会議室

2018-11-22 19:11:21 | 小児医療

 本年4月から本格運用開始された『育ちのサポートカルテ』について中央区子ども発達支援センターゆりのきによる説明会が開催されます。

 保育園・幼稚園・小中学校等とゆりのきとそしてかかりつけ医療機関などで、その子の育ちをいかにサポートしていくべきか、そのカルテを用いて情報共有していければ幸いです。

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小児科の重要な診療内容のひとつ、思春期の自傷行為。最大の自傷は、「助けを求めないこと」

2018-11-07 08:52:17 | 小児医療
 思春期の自傷は、小児科においても重要な診療内容のひとつです。

 李権二先生のSNSでそのポイントが書かれていたため、こちらでも供覧させていただきます。


******李先生のSNSより*****


思春期の自傷行為は、とてもデリケートであり対応が厄介です。我々も価値観の押し付けをせず、共感と傾聴に徹する姿勢が求められています。

(1)相手が自傷行為をしていることから目をそむけない。

(2)まず傷の手当をし、それを通じて体を大切にすることを伝える。


(3)心配していることを本人に伝え、援助する姿勢を示す。

(4)援助者はひとりで抱え込まないでだれかに相談する。



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中央区も自殺予防のなお一層の取り組みを小中学校の頃から実施することが必要です。

2018-11-04 15:06:14 | 小児医療
 中央区も自殺予防のなお一層の取り組みを小中学校の頃から実施することが必要です。

******朝日新聞20181104*******
https://digital.asahi.com/articles/DA3S13754068.html

自殺予防、子どもの時から学ぶ 「つらい気持ち言葉に」教材を開発
2018年11月4日05時00分

 若い世代の死因として自殺が高い割合を占めるなか、学校で自殺予防教育=キーワード=に取り組むための教材が、相次いで開発されている。「教室では扱いづらい」、「教え方がわからない」――。そうした声を受け、インターネット上でも公開している。

 9月、学校での自殺予防教育のプログラム「GRIP(グリップ)」が書籍(新曜社)と同社のホームページで公開された。開発したのは、臨床心理学が専門の立命館大の川野健治教授と新潟県立大の勝又陽太郎准教授ら。GRIPは、「学校教育の中で抵抗力・回復力を段階的に備え、足場を作る」という英文の単語の頭文字から取った。

 めざすのは「つらい気持ちを言葉にし、周りに打ち明けやすくする」こと。クラス全体でステップを踏んで学び、大人への相談につなげるように導くのが特徴だ。道徳、総合学習、保健体育などの時間を想定し、発達に応じて小学校高学年~大学生向けを提示した。

 授業では5時間をかけて、自分の感情に気づく▽「むかつく」「独りぼっち」など嫌な気持ちから回復する対処法を知る▽友人らに気持ちを伝える方法を学ぶ▽友人の話の聴き方と、信頼できる大人へ相談する大切さを学習する、というステップを踏む。

 「気持ちを伝える」では笑顔や涙、困り顔など5種類の顔の「表情カード」から一つ選び、班で話し合う。大学生が自らの自傷行為について友人に相談する動画を見て、どう対処するか、シナリオを考える項目もある。

 埼玉県志木市では、川野教授らを招き、全8小学校の高学年で実践した。4年前の実践当時に校長だった磯真砂子さんは「心が苦しくなったときの対処法や相談の仕方を、子どもたちが体験的にわかりやすく学べた」と語る。ただ「継続するには年間指導計画に位置づけるなど準備が必要」と課題も挙げる。

 川野教授は「つらいとき、自殺以外の対処があることを学び、学級全体を相談しやすい環境に変えるプログラム。ぜひ学校で試してほしい」と話す。

 ■自治体も取り組み

 自治体でも、子どもの自殺予防教育に関わるプログラムや教師向けの資料を作成している。

 東京都教委は2月、足立区の実践を参考に、「SOSの出し方に関する教育を推進するための指導資料」を作成。都内の全公立校にDVDを配り、ホームページでも公開した。初等、中等、高等編に分け、動画とワークシート、指導案がセットになっている。

 動画を見て、「つらい気持ちになったら」「友達がつらそうなとき」の対処法を話し合う。教師から「少なくとも3人の大人に相談しよう」と呼びかけ、外部の相談窓口一覧を子ども全員に配る。養護教諭や地域の保健師ら、複数で授業をすることを勧めている。

 北海道教委も道内の大学教授らの助言を得て3月、「児童生徒の自殺を予防するためのプログラム」を作り、道内の公立中学・高校・特別支援学校に配付、ホームページにも載せた。年間の教育課程に位置づけ、中学や高校で9時間ほどかけて取り組む。特徴は、「ストレス対処スキルの育成」として「楽観的に考え直す」「将来に目を向ける」など四つの力を身につけさせ、独自のチェックシートで検証もできるという点。担当者は「誤った情報が多い中、正しい知識を身につけ、相談したり助けを求めたりするようになってほしい」と話す。

 文部科学省と厚生労働省は8月末、全国の教委や担当課に通知を出し、教材例を紹介している。(上野創)

 ◆キーワード

 <学校での自殺予防教育> 厚生労働省によると、自殺は2013年以降、10~14歳の死因で2位。15歳以上は39歳まで5歳刻みの年代別では全て1位だ。こうした結果も踏まえ、16年の改正自殺対策基本法は、親や地域と連携しつつ、「困難な事態」「強い心理的負担を受けた場合」の対処法の教育に取り組むよう学校に求めている。
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六法全書 堕胎罪 沖縄 東京新聞 政治部 山口哲人氏のコラムより

2018-11-03 23:00:00 | 小児医療

 病気への偏見、差別がなくなるように、小児科医としては、まずは、情報をお伝えしていく大切さを感じます。

******東京新聞******

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