文部科学省発信の情報から、重要なサイトをしりました。
*******転載**********
発達障害ナビポータルは、国が提供する発達障害に特化したポータルサイトです。発達障害に関する信頼のおける情報を皆様に提供します。
➨ https://hattatsu.go.jp/
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今年も、フルミストを、実施することにいたします。
現在、ご予約が埋まり、キャンセル待ちとなっています。
なお、入荷予定は、11月予定となっております。
御希望の方は、必要事項である①接種者名 ②年齢 ③携帯番号をご記入の上、
専用アドレス<genkids_flumist@yahoo.co.jp>へお送りください。
*************
〇 Flumist とは
鼻の中にスプレーするインフルエンザ生ワクチンです。
注射ではありません。すなわち、注射の痛みがゼロです。
米国では 10 年前から使用され安全性、効果も確立されてます。
日本ではまだ承認されていません。
今シーズンの Flumist は4つのインフルエンザウィルス株 (A 型2種、 B 型2種)に有効です。
特に小児において、注射のインフルエンザワクチンより有効です。
商品名: Flumist
製造元:MedImmune Inc.
会社ページ: https://www.flumistquadrivalent.com/
製造国:カナダ
〇接種について
注射ではなく、鼻の中にスプレーします。
接種対象者 2歳〜49歳の健康な小児と成人
接種費用 1 回 10,000円(税込)
接種回数 ほとんどの方は1回です。 8歳以下で毎年インフルエンザワクチンをしていない方は 2回(一か月間隔を開ける)。それ以外の方は、 1 回。
〇接種できない人(厳しめに設定しています。)
年齢制限: 2 歳未満あるいは 50 歳以上の方
喘息:喘息 , あるいは 5 歳未満で繰り返し喘鳴を認める方
妊婦:妊婦あるいは授乳中の母
慢性疾患:
心疾患、肺疾患・喘息、肝疾患、糖尿病、貧血、神経系疾患、免疫不全などの慢性疾患をお持ちの方
18未満で長期アスピリン内服中の方
職業上、生活上、免疫不全のかたに接するひと:
造血幹細胞移植など、重度の免疫不全の方と接触する方(医療従事者、家族)
既往やアレルギー:
重度の卵白、ゲンタマイシン、ゼラチン、アルギニンに対するアレルギーの方
インフルエンザワクチン接種後にギランバレー症候群になった方
〇主な副反応は
発熱、鼻汁、鼻閉、咽頭痛、倦怠感など感冒様症状が見られることがあります。
〇注意点
個人輸入ワクチンのため、 Flumist で重篤な障害を被った場合の国の補償(医薬品副作用被害者救済制度)を利用できない場合があります。
鼻水、鼻づまりがひどい状態の場合、その日の投与を見合わせる場合があります(接種効率が低下するため)。
以上
小児科医の重要な役割のひとつは、子どもの声の代弁者となること。
子どもの声を聴く活動として、「子どもアドボカシー」があります。
小児科医として、子どもの声を聴き、議会に反映していきたいと私も考えるところです。
*****朝日新聞2021.09.23*****
「子どもが発熱したときの対応と感染対策 新型コロナの可能性を踏まえて」と題し、高山義浩先生(沖縄県立中部病院感染症内科・地域ケア科)が、解説下さっています。
たいへん参考になります。
➨ https://news.yahoo.co.jp/byline/takayamayoshihiro/20210831-00255883
******高山先生記事(➨の部分は、感じたことの小坂の加筆です。)*******
現在、全国ほとんどの地域で新型コロナウイルスが流行しています。とくに、現在流行しているデルタ株は、子どもへの感染性も高まっており、周囲への感染力も増していることから、子どもたち相互で感染が拡がり始めています。
夏休み中であっても、学習塾や学童クラブでの集団感染が発生しており、間もなく二学期が始まることから、今後は学校内での感染が増えてくる可能性があります。そうすると、家庭内でお子さんだけが感染しているという状況も想定しなければなりません。
ここでは、お子さんに発熱や咳などの症状を認めるときの対応、家庭内での感染予防について、質問にお答えする形式でお話しします。
お子さんに発熱や咳などの症状を認めるとき、受診させるべきか悩まれると思います。受診先が見つからなかったり、見つかっても検査結果が出るまでに時間がかかったりすることも考えらえます。必ずしも受診しなければならないわけではありませんが、周囲への感染予防を心がけていただく必要があります。
とくに、流行地への渡航後、感染者との接触が明らかな場合、家庭内に高齢者など重症化リスクのある方がいらっしゃる場合、すでに家庭内に複数の発症者がいる場合などは、早めに検査を受けられることをお勧めします。
受診するのが難しいときには、市中にあるPCR検査所を利用することもできます。一般に唾液の提出なので、既定の検体採取のカップを入手できれば、お子さん自身が検査所を訪れる必要はありません。また、郵送で受け付けているところもあります。
➨小坂クリニックでも、早期診断をこころがけています。受診される際は、前もってお電話(03-5547-1191)ください。
ドラッグストアなどで販売されている抗原定性検査キットを使ってみるという方法もあります。鼻から1~2センチぐらい奥に入れて検体を採取するもので、(お子さんの協力さえ得られれば)一般の方でも安全に実施することができます。
唾液検体によるPCR検査と鼻腔検体による抗原定性検査(アボット社)を行ったところ、陽性一致率は56.2%であったとの研究があります(Sood N, Shetgiri R, et al. PLoS One.2021. DOI:10.1371/journal.)。症状のない小児の陽性一致率 51.1%に対して、症状のある小児 64.4%であり、抗原定性検査は感染力のある小児の早期発見には有用だが、PCR法と比すれば検出漏れは多いとしています。
すなわち、抗原定性検査キットにより、お子さんが感染しているかどうかの判定をするには限界がありますが、症状のあるお子さんに実施することで、感染性があるかどうかの目安を得ることはできます。
ただし、製品ごとにばらつきがあるため、診断に代わるものではないことをご留意ください。陽性の結果が出たときは、そのことを連絡したうえで、医療機関を受診するようにしてください。
➨ 抗原定性検査も当院で実施し、PCRと使い分けています。市販のものを求めて、ご家庭でされるよりも、受診のほうが早く、一度で解決可能です。
PCR検査や抗原定性検査の結果が陰性であったとしても、感染が否定されるわけではありません。感染者との接触があったなど、とくに新型コロナウイルスに感染したと考えられるときは、症状を認めた日をゼロ日目として10日が経過し、かつ、解熱剤を使わずに24時間が経過するまでは、学校や塾、クラブ活動などを休ませるようにしてください。
一方、感染者との接触も明らかでなく、検査でも陰性であった場合には、必ずしも厳格に10日間を休ませる必要はありません。ただし、症状を認めなくなって24時間が経過するまでは、できるだけ外出を控えるようにしてください。
ところで、沖縄県で臨床をしていると、検査結果が出る前や、陰性の結果が出た後に、学校を休ませて祖父母に預けているケースを多く経験します。ワクチンを接種していても感染することがありますし、高齢者では重症化する恐れもあります。
発熱や咳など症状のあるお子さんを祖父母や持病のある方に預けないようにしてください。感染が明らかになってから慌てても遅いです。こうして重症化する高齢者が少なくありません。
➨ 発熱や咳など症状のある子どもを、コロナ抗原定性検査で陰性確認後、当院の病児保育でお預かりしています。ご活用ください。
自治体によって方針が異なりますが、ご自宅での療養継続となることが多いと思います。呼吸が不安定であったり、嘔吐や下痢などで十分な水分摂取ができていないときは、保健所や診断した医師の判断により入院となります。
また、高齢者や持病がある方など、重症化リスクのある同居者がいらっしゃる場合には、宿泊施設での療養をお勧めすることがあります。希望される場合には、健康観察の担当者に伝えてみてください。ただし、入院ではないので、ご両親のどちらかに付き添いをお願いすることになります。
➨ 自宅療養の場合、当院も一緒にフォロー体制を組めますので、ご相談ください。
一般的には、新型コロナウイルスの子どもにおける病原性は明らかに低く、これまで国内で死亡例は出ていません。ただし、新型コロナウイルスに限らないことですが、乳幼児は感染症に弱く、乳児では重症化することがあります。
自宅で療養しているお子さんの状態を、ご家庭で定期的に観察してください。高い熱が出ているだけで慌てる必要はありませんが、食べられない、寝られない、遊べないなど、いつもと様子が違って心配な場合には、かかりつけの医師など医療機関に相談してください。
➨ デルタ株で子どもへの病原性がどうかわるか、不明なところはありますが、現在のところ、コロナによる子どもの死亡例は、ほとんどありません。
自宅療養でご不安な点は、当院へもご相談ください。
とくに、以下のような症状を認めるときは、なるべく早く医療機関を受診するようにしてください。
□ 手足を突っ張る、眼が上を向くなど、けいれんの症状がある。
□ ぼんやりして視線が合わないなど、意識障害の症状がある
□ 顔色が悪い(土気色)、唇が紫色をしている(チアノーゼ)。
□ 呼吸が早く、息苦しそうにしている。ゼーゼーしている。
□ 半日以上おしっこが出ていない。嘔吐や下痢が続いている。
なお、夜間・休日で受診すべきか判断に迷ったときは、子ども医療電話相談事業(♯8000)に電話することで、小児科医師や看護師に相談することもできます。
➨ コロナに限らず、ご病気をご家庭で見る場合の救急受診のポイントが書かれています。
まず、子どもが療養する部屋を決めてください。子ども部屋があるなら、引き続きそこで療養させても良いですが、独立したトイレがあるなど療養に適した部屋があるなら、そこに移しても構いません。できるだけ自室から出ないようにしていただくのが一番の感染対策となります。
部屋を出ざるをえないときは、まず、アルコールで手指を消毒させます。そして、できるだけマスクを着用させてください。部屋の外では、あちこちを触らせないことも大切です。可能なら、本人が通ったあとの場所は、部屋全体の空気が入れ替わるぐらい換気をしましょう。
できるだけ、ひとりで食べさせてください。ただ、小学校の低学年以下であれば、ご両親の付き添いが必要でしょう。窓を開けて部屋の換気をしながら、サージカルマスクを着用して介助してください。なお、本人が箸やスプーンを差し入れた食事には、他の家族が口にしないように注意しましょう。
子ども部屋ではなく、キッチン近くで食べさせるしかないときは、まず、他の家族が食事を終わらせて、キッチンから退室させましょう。そして、換気扇を回したり、窓を開けたりと換気を行いながら、サージカルマスクを着用した方が介助しましょう。
なお、介助する方の感染が確認されているのであれば、このような感染者同士の感染予防は不要です。マスクもいりません。相互にウイルスが行き来することで状態が悪化することはありません。ただし、他のご家族に感染していない方がいる場合には、室内にエアロゾルを飛散させないよう、できるだけマスクを着用しておく方が安全です。
トイレなど共用する場所では、感染した子どもが使用したあとに、手で触った可能性がある場所をアルコールで消毒してください。一方、床の消毒は不要です。足跡から感染することは、ほとんど考えられません。
入浴の順序は最後とするようにします。浴室消毒は、子どもの使用直後にするよりは、そのまま放置しておいて翌日にする方がウイルス量が減っているので安全です。浴室内はアルコールで拭くよりは、洗剤を使って流してしまう方が簡便だと思います。つまり、通常の清掃で構いません。念のため、清掃する方はマスクを着用してください。
タオルやシーツ、衣類については、ビニール袋に入れて3日経過するまで、子どもの部屋に置いておきます。これだけ放置すれば、おおむねウイルスの活性は失われています。さらに、通常の洗剤で洗濯すれば感染性は失われるので、使用後の衣類などを消毒する必要はありません。
お子さんが自立して隔離を保てるならば、ここまでの対策を徹底することで予防できる可能性は十分にあります。しかし、感染した小さなお子さんを密着してケアしながら、ご両親が自らを守っていくことには限界があります。
また、新型コロナウイルスの周囲への感染は、44%が発症前に起きているとの報告もあります(Xi He, et al. Nat Med.2020, 26, 5, 672–675. doi: 10.1038/s41591-020-0869-5)。つまり、症状に気づいてから対策をしても、すでに感染している可能性があります。
感染対策の多くがそうなのですが、完璧なものではありません。いくつもの対策を積み重ねながら、リスクを減らしていく感覚が必要です。とくに、お子さんの感染に気づく前からできる予防対策として、大人たちがワクチンを接種しておくことが大切です。
デルタ株への置き換わりとともに、子ども同士の感染が生じやすくなったとはいえ、多くの場合、周囲の大人たちが子どもへの感染経路となっています。子どもを守るためには、まず、同居する家族、学校や塾の先生、保育従事者など、周囲の大人たちから積極的にワクチンを接種いただくことが重要です。
12歳以上であれば、ワクチンを接種することができます。ただし、子どもは感染しても多くが軽症であり、副反応のリスクに比して、ワクチン接種により得られる恩恵は大人と比べると少ないです。
国外での報告では、ワクチン接種後の発熱や接種部位の疼痛などの副反応の出現頻度が、子どもでは比較的高いことが報告されています(Frenck Jr RW, et al.N Engl J Med. 2021 in press. doi: 10.1056/NEJMoa2107456.)。本人が十分に理解しないままに接種して、副反応を経験させないことが重要です。
もちろん、基礎疾患のあるお子さんなどワクチンが必要な方もいますし、重要なイベントを控えているなど、希望があれば接種できるように体制を整えておくことは必要です。
➨ よくお子様とご相談して、納得の上で、接種をしてください。
以上
医療的ケア児の小中学校での受け入れ。
今回の6月の本会議一般質問で、私も取り上げました。
個別ケースに寄り添い、受け入れていくことの答弁をいただいております。
毎日新聞が調査報告されていたので、共有します。
*********毎日新聞2021.07.18*******
コロナ禍、予防接種の接種控えが見られますが、それに対応し、厚労省が、予防接種の期限が切れるのを延長しました。
本日の福祉保健委員会で、同じ会派の高橋まきこ議員が対応方を質疑されました。
目黒区がわかりやすい広報をされています。
期限切れについて、お悩みの場合、一度、ご相談ください。03-5547-1191。
目黒区:https://www.city.meguro.tokyo.jp/smph/kurashi/hoken_eisei/shinryo/yobosesshu/corona_teiki_encyou.html
こども関連でつながった専門家や子育ての現場の方々と、子育てについてのわかりやすい情報発信ができればと話して、できた企画、こどもカフェ。
今回は、京都大学医学部附属病院の産婦人科の先生が、お母さんの健康についてお話いたします。
お昼休みの時間、ぜひ、お立ち寄りください。
記
第3回 こどもカフェ
6月7日(月)12:15-13:00
テーマ
①コロナ禍のお母さんのメンタルヘルス
②お母さんの体のリズムを知ろう
場所:ZOOMでのオンライン
講師:京都大学医学部附属病院産婦人科/京都大学大学院医学研究科社会健康医学系健康情報学分野
池田裕美枝さん
対象:子育て中のかた、子育てに関心のあるかた、保育士・幼稚園教諭・
参加費:無料
お申込み:genkids1@yahoo.co.jpへ、件名「第3回こどもカフェ参加申し込み」として、①お名前と住所(差しさわりなければ市・区まで、例:東京都中央区)②ZOOM参加の際のメールアドレス③参加理由をご連絡願います。追って、ZOOMの接続URLをお伝え致します。
なお、ZOOMご参加の際は、顔出しの有無やハンドルネームはご自由に。
以上
【予告】第4回こどもカフェ
7月12日(月)12:15-13:00
テーマ
こどもと親との関係性を可視化する、
「オヤトコ診断」
講師:一般社団法人 日本こども成育協会 理事
大塚千夏子さん
ヤングケアラーの問題。仲間と議論。
小児科医としても、学校や介護現場と連携し、現状の把握と課題の解決へ向けた取り組みができないものかと考えます。
少なくとも、ヤングケアラーとの接点として、体調不良の相談先に、小児科医は立っています。
埼玉県ケアラー条例は、謳います。
「第8条(ヤングケアラーと関わる教育に関する業務を行う関係機関の役割)
1 ヤングケアラーと関わる教育に関する業務を行う関係機関は、その業務を通じて日常的にヤングケアラーに関わる可能性がある立場にあることを認識し、関わりのある者がヤングケアラーであると認められるときは、ヤングケアラーの意向を尊重しつつ、ヤングケアラーの教育の機会の確保の状況、健康状態、その置かれている生活環境等を確認し、支援の必要性の把握に努めるものとする。
2 ヤングケアラーと関わる教育に関する業務を行う関係機関は、支援を必要とするヤングケアラーからの教育及び福祉に関する相談に応じるとともに、ヤングケアラーに対し、適切な支援機関への案内又は取次ぎその他の必要な支援を行うよう努めるものとする。」
小児科医としてやれることは、まだまだ、あります。
*****厚労省 報告書****
https://www.murc.jp/wp-content/uploads/2021/04/koukai_210412_7.pdf
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/young-carer-pt.html
実態の報告書: ヤングケアラーの実態に関する研究 報告書 (murc.jp)
*******埼玉県、ケアラー支援条例******
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0609/chiikihoukatukea/jourei.html
令和2年3月31日
条例第11号
この条例は、ケアラーの支援に関し、基本理念を定め、県の責務並びに県民、事業者及び関係機関の役割を明らかにするとともに、ケアラーの支援に関する施策の基本となる事項を定めることにより、ケアラーの支援に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって全てのケアラーが健康で文化的な生活を営むことができる社会を実現することを目的とする。
この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 ケアラー 高齢、身体上又は精神上の障害又は疾病等により援助を必要とする親族、友人その他の身近な人に対して、無償で介護、看護、日常生活上の世話その他の援助を提供する者をいう。
二 ヤングケアラー ケアラーのうち、十八歳未満の者をいう。
三 関係機関 介護、障害者及び障害児の支援、医療、教育、児童の福祉等に関する業務を行い、その業務を通じて日常的にケアラーに関わる可能性がある機関をいう。
四 民間支援団体 ケアラーの支援を行うことを目的とする民間の団体をいう。
1 ケアラーの支援は、全てのケアラーが個人として尊重され、健康で文化的な生活を営むことができるように行われなければならない。
2 ケアラーの支援は、県、県民、市町村、事業者、関係機関、民間支援団体等の多様な主体が相互に連携を図りながら、ケアラーが孤立することのないよう社会全体で支えるように行われなければならない。
3 ヤングケアラーの支援は、ヤングケアラーとしての時期が特に社会において自立的に生きる基礎を培い、人間として基本的な資質を養う重要な時期であることに鑑み、適切な教育の機会を確保し、かつ、心身の健やかな成長及び発達並びにその自立が図られるように行われなければならない。
1 県は、前条に定める基本理念(第六条第一項及び第七条第一項において「基本理念」という。)にのっとり、ケアラーの支援に関する施策を総合的かつ計画的に実施するものとする。
2 県は、ケアラーの支援における市町村の役割の重要性に鑑み、市町村がケアラーの支援に関する施策を実施する場合には、助言その他の必要な支援を行うものとする。
3 県は、第一項の施策を実施するに当たっては、市町村、事業者、関係機関、民間支援団体等と相互に連携を図るものとする。
県民は、ケアラーが置かれている状況及びケアラーの支援の必要性についての理解を深め、ケアラーが孤立することのないように十分配慮するとともに、県及び市町村が実施するケアラーの支援に関する施策に協力するよう努めるものとする。
1 事業者は、基本理念にのっとり、ケアラーの支援の必要性についての理解を深め、その事業活動を行うに当たっては、県及び市町村が実施するケアラーの支援に関する施策に協力するよう努めるものとする。
2 事業者は、雇用する従業員がケアラーである可能性があることを認識するとともに、当該従業員がケアラーであると認められるときは、ケアラーの意向を尊重しつつ、勤務するに当たっての配慮、情報の提供その他の必要な支援を行うよう努めるものとする。
1 関係機関は、基本理念にのっとり、県及び市町村が実施するケアラーの支援に関する施策に積極的に協力するよう努めるものとする。
2 関係機関は、その業務を通じて日常的にケアラーに関わる可能性がある立場にあることを認識し、関わりのある者がケアラーであると認められるときは、ケアラーの意向を尊重しつつ、ケアラーの健康状態、その置かれている生活環境等を確認し、支援の必要性の把握に努めるものとする。
3 関係機関は、支援を必要とするケアラーに対し、情報の提供、適切な支援機関への案内又は取次ぎその他の必要な支援を行うよう努めるものとする。
1 ヤングケアラーと関わる教育に関する業務を行う関係機関は、その業務を通じて日常的にヤングケアラーに関わる可能性がある立場にあることを認識し、関わりのある者がヤングケアラーであると認められるときは、ヤングケアラーの意向を尊重しつつ、ヤングケアラーの教育の機会の確保の状況、健康状態、その置かれている生活環境等を確認し、支援の必要性の把握に努めるものとする。
2 ヤングケアラーと関わる教育に関する業務を行う関係機関は、支援を必要とするヤングケアラーからの教育及び福祉に関する相談に応じるとともに、ヤングケアラーに対し、適切な支援機関への案内又は取次ぎその他の必要な支援を行うよう努めるものとする。
1 県は、ケアラーの支援に関する施策を総合的かつ計画的に推進するための計画(以下この条において「推進計画」という。)を策定するものとする。
2 推進計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
一 ケアラー及びヤングケアラーの支援に関する基本方針
二 ケアラー及びヤングケアラーの支援に関する具体的施策
三 前二号に掲げるもののほか、ケアラー及びヤングケアラーの支援に関する施策を推進するために必要な事項
3 県は、推進計画を定め、又は変更したときは、遅滞なくこれを公表するものとする。
県は、広報活動及び啓発活動を通じて、県民、事業者及び関係機関が、ケアラーが置かれている状況、ケアラーの支援の方法等のケアラーの支援等に関する知識を深め、社会全体としてケアラーの支援が推進されるよう必要な施策を講ずるものとする。
県は、ケアラーの支援の充実を図るため、相談、助言、日常生活の支援等のケアラーの支援を担う人材を育成するための研修の実施その他の必要な施策を講ずるものとする。
県は、民間支援団体その他のケアラーを支援している者が適切かつ効果的にケアラーの支援を推進することができるよう情報の提供、助言その他の必要な施策を講ずるものとする。
県は、ケアラーの支援を適切に実施するため、ケアラーの支援に関する施策を総合的かつ計画的に実施するために必要な体制及び県、市町村、関係機関、民間支援団体等の相互間の緊密な連携協力体制の整備に努めるものとする。
県は、ケアラーの支援に関する施策を推進するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。
附則 この条例は、公布の日から施行する。
当日ワクチンに余剰が発生した場合に、中央区の職員の皆様や、教師、保育士の先生方にも是非とも回せるように早急に工夫、仕組みづくりをお願いします。
厚労省の指導の記載で、「それでもなお」以下の記載のご検討を!
●当日ワクチンに余剰が発生した場合の厚労省の指導
チックについて、たいへん、有用なパンフレットです。
ご参考までに。
また、実際に、ご相談を、当院でもお受けいたします。
心理士と連携し、対応して参ります。
➨ http://kokoro.umin.jp/pdf/tic.pdf
遺伝子解析が進んできており、医療者は、誰もが、遺伝リテラシーを高める必要性がでています。
がんゲノム医療とともに、遺伝医療も進んでいます。
遺伝子解析が、全遺伝子でできるようになってきており、同時に、その取扱いについての標準化や、法整備も求められています。
遺伝学的診断をつけ、そのうえで適切な医療体制を、構築していかねばなりません。
小児科医としては、子ども達の幸福を目指し医療をするわけであり
それは、「子どもの権利条約」でも謳われています。
・生命、生存及び発達に対する権利(命を守られ成長できること)
・こどもの最善の利益(子どもにとって最もよいこと)
・子どもの意見の尊重(意見を表明し参加できること)
・差別の禁止(差別のないこと)
などが守られるようにし、医療が提供されています。
遺伝学的検査の目的は、
①すでに発症している患者の確定診断
②非発症保因者診断
③発症前診断
④出生前診断
⑤易り患性検査
⑥薬理遺伝学的検査 などです。
遺伝情報を小児科診療で役立てる基本事項は、以下、整理されています。
(黒澤健司、熊木達郎、小児内科2020)
●遺伝学的検査の基本原理や適応を正しく知ること
●遺伝学的検査結果を正しく理解すること
●遺伝学的検査結果を適切に患者家族に説明し、得られた結果をより良い医療につなげること
遺伝子関連検査は、
①病原体遺伝子検査(病原体核酸検査):今回のコロナのPCR検査など
➨ これは、遺伝医療の範疇ではありません。
②ヒト体細胞遺伝子検査
➨ がん細胞などの検査、がんゲノム医療で主に言われるものであり、遺伝医療の範疇ではありません。
③ヒト遺伝学的検査(生殖細胞系列の遺伝子解析)
➨ 一部、生殖細胞のがんの場合、がんゲノム医療も入ってきますが、この解析部分が、遺伝医療の分野となります。
遺伝情報の特殊性は、
①生涯変化しないこと
②血縁者間で一部共有されていること
③非発症保因者の診断ができる場合があること
④発症する前に将来の発症をほぼ確実に予測することができる場合があること
⑤出生前診断に利用できる場合があること
⑥不適切に扱われた場合には、患者さんおよびその血縁者に社会的不利益がもたらされる可能性があること
があり、以下、ガイドランも参考にしながら、慎重に取り扱わねばなりません。
①日本医学会 『医療における遺伝学的検査・診断に関するガイドライン(2011年)』
②日本小児科学会 『日本医学会ガイドライン『医療における遺伝学的検査・診断に関するガイドライン』に対するQ&Aについて(2020年)』
③国立研究法人 日本医療研究開発機構(研究代表者 小杉眞司)『医療現場でのゲノム情報の適切な開示のための体制整備に関する研究』ゲノム医療における情報伝達プロセスに関する提言(2020年)
など。
遺伝疾患は、まれな病気の場合特に、病院の先生にフォローされますが、地域のかかりつけ医と連携をとって、フォローすることが、移行期医療の問題を解消し、継続性のある、医療提供ができるものと考えます。
ぜひ、連携を。
*参考:第124回小児科学会 教育講演12『こどもたちのための遺伝医療』 森貞直哉氏
*参考記事 朝日新聞
●NIPT
https://www.ncchd.go.jp/hospital/pregnancy/saniden/nipt.html
がんは、なぜ、起きるか。
細胞の設計図(遺伝子、その情報を「ゲノム」という。)に異常がおき、暴走する細胞が生まれることに起因します。
どのような設計図の異常かが、わかるようにもなってきています。
設計図異常がわかれば、それに対して、治療薬が選択できるようになってきました。
ゲノム医療は、がんにおける重要な分野です。
もちろん、がんだけではなく、様々な疾患で応用可能です。
課題は、
●解析におけるAIの導入
●ゲノムをうるための手段の向上(血液検査などからがん細胞の遺伝子をうる)
●人材の育成
●患者参画
●ゲノム解析の向上(全ゲノム解析等実行計画 第一版策定2019年12月)
*参考 第124回日本小児科学会学術集会 教育講演5 小児がんゲノム医療 加藤元博氏
講演後に、ゲノム医療が進む上での社会の側の準備について、たいへん重要な質問提起がなされました。
*******************
<言葉の整理>
遺伝子(gene):ヒトの遺伝子は、2-3万個
設計図は1%のエキソンに存在、99%はイントロン。
遺伝子情報をゲノム(genome)という。
ゲノム解析:DNAを解析して、遺伝子情報を得ること
ゲノム医療:ゲノム解析の情報を、医療に応用すること
ゲノミクス:ゲノム解析をする学問や研究
長崎大森内浩幸教授が、小児科医として、科学的に、変異株に関連して子どもへの対応に関し、重要なことを述べて下さっています。
(朝日新聞の記事表題のつけ方は、刺激的ですが、決して、森内先生が、一切の一斉休校を反対しているわけではなく、大人の活動をすべて禁止するぐらいのロックダウンが必要な感染拡大の場合には、一斉休校の検討の必要性がでることは留保しながら発言されておられます。)
朝日新聞:「私は一斉休校に反対する 小児科医が語る変異株の事実」
➨ https://digital.asahi.com/articles/ASP4P12ZDP4NUTFL003.html
本日4/22(木)、朝のNHKでも、インタビューに答えられておられました。
感染制御と学びの場の保障を両立させて参りましょう!
感染制御で、大事なポイント。
一、専門家に聞いて疑問を解消すること
一、対策を立てる際は、子ども達の意見を聞き、子ども達にお願いする姿勢で臨むこと