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「中央区を、子育て日本一の区へ」こども元気クリニック・病児保育室  小児科医 小坂和輝のblog

感染を制御しつつ、子ども達の学び・育ちの環境づくりをして行きましょう!病児保育も鋭意実施中。子ども達に健康への気づきを。

【月島再開発問題】第51号7月30日(月)午前10時中央区都市計画審議会:月島三丁目北地区再開発に係る都市計画案 傍聴受付午前9時45分迄本庁舎10階。

2018-07-27 16:03:21 | 月島三丁目南地区第一種市街地再開発問題

 こんにちは。いよいよ、住吉神社大祭も近づいて参りました。ご準備に携われる皆様、暑い中、本当にお疲れ様でございます。また、お盆、ラジオ体操、バス旅行など、恒例の夏行事のご準備・運営なども、町会・商店街の皆様、いつもありがとうございます。

 

 さて、月島三丁目北地区再開発に係る都市計画案の初審議が、7月30日(月)午前10時から開催の中央区都市計画審議会においてなされます。午前9時45分までの受付(区役所10階第3委員会室)で誰でも傍聴可能です。(定員15名を超える場合抽選となります。落選した場合でも別室で音声のみの傍聴が可能。)

 

 まちづくりで最も重要なことは、いかに合意形成を丁寧に図っていくかということです。

 合意形成を判断する上で重要な指標の一つとなる施行区域内の地権者の都市計画手続きを進めることの『同意率』は、月島三丁目北地区の場合は83.9%と8割前半であり、今までの月島地域の再開発では『同意率』が約9割に達成して初めて都市計画手続きに入って来たことが、月島三丁目南地区(『同意率』78.4%)と同様に守られなくなっています。

 さらに、月島三丁目北地区の番地ごとで『同意率』を細かく分析をして見ますと、18番地78.3%で8割に達せず、21番地はさらに低く57.1%と6割にさえ達していません(平成30年2月26日付で「月島三丁目地区再開発準備組合」が中央区に提出した同意率に関する資料参照)。

 月島三丁目北地区には、まだまだ超高層の計画には賛同ができない地権者の皆様がかなりおられる可能性があり、その皆様を施行区域から外すことや、もしくは、個別建て替えができる区域を設定するなど都市計画案を再構築する必要性があるのではないでしょうか。このまま強引には進めることができる状況ではないと、この低い同意率から推察致します。

 
 また、都市計画原案への意見書は総数73通108人のうち、賛成10通13人/反対63通95人であり、都市計画案への意見書は総数63通230人のうち、賛成15通16人/反対48通214人でした。周辺地域を含めた住民の皆様の声は、いずれも賛成より反対が圧倒的に優位な状況にあります。

 平成30年3月29日開催の都市計画原案説明会や平成30年5月21日開催の都市計画案説明会において出されたご意見も、超高層の再開発に対する問題点を指摘するものが大半でした。                                 

 意見書や説明会で出されたご意見が、この度の都市計画審議会において、十分にご議論いただけますように期待を致します。下に審議を深めるべき論点を上げてみました。

 月島の防災性の向上、老朽化した建物の更新、空き家問題、老々介護や独居高齢者の見守り等の地域課題の解決の必要性は強く感じており、再開発自体を全面否定するつもりはございません。「愛する月島を守る会」の皆様は、少額の自己資金での共同建て替えの代替案も検討されています。超高層再開発の一案に固執することなく、再開発の手法を、オープンな形で議論をする場ができないものかと考える次第です。

第45回 愛する月島を守る会 勉強会

日時:平成30年7月30日(月)19時~21時
場所:みんなの子育てひろば あすなろの木(月島三丁目30-4飯島ビル1階)

<都市計画審議会において審議を深めるべきと考える主な論点>

 

一、日影被害について

 

 中央区は、浜離宮以外に日影規制がございません。しかし、日影規制がないからと言って、再開発に伴いどれだけでも周辺地域の日照を奪ってよいわけではなく、建築基準法その他の公法規制に適合していても、4時間以上の日照阻害は受忍限度を超えて違法であるとする裁判例が出されています(東京高裁平成3年9月25日判決)。実際に中央区でも用途地域が「商業地域」指定である『晴海五丁目西地区開発計画』でも4時間以上は住宅に日照を奪わないように配慮した内容が環境影響評価書に記載されており、「第二種住居地域」及び「商業地域」指定である月島三丁目は、晴海五丁目より厳しい受忍限度の基準が設けられるべきところです。『豊海地区再開発』の同評価書では、住宅に3時間以上の日照を奪わないことへの言及もあります。

 日影被害については、一級建築士による分析のもと、月島三丁目北地区第一種市街地再開発事業(本件事業)により4時間以上の日照阻害が生じることを指摘した詳細な意見書が近隣マンションにお住いの方々から中央区に届けられました。この意見書を提出された方々は、自らの意見書が要約されることなく、そのまま原文の形で都市計画審議会委員に届けてほしい旨の請願(請願第5号)も議会に提出されました。

 どのようにこの意見書が実際に要約されて委員のお手元に届けられているかはわかりませんが、本件事業が上述裁判例にあった受忍限度を超え私法上違法ともいえる4時間以上の日照阻害を生じることを十分に議論すべきと考えます。

 

一、都市計画で求められる規模の妥当性の疑義について、特に近隣小学校の教室数の絶対的な不足について

 

 本件事業等による過剰な住宅の供給(本件事業1160戸、南地区事業750戸、西仲通り地区事業503戸)は、急激な児童数の増加と教室数の不足をもたらし、月島第一小学校の増築を余儀なくさせますが(中央区試算による下表参照)、増築に伴う同校の教育環境の悪化が甚だしく、本件事業は、都市計画に求められる「規模の妥当性」を有しているとは到底言えません。また、現在素案の段階であり、今後、審議されることとなる中央区全域の『地区計画の改定』が目的とする「定住住宅に対する容積率緩和の廃止」という人口回復策から舵を切る現在の区のまちづくりの政策と相反しています。
 超高層大規模再開発を月島三丁目において許容してよいと考える委員の皆様には、月島第一小学校に増築する余地が本当にあるのか、狭い校庭をこれ以上狭くしてよいのか、そこで教育を受ける子ども達の目線に立って同校の現場を見学頂きたいと考えます。

 月島第一小学校の受け入れ可能な規模に、本件事業の規模を縮小すべきではないでしょうか(南地区事業も同様)。本件事業における容積率1000%の緩和は、経済合理性のみを重視し過ぎであると考えます。



一、区道821号線の廃道について

 

 生活道路として使われている区道821号線を廃道すること自体、廃道の要件である道路法10条1項の「一般交通の用に供する必要がなくなった」とは認められないため、同条文に反すると考えます。

 さらに、本件事業で自動車流入が一日約1000台増加する試算であり(都市計画案説明会 配布資料27頁上段)、近接する南地区事業と西仲通り地区事業の両再開発により生じる流入増加にも合わせて対応するために当該区道の存続は必須です。一方通行も多い月島路地の交通の混乱をもたらす虞があることから廃道ができないと考えます。

 

【道路法】
(路線の廃止又は変更)

第十条 都道府県知事又は市町村長は、都道府県道又は市町村道について、一般交通の用に供する必要がなくなつたと認める場合においては、当該路線の全部又は一部を廃止することができる。路線が重複する場合においても、同様とする。

(以下、略)

 

一、本件事業と南地区事業の近接した大規模再開発の二事業が、ほぼ同時期に工事を行うことについて

 

 本件事業と南地区事業は、工事期間がほぼ重なり(本件事業2024年-27年、南地区2023年-26年)、工事の騒音・振動・粉じんや車両の危険性など月島の住環境に深刻な影響がもたらされます。
 月島三丁目の同じ町内で近接した大規模な再開発工事を同時期に行うことが可能なのかどうか、工事車両が狭い月島の路地に溢れないかどうか、中央区からこれらを説明する資料は提示されていません。両工事に挟まれる住民の過大なご負担を考えるのであれば、少なくとも工事期間をかぶらないようにする配慮が求められると考えます。

 

一、本件事業と南地区事業の二事業、場合によっては西仲通り地区事業も合わせた三事業について環境影響評価をすべきことについて

 

 本来、東京都環境影響評価条例では、高層建築物の新築の場合、「高さ100m以上かつ延べ面積10万㎡以上」で環境影響評価が実施されることとなっており、本件事業は対象になるはずですが、月島三丁目が「良好な環境を確保しつつ都市機能の高度化を推進する地域(条例第40条4項)」(=「都市再生緊急整備地域」)と指定さているため、その場合には環境影響評価は「高さ180m以上かつ延べ面積15万㎡以上」で実施されることとなります。

 本件事業が、延べ面積の点で対象事業から外れるとしても、近接する南地区事業を合わせた規模は、環境アセスメントが要求される都の基準である延べ面積15万㎡をはるかに上回る約23万㎡(南地区約8.2万㎡、北地区約14.5万㎡)であることを中央区は重大視すべきです。

 二事業、評価項目によっては西仲通り地区事業を含め三事業を合せた環境影響評価をなすことは、上述の日照阻害や交通問題、工事の影響、社会的インフラの不足等住民のご不安な点について、正確な情報が提供されることに繋がります。環境影響評価を実施して、都市計画法で求められるまちづくり行政手続における説明責任(『都市計画運用指針』Ⅴ参照)を中央区が果たすべきであると考えます。

 

以上

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【月島再開発問題】第50号 月島三丁目北地区再開発に係る請願、初の審議7月20日(金)午前10時~環境建設委員会、傍聴受付は、午前9時半までに。

2018-07-15 11:46:55 | 月島三丁目南地区第一種市街地再開発問題

 こんにちは、草市は、二日間晴天に恵まれ、大盛況でした。暑い中、町会の皆様も店出しにご参加され、たいへんお疲れ様でございました。
 「愛する月島を守る会」の皆様も、あすなろの木の場所で、“おもちゃ釣り”を実施。当日は81名の方にご来場いただき、総売上が1万6千200円に上りました。収益金は、全額を月島のまちの再生に役立たせていただきます。多くの方にご来場いただきまして、誠にありがとうございました。

 さて、月島の住民の皆様から、月島三丁目北地区再開発に係る請願が、会派を超える6名の区議会議員が紹介議員となり、中央区議会に提出されました。紹介議員ではないが、少なくとも、さらに3名の区議会議員も高い関心を寄せて下さっておられたとのことです。
 その請願の初の審議が、7月20日(金)午前10時から開催の環境建設委員会においてなされ、請願の趣旨説明がされます。午前9時半までの受付(区役所9階議会局)で誰でも傍聴可能です。(定員12名を超える場合抽選となります。)
 請願で書かれていますように、月島三丁目北地区再開発に伴い、たとえ建築基準法等による公法規制に適合している建物であっても私法上の受忍限度を超え違法であるとの裁判例(東京高裁平成3年9月25日判決)が出されている4時間以上の日影被害が、周辺地域に広範囲に生じます。なお、裁判例同様に3時間又は4時間以上の日影被害が受忍限度を超えるとする基準は、『晴海五丁目西地区開発計画 環境影響評価書』抜粋の表(http://www.metro.tokyo.jp/tosei/hodohappyo/press/2015/12/documents/20pc1200.pdf#search=%27%E6%99%B4%E6%B5%B7%E4%BA%94%E4%B8%81%E7%9B%AE%E8%A5%BF%E5%9C%B0%E5%8C%BA%E9%96%8B%E7%99%BA%E8%A8%88%E7%94%BB+%E7%92%B0%E5%A2%83%E5%BD%B1%E9%9F%BF%E8%A9%95%E4%BE%A1%E6%9B%B8%27)でわかる通り、中央区で実際に取られています。
 請願では、北地区再開発の都市計画案に対し住民から提出された意見書で、これら重要なことがらが指摘されているため、その意見書がそのままの形で都市計画審議会(都計審)委員に届けられることを要望事項とされています。要約された形で伝わった場合、私法上の違法な点の指摘部分がマスクされてしまう可能性があります。もし、意見書を直に読むことができた都計審委員は、大規模な北地区再開発事業を許容する都市計画案は、日影被害の違法な点の存在ゆえに、おそらくは、是認し難いと考えられることとなるのではないでしょうか。
 日影被害など生活住環境の悪化だけではなく、前号(第49号)でもご指摘致しましたが、月島第一小学校でその場所がないにも関わらず増築が強いられ、教育環境の悪化のほうも深刻です。朝日新聞も警鐘記事(https://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/b8e7ae2ac5b1da9f18c5fef08564ba5b)を平成30年7月10日付で掲載され、その記事の中で、中央区の幹部が、「15年後くらいまでは学校が足りるかあやしい。」とまで公言されています。
 誰も、まちの更新の必要性は否定をしないところです。月島らしさを残し、都市計画法でも求められている“妥当な規模”の解決策を、住民同士で知恵を絞り見出して参りましょう。


         記

第44回 愛する月島を守る会 勉強会

日時:平成30年7月23日(月)19時~21時
場所:みんなの子育てひろば あすなろの木(月島三丁目30-4飯島ビル1階)


*月島の再生に向けて、議論を深めて参ります。
*参加無料、誰でも、自由に参加可能です。             以上

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4時間の日影被害が受忍限度を超えるとする基準を、中央区もとっていることを示す根拠資料。

2018-07-12 18:47:48 | 月島三丁目南地区第一種市街地再開発問題

 4時間の日影被害が受忍限度を超えるとする基準を、中央区もとっていることを示す根拠資料のひとつ。

 ⇒ 『晴海五丁目西地区開発計画 環境影響評価書』http://www.metro.tokyo.jp/tosei/hodohappyo/press/2015/12/documents/20pc1200.pdf#search=%27%E6%99%B4%E6%B5%B7%E4%BA%94%E4%B8%81%E7%9B%AE%E8%A5%BF%E5%9C%B0%E5%8C%BA%E9%96%8B%E7%99%BA%E8%A8%88%E7%94%BB+%E7%92%B0%E5%A2%83%E5%BD%B1%E9%9F%BF%E8%A9%95%E4%BE%A1%E6%9B%B8%27 

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月島もこれ以上のタワーマンションは、教育環境の悪化を招くと考えられます。朝日新聞の警鐘記事H30.7.10

2018-07-11 19:21:41 | 月島三丁目南地区第一種市街地再開発問題

 朝日新聞による警鐘記事。

 記事内で、中央区の幹部のコメントとして「15年後くらいまでは学校が足りるかあやしい。その先は分からない」と書かれているとおり、例えば、月島もこれ以上のタワーマンションは、教育環境の悪化を招くと考えられます。

 よりよい月島もまちの更新の手法を考えるべきときです。

*******朝日新聞******************
https://digital.asahi.com/articles/ASL6R6KB8L6RUTIL01W.html 

タワマンある街は住みやすいか 学校も駅も定員オーバー

河崎優子、山田知英、岡雄一郎
2018年7月10日11時26分

 タワーマンション(タワマン)が集中する東京都中央区と江東区が、住宅施策の転換に動き始めた。人口急増を支えるため、学校の増設などを重ねてきたが、行政負担が大きくなっていた。「都心回帰」の象徴となってきた湾岸地域が、曲がり角に差しかかっている。

タワマン建設は止まらない 購入層は「パワーカップル」

 6月。タワマン4棟に挟まれた東京都江東区立豊洲北小学校の運動会は、普通と少し違う光景だった。

 親たちは校舎のベランダにずらりと並び、遠い我が子を見つめた。2010年以降の2回の校舎増築で校庭が狭くなり、撮影エリアを除いて、校庭には保護者の居場所を確保できないからだ。

 子どもを通わせる男性会社員(44)は「親は遠くから眺めるだけ。運動会というより体育参観日だった」と苦笑した。

駅のホームも飲食店も、スーパーでも行列―。

 タワマンには子育て世代が多く、特に学校や保育所の拡充が課題だ。江東区は07年以降、タワマンの集まる豊洲・有明地域に豊洲北小を含めて区立小中学校など計5校をつくり、関連費に約236億円をかけた。それでも、豊洲北小は07年の開校時に293人だった児童数が、今年は3・5倍の1026人で、全30学級。17年度は都内で8番目のマンモス公立小になった。

 隣の中央区の担当者は「もう校舎増築の余地がない」と話す。同じくタワマンが集まる月島・勝どき地域で、区は13年度から六つの小学校・幼稚園を約128億円かけて増改築。認可保育所も10年間で8倍の24園に増えた。この地域の1平方キロメートルあたりの人口は5万1834人で、23区平均の3・4倍だ。

 平日の朝、勝どき駅は都営大江戸線を降りた客で埋まり、ホームから駅出口まで約5分かかるほど混雑する。タワマンと並行し、約2万人が働く超高層オフィスビルも建ち、駅の利用客はここ15年間で3・5倍に膨らんだ。

 「働く人が多く、飲食店が足りない。スーパーも夕方には行列ができる」

 勝どきのタワマンに住む会社社長、斎藤晃義さん(40)と妻の華奈子さん(36)は口をそろえる。自転車に子ども2人を乗せて走行中、ビル風にあおられて転んだことも。それでも、マンション低層階に食料品店など多くの店が並ぶ便利さに満足している。

 中央区によると、1990年代後半から増えたタワマンは、区内にいま56棟。中層マンションも急増した結果、人口が20年間で2倍に増え、今年5月には16万人を超えた。勝どき駅の拡張工事に、都交通局は総額108億円をかける。新しいホームが今年度中にできる予定だ。

 タワマンが招く人口の急増を、江東区の炭谷元章企画課長は「人は力。人口増は街の活力につながる」と言う。区にとって税収増などの利点も多い上、区はマンション事業者から1戸あたり125万円の寄付を募り、学校などのインフラ整備に充ててきた。

 しかし、子育て世代ばかりが住むタワマンが増えると、学校や保育所を求める声が一時的に急増する。このため、区議会は3月にマンション関連の条例を改め、大規模マンションに単身や三世代同居向けの部屋を一定の割合でつくるよう義務づけることとした。

 中央区も、マンション建設を後押しする目的で93年に始めた容積率規制の緩和を2019年7月にやめ、対象を宿泊・商業施設などに変える予定。「住民にとって、より良い住環境をつくる」(区地域整備課)という。

 ただ、この規制緩和は主に中低層マンションに適用されてきた経緯があり、タワマンは都などが決める別の緩和制度を活用して建て続けられる。不動産経済研究所(東京都新宿区)によると、勝どき・月島と豊洲の両地域で今年以降、50階以上の超高層タワマンが6棟計画されている。

 国立社会保障・人口問題研究所(東京都千代田区)は3月、2045年の人口を推計し、中央区は15年の1・35倍、江東区は1・17倍に増えるとした。住宅施策は変わる可能性があるが、学校や交通インフラの需要はどうなるのか。

 中央区の幹部は言う。「15年後くらいまでは学校が足りるかあやしい。その先は分からない」(河崎優子、山田知英、岡雄一郎)

東京都内の50階以上のタワーマンション計画

月島(中央区) 59階(1120戸)、50階(750戸)

勝どき(同) 58階など3棟(計3255戸)※

豊海・勝どき(同) 56階2棟(計2150戸)

晴海(同) 56階2棟(計2650戸)

豊洲(江東区) 50階(1230戸)

西大島(同) 50階(750戸)

西新宿(新宿区) 65階2棟(計3200戸)

虎ノ門(港区) 65階など3棟(計1310戸)、56階(600戸)

南池袋(豊島区) 51階2棟(計1450戸)

※印は50階以下の2棟含む。不動産経済研究所まとめ

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【月島再開発問題】第49号 収益金をすべて、月島のまちの再生へ。愛する月島を守る会、草市にあわせて、あすなろの木の場所で、“おもちゃ釣り”を企画。

2018-07-06 18:55:13 | 月島三丁目南地区第一種市街地再開発問題

 こんにちは、お天気が気になりますが、7月7日(土)、8日(日)は、月島に夏の訪れを告げる楽しみな草市です。


 この街そして商店街の賑わいがこれからも、どうか、続きますように…

 「愛する月島を守る会」の皆様も、あすなろの木の場所において、“おもちゃ釣り”を企画されました。
 草市の帰りに、是非、足をお運び下さい。

 〇1回 200円、釣れなくとも1つプレゼント!

 〇収益金は、全額、月島のまちの再生へ生かされます。


 さて、まちの再生は、個人の力ではどうしようもないところがございます。
 私たちも、低額の資金で個別の更新ができないものかと、超高層に代わる代替案を実際に作り、あすなろの木の前に展示をさせていただいております。
 資金を得る方法として、中央区が新たに始めた『中央区版ふるさと納税』の仕組みを使えないかと議論を致しているところです。
 この草市の企画も、資金集めにできることはなんでもやっていこうということで行う運びとなりました。
 月島三丁目には、平成9年に月島に導入された『街並み誘導型地区計画』の制度をご利用されて個別建て替えを行って来られた皆様も、多くおられます。この地区計画導入から約20年、その成果が今でてきたからこそ、『第8回 地震に関する地域危険度測定調査(平成30年2月)』において、先日発表された結果がランク2と、五年前(平成25年)のランク4から安全側に大幅にシフトし改善が見られました。
 まちの課題はあるとしても、ここで焦って、超高層の大型開発に頼ってしまって果たしてよいものか議論をしていきたいところです。
 現在の大規模開発計画では、月島第一小学校の教室数不足から、敷地内で増築をせねばなりません。教育環境の悪化が懸念され、妥当な規模への転換が不可欠です。


 自分たちの街は、自分達で守る。自分達で創る。

 これからも、知恵を絞り、考えて参りましょう!

     記

 第43回 愛する月島を守る会 勉強会

日時:平成30年7月9日(月)19時~21時
場所:みんなの子育てひろば あすなろの木(月島三丁目30-4飯島ビル1階)

*月島の再生に向けて、議論を深めて参ります。
*誰でも、お気軽にご参加をお待ち申し上げます。

以上

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月島に似つかわしくない高さ190mの建築を許容する条例改正が、中央区から提案。規模の妥当性があるとは言えないのでは?

2018-06-27 23:00:00 | 月島三丁目南地区第一種市街地再開発問題
 6月議会において、月島三丁目地区計画を変更し、月島のまちづくりには似つかわしくない高さを190mを許容するという条例案が中央区から提出されました。

 条例を審議された6/27日開催の環境建設委員会に委員外委員として出席し、以下の理由を述べ、私は反対しました。


***私の反対意見******

 議案第57号の本条例改正は、「月島三丁目南地区第一種市街地再開発事業」(本件事業という。)の実現を目指し完成する手続きの一環です。本件事業及びその都市計画決定の策定過程に重大な瑕疵があり、反対意見を表明致します。


 以下、反対の理由を述べます。

 区民だれもが、まちづくりに平等に参加する権利を有することは、本年3月第一回定例会の私の一般質問に対し区長答弁がされています。

 本件事業の策定過程においては、区が実質的には主催する形で開催された準備組合の前身である「協議会」において、借家人ら住民の参加が平成25年4月から認められませんでした。その後、まちづくりの進捗状況が広報されることなく、住民らが本件事業を初めて知ったのは、昨年4月の月島三丁目南地区市街地再開発準備組合(準備組合という。)による住民説明会の場でした。
 住民らは、準備組合理事長と昨年末に住民同士の話し合いの場をつくる約束を締結しましたが、その約束が今まで反故にされています。本件事業について開かれた場において住民同士で話し合われたことは、未だかつてなく、まちづくりとしては、異常なことです。借家人ら住民が本件事業のまちづくりで排除されてきていることは、区の公文書でも明らかになっています。住民らは、やむなく、準備組合事務局と3月12日に月島区民センターホールで話し合いを持つことを約束しましたが、それも準備組合側が当日突然欠席されました。
 このように本件事業では、住民が平等にまちづくりに参加する権利が侵害された形で進められています。それどころか、区や準備組合がまちづくりの説明責任を果たさないまま策定立案をすすめてきたことは、基本計画で謳う『協議型まちづくり』に相反する姿勢であるし、まちづくり基本条例の最低限のルールにも反しています。

 月島三丁目においては、『街並み誘導型地区計画』の平成9年の導入を契機として、個別建て替えされてきた住民が多数おられます。導入から20年、その成果が今出てきたからこそ、災害時の「総合危険度」が、平成25年9月に「4」であったものが本年2月に「2」と安全側にシフトしています。月島三丁目南地区でも個別更新が進み、現在、土地の利用状況がすべて「健全」であるとは言えないとしても、「著しく不健全」と判断する中央区には事実誤認があり、第一種市街地再開発事業の施行区域要件に合致していないことは明らかです。面的開発をするのであれば、個別建て替えをされた住民に配慮して、施行区域からはずすことや「個別利用区制度」などの検討がなされるべきでしたが、中央区が施行区域の範囲を十分に検討した形跡がありません。それら配慮がなされなかったことは、自らの土地建物で住み続けられることを信じ制度利用した区民に対して信義則に反する行為であるし、計画作成の判断過程における重大な瑕疵でもあります。

 さらに、本件事業では、冬至日に3時間以上の日影を生じるエリアが広汎に及び日影の影響を受ける住民の受忍限度を超えることが予想されます。1.5倍規模の月島三丁目北地区再開発と工事期間がほぼ重なり、工事の騒音・振動・粉じんや車両の危険性など月島の住環境の深刻な影響がもたらされます。両再開発の合わせた規模は、環境アセスメントが要求される東京都の基準である延べ面積15万㎡をはるかに上回る約23万㎡であることを区は重大視すべきです。

 急激な児童数の増加と教室数の不足は、月島第一小学校の増築を余儀なくさせますが、教育環境の悪化が甚だしく、本件事業は、都市計画に求められる「規模の妥当性」を有しているとは到底言えず、また、「定住住宅に対する容積率緩和の廃止」という人口回復策から舵を切る現在の区のまちづくりの政策と相反します。

 住民に平等にまちづくりに参加する権利が保障されないままに、弊害の大きい超高層計画が、代替案等の具体的検討がなく進められてきたこれら策定過程は、区の計画裁量におけるその裁量権の逸脱・濫用があると言わざるを得ません。形式的に都市計画法16条及び17条の手続きを経たところでそれら重大な瑕疵が治癒するものではありません。
 なぜならば、もし、住民に平等にまちづくりに参加する権利が保障され中立・公正なまちづくりの手続きが取られていたならば、合理的な施行区域の範囲の選択や、「愛する月島を守る会」はじめ住民らが作成しているような大規模超高層にたよらない共同建て替えの代替案が具体的に提案・検討がなされ、都市計画案の内容が大きく変わっていた可能性が十分にあったからです。

 以上、月島が、これからもコミュニティが息づき、住み働きやすく、人情味と情緒豊かな東京の魅力的な下町であり続けるまちづくりがなされることを願い、本条例改正に反対を致します。

 よろしくご賛同いただけますようにお願い申し上げます。
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第40回愛する月島を守る会 勉強会:超高層に頼らない月島の再生に向けて 6月18日(月)19時~みんなの子育てひろば あすなろの木(月島三丁目30-4飯島ビル1階)

2018-06-14 23:00:00 | 月島三丁目南地区第一種市街地再開発問題
こんにちは、寒暖の差はあるものの徐々に暑くなって参りました。食中毒・熱中症には十分お気を付け下さい。

 6月17日日曜日には、臨港消防署において、ポンプ操法大会が開催されます。町会から大会出場される皆様、ご健闘をお祈り申し上げます。日頃、まちを守るためのご活動に感謝申し上げます。

 さて、「月島三丁目北地区再開発」について、中央区による都市計画案説明会(5月21日18時半~於:中央区役所8階)を皮切りに、同都市計画案の公告・縦覧と意見書募集が行われました。4月に実施された都市計画原案に対する意見書は、合計73通(108人)提出され、うち再開発の賛成が10通、反対が63通(95人)と、月島三丁目の地権者等による意見集約においては、超高層の再開発に反対を表明されたかたが圧倒的に多数おられたとのことです。(意見書提出の範囲が拡大されて実施される都市計画案に対する意見書(〆切日6月4日)の数は、現在不明です。)

 現在、月島三丁目においては、北地区再開発(月島三丁目1番の一部、18・19番の全部、20番の一部、21・22・23番の全部、24番の一部)は地上59階建て高さ199m1160戸、南地区再開発(月島三丁目27番一部、28~30番)は地上50階建て高さ190m750戸の超高層マンションがそれぞれ建設される話が進行中です。超高層マンションの持続可能性が乏しいことは、昨今頻繁に、新聞各紙で問題提起がなされてきています。地権者の皆様には、貴重な土地・建物の所有権を失ったうえに(区分所有権は得るとしても)、管理費・修繕積立金が膨大になることは、重大な問題点のひとつですが、未だに明らかにされていません。地権者の皆様にとっても、周辺地域の皆様にとっても、やってよかったと思える月島の再生を今一度考えるべき時ではないでしょうか。

 健康で快適な生活の上で、最も大切な住環境の条件のひとつは、陽当りです。両再開発では、残念ながら広範囲に複合日影を生じます。かつて佃・月島には、日影規制が存在し、「3時間以上の日影」を来す場合に建築制限をしていました。これに代わる「街並み誘導型地区計画」(都市計画法12条の10)の導入に伴い平成8年(1996年)に日影規制はなくなりましたが、中央区の考え方では、冬至日に3~4時間以上の日影は受忍限度を超え違法であるとみなされています(『晴海五丁目西地区開発計画環境影響評価書』参照)。

 低層で、静かな情緒豊かな佃・月島のまちの魅力を守り続けるために、今できることとして、住環境を守る高さを制限する『月島ルール』を作ってみてはいかがでしょうか?例えば『銀座ルール』として、銀座の地域の皆様でその話し合いの中からルールを作り建物の高さを制限することが、中央区でも実際になされています。

 まちづくりが動き出している以上、個人単位やマンション管理組合の個別の形だけでは、再開発準備組合との話し合いにおいて、その成果として協定締結やルール化を得ることは至難のわざです。力を合せ、百年後も誇れる月島のまちづくりを行って参りましょう。

 両再開発による児童数の急増に伴い月島第一小学校を増築することは、今以上に運動場を狭くする可能性もあり、子ども達に対しても許されないことです。子ども達の教育環境を守って行きましょう。

 お声掛けをお待ちいたしております。

 記

第40回 愛する月島を守る会 勉強会

日時:平成30年6月18日(月)19時~21時
場所:みんなの子育てひろば あすなろの木(月島三丁目30-4飯島ビル1階)
テーマ:超高層に頼らない月島の再生に向けて

以上
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なんでもかんでも、住民監査請求⇒住民訴訟で争えないが、違法な支出には、住民監査請求を通じた差止めが可能。(地方自治法242条の2第1項1号)

2018-06-04 23:00:00 | 月島三丁目南地区第一種市街地再開発問題

 補助金支出の違法を、住民訴訟で止めることができるか。

 明らかに超高層の再開発を導入せずとも、再生できるにも関わらず、補助金をいれ、妥当性の欠く事業を行われようとしているものを、住民訴訟で正すことが可能であるか。

 「原因行為に無効事由といえるような重大明白な違法がある場合,あるいは著しい裁量権濫用の違法がある場合には,財務会計行為自体も違法となると解するのが相当である」

 似たようなケースにおいて、奈良地方裁判所は、判断しています。

「住民訴訟において主張することのできる違法
事由としては,当該財務会計行為自体に存在する財務会計法規上の違法のほか,財
務会計行為と事実上直接的な関係に立つ非財務会計上の行為(原因行為)に,法令
違反があってこれを看過しては執行機関の誠実管理執行義務(地方自治法138条
の2)違反をもたらすような場合の違法に限って主張することができると解するべ
きである。そして,原因行為に無効事由といえるような重大明白な違法がある場
合,あるいは著しい裁量権濫用の違法がある場合には,財務会計行為自体も違法と
なると解するのが相当である


 

******奈良地裁 H15.2.26 抜粋*****
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/207/015207_hanrei.pdf 

(前略)

(2)ア ところで,参加人らは,本件補助金の支出の差止めを求める訴えにおい
て,その違法事由として,本件事業が,①本件認可が違法であり,また,②破綻す
るおそれが大きい,といった理由で危険で不適切であると主張している。参加人ら
の主張の趣旨からすれば,本件支出の違法事由は,直接的に本件財務会計行為(補
助金の支出)についてのものではなく,本件再開発事業の内容についてのものであ
り,その結果として,本件補助金の支出は,「公益上の必要性」(地方自治法23
2条の2)がないと主張しているものと解される。

イ(ア) 地方自治法242条の2の規定に基づく住民訴訟は,普通地方公共団体
の執行機関又は職員による同法242条1項所定の財務会計上の違法な行為又は怠
る事実の予防又は是正を裁判所に請求する権能を住民に与え,もって地方財務行政
の適正な運営を確保することを目的とするものである(最高裁判所昭和53年3月
30日判決・民集32巻2号485頁参照)。そして,同法242条の2第1項1
号の規定に基づく差止請求訴訟
は,このような住民訴訟の一類型として認められて
いるものにほかならない。したがって,当該職員の財務会計上の行為をとらえて上
記規定に基づく差止めをすることができるのは,たとえこれに先行する原因行為に
違法事由が存する場合であっても,上記原因行為を前提としてされた当該職員の行
為自体が財務会計法規上の義務に違反する違法なものであるときに限られると解す
るのが相当である(最高裁判所平成4年12月15日判決・民集46巻9号275
3頁参照)


(イ) しかし,本件差止めを求める訴えにおける請求の原因として財務会計行為
の違法を問題にしていると解される以上は,上記のとおり,原告らが実質的に問題
としているのは,その背後にある原因行為であるというべき本件認可の違法性であ
って,これがそれ自体財務会計行為ではなく,しかも,本件訴えで被告とされてい
る者とは別個の法主体がなした独立した行政処分であって,本来,被告は,本件認
可について何らの権限も有していないから,本件事業の違法性を問いうるものでは
なく,あくまで,参加人らが違法であると主張する本件事業に補助金を支出したこ
とを問題にすべきものであることを考慮してもなお,本件訴えがそのことを理由に
直ちに不適法となるということはできない。

ウ ただし,この問題が本案の問題としてどのように扱われるべきかについては,
別途検討を要する。すなわち,およそ公金の支出を伴わない行政上の行為は存在し
難いものであるから,公金支出の背後にある財務会計行為以外の行為の違法を理由
に公金支出も違法であると主張することにより背後の財務会計行為以外の行為の違
法を争うことを無限定に認めると,住民訴訟の対象を財務会計上の行為に限定した
趣旨を没却することにもなりかねないし,特に,財務会計行為以外の行為が行政処
分である場合において,無限定にその違法性を争う余地を認めると,行政処分の公
定力を否定したり,行政事件訴訟法が処分の取消しの訴えについて出訴期間等の制
限を設け,法的安定性を図っていることを否定する結果をもたらしかねない。他
方,住民訴訟において主張することのできる違法事由を財務会計行為が直接,法規
に違反する場合に限定すると,地方財務行政の適正な運営確保を図る機会は減少す
るといわざるを得ない
したがって,住民訴訟において主張することのできる違法
事由としては,当該財務会計行為自体に存在する財務会計法規上の違法のほか,財
務会計行為と事実上直接的な関係に立つ非財務会計上の行為(原因行為)に,法令
違反があってこれを看過しては執行機関の誠実管理執行義務(地方自治法138条
の2)違反をもたらすような場合の違法に限って主張することができると解するべ
きである。そして,原因行為に無効事由といえるような重大明白な違法がある場
合,あるいは著しい裁量権濫用の違法がある場合には,財務会計行為自体も違法と
なると解するのが相当である


(3) 以上の見地から,本件事業の違法性について検討する。…

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違法なマンションの建設は、たとえほぼ完成していたとしても、建築確認の白紙撤回がありえます。東京地裁H30.5.24清水智恵子裁判長

2018-05-25 23:00:00 | 月島三丁目南地区第一種市街地再開発問題
違法なマンションの建設は、たとえほぼ完成していたとしても、建築確認の白紙撤回がありえます。

************************************
http://mainichi.jp/articles/20180525/k00/00m/040/053000c


建築確認白紙の裁決「判断に誤りなし」
毎日新聞2018年5月24日 18時57分(最終更新 5月24日 20時48分)



東京地裁 建築主2社の請求を棄却

 東京都文京区に建設中だったマンションを巡り、完成直前に建築確認を白紙に戻した都の裁決を不服として、建築主2社が裁決を取り消すよう求めた訴訟の判決が24日、東京地裁であった。清水知恵子裁判長は「裁決の判断に誤りはない」として請求を棄却した。


 判決などによると、マンションは文京区小石川2の「ル・サンク小石川後楽園」(107戸)。NIPPO(東京都)と神鋼不動産(神戸市)が2012年に建築確認を受け、13年に着工。地上8階・地下2階の建物がほぼ完成した。

 一方、建設に反対する地元住民らが着工前に都建築審査会に審査を請求。同審査会は15年、1階駐車場が災害時などに直接屋外に出られる「避難階」に該当せず、避難階段もないと判断。都条例の安全基準を満たさないとして建築確認を取り消していたため、2社が提訴した。

 判決は、駐車場が屋外への出入り口と約19メートル離れ、高低差が約2.5メートルある点を重視し「直接屋外に通じる避難階とは認められない」と判断。2社側が主張する避難階段が駐車場とは別の棟にあることから「駐車場から円滑に移動できない恐れがある」と指摘し、条例の求めを満たしていないと結論づけた。【服部陽】
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東京都環境影響評価条例

2018-05-16 23:00:00 | 月島三丁目南地区第一種市街地再開発問題

〇東京都環境影響評価条例

http://www.reiki.metro.tokyo.jp/Li05_Hon_Main_Frame.exe?UTDIR=E:\EFServ2\ss00003720\Administrator&TID=1&SYSID=1040 

(定義)

第二条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

一 環境影響評価 環境に著しい影響を及ぼすおそれのある事業の実施が環境に及ぼす影響について事前に調査、予測及び評価(以下「調査等」という。)を行うとともに、これらを行う過程において、その事業に係る環境の保全のための措置を検討し、この措置が講じられた場合における環境に及ぼす影響を予測し、及び評価することをいう。

二 計画段階環境影響評価 個別計画又は広域複合開発計画(以下「対象計画」という。)の策定に際し、環境影響評価を行うことをいう。

三 事業段階環境影響評価 対象事業の実施に際し、環境影響評価を行うことをいう。

四 事後調査 対象事業に係る工事の施行中及び完了後に当該対象事業が環境に及ぼす影響について調査することをいう。

五 対象事業 別表に掲げる事業でその実施が環境に著しい影響を及ぼすおそれのあるものとしてその内容及び規模が東京都規則(以下「規則」という。)で定める要件に該当するものをいう。

六 個別計画 単数の別表に掲げる事業であつて、その内容及び規模が規則で定める要件に該当するものに係る計画のうち、当該事業の実施場所、規模その他規則で定める基本的な事項を定める計画(広域複合開発計画を構成する事業に係る計画を含む。)をいう。

七 広域複合開発計画 規則で定める面積以上の地域において、複数の別表に掲げる事業について実施(異なる時期の実施を含む。)を予定し、その実施が複合的かつ累積的に環境に著しい影響を及ぼすおそれのある開発計画であつて、対象地域、規模その他規則で定める基本的な事項を定める計画をいう。

八 事業者 対象計画を策定しようとする者又は対象事業を実施しようとする者若しくは対象事業を実施する者が定まつていない場合にあつては知事が対象事業を実施しようとする者であると認める者をいう。

九 計画段階関係地域 事業者が対象計画を策定しようとする地域及びその周辺地域で当該対象計画に基づく事業の実施が環境に影響を及ぼすおそれがある地域として、第十三条及び第三十条第一項の規定により知事が定める地域をいう。

十 事業段階関係地域 事業者が対象事業を実施しようとする地域及びその周辺地域で当該対象事業の実施が環境に影響を及ぼすおそれがある地域として、第四十九条第一項の規定により知事が定める地域をいう。

十一 計画段階関係区市町村長 計画段階関係地域を管轄する特別区の区長及び市町村長をいう。

十二 事業段階関係区市町村長 事業段階関係地域を管轄する特別区の区長及び市町村長をいう。

十三 許認可等 法令又は条例に基づく許可、認可、特許、免許、指示、命令、承認、確認、届出の受理その他これらに類する行為又は都市計画法(昭和四十三年法律第百号)の規定による都市計画の決定(変更を含む。以下同じ。)をいう。

十四 許認可権者 許認可等の権限を有する者をいう。

(平一〇条例一〇七・平一四条例一二七・一部改正)

第三章 事業段階環境影響評価の手続

(平一〇条例一〇七・章名追加、平一四条例一二七・改称)

第一節 調査計画書の作成等

(平一〇条例一〇七・追加)

(調査計画書の作成)

第四十条 事業者は、対象事業を実施しようとするときは、技術指針に基づき、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した環境影響評価調査計画書(以下「調査計画書」という。)を作成し、知事に提出しなければならない。

一 事業者の氏名及び住所(法人にあつては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

二 対象事業の名称、目的及び内容

三 事業計画の策定に至つた経過(計画段階環境影響評価の手続を行つたものについては、その手続の経過を含む。)

四 対象事業に係る環境影響評価の項目及び調査等の手法(当該手法が決定されていない場合にあつては、対象事業に係る環境影響評価の項目)

五 対象事業を実施しようとする地域及びその周辺地域で当該対象事業の実施が環境に影響を及ぼすと予想される地域並びにその地域の概況

六 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項

2 知事は、一又は二以上の事業者が相互に関連する二以上の対象事業を実施しようとするときは、これらの事業者に対し、これらの対象事業について、併せて前項の規定により調査計画書を作成し、提出するよう求めるものとする。

3 二以上の事業者が一の対象事業又は相互に関連する二以上の対象事業を実施しようとする場合において、これらの事業者のうちから代表する者を定めたときは、その代表する者が、当該一の対象事業について調査計画書を作成し、又は当該二以上の対象事業について併せて調査計画書を作成し、提出しなければならない。

4 良好な環境を確保しつつ都市機能の高度化を推進する地域として規則で定める地域において規則で定める事業を実施しようとする事業者が、規則で定めるところにより知事に届け出て、技術指針に基づき、規則で定める環境影響評価の項目を選定し当該事業の実施が環境に及ぼす影響について調査等を行う場合は、この条(この項を除く。)から第四十七条までの規定は適用しない。

(平一〇条例一〇七・追加、平一四条例一二七・旧第九条繰下・一部改正)


別表 対象事業(第二条関係)
一 道路の新設又は改築
二 河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第三条第一項に規定する河川に関するダム、湖沼水位調節施設若しくは放水路の新築又は堰の新築若しくは改築
三 鉄道、軌道又はモノレールの建設又は改良
四 飛行場の設置又は変更
五 発電所又は送電線路の設置又は変更
六 ガス製造所の設置又は変更
七 石油パイプライン又は石油貯蔵所の設置又は変更
八 工場の設置又は変更
九 終末処理場の設置又は変更
十 廃棄物処理施設の設置又は変更
十一 埋立て又は干拓
十二 ふ頭の新設
十三 住宅団地の新設
十四 高層建築物の新築
十五 自動車駐車場の設置又は変更
十六 卸売市場の設置又は変更
十七 流通業務市街地の整備に関する法律(昭和四十一年法律第百十号)第二条第二項に規定する流通業務団地造成事業
十八 土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第二条第一項に規定する土地区画整理事業
十九 新住宅市街地開発法(昭和三十八年法律第百三十四号)第二条第一項に規定する新住宅市街地開発事業
二十 首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律(昭和三十三年法律第九十八号)第二条第五項に規定する工業団地造成事業
二十一 都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)第二条第一号に規定する市街地再開発事業
二十二 新都市基盤整備法(昭和四十七年法律第八十六号)第二条第一項に規定する新都市基盤整備事業
二十三 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)第二条第四号に規定する住宅街区整備事業
二十四 都市計画法第四条第十一項に規定する第二種特定工作物の設置又は変更
二十五 建築物の建築の用に供する目的で行う土地の造成(前各号に掲げるものに係る土地の造成を除く。)
二十六 土石の採取又は鉱物の掘採
二十七 前各号に掲げるもののほか、これらの事業と同程度に環境に著しい影響を及ぼすおそれのある事業で規則で定めるもの

〇同施行規則
http://www.reiki.metro.tokyo.jp/Li05_Hon_Main_Frame.exe?UTDIR=E:\EFServ2\ss00003720\Administrator&TID=1&SYSID=1041

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佃・月島に日影規制が存在していました!日照権は、当然に皆様は持ってますし、日影規制で守られるべきものでもありました。現に今でも守られるべきでは???

2018-05-08 23:00:00 | 月島三丁目南地区第一種市街地再開発問題

 佃・月島には、日影規制が存在していました。

 日影規制をなくすには、中央区による十分な説明責任がなされたうえでなされる必要があります。

 当時、果たして中央区による説明がなされましたでしょうか?



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防災面の課題解決に超高層の一案のみの検討で済ますのではなく、きちんと代替案を出して行きたい。あすなろの木の前で代替案を展示中。

2018-04-28 23:00:00 | 月島三丁目南地区第一種市街地再開発問題

 防災面の課題を解決させねばならない。誰もが、感じるところであります。

 だからと言って、超高層の一案を決定するには、論理の飛躍があります。

 きちんと代替案を出して行きたいと思っています。

 あすなろの木の前で代替案を展示致しております。



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【月島再開発問題】第46号「月島三丁目北地区再開発」意見書提出〆切明日!あすなろの木にお持ち頂ければ、責任を持って届けます。〆切当日は23時迄お待ち致します。

2018-04-18 10:57:31 | 月島三丁目南地区第一種市街地再開発問題

 こんにちは、新年度が本格的に稼働し始めました。疲れも出始める頃ですが、どうか、ご無理なさらぬようお気を付け下さい。ゴールデンウイークまで、あともうちょっとです。

 さて、「月島三丁目北地区再開発」について、現在、その都市計画原案に対し意見書が中央区で受け付けられています。
 ご意見のございます方は、是非、中央区にお届け下さい。提出期限が迫っています。提出〆切当日である4月19日(木)(消印有効)午後11時までに「愛する月島を守る会事務局」(月島三丁目30-4飯島ビル1F、表に「あすなろの木」と書いています。)にご持参いただければ、責任を持って中央区にお届けさせていただきます。
 今までの勉強会を通して、北地区の都市計画原案の問題点について意見書が「愛する月島を守る会」から作成されました(下記)。ご署名いただければ、この形でも提出可能です。

 前回の勉強会では、実際に西仲通り商店街2番街に面し建設工事中の大規模再開発(「月島一丁目西仲通り地区再開発」)の施行区域に入ったため、引っ越しを余儀なくされているかたに、再開発の問題点等を語っていただきました。
 お話しの中で印象的であったのは、再開発は、健康でなければ耐えられないということです。ご高齢のかたには、二度の引っ越しは苛酷で、体を壊してしまうかたが実際に出てしまわれています。今まで育まれてきた月島の地域コミュニティも失われてしまうことが危惧されます。

 次回の勉強会は、昼と夜の二部制で行います。
 昼の部では、超高層に代わる再開発の手法として、個別利用区制度」や戸建てで住み続けることができる“個別利用街区”を設ける土地区画整理事業との併用に関して、国土交通省のご担当のかたにご講義いただきます。

 夜の部は、いつもの時間で開催します。
 「複数大規模再開発が及ぼす生活住環境への影響とその説明責任について引き続き検討して参ります。
 また、私達は、大規模再開発に頼らない代替案を、少額の資金で可能にする形でご提案させていただいております。さらに、沼野井先生からの『マネジメント型まちづくりファンド』について情報提供いただきました。資金面の課題を解決するために、他地区のまちの再生事例を学んで参りたいと考えます。
 お気軽にご参加下さい。


<第34回 愛する月島を守る会 勉強会>

(昼の部)日時:平成30年4月23日(月) 13:00~15:00
場所:みんなの子育てひろば あすなろの木(月島三丁目30-4飯島ビル1F)
参加:昼の部、夜の部ともに、参加費無料、直接会場にお越しください。
テーマ:
国土交通省による出前講座;「個別利用区制度」及び「土地区画整理事業と一体的施行による個別利用街区」について
 平成28年(2016年)9月施行の改正都市再開発法(第70条の2)で新たに創設された「個別利用区制度」について国交省のご担当のかたをお招きしご講義賜ります。また、似た手法として、近隣の「湊二丁目東地区再開発」でとられた“個別利用街区”も解説いただきます。これら制度は、超高層マンションに入りたくない方が住み慣れた戸建てで住み続けることを可能にする手法であり、現在の超高層の一案だけではなく、十分検討されてしかるべきものです。


(夜の部)日時:平成30年4月23日(月) 19:00~21:00
場所:みんなの子育てひろば あすなろの木(月島三丁目30-4飯島ビル1F)
テーマ:
一、国土交通省の出前講座を受講して、代替案について
一、複数大規模再開発が及ぼす生活住環境への影響について(第33回続き)
一、4月19日(木)〆切の北地区の都市計画原案に対して提出された意見書
一、「マネジメント型まちづくりファンド」について
   谷根千まちづくりファンドなど資料添付
   http://www.minto.or.jp/products/management.html


                                など


********意見書案********

〒104-8404 東京都中央区築地1-1-1 中央区役所5階


都市整備部 地域整備課 御中

 

                 住所:
                 氏名:            印

 私は、この再開発事業に係る都市計画原案(月島三丁目北地区地区計画の決定及び月島三丁目地区地区計画の変更)についての意見書を提出致します。ご検討を、よろしくお願い申し上げます。

意見の内容:

 「月島三丁目北地区第一種市街地再開発事業」について、私たち住民は、この事業が住民とその対象地区の住民と地区周辺の住民の生活環境に及ぼす多大な影響について、事業者から十分な説明を受けていないと感じています。「まちづくり基本条例」(平成22年10月1日施行)では、開発事業における事業者の説明義務とともに、事業者に対する中央区の指導義務が定められています。とはいえ、残念ながら今日に至るまで、事業者からは一般的なモデルについての説明しかおこなわれておらず、私たちが必要としている具体的な情報の提示はほとんど行われていません。つまり、この再開発事業が、長期的にみて、私たちの住環境をよい方向に更新するのかどうか、また月島地域の公共の福祉に資するものなのかを判断するための材料が十分に与えられていないのです。私たちは長期間にわたる再開発のプロセスについて、様々な不安を抱えております。都市計画決定の前に、中央区が指導義務を果たし、十分な指導成果が得られなかった場合には、中央区が事業者に代わって事業に係る調査や情報提供を行うことを求めます。

 中央区は、この事業を行うために必要な行政手続き(例えば土地利用規制緩和や都市計画決定)のうえで、事業決定者でもあります。行政手続法42条には、「命令等制定機関は、意見公募手続を実施して命令等を定める場合には、意見提出期間内に当該命令等制定機関に対し提出された当該命令等の案についての意見(以下「提出意見」という。)を十分に考慮しなければならない」とあります。この意見書を含めて、今回の意見書公募で提出される意見が「十分に考慮され」たことを、中央区が公の場で示さない場合、違法である可能性があることを申し添えておきます。

 私たち住民は、再開発事業の施行の是非を判断するための材料として、以下の項目について情報の提供を求めます。

①長い時間を要する再開発のプロセスが、再開発対象地区の居住者、特に高齢者にどのような心身的負担を与えるのかについての研究蓄積をまとめた調査結果の提示。調査結果がない場合には、すでに再開発が行われている事例がある月島地区で聴き取り調査を行うことを求めます。調査結果を書面にまとめ、住民説明会など公開の場で、再開発に伴うリスクを在住者に書面と口頭によって提示・説明してください。また、そのような負担を軽減するために講じられる具体的な方策があれば、それもご提示ください。

②権利変換後に等価交換によって新築の高層の集合住宅に住むことを決めた場合、いくらの固定資産税、管理費、修繕積立費などの諸費がかかるのか。長期的な見通しと経済的リスクについて、具体的な数値を提示しながらの情報提供をお願いします。事業者の「現時点では分からない」「今はいえない」は、まったく判断材料になりません。

③建て替えをしたばかりの地権者宅や、中央区の指導のもとに、高額の建て替えやリノベーション費用をかけて低層長屋を維持してきた地権者宅に対する、十分な説明と賠償についての説明。

④過去のデータに基づき、再開発の工事による環境の変化(騒音や埃など)が、周辺住民の耐えうる範囲であることを示す具体的な数値(見込み)の提示をお願いします。現在行われている西仲通り地区再開発では、近隣住民から長期にわたる工事により、自宅の窓が開けられない、洗濯物が外に出せないなどの声もあがっていると聞いており、特に高齢者の健康への影響が心配です。

⑤再開発後、周辺環境や周辺住民に与える日影・風害の影響が、月島地域住民の耐えうる範囲(受忍限度内)であることを、過去の再開発の調査事例からまとめ、周辺住民に具体的な数値として提示してください。周辺住民の方々を説得できなければ、これまでに築かれてきた友好的な人間関係が崩れてしまいます。もし具体的な数値の提示が不可能である場合は、周辺住民に聴き取り調査をおこない、住民の受忍限度を把握したうえで、住民説明会などの公の場で説明してください。

 以上の意見に対する真摯な書面での回答と、具体的な情報提供を求めます。以上のことが行われるまえに、中央区が都市計画決定の手続きに進むことは、行政手続法上、問題であると考えております。

(追加記載欄)
























                        以上

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本日4月13日(金)、午後7時30分~7時57分NHK総合テレビ「首都圏情報ネタドリ」『沸騰!タワーマンション~人口減少社会、どうなる首都』 超高層マンション林立問題、是非、ご覧下さい。

2018-04-13 15:18:10 | 月島三丁目南地区第一種市街地再開発問題

今晩、タワーマンションについて、次のようなテレビ番組があります。参考のためにご覧になってはいかがでしょうか。

本日4月13日(金)、午後7時30分~7時57分
NHK総合テレビ「首都圏情報ネタドリ」

『沸騰!タワーマンション~人口減少社会、どうなる首都』

内容:
再開発が進む首都圏各地に林立するタワーマンション。
人口減少の見通しの中、次々に建てられるのはなぜ?人気タワマンエリアへの直撃取材で、その秘密に迫る。


再放送:明日4月14日(土) 午前10時55分~11時22分

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超高層建築物のまちづくりの問題点を、9分間で理解する。山田五郎氏解説。ぜひ、ご視聴を。

2018-04-12 13:54:09 | 月島三丁目南地区第一種市街地再開発問題

 超高層建築の問題を9分間で理解、本質の部分だけでは5分あたりから語られます。

 ⇒ https://www.youtube.com/watch?v=IOtg5oewc3k 

 (TBSラジオ番組のディキャチ3:30から5:30の山田五郎デイキャッチャーズ・ボイス『サンシャイン60から考える東京の土地利用 』の部分9分30 秒間)

<ポイント>

1、高層化の歴史
〇1919年(大正8年) 市街地建築物法 100尺制限(31m)の高さ制限

 高さ制限の理由:衛生(日当たり、通風、人口過密防止)・保安(地震、火災)・交通(交通量コントロール)
      ↓

〇1964年 東京五輪のため、絶対的高さ制限から、容積率で規制できる特区の導入

      ↓

〇1970年6月 高さでの規制から、容積率の規制への完全な切り替え


2、なぜ、高層化?

 費用のねん出のための高層化

 しかし、人口増加の前提あってこそのもの、

 〇供給過多になり、

 〇東京が巨大なスポイトのように吸い上げてしまう、

 〇面としてのまちの活力は低下


など

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