「中央区を、子育て日本一の区へ」こども元気クリニック・病児保育室  小児科医 小坂和輝のblog

感染を制御しつつ、子ども達の学び・育ちの環境づくりをして行きましょう!病児保育も鋭意実施中。子ども達に健康への気づきを。

東京都環境影響評価条例

2018-05-16 23:00:00 | 月島三丁目南地区第一種市街地再開発問題

〇東京都環境影響評価条例

http://www.reiki.metro.tokyo.jp/Li05_Hon_Main_Frame.exe?UTDIR=E:\EFServ2\ss00003720\Administrator&TID=1&SYSID=1040 

(定義)

第二条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

一 環境影響評価 環境に著しい影響を及ぼすおそれのある事業の実施が環境に及ぼす影響について事前に調査、予測及び評価(以下「調査等」という。)を行うとともに、これらを行う過程において、その事業に係る環境の保全のための措置を検討し、この措置が講じられた場合における環境に及ぼす影響を予測し、及び評価することをいう。

二 計画段階環境影響評価 個別計画又は広域複合開発計画(以下「対象計画」という。)の策定に際し、環境影響評価を行うことをいう。

三 事業段階環境影響評価 対象事業の実施に際し、環境影響評価を行うことをいう。

四 事後調査 対象事業に係る工事の施行中及び完了後に当該対象事業が環境に及ぼす影響について調査することをいう。

五 対象事業 別表に掲げる事業でその実施が環境に著しい影響を及ぼすおそれのあるものとしてその内容及び規模が東京都規則(以下「規則」という。)で定める要件に該当するものをいう。

六 個別計画 単数の別表に掲げる事業であつて、その内容及び規模が規則で定める要件に該当するものに係る計画のうち、当該事業の実施場所、規模その他規則で定める基本的な事項を定める計画(広域複合開発計画を構成する事業に係る計画を含む。)をいう。

七 広域複合開発計画 規則で定める面積以上の地域において、複数の別表に掲げる事業について実施(異なる時期の実施を含む。)を予定し、その実施が複合的かつ累積的に環境に著しい影響を及ぼすおそれのある開発計画であつて、対象地域、規模その他規則で定める基本的な事項を定める計画をいう。

八 事業者 対象計画を策定しようとする者又は対象事業を実施しようとする者若しくは対象事業を実施する者が定まつていない場合にあつては知事が対象事業を実施しようとする者であると認める者をいう。

九 計画段階関係地域 事業者が対象計画を策定しようとする地域及びその周辺地域で当該対象計画に基づく事業の実施が環境に影響を及ぼすおそれがある地域として、第十三条及び第三十条第一項の規定により知事が定める地域をいう。

十 事業段階関係地域 事業者が対象事業を実施しようとする地域及びその周辺地域で当該対象事業の実施が環境に影響を及ぼすおそれがある地域として、第四十九条第一項の規定により知事が定める地域をいう。

十一 計画段階関係区市町村長 計画段階関係地域を管轄する特別区の区長及び市町村長をいう。

十二 事業段階関係区市町村長 事業段階関係地域を管轄する特別区の区長及び市町村長をいう。

十三 許認可等 法令又は条例に基づく許可、認可、特許、免許、指示、命令、承認、確認、届出の受理その他これらに類する行為又は都市計画法(昭和四十三年法律第百号)の規定による都市計画の決定(変更を含む。以下同じ。)をいう。

十四 許認可権者 許認可等の権限を有する者をいう。

(平一〇条例一〇七・平一四条例一二七・一部改正)

第三章 事業段階環境影響評価の手続

(平一〇条例一〇七・章名追加、平一四条例一二七・改称)

第一節 調査計画書の作成等

(平一〇条例一〇七・追加)

(調査計画書の作成)

第四十条 事業者は、対象事業を実施しようとするときは、技術指針に基づき、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した環境影響評価調査計画書(以下「調査計画書」という。)を作成し、知事に提出しなければならない。

一 事業者の氏名及び住所(法人にあつては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

二 対象事業の名称、目的及び内容

三 事業計画の策定に至つた経過(計画段階環境影響評価の手続を行つたものについては、その手続の経過を含む。)

四 対象事業に係る環境影響評価の項目及び調査等の手法(当該手法が決定されていない場合にあつては、対象事業に係る環境影響評価の項目)

五 対象事業を実施しようとする地域及びその周辺地域で当該対象事業の実施が環境に影響を及ぼすと予想される地域並びにその地域の概況

六 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項

2 知事は、一又は二以上の事業者が相互に関連する二以上の対象事業を実施しようとするときは、これらの事業者に対し、これらの対象事業について、併せて前項の規定により調査計画書を作成し、提出するよう求めるものとする。

3 二以上の事業者が一の対象事業又は相互に関連する二以上の対象事業を実施しようとする場合において、これらの事業者のうちから代表する者を定めたときは、その代表する者が、当該一の対象事業について調査計画書を作成し、又は当該二以上の対象事業について併せて調査計画書を作成し、提出しなければならない。

4 良好な環境を確保しつつ都市機能の高度化を推進する地域として規則で定める地域において規則で定める事業を実施しようとする事業者が、規則で定めるところにより知事に届け出て、技術指針に基づき、規則で定める環境影響評価の項目を選定し当該事業の実施が環境に及ぼす影響について調査等を行う場合は、この条(この項を除く。)から第四十七条までの規定は適用しない。

(平一〇条例一〇七・追加、平一四条例一二七・旧第九条繰下・一部改正)


別表 対象事業(第二条関係)
一 道路の新設又は改築
二 河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第三条第一項に規定する河川に関するダム、湖沼水位調節施設若しくは放水路の新築又は堰の新築若しくは改築
三 鉄道、軌道又はモノレールの建設又は改良
四 飛行場の設置又は変更
五 発電所又は送電線路の設置又は変更
六 ガス製造所の設置又は変更
七 石油パイプライン又は石油貯蔵所の設置又は変更
八 工場の設置又は変更
九 終末処理場の設置又は変更
十 廃棄物処理施設の設置又は変更
十一 埋立て又は干拓
十二 ふ頭の新設
十三 住宅団地の新設
十四 高層建築物の新築
十五 自動車駐車場の設置又は変更
十六 卸売市場の設置又は変更
十七 流通業務市街地の整備に関する法律(昭和四十一年法律第百十号)第二条第二項に規定する流通業務団地造成事業
十八 土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第二条第一項に規定する土地区画整理事業
十九 新住宅市街地開発法(昭和三十八年法律第百三十四号)第二条第一項に規定する新住宅市街地開発事業
二十 首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律(昭和三十三年法律第九十八号)第二条第五項に規定する工業団地造成事業
二十一 都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)第二条第一号に規定する市街地再開発事業
二十二 新都市基盤整備法(昭和四十七年法律第八十六号)第二条第一項に規定する新都市基盤整備事業
二十三 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)第二条第四号に規定する住宅街区整備事業
二十四 都市計画法第四条第十一項に規定する第二種特定工作物の設置又は変更
二十五 建築物の建築の用に供する目的で行う土地の造成(前各号に掲げるものに係る土地の造成を除く。)
二十六 土石の採取又は鉱物の掘採
二十七 前各号に掲げるもののほか、これらの事業と同程度に環境に著しい影響を及ぼすおそれのある事業で規則で定めるもの

〇同施行規則
http://www.reiki.metro.tokyo.jp/Li05_Hon_Main_Frame.exe?UTDIR=E:\EFServ2\ss00003720\Administrator&TID=1&SYSID=1041

コメント    この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 私道廃止の判例S47.7.25。区... | トップ | 中央区による月島三丁目北地... »
最新の画像もっと見る

コメントを投稿

月島三丁目南地区第一種市街地再開発問題」カテゴリの最新記事