「中央区を、子育て日本一の区へ」こども元気クリニック・病児保育室  小児科医 小坂和輝のblog

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都市再開発法15条1項の規定に基づく縦覧中の手続き

2020-01-24 13:23:08 | 月島三丁目南地区第一種市街地再開発問題

 現在、公告縦覧中の手続き。





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東京高等裁判所2019.11.07法廷にて、中央区がなした月島三丁目南地区再開発に関する「都市計画決定」には「処分性」をみとめていただけるように、意見陳述を致しました(パネル使用)。

2019-11-08 11:02:40 | 月島三丁目南地区第一種市街地再開発問題

記者会見映像: http://www.news-pj.net/movie/84672


令和元年(行コ)第210号

控 訴 人 月島三丁目南地区住民

被控訴人 中央区

意見陳述要旨

2019年11月7日

東京高等裁判所
  第16民事部 御中

 小 坂  和 輝


 施工区域内に住所を有する医療法人小坂成育会こども元気クリニック(以下、同法人)の理事長の小坂和輝と申します。中央区議会議員の負託も受けております。医学博士号とともに、桐蔭横浜法科大学院を卒業し法務博士号を有しています。

 処分性の問題をクリアーし、本案の審議に入っていただきたく、意見を陳述させていただきます。

 東京都中央区月島三丁目27番の一部と28~30番の施行区域約1ha内(パネル1)に高さ190m地上50階建て750戸、総工費412億円(うち建築設計費などに対する補助金62億円投入)の超高層大規模マンションが建築される計画(以下、本計画)(パネル2)を知らされたのは、平成29年(2017年)4月27日開催の中央区の要綱に基づく説明会の場でした。計画図によると、同法人が入居する中央区月島3丁目30番3号に位置する建物は、全て取り壊されてしまい広場となる計画となっています。

 地区計画の変更や第一種市街地再開発事業の都市計画の決定については、取消訴訟の対象としての処分性がこれまでの判例において否定されてきていることは知っていますが、そこで問題になった都市計画決定と、私達が問題提起をしている中央区がなした地区計画の変更や、高度利用地区の指定、第一種市街地再開発事業の都市計画(以下、「本件都市計画」)の都市計画決定には違いがあります。「都市計画決定」という分類からのみで処分性がないと判断をするのではなく、是非とも、中央区の本件都市計画決定における個別的な事情を十分に考慮し、処分性があるとの判断を裁判所にはお願いを致します。第一審で、中央区は、本件都市計画は、ゾーニングを決めるような一般的、抽象的な規制である「完結型」の計画としていますが、「非完結型」以外の何物でもありません。本件都市計画に引き続き高さ190m50階750戸の超高層建物(以下、本件建物)がA街区にできます。本件都市計画決定に先立つ平成30年(2018年)2月1日に開催された「中央区都市計画審議会」の資料では、本件建物の外観図も出され、なおかつ、その建物による日影の影響図、風害の影響図、自動車交通量・歩行者交通量の評価などが出されており、月島三丁目南地区第一種市街地再開発事業(以下、本件再開発事業)の施行によって施行区域内や施行区域周辺の宅地所有者等の権利にいかなる影響が及ぶかについて、一定の限度で具体的に予測することが可能です。そして、「月島三丁目南地区市街地再開発準備組合(以下、準備組合)」が作成した令和元年(2019年)7月時点の『東京都市計画 月島三丁目南地区第一種市街地再開発事業 事業計画書(案)(以下、事業計画(案))』(添付1)及び『月島三丁目南地区市街地再開発組合定款(案)』(添付2)でも、広場の位置、高さ190m地上50階という建物の規模や容積率などが同都市計画審議会の資料で示された内容とほぼ同内容で記載されています。

 中央区は、準備組合の提案するただひとつの超高層建物を建築することだけを、一民間の任意団体にすぎない準備組合のみと意見交換をし、その一方で、石川さん・大山さんが意見陳述されていますように計画に強く反対をする一部の住民は排除して計画立案を進めて来ました。議会の場でさえも、平成29年(2017年)3月開催の中央区議会予算特別委員会において、本件再開発事業の計画の内容を、吉田不曇副区長が虚偽答弁をして秘匿し、予算特別委員会という大事な議会の議論をさせないまま、本件建物の建築を目指して、本件建物を許容するための地区計画の変更、高度利用地区、第一種市街地再開発事業の都市計画決定の検討を行ってきた経緯があります。全体の奉仕者(憲法15条2項)である中央区は、施行区域内の住民に平等に本件再開発事業に関するまちづくりの情報を出して再開発の検討を進めていただきたかったと考えます。このような手続きの違背は、本件都市計画決定の固有の瑕疵として、この裁判の場で議論をつくすべきであって、権利変換計画認可などの後続の処分の取消訴訟で議論すべきものではないと考えます。

 また、変更前の地区計画ではせいぜい高さ37mで容積率も500%と定められていたところを、本件都市計画は高さ190m容積率933%(事業計画(案)も同じ)まで大幅に緩和をしています。このことが、超高層の本件建物を許容し、事業計画(案)記載にある住宅戸数723戸の大規模住戸が出来ます。1世帯当たり人員1.76人(H30.1.1)を単純に戸数に掛けあわせても約1,300人の人口増を招くこととなります。都市計画法は、都市計画の“規模の妥当性”を求めており(国土交通省『都市計画運用指針』Ⅲ都市計画制度の運用に当たっての基本的考え方)、容積率の緩和933%が果たして妥当であるか、本件都市計画決定の合理性をこの裁判でこそ、争うべきではないでしょうか。“規模の妥当性”を考えるべき特殊事情として、月島三丁目内の同じ町目にもうひとつ巨大な超高層建築物を建てる第一種市街地再開発事業が同時進行で進められており、こちらは、事業計画案では高さ199m地上60階建て1,384戸、総工費845億円(うち補助金127億円投入)の本件都市計画の約1.5倍の規模の都市計画が進められています(比較表参照)。両者合わせた規模で、“規模の妥当性”が判断されるべきと考えます。これら再開発に伴う急激な子どもの人口増から深刻な教室数不足を来してしまうため、近隣小学校である月島第一小学校の狭い校庭をさらに狭くさせる増築を強いることとなると中央区教育委員会は試算しています(別添資料)。急激な人口増に保育園や高齢者施設などその他の社会インフラもまた追い付かないことが危惧されます。本計画が月島の「都市の機能の更新に貢献」(都市再開発法第3条4号)しているとは到底考えられません。平成29年(2017年)段階から比較して、現在、施行区域内では、5件ほどの飲食店の新規開業があり、リフォームをされた家も少なくとも4件確認できており、施行区域内がにぎわい活性化していることを私は肌で感じます。第一種市街地再開発事業の施行区域の要件の一つを定めた都市再開発法第3条3号の「土地の利用状況が著しく不健全」であった場合にこのような活性化が果たして起こりえるでしょうか。本案の審議を是非お願いしたく考えます。事業計画認可や権利変換計画認可など後続の手続きの裁判の場合、処分の主体が中央区から東京都に移ります。違法性が承継されるとはいえ、先行行政行為の違法は、その取消訴訟で争うことが当事者としても適切であり、議論もかみ合うと考えます。

 さらに、中央区の場合は、権利変換計画認可から工事着手まで、過去の近隣の同規模の第一種市街地再開発事業で見ると、隣の町目における「月島一丁目3,4,5番地区第一種市街地再開発事業」では6ヶ月、これも隣の町目で行われている「月島一丁目西仲通り地区第一種市街地再開発事業」では3ヶ月、月島の隣の町における「勝どき五丁目地区第一種市街地再開発事業」では3ヶ月、川を隔てた町の「湊二丁目東地区第一種市街地再開発事業」では5ヶ月と、中央区の第一種市街地再開発事業では、権利変換計画認可から工事着手まで3~6ヶ月とたいへん短い期間です。従来の判例で処分性が認められる後行行政行為である権利変換計画認可の取消訴訟で争った場合に、その取消訴訟を提起したとしても3~6ヶ月で果たして確定判決が出されるでしょうか。このように中央区では、第一種市街地再開発事業に関連する権利変換計画認可の取消訴訟では、事情判決となる可能性が高く、住民の実効的な権利救済はなされるとは言い難いと考えます。

 今後、本件再開発事業の事業計画認可がなされ、その特段の事情のない限り、事業計画に定められたところにしたがって具体的な事業がそのまま進められ、その後の手続きとして、施行区域内の宅地について権利変換処分が行われることになります。宅地の借家人もその権利変換処分の内容に有無を言わせず従わざるを得なくなります。今、本件都市計画決定に伴いなされている建築行為等の制限は、事業計画の決定に基づく具体的な事業の施行の障害となるおそれのある事態が生じることを防ぐために法的強制力を伴って設けられており、施行区域内の宅地所有者などは、権利変換処分の公告がある日まで、その制限を継続的に課され続けます。本件都市計画決定は、事業計画認可の前段階でありますが、本件都市計画決定を地区計画に反映させる地区計画に関する条例改正『中央区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例(平成5年7月1日中央区条例第18号)』が平成30年(2018年)6月になされたため、後戻りできない状態であり、事業計画認可がなされたことと同程度の段階に現在来ていると判断できると考えます。

 建築規模が大きすぎ、地域を幸せにするとは限らない本計画のために、今まで、汗水たらして地域貢献の努力をしてきた事業所や長年培われたコミュニティや住み慣れた思い出多き自宅から追い出されてしまう住民の立場になってどうかお考えいただきたく存じます。そして、月島の路地は、独特の下町情緒が醸し出され、豊かな緑と共に人と人とを自然と近づける力があり、将来に継承をしていくべき大切な月島の街の空間です(パネル3)。地権者などの三分の二が事業計画に賛成すれば有無を言わせず本件再開発事業に従い、立ち退きなどせねばならなくなり、路地を含めた街並みも消滅します。中央区は、本件都市計画決定後に、準備組合側には話し合いに入っても、本計画に疑問を呈したり、施行区域からはずしてほしいと考える住民のところには足を運んできていません。意見を言える場がなかったからこそ、やむにやまれずこのような訴訟提起に至っています。

 ①第一審で、行政法がご専門の山梨学院大学法学部法学科三好規正教授も処分性を認めるべきことの意見書【甲46】を提出下さっています。

 ②浜松土地区画整理事業計画大法廷判決最高裁大法廷平成20年9月10日判決では、藤田宇靖(ふじた ときやす)裁判官の補足意見において、「(結果としては事情判決をせざるをえない)このような事態を避け実効的な権利救済を図るためには、事業プロセスの早い段階で出訴を認めることが合理的であり、かつ不可欠である、ということができる(同様のことは、同じく権利交換システムないし権利変換システムを骨格とする土地改良事業、第一種市街地再開発事業などについても言える。)」と述べられており、第一種市街地再開発事業の行政行為にも処分性を認めるべきことを言及されています。
 
 ③平成18年(2006年)8月財団法人都市計画協会 都市計画訴訟研究会による『都市計画訴訟研究報告書』【甲42】において、都市計画決定等を処分とみなして争訟手続きにのせる必要があるとしています。
 
 中央区のまちづくりでは住民(住民全てとは言わないまでも)が置き去りにされたままであり、また、他の区市町村でも同様に強引に再開発が進められている現況、本件都市計画決定に引き続き特定の結果(権利変換処分や事情判決)が導かれる蓋然性が明らかであるから、実効的な救済を図るために、どうか処分性を柔軟に解釈していただけますようにお願い申し上げます。

以 上

別添資料




〇比較表










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中央区の都市計画決定において行政訴訟法上の論点「処分性」を認めるべきことの理由について、月島三丁目の超高層再開発問題に関連して

2019-10-31 14:59:27 | 月島三丁目南地区第一種市街地再開発問題

 中央区の都市計画決定においては、行政訴訟法上の論点「処分性」を認めるべきことの理由について述べます。
 「処分性」があることを前提に、取消訴訟の手段を用いることができ、重要な論点です。

第1、はじめに、計画について

 東京都中央区月島三丁目27番の一部と28~30番の施行区域約1ha内(図1、図2)に高さ190m地上50階建て750戸、総工費412億円(うち建築設計費などに対する補助金62億円投入)の超高層大規模マンションが建築される計画(以下、本計画)(図3)が住民に知らされたのは、平成29年(2017年)4月27日開催の中央区の要綱に基づく説明会の場でした。計画図によると、中央区月島3丁目30番に位置する建物は、全て取り壊されてしまい広場となる計画となっています。

図1 航空写真


図2 位置図


図3 イメージ図



 地区計画の変更や第一種市街地再開発事業の都市計画の決定については、取消訴訟の対象としての処分性がこれまでの判例において否定されてきていました。しかし、そこで問題になった都市計画決定と、私達が問題提起をしている中央区がなした地区計画の変更や、高度利用地区の指定、第一種市街地再開発事業の都市計画(以下、「本件都市計画」)の都市計画決定には違いがあります。
 「都市計画決定」という分類からのみで処分性がないと判断をするのではなく、是非とも、中央区の本件都市計画決定における個別的な事情を十分に考慮し、処分性があるとの判断をすべきと考えます。

第2、非完結型の都市計画であることについて

 中央区は、本件都市計画は、ゾーニングを決めるような一般的、抽象的な規制である「完結型」の計画としていますが、「非完結型」以外の何物でもありません。
 本件都市計画に引き続き高さ190m50階750戸の超高層建物(以下、本件建物)がA街区にできます。本件都市計画決定に先立つ平成30年(2018年)2月1日に開催された「中央区都市計画審議会」の資料では、本件建物の外観図も出され、なおかつ、その建物による日影の影響図、風害の影響図、自動車交通量・歩行者交通量の評価などが出されており、月島三丁目南地区第一種市街地再開発事業(以下、本件再開発事業)の施行によって施行区域内や施行区域周辺の宅地所有者等の権利にいかなる影響が及ぶかについて、一定の限度で具体的に予測することが可能です。
 そして、「月島三丁目南地区市街地再開発準備組合(以下、準備組合)」が作成した令和元年(2019年)7月時点の『東京都市計画 月島三丁目南地区第一種市街地再開発事業 事業計画書(案)(以下、事業計画(案))』及び『月島三丁目南地区市街地再開発組合定款(案)』でも、広場の位置、高さ190m地上50階という建物の規模や容積率などが同都市計画審議会の資料で示された内容とほぼ同内容で記載されています。

第3、手続きの不当性

 中央区は、準備組合の提案するただひとつの超高層建物を建築することだけを、一民間の任意団体にすぎない準備組合のみと意見交換をし、その一方で、一部の地権者のかたが話されていますように計画に強く反対をする一部の住民は排除して計画立案を進めて来ました。
 議会の場でさえも、平成29年(2017年)3月開催の中央区議会予算特別委員会において、本件再開発事業の計画の内容を、吉田副区長が不適当な答弁をして秘匿し、予算特別委員会という大事な議会の議論をさせないまま、本件建物の建築を目指して、本件建物を許容するための地区計画の変更、高度利用地区、第一種市街地再開発事業の都市計画決定の検討を行ってきた経緯があります。
 全体の奉仕者(憲法15条2項)である中央区は、施行区域内の住民に平等に本件再開発事業に関するまちづくりの情報を出して再開発の検討を進めていただきたかったと考えます。このような手続きの違背は、本件都市計画決定の固有の瑕疵として、この裁判の場で議論をつくすべきであって、権利変換計画認可などの後続の処分の取消訴訟で議論すべきものではないと考えます。

第4、法適用における問題点

 また、変更前の地区計画ではせいぜい高さ37mで容積率も500%と定められていたところを、本件都市計画は高さ190m容積率933%(事業計画(案)も同じ)まで大幅に緩和をしています。このことが、超高層の本件建物を許容し、事業計画(案)記載にある住宅戸数723戸の大規模住戸が出来ます。1世帯当たり人員1.76人(H30.1.1)を単純に戸数に掛けあわせても約1,300人の人口増を招くこととなります。

 都市計画法は、都市計画の“規模の妥当性”を求めており(国土交通省『都市計画運用指針』Ⅲ都市計画制度の運用に当たっての基本的考え方)、容積率の緩和933%が果たして妥当であるか、本件都市計画決定の合理性をこの裁判でこそ、争うべきではないでしょうか。
 “規模の妥当性”を考えるべき特殊事情として、月島三丁目内の同じ町目にもうひとつ巨大な超高層建築物を建てる第一種市街地再開発事業が同時進行で進められており、こちらは、事業計画案では高さ199m地上60階建て1,384戸、総工費845億円(うち補助金127億円投入)の本件都市計画の約1.5倍の規模の都市計画が進められています。両者合わせた規模で、“規模の妥当性”が判断されるべきと考えます。
 これら再開発に伴う急激な子どもの人口増から深刻な教室数不足を来してしまうため、近隣小学校である月島第一小学校の狭い校庭をさらに狭くさせる増築を強いることとなると中央区教育委員会は試算しています。急激な人口増に保育園や高齢者施設などその他の社会インフラもまた追い付かないことが危惧されます。本計画が月島の「都市の機能の更新に貢献」(都市再開発法第3条4号)しているとは到底考えられません。

 平成29年(2017年)段階から比較して、現在、施行区域内では、5件ほどの飲食店の新規開業があり、リフォームをされた家も少なくとも4件確認できており、施行区域内がにぎわい活性化していることを私は肌で感じます。第一種市街地再開発事業の施行区域の要件の一つを定めた都市再開発法第3条3号の「土地の利用状況が著しく不健全」であった場合にこのような活性化が果たして起こりえるでしょうか。本案の審議を是非お願いしたく考えます。事業計画認可や権利変換計画認可など後続の手続きの裁判の場合、処分の主体が中央区から東京都に移ります。違法性が承継されるとはいえ、先行行政行為の違法は、その取消訴訟で争うことが当事者としても適切であり、議論もかみ合うと考えます。

第5、実効的な権利救済の必要性

 さらに、中央区の場合は、権利変換計画認可から工事着手まで、過去の近隣の同規模の第一種市街地再開発事業で見ると、隣の町目における「月島一丁目3,4,5番地区第一種市街地再開発事業」では6ヶ月、これも隣の町目で行われている「月島一丁目西仲通り地区第一種市街地再開発事業」では3ヶ月、月島の隣の町における「勝どき五丁目地区第一種市街地再開発事業」では3ヶ月、川を隔てた町の「湊二丁目東地区第一種市街地再開発事業」では5ヶ月と、中央区の第一種市街地再開発事業では、権利変換計画認可から工事着手まで3~6ヶ月とたいへん短い期間です。
 従来の判例で処分性が認められる後行行政行為である権利変換計画認可の取消訴訟で争った場合に、その取消訴訟を提起したとしても3~6ヶ月で果たして確定判決が出されるでしょうか。
 このように中央区では、第一種市街地再開発事業に関連する権利変換計画認可の取消訴訟では、事情判決となる可能性が高く、住民の実効的な権利救済はなされるとは言い難いと考えます。

第6、問題の成熟性

 今後、本件再開発事業の事業計画認可がなされ、その特段の事情のない限り、事業計画に定められたところにしたがって具体的な事業がそのまま進められ、その後の手続きとして、施行区域内の宅地について権利変換処分が行われることになります。宅地の借家人もその権利変換処分の内容に有無を言わせず従わざるを得なくなります。今、本件都市計画決定に伴いなされている建築行為等の制限は、事業計画の決定に基づく具体的な事業の施行の障害となるおそれのある事態が生じることを防ぐために法的強制力を伴って設けられており、施行区域内の宅地所有者などは、権利変換処分の公告がある日まで、その制限を継続的に課され続けます。本件都市計画決定は、事業計画認可の前段階でありますが、本件都市計画決定を地区計画に反映させる地区計画に関する条例改正『中央区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例(平成5年7月1日中央区条例第18号)』が平成30年(2018年)6月になされたため、後戻りできない状態であり、事業計画認可がなされたことと同程度の段階に現在来ていると判断できると考えます。

 建築規模が大きすぎ、地域を幸せにするとは限らない本計画のために、今まで、汗水たらして地域貢献の努力をしてきた事業所や長年培われたコミュニティや住み慣れた思い出多き自宅から追い出されてしまう住民の立場になってどうかお考えいただきたく存じます。そして、月島の路地は、独特の下町情緒が醸し出され、豊かな緑と共に人と人とを自然と近づける力があり、将来に継承をしていくべき大切な月島の街の空間です(図4)。地権者などの三分の二が事業計画に賛成すれば有無を言わせず本件再開発事業に従い、立ち退きなどせねばならなくなり、路地を含めた街並みも消滅します。中央区は、本件都市計画決定後に、準備組合側には話し合いに入っても、本計画に疑問を呈したり、施行区域からはずしてほしいと考える住民のところには足を運んできていません。意見を言える場がなかったからこそ、やむにやまれずこのような訴訟提起に至っています。

図4 夏の月島路地

 
第7、処分性を認めるべきことの学説や最高裁裁判官の考え方 

①第一審で、行政法がご専門の山梨学院大学法学部法学科三好規正教授も処分性を認めるべきことの意見書【甲46】を提出下さっています。

②浜松土地区画整理事業計画大法廷判決最高裁大法廷平成20年9月10日判決では、藤田宇靖裁判官の補足意見において、「(結果としては事情判決をせざるをえない)このような事態を避け実効的な権利救済を図るためには、事業プロセスの早い段階で出訴を認めることが合理的であり、かつ不可欠である、ということができる(同様のことは、同じく権利交換システムないし権利変換システムを骨格とする土地改良事業、第一種市街地再開発事業などについても言える。)」と述べられており、第一種市街地再開発事業の行政行為にも処分性を認めるべきことを言及されています。

③平成18年(2006年)8月財団法人都市計画協会 都市計画訴訟研究会による『都市計画訴訟研究報告書』【甲42】において、都市計画決定等を処分とみなして争訟手続きにのせる必要があるとしています。
 

 中央区のまちづくりでは住民(住民全てとは言わないまでも)が置き去りにされたままであり、また、他の区市町村でも同様に強引に再開発が進められている現況、本件都市計画決定に引き続き特定の結果(権利変換処分や事情判決)が導かれる蓋然性が明らかであるから、実効的な救済を図るために、どうか処分性を柔軟に解釈していただけますようにお願い申し上げます。


以 上

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月島再開発の事例に関する論文:先行使用を活用した地権者の早期合意形成方策の考察

2019-08-13 23:00:01 | 月島三丁目南地区第一種市街地再開発問題

 月島の事例の論文があったため、見ておきます。

 キャピタルゲートの事例です。


*********************************

概要

 月島一丁目3、4、5番地区第一種市街地再開発事業は、東京都中央区の月島地区において、平成27年10月に竣工した都心部の住宅供給型の再開発事業である。本事業では都営大江戸線月島駅と直結し、店舗及び福祉施設を併設している。 従前の同地区は、建替え更新が進まない路地に面した長屋と老朽化したマンションがあった。その中で高度利用を図ることにより、約1,200㎡の広場を街区の中心部に設け、防災上の課題を解決し、住み続けられるまちづくりを目指した。 都市計画上は、再開発等促進区により従前許容容積556%のところ、街区全体で約1,000%までの容積緩和を受けている。Ⅰ街区には住宅702戸を整備した。 本稿では、先行使用を手法として導入ことするが権利者の早期再入居の可能性を増し、かつ、合意形成の促進が図れるメリットがあることを検証した。また、先行使用を選択する上での課題を整理することで、今後の再開発事業推進の一助となることを目指している。

⇒ http://www.polyadd.co.jp/research/project_type/development

論文: file:///C:/Users/sinryodr1/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/N6EY1271/tsukishima_345_ronbun.pdf


***********************

https://www.city.osaka.lg.jp/keiyakukanzai/cmsfiles/contents/0000202/202206/kijyunhyo.pdf

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マンション管理新聞 

2019-08-13 23:00:00 | 月島三丁目南地区第一種市街地再開発問題

マンション管理新聞なるものにヒットしたため、メモとして。


マンション管理新聞: http://www.mansionkanri-shimbun.co.jp/top.html

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月島三丁目南地区都市再開発に関する都市計画決定の取消訴訟記者会見のお知らせ 令和元年5月29日(水)午後2時 勝どき区民館(中央区勝どき一丁目5番1号)

2019-05-28 18:53:34 | 月島三丁目南地区第一種市街地再開発問題

 明日、記者会見を以下の要領で、「愛する月島を守る会」の皆さんと弁護団が行います。

 重要論点のひとつとして、都市計画決定の早い段階から「処分性」という課題をクリアーし、法的手続きがとれないかということにつき、問題提起を行います。

 どうか、ご参集いただけましたら幸いです。



*********弁護団より********

http://lovetsukishima.jp/blog-entry-66.html

 

                              2019年5月24日


報道機関 各位


          月島三丁目南地区都市再開発に関する
         都市計画決定の取消訴訟記者会見のお知らせ



 月島三丁目南地区において、地上50階建て(高さ約190m、共同住宅750戸)
の超高層ビルの建築を含む、第一種市街地再開発事業を行う計画が持ち上がっています。

 2018年2月28日、中央区長は、同地区の地区計画変更、高度利用地区、第一種市
街地再開発事業に関する都市計画決定を行いました。

 当該地域の住民が原告となり、同8月21日、都市計画決定取消訴訟を提起しました。
住民が知らないまま進められている月島三丁目南地区の再開発が都市再開発法及び
中央区まちづくり基本条例に違反するもので、この都市計画決定は歴史的に作り上げて
きた月島の路地と街、人間関係を破壊するもので違法であり、取消されるべきものと主
張してきました。

 2019年4月19日に行われた第2回口頭弁論期日が行われました。裁判長が交替
して初めての期日でした。鎌野真敬裁判長は、突然弁論終結を宣言しました。

 当該地区の再開発に直結する都市計画決定が現に行われているのに原告らの生の声
に接することもなく門前払いをする裁判所の姿勢は許されません。原告側は裁判長に抗
議の声を届け終結後も住民の声、法律的な主張に耳傾けるべきと食い下がり弁論終結後
といえどもきちんと書面を読むと裁判長に約束させました。

 原告らは、裁判所に対し、弁論再開の申立てを行い、本件は処分性が認められ、実質
審理に入るべき事案であるとして、具体的事実と説得力ある法律論を展開し、追加主張
と立証を行います。

 弁論再開申立て後、下記の日時場所において、弁論再開の申立てに関する記者会見を
実施しますので、お知らせいたします。


愛する月島を守る会
月島再開発問題弁護団
弁護士 梓澤和幸 弁護士 大城 聡
弁護士 斎藤悠貴 弁護士 熊澤美帆


          記

日時:2019年5月29日(水)14時00分~
場所:勝どき区民館 6号室(東京都中央区勝どき一丁目5番1号)

会見出席者:原告、月島再開発問題弁護団

問合せ先:東京千代田法律事務所

(電話)03-3255-8877 (FAX)03-3255-8876

以上

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5月29日午後2時勝どき区民館(中央区勝どき1-5-1)月島三丁目南地区都市再開発に関する都市計画決定の取消訴訟記者会見:大規模再開発を許容する地区計画変更の段階で法的問題提起ができるために

2019-05-24 12:42:19 | 月島三丁目南地区第一種市街地再開発問題

 月島で培われた大切なコミュニティーや街並み、商店街のにぎわいに重大な影響を与えかねない、月島の許容量を超えた大規模再開発が計画されようとしています。

 急激な人口増は、月島の社会インフラの許容範囲を超えているため、保育園・高齢者施設、公共交通機関、そして、月島第一小学校の教室に大幅な不足をもたらします。
 月島第一小学校では、すでに、十分な広さがない校庭をさらに狭くしてしまう増築をやらざるを得ないことまで教育委員会が予測をしていながら、計画の規模の妥当性が顧みられません。

 愛する月島を守る会を中心に、月島地域の住民の皆様が、中央区に対し、やむにやまれぬ思いから、その大規模再開発を許容する都市計画決定を取り消すべき訴えを東京地方裁判所に提起しました。

 現段階の争点は、中央区が行った地区計画変更というものが、一般的抽象的な規制であり、住民の直接の権利制限を与えていないのではないかという点(処分性)であり、計画の内容の是非以前の問題について争われています。

 しかし、用途地域の指定などのような一般的抽象的な規制でなく、ただ一つの大規模再開発を目指した地区計画変更であり、裁判所がその計画の内容の是非を判断すべき問題であると、住民側は考え、そのことを支持する行政法の学者の先生方もおられます。

 学者の先生方のご意見も伺いながら住民側の主張を再度整理し、東京地方裁判所に意見書を5月29日に提出する予定です。

 重要な論点の問題提起であり、記者会見を以下の日程で行います。

 全国の各地のまちづくりにおいて、早い段階で訴えが提起できず問題となっている重要な論点であると考えます。

 報道機関の皆様には、この問題の重要性をお伝えしたく考えています。
 令和の時代、住民主体の新しいまちづくりを行っていきたいものです。



関連重要判例:http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/787/036787_hanrei.pdf
平成17(行ヒ)397  行政処分取消請求事件 
平成20年9月10日  最高裁判所大法廷  判決  破棄自判  東京高等裁判所

************弁護団より**********************


                               2019年5月24日


報道機関 各位


月島三丁目南地区都市再開発に関する
都市計画決定の取消訴訟記者会見のお知らせ



 月島三丁目南地区において、地上50階建て(高さ約190m、共同住宅750戸)
の超高層ビルの建築を含む、第一種市街地再開発事業を行う計画が持ち上がっています。

 2018年2月28日、中央区長は、同地区の地区計画変更、高度利用地区、第一種市
街地再開発事業に関する都市計画決定を行いました。

 当該地域の住民が原告となり、同8月21日、都市計画決定取消訴訟を提起しました。
住民が知らないまま進められている月島三丁目南地区の再開発が都市再開発法及び
中央区まちづくり基本条例に違反するもので、この都市計画決定は歴史的に作り上げて
きた月島の路地と街、人間関係を破壊するもので違法であり、取消されるべきものと主
張してきました。

 2019年4月19日に行われた第2回口頭弁論期日が行われました。裁判長が交替
して初めての期日でした。鎌野真敬裁判長は、突然弁論終結を宣言しました。

 当該地区の再開発に直結する都市計画決定が現に行われているのに原告らの生の声
に接することもなく門前払いをする裁判所の姿勢は許されません。原告側は裁判長に抗
議の声を届け終結後も住民の声、法律的な主張に耳傾けるべきと食い下がり弁論終結後
といえどもきちんと書面を読むと裁判長に約束させました。

 原告らは、裁判所に対し、弁論再開の申立てを行い、本件は処分性が認められ、実質
審理に入るべき事案であるとして、具体的事実と説得力ある法律論を展開し、追加主張
と立証を行います。

 弁論再開申立て後、下記の日時場所において、弁論再開の申立てに関する記者会見を
実施しますので、お知らせいたします。


愛する月島を守る会
月島再開発問題弁護団
弁護士 梓澤和幸 弁護士 大城 聡
弁護士 斎藤悠貴 弁護士 熊澤美帆




日時:2019年5月29日(水)14時00分~
場所:勝どき区民館 6号室(東京都中央区勝どき一丁目5番1号)

会見出席者:原告、月島再開発問題弁護団

問合せ先:東京千代田法律事務所

(電話)03-3255-8877 (FAX)03-3255-8876

以上

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月島三丁目南地区再開発事業 都市計画決定取消し裁判 第一回口頭弁論期日(平成31年2月5日14時10分〜東京地裁803号法廷)

2019-02-03 21:49:43 | 月島三丁目南地区第一種市街地再開発問題

 月島三丁目南地区再開発事業について、都市計画決定取消し裁判が、地元の住民から中央区に対し提起されています。

 第一回口頭弁論が平成31年2月5日14時10分〜東京地裁803号法廷において行われるとのことです。

→ http://lovetsukishima.jp/blog-entry-42.html

 

 まちづくりの基本は、住民が住み続けられること。その基本へ向かって議論が深まりますように。

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【月島再開発問題】第54号 再開発問題が動いた・動かせた二子玉川の経験に学ばせていただきます。1月29日19時〜あすなろの木(月島三丁目30番4号)愛する月島を守る会第69回勉強会

2019-01-21 23:00:00 | 月島三丁目南地区第一種市街地再開発問題
 現在、愛する月島を守る会が主体となって、「住宅意向アンケート」が、月島三丁目南地区・北地区両再開発の区域にお住いの全住民・店舗を対象になされています。

「住宅意向アンケート」対象者:
南地区:月島三丁目27番の一部、28番、29番、30番の全住民と店舗
北地区:月島三丁目1番の一部、18番、19番、20番の一部、21番、22番、23番、24番の一部の全住民と店舗

 その回答期限を1月20日とさせていただいております。当会の事務局前に設置致しました回収箱にご投函いただくか、愛する月島を守る会の者が回収にお伺いいたします。いただきましたご意見は、中央区及び準備組合に届けさせていただきます。お一人でも多くのかたに、ご回答いただけますように、お待ち申し上げます。匿名でも構いませんので、再開発についての率直なご意見・ご感想をお届け下さい。

 また、第69回勉強会におきまして、二子玉川における超高層再開発問題に取り組まれた林田力さんをお招きし、超高層再開発の問題点についてお話をお伺いいたします。二子玉川はじめ世田谷区内の開発問題の住民連携が、「大型開発優先の区政からの転換」を公約に掲げた保坂展人世田谷区長の2011年誕生の一因となりました。

 闊達な意見交換をして参りましょう。いずれも、お気軽にご参加下さい。

          記

第69回愛する月島を守る会 勉強会 『二子玉川再開発問題』

講師:林田 力氏 http://www.hayariki.net/

日時:平成31年1月29日(火)午後7時~9時

場所:みんなの子育てひろば あすなろの木(月島三丁目30番4号)
   ℡03-5547-1191

開場:午後6時30分 開演:午後7時 講演後 質疑応答あり

入場:無料

主催:愛する月島を守る会 http://lovetsukishima.jp/
二子玉川再開発問題関連資料 http://www.hayariki.net/futako/     以上
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超高層に頼らず、路地を活かした月島の再生に、なんらかのヒントを与えてくれそうな一冊『いきている長屋』

2019-01-03 23:00:00 | 月島三丁目南地区第一種市街地再開発問題

 超高層に頼らず、路地を活かした月島の再生に、なんらかのヒントを与えてくれそうな一冊。


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月島ガイドライン 素案 全文。ガイドラインが地区計画の上位計画と言い切る中央区の根拠理由が知りたく、その作成過程に遡って見ます。

2018-11-23 07:45:42 | 月島三丁目南地区第一種市街地再開発問題

 『月島ガイドライン』が、地区計画の上位概念であるとする根拠が、わからないため、一度、同ガイドラインの素案まで遡り見直してみます。


 以下、素案の資料。


 

 

 

 

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開催日迫る。講演会:『タワーマンションは 月島を幸せにするか』講師:住宅ジャーナリスト 榊淳司氏 11月20日(火)19時~月島区民センター4階ホール 入場無料

2018-11-17 23:00:00 | 月島三丁目南地区第一種市街地再開発問題

「愛する月島を守る会」の皆様が企画された講演会のご案内をさせていただきます。

もんじゃ、下町、路地の東京都中央区月島において、特に、月島三丁目という同じ町内で、
二つの超高層タワーマンション計画が進められている状況です。

・月島三丁目南地区第一種市街地再開発事業(地上50階高さ190m750戸)

・月島三丁目北地区第一種市街地再開発事業(地上59階高さ199m1160戸)

(・すでに、工事中、月島一丁目西仲通り地区第一種市街地再開発事業:MID TOWER GRAND(地上32階高さ122m503戸)

これら再開発に対し、問題意識をもつ地元住民や一級建築士、弁護士ら専門家も加わり、
「愛する月島を守る会」との名の下に、ほぼ毎週勉強会が開催されています。

この度、「愛する月島を守る会」主催で、住宅ジャーナリスト榊淳司氏をお招きし、
講演会(第60回勉強会)を開催する運びとなりました。
榊氏は、その記事や論説をお読みになられたかたも多いかと存じますが、
マンションの公告・販売戦略立案に携わられたご経験を活かして、
購入者側の視点から、様々な問題提起がなされています。
近著として、『マンションは 日本人を幸せにするか』集英社新書
(2017.4.19第1刷発行、2017.6.14第2刷発行)がございますが、
問題点が集約されて論じられています。

参加無料です。
質疑応答の時間、講演会後の懇親会も設けております。


有楽町線或は大江戸線 月島駅すぐ近くの中央区の施設(月島特別出張所・月島区民センター)を借りて行います。4階ホールを押さえることができました。
240席ありますから、十分な席の余裕があると考えています。


地域の再開発問題、まちづくりの問題に取り組まれている方々と、
ぜひとも、意見交換できますこと、楽しみに致しております。




      記


・日 時  平成30年11月20日(火)
       開演 午後7時(開場 午後6時半)

・場 所  月島区民センター4階ホール
      (月島4-1-1)
http://mappage.jp/cml/SMAP.php?X=139.7856084869&Y=35.6590196027&L=12#S00

・講 師  榊 淳司氏(住宅ジャーナリスト)

テーマ『タワーマンションは 月島を幸せにするか』

・入 場  無 料

・主 催  愛する月島を守る会 http://lovetsukishima.jp/




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愛する月島を守ることーいただきましたコメントへのご回答としてー

2018-08-25 21:18:07 | 月島三丁目南地区第一種市街地再開発問題

もとの記事:https://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/b0ae04cf834def06815c884c4675aeef
本日8月21日、月島を守ると言うやむにやまれぬ思いより、中央区のまちづくりのありかたについて、公正中立なる裁判所に判断を問う訴えを提起致します。
2018-08-21 04:16:15 | 月島三丁目南地区第一種市街地再開発問題


いただいたコメント:匿名のかたより

愛する月島をまもること (匿名でねがいます。)

2018-08-24 16:22:46

 愛する月島を守ることとは、どの様な意味でしょうか。私は、月島第一小学校(現月島出張所所在地)を卒業し、その後も月島を拠点に生活しております。現状、どの様に街並みを残し、幼少時代のような活気ある地域に再生出来るのでしょうか。路地、電車道路ともに廃屋が目立ち、いまにも崩れそうな状態の家屋が多々あり、見ているだけで気が滅入ります。小学校が前にあるにも関わらず、この地域からランドセルをしょって通学するこどもたちが何人いるのでしょうか。
 
 月島を守るとは、街並みは変われども、その文化・気質が引き継がれれば立派に継続されるとかんがえます。新たに住人が増加し、小学校など足りない施設が発生したとしても、それは別の検討事項であるとかんがえます。

 晴海地区を見て廻りました。はっぴ・はんももで立派に御神輿がかつがれていました。タワーマンションの方々です。青年期、晴海地区の御神輿を見たことがなく、新しい街でも伝統は引き継がれていることに、正直おどろきました。

 私には統計数値などの情報はありませんが、昔のような、活気ある街・地域を取り戻すには、本地域の再開発を実施し、若者、子供が増え、お年寄りと会話し、伝統を引き継げる地域へと変化すべきと考えます。


ご回答:小坂和輝


 貴重なコメントを、ありがとうございます。

 愛する月島を守ることとは、子どもからご高齢のかたまで多様な家族形態でお住まいになられ、ご近所付き合いをされ、月島のコミュニティが出来上がっておりますが、これからも安心して住み続けられるように、月島の住環境を守り発展させていくことであると私は考えています。玄関を開ければ路地があり、すぐにご近所さんと顔を合わすことができ、路地という空間はひととひとの距離を短くし、ご近所の助け合いを可能にします。たとえ一人暮らしの認知症などになっても、住み続けることができるまちの構造であると考えます。
 また、月島は、商業や工業等の多種多様なお店が混在し、ご商売をされていますが、それらのお店が、これらかも、ご商売ができ、働き続けられるように、月島のにぎわいを守り発展をさせていくことであるとも考えます。

 廃屋や空き家、お住まいの老朽化などの課題は、平成9年に導入され20年を経過して防災危険度が安全側にシフトするなど徐々に成果が見られ始めている「街並誘導型地区計画」を有効活用し、少額の資金でご自宅の更新ができる“小規模な再開発”を資金計画とともに私たちは提案をし、その模型も展示しています。
 少額の資金の部分へファンドやふるさと納税の仕組みなどを導入することで、さらに、ご負担なくとも更新ができるようになるような提案もできればよいと目下検討中です。

 月島は、既存のコミュニティができあがった場所であり、それが今も息づいています。超高層ができ、そこに新たに住んだ方々が、御神輿を担ぐことで住吉の祭りの伝統は引き継がれるかもしれません。しかし、担ぎ手が代ってしまうことになるでしょう。そうではなく、今、お住まいのかたが、これからも担ぎ手であられるように、この場所で住み続けられることを第一に、そして、せっかくできあがっている既存コミュニティがこれからも続いていくことを第一に考えた場合、私たちの考える“小規模な再開発”が、超高層の持続可能性へ疑問を抱き出て行くことを選択されるひとや高い管理費や修繕積立金に耐えられない等として出て行かざるを得ないひとを生じる可能性のある超高層の再開発案よりも優越していると考えています。

 超高層の計画は、月島第一小学校の教室数不足を6−7教室引き起こし、増築を必要とするという統計数値の情報をお示しさせていただきました。この統計数値の情報を知ってしまった以上、私たち大人は、そのことから目を背けてはいけないと考えます。増築にともなう月島第一小学校の教育環境の悪化は自明のことであり、大人の責任として避けなければなりません。
 それにこの教室数不足は顕著な一例に過ぎません。保育所・幼稚園不足、高齢者の介護サービス不足、月島の路地に車が溢れ交通事故が多発する等の交通問題、駅の混雑など、超高層が月島第一小学校の学区域に三棟建つことによる統計数値をきちんと中央区は住民に提示すべきであると考えます。

 生活住環境の悪化の問題が顕在化してはじめて検討をするのでは遅すぎます。事前に、どれだけの規模までなら月島において許容できるのか、予測をきちんと示すべき説明責任が、事業費の2割〜3割を補助金として多額の税金を投入し都市計画の政策を誘導する中央区にはあると私は考えます。

 月島の再生が効を奏し、若者、子どもが増え、ご高齢のかたも住み続けられ、コミュニティと伝統が引き継がれ、路地のまちの月島の情緒が、外来者をも引きつけ、月島西仲通り商店街はじめまちの賑わいもこれからも発展をしていくまちづくりが、開かれた議論のもとでなされることを目指しています。

以上

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本日8月21日、月島を守ると言うやむにやまれぬ思いより、中央区のまちづくりのありかたについて、公正中立なる裁判所に判断を問う訴えを提起致します。

2018-08-21 04:16:15 | 月島三丁目南地区第一種市街地再開発問題

 本日8月21日、月島を守ると言うやむにやまれぬ思いより、中央区のまちづくりのありかたについて、公正中立なる裁判所に判断を問う訴えを提起致します。

 月島三丁目南地区(月島三丁目27番の一部、28番、29番、30番)に、50階750戸の超高層マンションを許容することとなる容積率933%、高さ制限を190mに大幅緩和をもたらす地区計画の変更含めた都市計画決定を取消すべきことを求めて行きます。
 (行政法学上、たとえ違法な行政行為でも、無効でない限り、裁判などで取消さねば、そのまま通ってしまう「公定力」という力が存在します。)



 子どもを守る小児科医の立場より、月島第一小学校で現状でさえ狭い校庭において、さらに増築を強要するなどと言う教育環境の悪化を見過ごすことができません。
 すでに、大型再開発により教室数が6~7足りなくなることが予測出来ていて、なぜ、それを許容してしまうのでしょうか。

 日本と言う法治国家に生きる者として、新基本構想、引き続く基本計画2018で決められた人口回復策から舵を切ると言う方針転換に明らかに反する933%という大幅容積率の緩和のまちづくり政策を、今まで通り漫然と続けることを看過できません。
 「月島ガイドライン」なるものを上位概念などと位置づける便法を用いておられますが、ならば、「月島ガイドライン」に都市計画法第18条の2(都市計画マスタープラン)の位置づけを与えていますか?

 月島に住み働くこの街の人間として、このまちの人や人のつながり、下町月島の路地や街並み、そして祭りや伝統・文化を守り継承していくことに配慮を欠き、逆に困難にさせてしまうまちづくりを許すことができません。
 3年後、6年後にお神輿はあがらなくなるのでは?
 地権者の皆さんは、中央区が平成9年に決めたまちづくりの方針「街並み誘導型地区計画」を信じ、コミュニティを守りつつ個別の更新を行って参りました。まちの方は、高さの制限を商業地区では最高37m、住居地区では最高31m等(前面道路によりさらに低くなる、総合設計は高さを別に最高70mを規定)を厳格に守ってきました。その地区計画の成果が今出て来たからこそ、月島三丁目の地域防災における「総合危険度」も、平成25年度の五段階中の「4」から「2」へ安全側にシフトできたのではないでしょうか。
 「街並み誘導型地区計画」を信じて個別更新をした住民をも裏切ることとなる都市計画変更するだけの要件(都市計画法第21条1項)とは、いったい何なのでしょうか。


 今回の提起が、どうか、中央区が、真の協議型のまちづくりに、変わるきっかけとなれば、幸いです。
 問題提起の相手は、あくまでも中央区であり、住民も関わる準備組合ではありません。住民同士は話し合いで解決をしていくべきものと認識しています。本来、中央区ともそうであるべきでしたが、話し合いの機会が話し合うべきとき(特に、平成25年度以降平成29年の説明会までの間)にまったく与えられず、話し合いのステージから住民が排除されたのが現実です。

 超高層のまちづくりを否定して終わりとは思っておりません。
 小規模再開発の再生案を、私達は、持っています。

 月島が、これからも、人情味あふれ、下町情緒豊かな、日本に誇れる場所であり続けられますように。
 魚河岸、勝鬨橋開橋、もんじゃ、路地、神輿、人情…本気で、世界遺産となるまちづくりを目指します。



 月島三丁目の超高層再開発が完了後、月島第一小学校の教室数不足が明らかであることが、中央区作成資料からわかります。

 このままいくと、教室数不足から、月島第一小学校の増築が計画されています。





 このような人口急増から、まちづくりの政策をあらためることが、新基本構想、中央区基本計画2018で明記されています。



 

 お隣り千代田区に学ぶべき事例。中央区は、『千代田区都市計画マスタープラン』のところに、法的根拠のない『月島ガイドライン』を位置づけ、一種の法と言うべき「街並み誘導型地区計画」を変更をかけようとしています。

 地区計画変更の理由に、法的根拠のない「月島ガイドライン」を上位計画として位置づけた明確な誤りが、中央区には存在しています。
 緩いしばりの「月島ガイドライン」で地区計画が変更することが可能になるとすると、議会の民主的統制が効かずに、恣意的なまちづくりがなされるおそれがあるから明確な誤りがあると私は考えます。




 
 「街並み誘導型地区計画」の成果により、月島の「総合危険度」が、改善。企画総務委員会平成30年4月16日資料。



 まちづくりについて中央区と地域住民が話し合うべきときに(例えば、平成25年度に)、話し合いの機会が与えられなかったことを示す公文書。

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【月島再開発問題】第52号いよいよ、住吉神社の大祭!8月4日~6日、お神輿一緒に担ぎましょう!

2018-08-02 23:00:00 | 月島三丁目南地区第一種市街地再開発問題

お知らせ第52号を配信させていただきます。

お知らせ記事にも書いていますが、あすなろの木をお祭りの期間は開放しています。

ぜひ、皆さん、お立ち寄り下さい。

はっぴがありますので、お神輿を一緒に担ぎましょう!!


だいたいの地元のスケジュール:
https://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/e5ad8854ff49ef5a16d9921337262c8e


 *********お知らせ第52号*******

  いよいよ、住吉神社大祭です。ご準備に携われる皆様、本当にお疲れ様でございます。ありがとうございます。

  今年は、たいへん暑い夏です。
  お神輿や山車へのご参加は、どうか、休憩と水分を十分とって臨んで下さい。特に、小さいお子様のご参加では、熱中症にご注意願います。

  お祭りの期間中、あすなろの木(月島三丁目30番4号)を開放致しておりますので、途中の休憩にお気軽にお立ち寄りください。私達が代替案としてご提案する『月島の路地文化を引き継ぐ小さな再開発(案)』の模型も展示いたしており、是非御覧ください。

  毎週月曜日に、「愛する月島を守る会」主催のまちづくりの勉強会が開催されておりますが、6日は、お祭り最終日にあたり、また、次の月曜日は、お盆の連休にあたり、それぞれ、以下の通り開催日程が変則的になります。

  勉強会では、月島の防災性の向上、空き家問題や老朽化した建物の更新、それに向けた少額の自己資金での共同建て替えの再生案(上述)、老々介護や独居高齢者の見守り等の地域課題の解決手法など含め幅広く議論がなされています。
  また、議論の内容を情報発信するために、会のホームページを立ち上げる準備が現在進行中です。

  この大祭を、これからも発展させて行くことのできるコミュニティーが育まれるべく、まちづくりがなされることを心から願っています。


       記

 第46回 愛する月島を守る会 勉強会

 日時:平成30年8月9日(木)19時~21時
 場所:みんなの子育てひろば あすなろの木(月島三丁目30-4飯島ビル1階)
テーマ:
 〇平成30年7月30日開催の第2回中央区都市計画審議会で議論された内容について
〇情報発信するためのホームページの立ち上げについて         他

 第47回 愛する月島を守る会 勉強会

 日時:平成30年8月17日(金)19時~21時
 場所:同上
テーマ:上記の続き

以上

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