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憲法第4章国会 自民党改憲案問題点、96条憲法改正要件2分の1で可とする自民党の悪意の証明。

2013-08-28 09:25:19 | 国政レベルでなすべきこと

 一日一条ずつの自民党改憲案の問題点の考察。

 一日一条ずつでは終わらないため、章単位で見ていきます。

 本日は、第4章 国会 41条から64条です。

日本国憲法 目次
第1章 天皇(1条-8条)
第2章 戦争の放棄(9条)
第3章 国民の権利及び義務(10条-40条)
第4章 国会(41条-64条)
第5章 内閣(65条-75条)
第6章 司法(76条-82条)
第7章 財政(83条-91条)
第8章 地方自治(92条-95条)
第9章 改正(96条)
第10章 最高法規(97条-99条)
第11章 補則(100条-103条)

 以下、日本国憲法と自民党案の単純に文面の比較をします。自民党案には、日本国憲法とほぼ同じ内容の場合〇、異なる場合×または△を、印としてつけています。



 とても残念に思うことは、自民党案は、案の定、第4章においても、大事な条文を変えた部分があります(56条、63条)。
 政治の責任を取らないでもよい仕組みを、国会にさえ、入れようとしているのではないかと危惧します。

 また、国会の最重要課題であるところの議決(例、55条議席はく奪、57条秘密会開催、58条議員除名、59条衆議院の再可決)は、3分の2のままで変えていないことがわかります(赤字で示します。)。
 自民党自身も大事な議案には、3分の2で可決すべきとわかっているということです。
 であれば、引き続いて国民を巻き込んだ国民投票をすることになる憲法改正発議(96条)という最も重要な議案の議決を、3分の2から2分の1に緩和するのはなぜでしょう?考え方がちぐはぐであるという域を超えて、はっきり申し上げて、自民党の悪意をさえ感じます。
 大事な課題は、本来3分の2のままであるべきです。


************************

【41条】
日本国憲法
第四十一条 国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。


〇自民党案
(国会と立法権)
第四十一条 国会は、国権の最高機関であって、国の唯一の立法機関である。



【42条】
日本国憲法
第四十二条 国会は、衆議院及び参議院の両議院でこれを構成する。


〇自民党案
(両議院)
第四十二条 国会は、衆議院及び参議院の両議院で構成する。



【43条】
日本国憲法
第四十三条 両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。
2 両議院の議員の定数は、法律でこれを定める。

〇自民党案
(両議院の組織)
第四十三条 両議院は、全国民を代表する選挙された議員で組織する。
2 両議院の議員の定数は、法律で定める。

【44条】
日本国憲法
第四十四条 両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める。但し、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によつて差別してはならない。

〇自民党案
(議員及び選挙人の資格)
第四十四条 両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律で定める。この場合においては、人種、信条、性別、障害の有無、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によって差別してはならない。


【45条】
日本国憲法
第四十五条 衆議院議員の任期は、四年とする。但し、衆議院解散の場合には、その期間満了前に終了する。


〇自民党案
(衆議院議員の任期)
第四十五条 衆議院議員の任期は、四年とする。ただし、衆議院が解散された場合には、その期間満了前に終了する。


【46条】
日本国憲法
第四十六条 参議院議員の任期は、六年とし、三年ごとに議員の半数を改選する。


〇自民党案
(参議院議員の任期)
第四十六条 参議院議員の任期は、六年とし、三年ごとに議員の半数を改選する。


【47条】
日本国憲法
第四十七条 選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律でこれを定める。


△自民党案
(選挙に関する事項)
第四十七条 選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律で定める。この場合においては、各選挙区は、人口を基本とし、行政区画、地勢等を総合的に勘案して定めなければならない


【48条】
日本国憲法
第四十八条 何人も、同時に両議院の議員たることはできない。


〇自民党案
(両議院議員兼職の禁止)
第四十八条 何人も、同時に両議院の議員となることはできない。



【49条】
日本国憲法
第四十九条 両議院の議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受ける。


〇自民党案
(議員の歳費)
第四十九条 両議院の議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受ける。

【50条】
日本国憲法
第五十条 両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない。

〇自民党案
(議員の不逮捕特権)
第五十条 両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があるときは、会期中釈放しなければならない。



【51条】
日本国憲法
第五十一条 両議院の議員は、議院で行つた演説、討論又は表決について、院外で責任を問はれない。

〇自民党案
(議員の免責特権)
第五十一条 両議院の議員は、議院で行った演説、討論又は表決について、院外で責任を問われない。

【52条】
日本国憲法
第五十二条 国会の常会は、毎年一回これを召集する。


△自民党案
(通常国会)
第五十二条 通常国会は、毎年一回召集される。
通常国会の会期は、法律で定める。(新設)


【53条】
日本国憲法
第五十三条 内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。


△自民党案
(臨時国会)
第五十三条 内閣は、臨時国会の召集を決定することができる。いずれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があったときは、要求があった日から二十日以内に臨時国会が召集されなければならない

【54条】
日本国憲法
第五十四条 衆議院が解散されたときは、解散の日から四十日以内に、衆議院議員の総選挙を行ひ、その選挙の日から三十日以内に、国会を召集しなければならない。
2 衆議院が解散されたときは、参議院は、同時に閉会となる。但し、内閣は、国に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会を求めることができる。
3 前項但書の緊急集会において採られた措置は、臨時のものであつて、次の国会開会の後十日以内に、衆議院の同意がない場合には、その効力を失ふ。


△自民党案
(衆議院の解散と衆議院議員の総選挙、特別国会及び参議院の緊急集会)
第五十四条 衆議院の解散は、内閣総理大臣が決定する。(新設)
2 衆議院が解散されたときは、解散の日から四十日以内に、衆議院議員の総選挙を行い、その選挙の日から三十日以内に、特別国会が召集されなければならない。
3 衆議院が解散されたときは、参議院は、同時に閉会となる。ただし、内閣は、国に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会を求めることができる。
4 前項ただし書の緊急集会において採られた措置は、臨時のものであって、次の国会開会の後十日以内に、衆議院の同意がない場合には、その効力を失う。

【55条】
日本国憲法
第五十五条 両議院は、各々その議員の資格に関する争訟を裁判する。但し、議員の議席を失はせるには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。


〇自民党案
(議員の資格審査)
第五十五条 両議院は、各々その議員の資格に関し争いがあるときは、これについて審査し、議決する。ただし、議員の議席を失わせるには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。


【56条】
日本国憲法
第五十六条 両議院は、各々その総議員の三分の一以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。
2 両議院の議事は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、出席議員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

×自民党案
(表決及び定足数)
第五十六条 両議院の議事は、この憲法に特別の定めのある場合を除いては、出席議員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
2 両議院の議決は、各々その総議員の三分の一以上の出席がなければすることができない。



【57条】
日本国憲法
第五十七条 両議院の会議は、公開とする。但し、出席議員の三分の二以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる。
2 両議院は、各々その会議の記録を保存し、秘密会の記録の中で特に秘密を要すると認められるもの以外は、これを公表し、且つ一般に頒布しなければならない。
3 出席議員の五分の一以上の要求があれば、各議員の表決は、これを会議録に記載しなければならない。




〇自民党案
(会議及び会議録の公開等)
第五十七条 両議院の会議は、公開しなければならない。ただし、出席議員の三分の二以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる。
2 両議院は、各々その会議の記録を保存し、秘密会の記録の中で特に秘密を要すると認められるものを除き、これを公表し、かつ、一般に頒布しなければならない。
3 出席議員の五分の一以上の要求があるときは、各議員の表決を会議録に記載しなければならない


【58条】
日本国憲法
第五十八条 両議院は、各々その議長その他の役員を選任する。
2 両議院は、各々その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定め、又、院内の秩序をみだした議員を懲罰することができる。但し、議員を除名するには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。


〇自民党案
(役員の選任並びに議院規則及び懲罰)
第五十八条 両議院は、各々その議長その他の役員を選任する。
2 両議院は、各々その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定め、並びに院内の秩序を乱した議員を懲罰することができる。ただし、議員を除名するには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。


【59条】
日本国憲法
第五十九条 法律案は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、両議院で可決したとき法律となる。
2 衆議院で可決し、参議院でこれと異なつた議決をした法律案は、衆議院で出席議員の三分の二以上の多数で再び可決したときは、法律となる。
3 前項の規定は、法律の定めるところにより、衆議院が、両議院の協議会を開くことを求めることを妨げない。
4 参議院が、衆議院の可決した法律案を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて六十日以内に、議決しないときは、衆議院は、参議院がその法律案を否決したものとみなすことができる。


〇自民党案
(法律案の議決及び衆議院の優越)
第五十九条 法律案は、この憲法に特別の定めのある場合を除いては、両議院で可決したとき法律となる。
2 衆議院で可決し、参議院でこれと異なった議決をした法律案は、衆議院で出席議員の三分の二以上の多数で再び可決したときは、法律となる。
3 前項の規定は、法律の定めるところにより、衆議院が両議院の協議会を開くことを求めることを妨げない。
4 参議院が、衆議院の可決した法律案を受け取った後、国会休会中の期間を除いて六十日以内に、議決しないときは、衆議院は、参議院がその法律案を否決したものとみなすことができる。


【60条】
日本国憲法
第六十条 予算は、さきに衆議院に提出しなければならない。
2 予算について、参議院で衆議院と異なつた議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は参議院が、衆議院の可決した予算を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて三十日以内に、議決しないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。

〇自民党案
(予算案の議決等に関する衆議院の優越)
第六十条 予算案は、先に衆議院に提出しなければならない。
2 予算案について、参議院で衆議院と異なった議決をした場合において、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は参議院が、衆議院の可決した予算案を受け取った後、国会休会中の期間を除いて三十日以内に、議決しないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。


【61条】
日本国憲法
第六十一条 条約の締結に必要な国会の承認については、前条第二項の規定を準用する。


〇自民党案
(条約の承認に関する衆議院の優越)
第六十一条 条約の締結に必要な国会の承認については、前条第二項の規定を準用する。




【62条】
日本国憲法
第六十二条 両議院は、各々国政に関する調査を行ひ、これに関して、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる。


〇自民党案
(議院の国政調査権)
第六十二条 両議院は、各々国政に関する調査を行い、これに関して、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる。

【63条】
日本国憲法
第六十三条 内閣総理大臣その他の国務大臣は、両議院の一に議席を有すると有しないとにかかはらず、何時でも議案について発言するため議院に出席することができる。又、答弁又は説明のため出席を求められたときは、出席しなければならない。


×××自民党案
(内閣総理大臣等の議院出席の権利及び義務)
第六十三条 内閣総理大臣及びその他の国務大臣は、議案について発言するため両議院に出席することができる。
2 内閣総理大臣及びその他の国務大臣は、答弁又は説明のため議院から出席を求められたときは、出席しなければならない。ただし、職務の遂行上特に必要がある場合は、この限りでない


【64条】
日本国憲法
第六十四条 国会は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、両議院の議員で組織する弾劾裁判所を設ける。
② 弾劾に関する事項は、法律でこれを定める。


△自民党案
(弾劾裁判所)
第六十四条 国会は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、両議院の議員で組織する弾劾裁判所を設ける。
2 弾劾に関する事項は、法律で定める。


(政党)
第六十四条の二 国は、政党が議会制民主主義に不可欠の存在であることに鑑み、その活動の公正の確保及びその健全な発展に努めなければならない。
2 政党の政治活動の自由は、保障する。
3 前二項に定めるもののほか、政党に関する事項は、法律で定める。

******************************************


******憲法改正の章*******************************
日本国憲法
 第九章 改正

第九十六条  この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。
○2  憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。


自民党案
第十章 改正
第百条 この憲法の改正は、衆議院又は参議院の議員の発議により、両議院のそれぞれの総議員の過半数の賛成で国会が議決し、国民に提案してその承認を得なければならない。この承認には、法律の定めるところにより行われる国民の投票において有効投票の過半数の賛成を必要とする。
2 憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、直ちに憲法改正を公布する。
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自民党案は、不法な逮捕・監禁・拷問、恣意的な刑罰権の行使の過酷な歴史を繰り返させようとしているのか?

2013-08-27 16:26:22 | 国政レベルでなすべきこと
 大日本帝国憲法下、不法な逮捕・監禁・拷問、および恣意的な刑罰権の行使によって、人身の自由が不当に踏みにじられてきた歴史があります。

 そのような歴史を徹底的に排除するために、日本国憲法は、18条において人権保障の基本とも言うべき奴隷的拘束からの自由を定め、31条以下において、詳細な刑事手続きの保障の規定を置いています。

 以下、日本国憲法と自民党案の単純に文面の比較をします。

 自民党案には、日本国憲法とほぼ同じ内容の場合〇、異なる場合×を、印としてつけています。

 意味内容も含め、今後考察を加えたいと思っていますが、まずは、文面比較します。

 自民党案は、大日本帝国憲法回帰の方向性を持っていますが、その特徴を、残念ながら、ここでも色濃く表しています。
 
 
******31条~40条******

【31条】
日本国憲法
第三十一条 何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。

〇自民党案
(適正手続の保障)
第三十一条 何人も、法律の定める適正な手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪われ、又はその他の刑罰を科せられない。


【32条】
日本国憲法
第三十二条 何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない

××自民党案
(裁判を受ける権利)
第三十二条 何人も、裁判所において裁判を受ける権利を有する


【33条】
日本国憲法
第三十三条 何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となつてゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。

〇自民党案
(逮捕に関する手続の保障)
第三十三条 何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、裁判官が発し、かつ、理由となっている犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。


【34条】
日本国憲法
第三十四条 何人も、理由を直ちに告げられ且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ、抑留又は拘禁されない。又、何人も、正当な理由がなければ、拘禁されず、要求があれば、その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない

×自民党案
(抑留及び拘禁に関する手続の保障)
第三十四条 何人も、正当な理由がなく若しくは理由を直ちに告げられることなく、又は直ちに弁護人に依頼する権利を与えられることなく、抑留され、又は拘禁されない。
2 拘禁された者は、拘禁の理由を直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示すことを求める権利を有する


【35条】
日本国憲法
第三十五条 何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、第三十三条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない
2 捜索又は押収は、権限を有する司法官憲が発する各別の令状により、これを行ふ。


××自民党案
(住居等の不可侵)
第三十五条 何人も、正当な理由に基づいて発せられ、かつ、捜索する場所及び押収する物を明示する令状によらなければ、住居その他の場所、書類及び所持品について、侵入、捜索又は押収を受けない。ただし、第三十三条の規定により逮捕される場合は、この限りでない。
2 前項本文の規定による捜索又は押収は、裁判官が発する各別の令状によって行う。

【36条】
日本国憲法
第三十六条 公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる

×××自民党案
(拷問及び残虐な刑罰の禁止)
第三十六条 公務員による拷問及び残虐な刑罰は、禁止する


【37条】
日本国憲法
第三十七条 すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。
2 刑事被告人は、すべての証人に対して審問する機会を充分に与へられ、又、公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有する。
3 刑事被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。被告人が自らこれを依頼することができないときは、国でこれを附する。


〇自民党案
(刑事被告人の権利)
第三十七条 全て刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。
2 被告人は、全ての証人に対して審問する機会を十分に与えられる権利及び公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有する。
3 被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。被告人が自らこれを依頼することができないときは、国でこれを付する。


【38条】
日本国憲法
第三十八条 何人も、自己に不利益な供述を強要されない。
2 強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない。
3 何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない

×自民党案
(刑事事件における自白等)
第三十八条 何人も、自己に不利益な供述を強要されない。
2 拷問、脅迫その他の強制による自白又は不当に長く抑留され、若しくは拘禁された後の自白は、証拠とすることができない。
3 何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされない。

【39条】
日本国憲法
第三十九条 何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。

×自民党案
(遡及処罰等の禁止)
第三十九条 何人も、実行の時に違法ではなかった行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問われない。同一の犯罪については、重ねて刑事上の責任を問われない。


【40条】
日本国憲法
第四十条 何人も、抑留又は拘禁された後、無罪の裁判を受けたときは、法律の定めるところにより、国にその補償を求めることができる。


〇自民党案
(刑事補償を求める権利)
第四十条 何人も、抑留され、又は拘禁された後、裁判の結果無罪となったときは、法律の定めるところにより、国にその補償を求めることができる。


**********************
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憲法27条 自民党案問題点 27条で大事なことは、「働けるということは、義務の前に権利である」ということ

2013-08-27 09:54:40 | 国政レベルでなすべきこと

 一日一条ずつの自民党改憲案の問題点の考察、
 8月27日、28日は、憲法27条と28条です。

 労働基本権に関する規定です。

 これら条項もまた、とても大切だと思います。

 自分は、27条を理解するに当たり、まず、大事なことは、「働けるということは、義務の前に権利である」ということだと考えます。(以前のブログ:http://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/8c35694366b639cd2f81c9d726c6e573 )
 私たちのまさに自己実現の形のひとつが、働けることじゃないでしょうか。
 国は、働ける環境整備を、鋭意行っていかねばなりません。


 まずは、どのような案であるか、27条、28条セットで、見ておきます。

****************************
日本国憲法
第二十七条 すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。
2 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。
3 児童は、これを酷使してはならない。


自民党案
(勤労の権利及び義務等)
第二十七条 全て国民は、勤労の権利を有し、義務を負う。
2 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律で定める。
3 何人も、児童を酷使してはならない。


日本国憲法
第二十八条 勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。


自民党案
(勤労者の団結権等)
第二十八条 勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、保障する。
2 公務員については、全体の奉仕者であることに鑑み、法律の定めるところにより、前項に規定する権利の全部又は一部を制限することができる。この場合においては、公務員の勤労条件を改善するため、必要な措置が講じられなければならない。〔新設〕

***********************************

 自民党案は、日本国憲法とほぼ同じ内容であることがわかります。文体や格調の高さからは、日本国憲法のほうが優れています。この点改憲する必要はありません。

 大きな点は、自民党案では、28条に2項を新設しています。
 この新設に関しては、28条のことなので、28日の明日述べます。


 以下、27条、28条に関する基礎知識。
 最後に、労働法関連の知識の整理をしたもののアドレスも貼ります。


 19世紀の資本主義の発達の過程において、労働者は、失業や劣悪な労働条件のために厳しい生活を余儀なくされました。労働者の生活を向上させるために、労働者を保護し、労働運動を容認する立法が制定することとなりました。

 日本国憲法は、27条で勤労の権利(勤労権、労働権)を保障し、勤労が国民の義務(ただし、勤労が義務とはいえ、法律により勤労を国民に強制することができるという意味ではありません。)であることを宣言し、かつ、勤労条件の法定(勤労条件法定主義)を定めています。

 28条で労働基本権(団結権、団体交渉権、団体行動権・争議権の労働三権)を保障しています。

 27条3項の児童の酷使の禁止は、子どもが過酷な労働環境で働くことを強制された歴史を繰り返すことのないよう、子どもの権利を守るための規定です。

 この規定から、

〇児童(満15歳後の最初の3月31日が終了するまで)を労働者として使用することの原則禁止(労働基準法56条)

〇児童(18歳未満)を午後10時から午前5時までの間に働かせる深夜業の原則禁止(同法61条)

〇児童(18歳未満)の危険有害業務に関する就業制限(同法62条)

〇児童(18歳未満)の坑内労働の禁止(同法63条)

 が定められています。

 以下、関連法律の該当箇所を抜粋します。

*******関連法律 抜粋***********************
<労働基準法>
  第六章 年少者


(最低年齢)
第五十六条  使用者は、児童が満十五歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了するまで、これを使用してはならない
○2  前項の規定にかかわらず、別表第一第一号から第五号までに掲げる事業以外の事業に係る職業で、児童の健康及び福祉に有害でなく、かつ、その労働が軽易なものについては、行政官庁の許可を受けて、満十三歳以上の児童をその者の修学時間外に使用することができる。映画の製作又は演劇の事業については、満十三歳に満たない児童についても、同様とする。

(年少者の証明書)
第五十七条  使用者は、満十八才に満たない者について、その年齢を証明する戸籍証明書を事業場に備え付けなければならない。
○2  使用者は、前条第二項の規定によつて使用する児童については、修学に差し支えないことを証明する学校長の証明書及び親権者又は後見人の同意書を事業場に備え付けなければならない。

(未成年者の労働契約)
第五十八条  親権者又は後見人は、未成年者に代つて労働契約を締結してはならない。
○2  親権者若しくは後見人又は行政官庁は、労働契約が未成年者に不利であると認める場合においては、将来に向つてこれを解除することができる。

第五十九条  未成年者は、独立して賃金を請求することができる。親権者又は後見人は、未成年者の賃金を代つて受け取つてはならない。

(労働時間及び休日)
第六十条  第三十二条の二から第三十二条の五まで、第三十六条及び第四十条の規定は、満十八才に満たない者については、これを適用しない。
○2  第五十六条第二項の規定によつて使用する児童についての第三十二条の規定の適用については、同条第一項中「一週間について四十時間」とあるのは「、修学時間を通算して一週間について四十時間」と、同条第二項中「一日について八時間」とあるのは「、修学時間を通算して一日について七時間」とする。
○3  使用者は、第三十二条の規定にかかわらず、満十五歳以上で満十八歳に満たない者については、満十八歳に達するまでの間(満十五歳に達した日以後の最初の三月三十一日までの間を除く。)、次に定めるところにより、労働させることができる。
一  一週間の労働時間が第三十二条第一項の労働時間を超えない範囲内において、一週間のうち一日の労働時間を四時間以内に短縮する場合において、他の日の労働時間を十時間まで延長すること。
二  一週間について四十八時間以下の範囲内で厚生労働省令で定める時間、一日について八時間を超えない範囲内において、第三十二条の二又は第三十二条の四及び第三十二条の四の二の規定の例により労働させること。

(深夜業)
第六十一条  使用者は、満十八才に満たない者を午後十時から午前五時までの間において使用してはならない。ただし、交替制によつて使用する満十六才以上の男性については、この限りでない。
○2  厚生労働大臣は、必要であると認める場合においては、前項の時刻を、地域又は期間を限つて、午後十一時及び午前六時とすることができる。
○3  交替制によつて労働させる事業については、行政官庁の許可を受けて、第一項の規定にかかわらず午後十時三十分まで労働させ、又は前項の規定にかかわらず午前五時三十分から労働させることができる。
○4  前三項の規定は、第三十三条第一項の規定によつて労働時間を延長し、若しくは休日に労働させる場合又は別表第一第六号、第七号若しくは第十三号に掲げる事業若しくは電話交換の業務については、適用しない。
○5  第一項及び第二項の時刻は、第五十六条第二項の規定によつて使用する児童については、第一項の時刻は、午後八時及び午前五時とし、第二項の時刻は、午後九時及び午前六時とする。

危険有害業務の就業制限
第六十二条  使用者は、満十八才に満たない者に、運転中の機械若しくは動力伝導装置の危険な部分の掃除、注油、検査若しくは修繕をさせ、運転中の機械若しくは動力伝導装置にベルト若しくはロープの取付け若しくは取りはずしをさせ、動力によるクレーンの運転をさせ、その他厚生労働省令で定める危険な業務に就かせ、又は厚生労働省令で定める重量物を取り扱う業務に就かせてはならない。
○2  使用者は、満十八才に満たない者を、毒劇薬、毒劇物その他有害な原料若しくは材料又は爆発性、発火性若しくは引火性の原料若しくは材料を取り扱う業務、著しくじんあい若しくは粉末を飛散し、若しくは有害ガス若しくは有害放射線を発散する場所又は高温若しくは高圧の場所における業務その他安全、衛生又は福祉に有害な場所における業務に就かせてはならない。
○3  前項に規定する業務の範囲は、厚生労働省令で定める。

坑内労働の禁止
第六十三条  使用者は、満十八才に満たない者を坑内で労働させてはならない。

(帰郷旅費)
第六十四条  満十八才に満たない者が解雇の日から十四日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。ただし、満十八才に満たない者がその責めに帰すべき事由に基づいて解雇され、使用者がその事由について行政官庁の認定を受けたときは、この限りでない。



<児童福祉法>
 第八節 雑則


第三十四条  何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
一  身体に障害又は形態上の異常がある児童を公衆の観覧に供する行為
二  児童にこじきをさせ、又は児童を利用してこじきをする行為
三  公衆の娯楽を目的として、満十五歳に満たない児童にかるわざ又は曲馬をさせる行為
四  満十五歳に満たない児童に戸々について、又は道路その他これに準ずる場所で歌謡、遊芸その他の演技を業務としてさせる行為
四の二  児童に午後十時から午前三時までの間、戸々について、又は道路その他これに準ずる場所で物品の販売、配布、展示若しくは拾集又は役務の提供を業務としてさせる行為
四の三  戸々について、又は道路その他これに準ずる場所で物品の販売、配布、展示若しくは拾集又は役務の提供を業務として行う満十五歳に満たない児童を、当該業務を行うために、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 (昭和二十三年法律第百二十二号)第二条第四項 の接待飲食等営業、同条第六項 の店舗型性風俗特殊営業及び同条第九項 の店舗型電話異性紹介営業に該当する営業を営む場所に立ち入らせる行為
五  満十五歳に満たない児童に酒席に侍する行為を業務としてさせる行為
六  児童に淫行をさせる行為
七  前各号に掲げる行為をするおそれのある者その他児童に対し、刑罰法令に触れる行為をなすおそれのある者に、情を知つて、児童を引き渡す行為及び当該引渡し行為のなされるおそれがあるの情を知つて、他人に児童を引き渡す行為
八  成人及び児童のための正当な職業紹介の機関以外の者が、営利を目的として、児童の養育をあつせんする行為
九  児童の心身に有害な影響を与える行為をさせる目的をもつて、これを自己の支配下に置く行為
○2  児童養護施設、障害児入所施設、児童発達支援センター又は児童自立支援施設においては、それぞれ第四十一条から第四十三条まで及び第四十四条に規定する目的に反して、入所した児童を酷使してはならない。

******************************************

<労働法>
6)懲戒処分の有効性の検証方法
http://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/e83484206f773abaeb12dd51def6e695


5)働けることって、義務の前に、権利ですよね。「業務命令としての自宅待機」の可否について。
http://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/8c35694366b639cd2f81c9d726c6e573

4)重要賃金問題!賃金の相殺は原則禁止。退職金不支給条項は違法か?賞与支給日前に退職するともらえない?(2013-04-22 23:00:00 2年目)
http://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/2147f5723bc62c34c620992726cd6011


3)重要!改正労働契約法本年4/1施行19条1号2号。有期契約雇止めが一定の場合禁止が明文化(2013-04-16 15:31:45 2年目)
http://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/ab98f5cdea9e7d39744928679fd1b77f


2)労働法:就業規則を理解することの大切さ ぜひ、ご自身の就業規則のご確認を!(20130409 2年目)
http://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/98f14b972998cde370b85ec98dec323e


1)労働法:個別的労働契約における「労働者」と「使用者」(20130409 2年目)
http://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/4ec6ef365e969fe096b647ab2c4cc614




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憲法26条 自民党案の問題点 きちんと子ども達に学習権を保障してほしい、国のための教育ではなく。

2013-08-26 18:21:44 | 国政レベルでなすべきこと
 一日一条ずつの自民党改憲案の問題点の考察。

 8月26日は、憲法26条。

 教育を受ける権利を保障するとても重要な条文です。
 子ども達にとって、最も重要な条文といってもよいかもしれません。

 念のため、書きますが、この条文が義務として定めているのは、子ども達が義務で勉強しなければならないことや学校へ行って勉強する義務ではありません
 子ども達に教育を受けさせる義務、勉強できる機会をつくる義務が、親や国にあることを定めています


 そのことを、憲法学者故芦部先生は、

 「教育を受ける権利は、その性質上、子どもに対して保障される。その権利の内容は、子どもの学習権を保障したものと解される。
  子どもの教育を受ける権利に対応して、子どもに教育を受ける責務を負うのは、第一次的には親ないしは親権者である。26条2項が、「すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ」と定めているのは、そのことを明示している。また、教育を受ける権利の社会権としての側面として、国は、教育制度を維持し、教育条件を整備すべき義務を負う。この要請を受けて、教育基本法および学校教育法等が定められ、小・中学校の義務教育を中心とする教育制度が設けられている。」(『憲法第5版』岩波書店 264ページ)と書かれています。

 教育権の所在については、教育内容について国が関与・決定する権能を有するとする説(国家の教育権説)と、子どもの教育について責任を負うのは、親およびその付託を受けた教師を中心とする国民全体であり、国は教育の条件整備の任務を負うにとどまるとする説(国民の教育権説)の争いがあります。
 最高裁判例は、両説「極端かつ一方的」であるとして否定し、教師に一定の範囲の教育の自由の保障があることを肯定しながら、その自由を完全に認めることは、1)児童生徒には教育内容を批判する能力がなく、2)教師に強い影響力があること、3)子どもの側に学校・教師を選択する余地が乏しいこと、4)全国的に一定の水準を確保すべき要請が強いことなどから、許されないとし、結論としては、教育内容について、「必要かつ相当と認められる範囲において」決定するという、広汎な国の介入権を肯定しています(学説の批判有り)。(旭川学力テスト事件最高裁大法廷判決昭和51.5.21)

 憲法26条2項で謳う、義務教育の無償については、一般に、「授業料不徴収」の意味であると解されています。1963年以降、教科書は無償で配布されています。

 
 憲法上、よく問題になるのは、義務教育や高校教育ですが、26条は、生涯教育、家庭教育、社会教育も含んでいます


************************
日本国憲法
第二十六条 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
2 すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。

自民党案
(教育に関する権利及び義務等)
第二十六条 全て国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、等しく教育を受ける権利を有する。
2 全て国民は、法律の定めるところにより、その保護する子に普通教育を受けさせる義務を負う。義務教育は、無償とする。
3 国は、教育が国の未来を切り拓(ひら)く上で欠くことのできないものであることに鑑み、教育環境の整備に努めなければならない。〔新設〕
*************************


 さて、自民党案との比較、自民党案は、1項と2項は大きく変えてはいませんが、3項を新設しています。
 とても残念な条項の新設です。
 その新設された3項では、鑑みることを、自民党は取り違えていませんか。
 何のための教育ですか?国のための教育ですか?


 日本のひとりひとりの子どもが、その子の個性や可能性を十分に伸ばし、人生に役立つ知識技能を身に着ける教育をすることが大切なのではないでしょうか。
 ですから、まず、鑑みるべきことは、「教育が、個人が人格を形成し、社会において有意義な生活を送るために不可欠であること」でしょう。

 日本の学校で教育を受けた優秀な人材が、国の未来を切り拓いたとしても、それは、間接的付随的な効果であり、そのことを直接に期待するのは、教育の目的をはき違えていると思います。
 資源のない日本が世界で太刀打ちするためには、教育こそ大切なことはわかるとしても、そのことを憲法の条文に盛り込む前に、もっともっと大切な個人の人格形成に寄与する教育について盛り込むべきだと考えます。

 小中高と、国のために勉強した経験のあるかた、どれだけおられるでしょうか。
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憲法25条自民案問題点 もったいない25条の2~4。まともな憲法案にこそ入れるべき条項。

2013-08-25 11:28:51 | 国政レベルでなすべきこと
 一日一条ずつの自民党憲法草案の問題点の考察。
 8月25日は、25条。
 ひとつの目標として、31日までに31条が近づいて来ました。ラストスパートといったところですが、重要条項が続きます!

 
 本日25条、おそらく、「生存権」という名と共に、社会科でも何度も出てきて、最も親しみの持てる条項ではないでしょうか。

 その分、とても重要な条項です。

 25条から、26、27、28と社会権が保障されています。


 社会権とはなにか、憲法学者の故芦部先生の解説を読みます。


 「日本国憲法は、生存権(25条)、教育を受ける権利(26条)、勤労の権利(27条)、労働基本権(28条)という社会権を保障している。社会権は、20世紀になって、社会国家(福祉国家)の理念に基づき、とくに社会的・経済的弱者を保護し実質的平等を実現するために保障されるに至った人権である。その内容は、国民が人間に値する生活を営むことを保障するものであり、法的にみると、それは国に対して一定の行為を要求する権利(作為請求権)である。この点で、国の介入の排除を目的とする権利(不作為請求権)である自由権とは性質をことにする。もっとも、社会権にも自由権的側面がある。

 社会権が保障されたことにより、国は社会国家として国民の社会権の実現に努力すべき義務を負う。たとえば、憲法25条2項が、「国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない」と規定するのは、その趣旨である。」

(『憲法第5版』岩波書店 258頁)



******************************
日本国憲法
第二十五条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
2 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。



自民党案
(生存権等)
第二十五条 全て国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
2 国は、国民生活のあらゆる側面において、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。


(環境保全の責務)
第二十五条の二 国は、国民と協力して、国民が良好な環境を享受することができるようにその保全に努めなければならない。〔新設〕


(在外国民の保護)
第二十五条の三 国は、国外において緊急事態が生じたときは、在外国民の保護に努めなければならない。〔新設〕

(犯罪被害者等への配慮)
第二十五条の四 国は、犯罪被害者及びその家族の人権及び処遇に配慮しなければならない。〔新設〕
***************************************


 自民党案は、日本国憲法とほぼ同じといえるでしょうか。
 憲法「すべての生活部面」が自民案「国民生活のあらゆる側面」となっています。
 これも同じとみてよいでしょうか。
 内容が狭まっていなければよいと思います。

 あと、自民党案では、25条の2、25条の3、25条の4が新設されています。

 これら新設された内容は、方向性としてはよいと思います。
 文面は、検討の余地が多分にあり。自民案は、すべて文言が弱すぎる。そのような文面で、本当に国は、それら新たな人権を守る気があるのかと思いたくなる。
 例えば、自民党案25条の4「犯罪被害者及びその家族の人権及び処遇に配慮」ではなく、犯罪被害者及びその家族の人権及び処遇を「保障する」レベルまでの表現はほしいと思います。


 もし、文面がきちんと直されたと仮定しても、ただ、とても、とても残念なのは、自民案全体が、これまで述べてきましたように

〇憲法を、国家を縛る最高法規から、国民を縛る法律に変えていること

〇人権規定に根本的な誤りがあること
 「公共の福祉」による人権間の調整ではなく、「公益及び公の秩序」による強制であること

〇表現の自由が否定されていること

〇戦争の放棄が否定されていること

〇象徴天皇制が否定されていること

〇結局、大日本帝国憲法への回帰の方向であること

 など、根本的な誤りがあって、憲法と呼べるものではないため、実現不可能であります。
 よって、これら新設条項も同時に、死文化される運命にあります。
 万万が一、自民党案が通ったとしても、25条の2、25条の3、25条の4は、国民のために機能はしないことが考えられます。自民党案は、人権規定に根本的な誤りがあるからです。


 自民案に頼るのではなく、これら条文の文面をよく練り、適正手続きのもと、憲法に入れていくべきか、法律の規定を充実させることで済むのか、議論を深めることこそが求められていると思います

 一番やってはならない選択肢は、これら条文に飛びついて、自民党案の負の部分に目をつぶってしまうことです。一旦、これらを含めて自民党案で改憲させておいて、後ほど、これら条項を削除する手口が用いられることまで、私達国民は、念頭に置いておくべきです。
 言っておきます。自民案は21条において、表現の自由が否定されています。改憲のハードルは、とても低く設定されています。正しい情報が伝えられることなく、次なる改憲も容易です。情報がまともに伝わらないことをよいことに、国に不都合な条文はすぐに削除されることでしょう
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憲法24条 自民党案の問題点 ペアテ・シロタ・ゴードン氏意欲の起草条項を安易に変えるな。

2013-08-24 23:00:00 | 国政レベルでなすべきこと

 一日一条ずつの自民党憲法草案の問題点の考察。

 8月24日は、24条。

 憲法24条1項で、婚姻の自由と夫婦の権利の同等をうたい、2項で、家族に関する立法は、「個人の尊厳と両性の本質的平等」に基づくべきであると定めています。


 GHQ民政局のペアテ・シロタ・ゴードンの意欲で起草され、GHQ内部や日本政府による数多の修正を受けながら、現在の形で残ったものだそうです。


 民法(家族法)の基本原理・最高法規という色彩が強く、「法の下の平等」を保障する14条の特別条項と位置付けられています。
 すなわち、13条の個人の尊厳や14条の両性の平等の意義を再確認し徹底化することを求めた規定です。(参照『判例憲法2』第一法規 85ページ)


***************
日本国憲法
第二十四条 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
2 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。

自民党改憲案
(家族、婚姻等に関する基本原則)
第二十四条 家族は、社会の自然かつ基礎的な単位として、尊重される。家族は、互いに助け合わなければならない。〔新設〕
2 婚姻は、両性の合意に基づいて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
3 家族、扶養、後見、婚姻及び離婚、財産権、相続並びに親族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。
***************


 まず、結構自民案は、変えようとしているため、なぜ、そのように変えるのか、自民党の解説を読みます。


*****自民党パンフ******
http://www.jimin.jp/policy/policy_topics/pdf/seisaku-109.pdf

Q家族に関する規定は、どのように変えたのですか?


家族は、社会の極めて重要な存在ですが、昨今、家族の絆が薄くなってきて
いると言われています。こうしたことに鑑みて、24 条1 項に家族の規定を新
設し、「家族は、社会の自然かつ基礎的な単位として、尊重される。家族は、
互いに助け合わなければならない。」と規定しました。なお、前段については、世界人
権宣言16 条3 項も参考にしました。

党内議論では、「親子の扶養義務についても明文の規定を置くべきである。」との意見
もありましたが、それは基本的に法律事項であることや、「家族は、互いに助け合わな
ければならない」という規定を置いたことから、採用しませんでした。

(参考)世界人権宣言16 条3 項
 家族は、社会の自然かつ基礎的な単位であり、社会及び国による保護を受ける権利
を有する。

****************


問題点1 世界人権宣言16条3項を、自民党案は、反映しているとはいえない。

 1項を自民党案は、世界人権宣言16条3項を参考に新設したといいますが、結果、自民案は、「家族は、尊重される」と漠然と述べているにすぎません。
 世界人権宣言16条3項を参考にしたと言うのであれば、「家族は、国による保護を受ける権利を有する」とはっきりと述べるべきでしょう。


問題点2 憲法に価値観を持ち込んでよいか。

 新設された部分には、マスコミも取り上げ、問題提起がなされていました。


 
 もちろん、ひととしては当然の内容ではあるものの、価値観の持ち込みは問題があります。
 また、本来、社会全体で支えるべきところに関してまで、逆に、家族に全部責任を押し付ける根拠ともされる危険性があるのではないかと危惧します。

問題点3 なぜ、「のみ」を省く?

 自民党案では、こっそりと、削除する、文言を置き換えるということが、多数なされており、注意深く自民案の文言を読む必要があります。

 ここでも、決して削除してはならない「のみ」が削除されています。

 自民党案作成者にお伺いしたいところですが、そのほかに、どんな結婚の成立を想定されて、「のみ」を落とすのでしょうか?

憲法:婚姻は、両性の合意のみに基いて成立

自民党案:婚姻は、両性の合意に基づいて成立


問題点4 憲法「家族に関するその他の事項」から自民案「親族に関するその他の事項」へ

 ここも、自民党案が、こっそりとおこなっている部分。
 注意深く読まねば、落としてしまいます。項目の並べ替えをして、その他の事項の修飾のされる用語を変えています。

 保護されるべきひとが保護されないことになっています。
 親族の定義に入らないが、家族はいるはずであり、自民党案では、それら家族を保護する法制化をし辛くさせる変更です。

問題点5 憲法が保護する「住居の選定」が自民党案で、こっそり削除されています。

以上
 
(問題点がもっといろいろある条項だと思います。お気づきの点、教えてください。)

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本日19時月島区民館3階、川内博史氏講演会『この国の真実を語る』、IWJ全国配信有り。

2013-08-23 12:25:01 | 国政レベルでなすべきこと

 川内博史氏講演会『この国の真実を語る』いよいよ、本日19時開催、入場無料です。
 十分に理解を深めることができるように、最大22時まで会場はおさえています。

 
 川内氏ご自身ご発言下さっています。

川内 博史 ‏@kawauchihiroshi
23日午後7時より、中央区月島区民館にて、この映像の持つ意味を解説します。誰でも参加できます。
福島一号機原子炉建屋内撮影映像
http://www.youtube.com/watch?v=xMO3Wb9inFg 
民間で原子炉建屋の内部を撮影した映像は、マスコミも含めて、私が撮影したこの映像だけです。


 福島第一原発事故問題を初め様々な問題について、学ぶ時間になればと思います。

 遠方のかたは、ぜひ、ジャーナリスト岩上安身氏のIWJによる全国同時配信をご利用ください。
 ⇒ http://iwj.co.jp/

 川内博史氏には、遠方から駆けつけて下さり、心から感謝いたしております。
 楽しみです。

 *会場は、月島駅(有楽町線、大江戸線)すぐ近くの「月島区民館」です。「月島区民センター」ではありません。念のため。


*******ご案内******

 川内博史前衆議院議員が、全国どこにでも駆けつけて、勉強会を開催下さると情報発信されたのを受け、是非とも東京都中央区でもとお願いし、企画をするに至りました(ジャーナリスト岩上安身氏のIWJさんご協力により全国同時配信有り)。
 すでに川内氏作成の当日資料約80枚をいただき、配布の準備をさせていただいております。
 科学的根拠、データに基づき、日本の重要問題について、会場からの双方向のやりとりを交えながら、考えたいと思います。

 川内氏自身が福島第一原発建屋内へ実際に入っての視察をされたことも含め福島第一原発事故問題も重要な論点のひとつです。
 川内氏は、1996年衆議院初当選。以来連続5期当選。その間、衆議院国土交通委員長、文部科学委員長、沖縄北方特別委員長、科学技術特別委員長等を歴任されておられます。
 国会の現場の視点から貴重な情報をいただけることと期待致しております。


 不偏不党の立場から、企画を致しました。
 私は、是非、政治家としては、まさに川内氏に語っていただきたかったから、お願いをいたしました。
 国民のために政治家とはどうあるべきかを、さし示して下さっているかたのひとりだと私は川内氏のことを信じています。
 東京都の大問題、築地市場移転問題にも取り組んでくださっており、いつも感謝する次第です。

 皆様、ぜひ、ご参加お待ちいたしております。


 この度、ジャーナリスト岩上安身氏のIWJにお願いしたところ、快く全国配信にご協力いただけることとなりました。
 当日遠方にて、会場に来られない方は、ぜひ、岩上安身氏ホームページのIWJ上の配信http://iwj.co.jp/  をご利用ください。


 資料だけでも必要な方は、小坂( kosakakazuki@gmail.com   )までお知らせください。
 お送りいたします。


           記

 川内博史氏講演会『この国の真実を語る』
  

日時:平成25年8月23日(金)19時~最大22時

場所:月島区民館
   東京都中央区月島二丁目8番11号 電話 03-3531-6932
http://maps.loco.yahoo.co.jp/maps?p=%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E9%83%BD%E4%B8%AD%E5%A4%AE%E5%8C%BA%E6%9C%88%E5%B3%B62%E4%B8%81%E7%9B%AE8%E7%95%AA11%E5%8F%B7&lat=35.66321760&lon=139.78458488&ei=utf-8&sc=3&datum=wgs&gov=13102.8.2.8.11&ac=13102&az=8.2.8.11&layer=pa&v=3  

https://www.city.chuo.lg.jp/sisetugaido/syukaisisetu/syukaisisetu14/index.html 



交通機関:・東京メトロ有楽町線または都営地下鉄大江戸線月島駅下車9番出口 徒歩2分

 入場:無料、そのまま会場にお越しください。

以上

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憲法23条 自民党案問題点 学問の自由をこれからも保障し続けねばなりません。

2013-08-23 07:38:17 | 国政レベルでなすべきこと

 一日一条ずつの自民党改憲案の考察。

 8月23日は、憲法23条。

 日本国憲法は、補則まで入れると全部で103条有りますが、ひとつ好きな条文を選べと言われると、私は、迷わずこの23条を選びます。

 「学問の自由は、これを保障する」

 その規定の重要性とともに、五七五の調子で日本語が並べられた美しい日本語の文体であるからです。
 日本国憲法全体が、美しい文体で格調高く構成されておりますが、そのことを象徴するような条文です。


 学問の自由を保障する規定は、明治憲法にはなく、また、諸外国の憲法においても、学問の自由を独自の条項で保障する例は多くないといいます。
 明治憲法時代に、学問の自由ないし学説の内容が、直接に国家権力に侵害された歴史(例、1933年滝川事件、1935年天皇機関説事件)を踏まえて、特に規定されました。


 学問の自由の内容としては、1)学問研究の自由、2)研究発表の自由、3)教授の自由の三つのものがあります。

1)学問研究の自由

 真理の発見・探求を目的とする研究の自由、内面的精神活動の自由であり、思想の自由の一部を構成します。


2)研究発表の自由

 1)でいう研究の結果を発表することができないならば、研究自体が無意味に帰するので、学問の自由は、当然に研究発表の自由を含みます。
 外面的精神活動の自由である表現の自由(21条)の一部であるが、憲法23条によっても保障されています。


3)教授の自由

 大学その他の高等学術研究教育機関における教授の自由(これら“のみ”とするのが従来の通説・判例「東大ポポロ事件最高裁判決」)、および大きな議論が有るところではありますが、初等中等教育機関における教育の自由(今日において支配的見解)。
 ただし、普通教育においても、「一定の範囲における教授の自由が保障される」ことをみとめるが、教育の機会均等と全国的な教育水準を確保する要請などがあるから、「完全な教授の自由を認めることは、とうてい許されない」とされています(旭川学テ事件最高裁判決昭和51・5・21)

(以上、参照『憲法 第5版』芦部信喜 164−165頁)
 
 

 次に、自民案との比較をします。

*********************
日本国憲法
第二十三条 学問の自由は、これを保障する。

自民党案
(学問の自由)
第二十三条 学問の自由は、保障する。
**********************

 ほぼ、同じと言えます。

 ただ、冒頭のべましたが、私は、私の好きな条文の美しい日本語の五七五リズムを失った自民党案は、個人的には認めることはできません。

 


 さて、学問の自由は、明治憲法下で、国家権力により侵害された歴史が有り、正しい真理の追究が国に都合が悪ければ、いつなんどき、国が介入するかもしれず、表現の自由とともにまもらねばならない大切な大切な規定です。

 今でさえ、見えない形の国の介入はあるのかもしれません。

 例えば、原子力研究で、国の意向に添う研究に多額の研究開発費が、国及び電力会社から与えれること、データをねつ造してまで、薬の効果をよくみせることで、製薬会社からの研究開発費を得ようとすることなど、ありうる話かもしれません。


 もうひとつ注意せねばならないことは、「学問の自由は保障する」のであって、憲法19条内心の自由で見た「思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。」のような「学問の自由は侵害されない」ではないということです。(ちなみに、残念ながら自民案19条「思想及び良心の自由は、保障する。」)
 どんな研究でもやってよいかというとそうではなく、「公共の福祉」と調和のとれた研究が求められることはいうまでもありません。
 例えば、医学分野では、生命と直結するためその倫理性が問われることが常です。最先端研究が周囲の住民に危害を加えるリスクがある場合なども考えられます。


 (ちなみに、19条が出たついでに述べますと、自民案19条が現実化すると、私達が考えることや思うことその内容そのものが、国により強制される場合が出てくることになります。それも「公共の福祉」との理由ではなく、「公益及び公の秩序」すなわち「国のため及び国の意向に沿った秩序」にはずれないようにするという理由のもとの強制がありえることとなります。)

 
 学問の自由の保障は、とても大切です。

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憲法22条、自民案は、経済の調和のとれた発展を大きく阻害します。

2013-08-22 07:21:05 | 国政レベルでなすべきこと

 一日一条ずつの自民党改憲案の問題点の考察。

 8月22日は、憲法22条。
 経済的自由にも関連した重要条文です。

 これまた、大きな問題点があります。

 ここでは、落としてはならない文言を落としています。
 「公共の福祉に反しない限り」という文言です。

*************
日本国憲法
第二十二条 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
2 何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない


自民党案
(居住、移転及び職業選択等の自由等)
第二十二条 何人も、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
2 全て国民は、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を有する
***************

 自民党案では、22条1項において、「公共の福祉に反しない限り」という文言が削除されています。
 いままでは、「公共の福祉」を削除して、その部分にこっそりと「公益及び公の秩序」という文言を置き換えでしたが、ここでは新たな手口です。

 「公共の福祉に反しない限り」の文言の重要性は、憲法学者故芦部先生も、以下、述べられています。

 「経済的自由は、精神的自由と比較して、より強度の規制を受ける(「二重の基準」の理論参照)。憲法22条が、とくに「公共の福祉に反しない限り」という留保をつけているのも、公権力による規制の要請が強いという趣旨を示したものである。それは、一つには、職業は性質上、社会的相互関連性が大きいので、無制限な職業活動を許すと、社会生活に不可欠な公共の安全と秩序の維持を脅かす事態が生じるおそれが大きいことになるが、それにとどまらず、現代社会の要請する社会国家の理念を実現するためには、政策的な配慮(たとえば、中小企業の保護)に基づいて積極的な規制を加えることが必要とされる場合が少なくないからである。」(『憲法 第5版』216-217頁)

 経済活動の規制の手段は、二つに大別されます。

 ○消極目的規制(警察的規制):主として国民の生命および健康に対する危険を防止もしくは除去ないし緩和するために課せられる規制。

 ○積極目的規制:福祉国家の理念に基づいて、経済の調和のとれた発展を確保し、とくに社会的・経済的弱者を保護するためになされる規制であり、社会・経済政策の一環としてとられる規制。

 これら、規制すべきを規制するには、「公共の福祉に反しない限り」という文言は必要です。

 自民党案は、安易に削除していますが、経済を自由奔放にまかせ、本当に大丈夫とお考えなのでしょうか?

 
 次に、22条2項は、侵害されてはならないものを、「有する」という文言に置き換え問題です。

 国籍は特定の国家に所属することを表す資格であり、それを個人の自由意志で離脱することは、明治憲法時代の国籍法では許されず、原則として政府の許可を必要としました。その意味で、憲法22条が国籍離脱の自由を認めたことは、一つの画期と言えました。
 その自由を侵害されないものとしていたところ、単に自由が有るという文言に、自民案はこっそりと置き換えています。国籍離脱の自由について、自民案では保障する気がないということであり、自民案が大日本帝国憲法回帰と言っても過言ではないひとつの根拠です。


 
 

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最重要!憲法21条自民案の問題点、ジャーナリズムの否定、民主主義の否定

2013-08-21 23:00:00 | 国政レベルでなすべきこと

 一日一条ずつの自民党改憲案の問題点の考察。

 8月21日は、憲法21条です。

 自民党改憲案は、一条にひとつ以上の問題点や課題があり、どれも看過できないものですが、この21条もまた、最も重大な問題点の一つを含んでいます。

 21条に関連して前のブログで、表現の自由についての知識の整理を記載しました。

 表現の自由は、思想・情報を発表し伝達する自由でありますが、知る権利もまた、保障しています。

 知る権利について、憲法学者の故芦部先生は、

 「知る権利は、「国家からの自由」という伝統的な自由権であるが、それにとどまらず、参政権(国家への自由)的な役割を演ずる。個人はさまざまな事実や意見を知ることによって、はじめて政治に有効に参加することができるからである。」と知る権利の法的性格を述べられています。

 表現の自由、知る権利が保障されなければ、政治に有効に参加できなくなる、まさに、民主主義の根幹にかかわる権利を、憲法21条は保障しています。


 ところが、この21条を、自民案は、大きく変貌させようとしています。

 現行の日本国憲法と自民党案を比較します。

********************
日本国憲法
第二十一条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
2  検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。



自民党案
(表現の自由)
第二十一条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、保障する。
前項の規定にかかわらず、公益及び公の秩序を害することを目的とした活動を行い、並びにそれを目的として結社をすることは、認められない。〔新設〕
3 検閲は、してはならない。通信の秘密は、侵してはならない。

(国政上の行為に関する説明の責務)
第二十一条の二 国は、国政上の行為につき国民に説明する責務を負う。〔新設〕

*********************

 自民案は、現行憲法21条とほぼ同じ文言をおいていますが、実は、こっそりと2項を新設しています。
 これが、現行憲法21条1項を完全に骨抜きにしています。

 よく見ていただきたいのですが、自民案は、1項で、表現の自由を保障すると言っておきながら、2項で、「前項の規定にかかわらず」、「公益及び公の秩序」すなわち、「国家のため、国家の都合で」制限すると言い切っているのです。
 もちろん、表現の自由があるからといって、何を言っても良いというわけではなく、すでに現行憲法上、「公共の福祉」による制限を、表現の形態、規制の目的・手段等を具体的に検討し、表現内容を最大限尊重はしつつ、報道の自由を十分に守りつつ、表現の自由により侵される権利、例えばプライバシー、名誉、青少年の健全育成、嘘の情報被害などを、現状に置いても厳しく審査をできている状態にあり、「公益及び公の秩序」を持ち出す必要性はまったくありません。
 表現の自由と知る権利は、政治が果たして有効に機能するかどうかにつながっていくわけであり、それを、国家のため、国家の都合で制限されると、正しい政治が営まれなくなります。すれば、ますます、政府に都合の良い情報だけが国民に伝えられ、都合の悪い情報は排除され、それにより政治がさらにゆがめられる結果となります。
 一旦、表現の自由と知る権利がゆがめられてしまうと、悪循環の陥り、自己回復できない状態になります。

 だからこそ、憲法21条は、絶対に守らねばならない権利です。
 なにがなんでも、守らねばなりません。

 民主主義の危機が、今、訪れようとしています。
 かつて、ワイマール憲法から、ナチスの台頭へと歴史が動いたように。

 皆さん、声を上げて下さい。悪い歴史を繰り返させないで下さい。
 ジャーナリストの皆様、すでにご承知のところであり、記事としても何度も取り上げらているところですが、はっきり言いまして、自民案21条でジャーナリズムは死にます。どうか、声を上げて下さい。ことの重大さを、全国民にお伝え下さい。よろしくお願い申し上げます。

 *あと、今回の自民案では、手をつけられておりませんが、許されてはならない憲法21条2項の「検閲」が復活しないかにどうか、注視願います。 

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日本全国に配信します。8/23金19時~於東京都・中央区 川内博史氏講演会『この国の真実を語る』

2013-08-21 15:41:11 | 国政レベルでなすべきこと

 8/23金曜日の川内博史氏講演会『この国の真実を語る』

 ジャーナリスト岩上安身氏のIWJにお願いしたところ、快く全国配信にご協力いただけることとなりました。

 当日遠方にて、会場に来られない方は、ぜひ、岩上安身氏ホームページのIWJ上の配信http://iwj.co.jp/をご利用ください。


 また、当日、下記、福島第一原発1号炉建屋内映像を適宜使用します。

 お時間ございましたら、ご覧いただいて来られるとさらに理解が深まると思います。

 YOUTUBEにアップしております映像ののURLをお知らせします。

福島第一原発1号炉建屋内映像
http://www.youtube.com/watch?v=xMO3Wb9inFg

 

********講演会 ご案内*******

 川内博史前衆議院議員が、全国どこにでも駆けつけて、勉強会を開催下さると情報発信されたご厚意に対し、是非ともここ中央区でもお願いし、下記、企画をするに至りました。

 じっくりと、日本の重要問題について、会場からの双方向のやりとりを交えながら、考えたいと思います。

 科学的根拠、データに基づき、考えたいと思います。
 川内先生からは、すでに詳細な資料約80ページをいただき、配布できる準備を整えました。

 これからの日本がどうなっていくのか、国政がどうなっていくのか、是非、ご一緒に考えましょう。
 お気軽にご参加ください。


       記

 川内博史氏講演会『この国の真実を語る』
  

日時:平成25年8月23日(金)19時~

場所:月島区民館
   東京都中央区月島二丁目8番11号
  電話 03-3531-6932
https://www.city.chuo.lg.jp/sisetugaido/syukaisisetu/syukaisisetu14/index.html 

交通機関:・東京メトロ有楽町線または都営地下鉄大江戸線月島駅下車9番出口 徒歩2分


テーマ:日本の重要問題について

  〇福島第一原子力発電所 一号機建屋内視察含め

  (今後、皆様のご希望を伺いながら、テーマを詰めていきます。)


   *語ってほしいテーマがございましたら、メールでご連絡下さい。
    前もって、川内氏にお伝えします。


もし、参加することがお分かりのかたがおられれば、メールでご連絡下さい。


事務局:小児科医師 小坂和輝
    メール: kazuki.kosaka@e-kosaka.jp
    ℡  :03-5547-1191(クリニック兼用)
    fax:03-5547-1166
    

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憲法21条を理解するために

2013-08-21 00:00:01 | 国政レベルでなすべきこと

 自民党改憲案の問題点の分析、21条を考える前に、知識の整理をしておきます。

 
(かつてのブログ http://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/7ddf217e3a7af1c482364e1eb34d335d)
******************
以下、表現の自由に関する問答集をつくってみました。

 想定として、中央区立A小学校の6年生B君と、同校社会科C先生の会話です。

C先生:憲法21条を読んでみてください。

B君:
第21条  集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
2項  検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。

 憲法21条の表現の自由には、どんな大切な価値が含まれているのですか?

C先生:憲法21条で謳われている表現の自由は、とても大切な条文です。
    そして、その自由には、3つの価値を含んでいます。

    自己実現、自己統治、思想の自由市場の3つです。

B君:それぞれ、どんな内容なんですか?

   まず、表現の自由が、自己実現につながるのは、どうしてですか。

C先生:自己実現ですね。
 私たちは、話したり、表現したりすることを通じて、自分自身を成長させることができることができます。

 皆さんも、ひとと話す、コミュニケーションをとるそのやり取りで、毎日成長しています。
 
 時には、批判され反省の念を感じつつ、成長します。難しい言い方では、人格を形成するのです。

 また、自由研究で皆さんも調べものをすると思いますが、いろんな情報を集め、分析することで、難しい問題にぶつかっても、先生に教えてもらうことなく、自分で判断できるようになります。自己決定をすることができるようになるのです。

 皆さんも、漫画家になりたいと思うひともいると思います。小説家になりたいと思うひともいるでしょう。
 クリエイティブな活動をする職業の方は、表現の自由が有るからこそ、それが自分の職業にもなるし、自己実現にも直結しています。

B君:表現の自由は、作家や漫画家、画家、表現活動をされる職業のかたのみを対象にするのですか。

C先生:いいえ。
   B君自身にも、私たち、ひとりひとりにあてはまります。

 次に、自己統治ですが、これは、私たちの社会の大切な仕組みである、民主主義を支えるとても大切な価値です。

 自己実現でも述べましたが、ひとりひとりが、社会に起きている事柄について、情報を集め、分析することで、社会がどうあるべきかについての意見を自己決定することができます。

 話し合いに参加し、議論/討論し、そして、結論を出し、社会がどんな形であったらみんなが幸せになることができるかを決めるのです。
 自分たちの地域のことは、そのような話し合いで解決して行きますが、区市町村、都道府県、国という風に、もっと範囲が大きくなると、政治家という代表者を選び、その代表者が、区市町村議会、都道府県議会、国会でそれぞれ議会を開き、そこで決定します。
 そこに出る政治家を、選挙を通じて選びますが、その時に、ひとり一票持ち、投票によって選ぶことになります。
 皆さんも、20歳になると、ひとり一票の選挙権を持つことができるようになります。
 
 だれを選ぶかは、表現の自由がきちんと守られた社会であるからこそ、正しい情報を得て、政治家を選ぶことができるのです。
 
 政治家を選び、その政治家が、私たちの未来の社会を決めるのですから、その判断材料となる情報は、とても大切であることが分かりますよね。

 表現の自由の中でも、この政治にかかわる情報は、一番手厚い保護を与えて行かねばならないと考えられています。

B君:政治に関する情報や、知的レベルの高い表現活動にだけ手厚い保護を与えられるってことですか。

C先生:いいえ。
 そうではありません。原則として、あらゆる情報を保護することが求められるし、国が表現内容に対する規制は、原則してはなりません。
 よい情報か、悪い情報かは、国民自身が決めればよいのです。

 このことは、三つ目の思想の自由市場とも関係することです。

 表現の自由が認められていれば、社会の中で、よい考え方、意見が残り、悪い考え方、意見は、取捨選択されていきます。
 古い考え方は、新しいよい考え方に更新されて行きます。


B君:思想の自由市場ということは、私たちは小学校で、いろんな意見、考え方があることを教わっているのですか?

C先生:とても大切な質問ですね。
 小学校では、いろんなことが、基本的には、「答えがひとつ」として、教わっています。

 一方、社会には、いろんな意見、考え方があって、今述べている思想の自由市場で、どれが本当によい意見、考え方であるか、見え隠れすることでしょう。
 それらを皆さんが、小中学校で学んできた知識をもとに、自分がよいと思う意見や考え方を持てばよいのです。

 小学校で使われる教科書は、教科書検定を通過したものの中で、教育委員会で選ばれたものを使用しています。
 ある意味、ひとつの正しさを国が決める仕組みになっています。

 本来ならあらゆる考え方を書けばよいのですが、そうすれば、教科書はものすごく分厚いものになることでしょう。
 限られた時間内で教えきれるように、分量を減らさねばなりません。
 高校、大学で入試がありますから、そのための基準となる知識は統一する必要もあります。

 皆さんの脳は、素直に、いろんなことを吸収する能力が有ります。
 素直に吸収されるからこそ、逆に、私たち教える側でも慎重には慎重を期さなくてはならないと思っています。

 大学等高等教育では、教わる側で、教わる先生を選択できますが、皆さんには、そのような選択することもできません。
 なおさら、教わる内容、指導法は、一定水準以上をどこでも確保されるように慎重を期さねばならないところです。


B君:早く、大きくなって、いろんなことをもっと学びたいな。

C先生:そうだね。
 大きくなると、いろんな考え方があることが分かって、もっともっと学ぶことが楽しくなるよ。
 そして、そこでは、憲法23条(学問の自由)「学問の自由は、これを保障する。」が、皆さんが学ぶこと、自由な研究活動を保障してくれます。

 がんばってくださいね。
 
以上


<補足>

表現の自由、知る自由を最高裁では、どう判事しているか。

*****最高裁判例より******
損害賠償請求事件

【事件番号】 最高裁判所大法廷判決/昭和52年(オ)第927号
【判決日付】 昭和58年6月22日


およそ各人が、自由に、さまざまな意見、知識、情報に接し、これを摂取する機会をもつことは、その者が個人として自己の思想及び人格を形成・発展させ、社会生活の中にこれを反映させていくうえにおいて欠くことのできないものであり、また、民主主義社会における思想及び情報の自由な伝達、交流の確保という基本的原理を真に実効あるものたらしめるためにも、必要なところである。それゆえ、これらの意見、知識、情報の伝達の媒体である新聞紙、図書等の閲読の自由が憲法上保障されるべきことは、思想及び良心の自由の不可侵を定めた憲法一九条の規定や、表現の自由を保障した憲法二一条の規定の趣旨、目的から、いわばその派生原理として当然に導かれるところであり、また、すべて国民は個人として尊重される旨を定めた憲法一三条の規定の趣旨に沿うゆえんでもあると考えられる。


********************************
メモ採取不許可国家賠償請求事件

【事件番号】 最高裁判所大法廷判決/昭和63年(オ)第436号
【判決日付】 平成元年3月8日
 
憲法二一条一項の規定は、表現の自由を保障している。そうして、各人が自由にさまざまな意見、知識、情報に接し、これを摂取する機会をもつことは、その者が個人として自己の思想及び人格を形成、発展させ、社会生活の中にこれを反映させていく上において欠くことのできないものであり、民主主義社会における思想及び情報の自由な伝達、交流の確保という基本的原理を真に実効あるものたらしめるためにも必要であつて、このような情報等に接し、これを摂取する自由は、右規定の趣旨、目的から、いわばその派生原理として当然に導かれるところである(最高裁昭和五二年(オ)第九二七号同五八年六月二二日大法廷判決・民集三七巻五号七九三頁参照)。市民的及び政治的権利に関する国際規約(以下「人権規約」という。)一九条二項の規定も、同様の趣旨にほかならない。
 

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憲法20条、自民案は大問題!宗教団体の「政治上の権力を行使しない」文言の削除、信教の自由の危機。

2013-08-20 23:00:00 | 国政レベルでなすべきこと

 自民党案の問題点の考察。

 憲法20条は、信教の自由と、政教分離を規定しています。

 基礎知識の整理の内容を前のブログhttp://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/d5079cb7244faa30b68526e77dab9dd9で書きました。

 政教分離において大事なことは、「個人の信教の自由を厚く保障するとともに、国家と宗教の分離を明確化」することです。
 それは、明治憲法の下、国粋主義の台頭とともに、神社に与えられた国教的地位とその教義は、国家主義や軍国主義の精神的な支柱となった」苦い歴史に基づいてのことです。
 (「 」は、憲法学者故芦部先生『憲法 第5版』150-151ページ)

 最高裁もその経過を、「わが国では、過去において、大日本帝国憲法(以下「旧憲法」という。)に信教の自由を保障する規定(二八条)を設けていたものの、その保障は「安寧秩序ヲ妨ケス及臣民タルノ義務ニ背カサル限ニ於テ」という同条自体の制限を伴つていたばかりでなく、国家神道に対し事実上国教的な地位が与えられ、ときとして、それに対する信仰が要請され、あるいは一部の宗教団体に対しきびしい迫害が加えられた等のこともあつて、旧憲法のもとにおける信教の自由の保障は不完全なものであることを免れなかつた。」と述べています(津地鎮祭事件最高裁判例S52.7.13)。


 自民案を見るに当たり、大事なことは、1)信教の自由が果たして保障されるのか、という視点と、2)政教分離が約束されるのかという視点です。

 以下、自民案と現行憲法の比較ですが、両者1)2)が自民案では、保障されません。



*************
日本国憲法
第二十条 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない
2 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
3 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。


自民案
(信教の自由)
第二十条 信教の自由は、保障する。国は、いかなる宗教団体に対しても、特権を与えてはならない
2 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
3 国及び地方自治体その他の公共団体は、特定の宗教のための教育その他の宗教的活動をしてはならない。ただし、社会的儀礼又は習俗的行為の範囲を超えないものについては、この限りでない
*************

1)自民案で、信教の自由が果たして保障されるのか

信教の自由で大事な20条1項後段において、自民案は、こっそりと宗教団体の「政治上の権力を行使してはならない。」との文言が削除されています。

宗教団体が、「政治上の権力」を行使できるようにするためではないでしょうか。
結果、明治憲法下で、そうであったように、政治上の権力を行使しうる宗教団体が出る一方で、弾圧される宗教も同時に生じることになります。



2)自民案で、政教分離が果たして約束されるのか

政教分離で大事な20条3項において、

現行憲法:宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない

自民案:特定の宗教のための教育その他の宗教的活動をしてはならない。ただし、社会的儀礼又は習俗的行為の範囲を超えないものについては、この限りでない

自民案では、二つの意味で国家が宗教活動をすることを可能にしています。

ひとつは、「特定の宗教のための教育」とわざわざ現行憲法では「宗教教育」だったものを限定的に書いています。文言を限定的に書くことは、例外も増えることにつながると思います。

もうひとつは、「ただし書」を付け加え、堂々と国家が宗教活動できる場合を導入したことです。現行憲法下でも、習俗的行為が行えているにも関わらずです。今後は、「社会的儀礼又は習俗的行為の範囲を超えないもの」という漠然不明確な文言を利用して、国の解釈を広げることで、国が行える宗教活動が拡げられていく可能性があります。



 以上、自民案20条にすることは、たいへん危険なことだと思います。

 宗教団体の皆さん、国民の皆さん、本当に自民案でよいですか?
 自民案になれば、「政治的権力を行使」してくる結果、宗教弾圧が生じることが目に見えています。

 冒頭にも趣旨を述べましたが、宗教とよからぬものが結び付くと、悪い戦争への歴史の繰り返しです。

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当然の憲法解釈 集団的自衛権の行使 見直したいのであれば憲法改正が必要

2013-08-20 17:25:17 | 国政レベルでなすべきこと
 憲法学上、当然の憲法解釈です。

 念のための以下、確認。

*****NHK*****
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20130820/j60789910000.html

最高裁判事 集団的自衛権言及
8月20日 17時5分


内閣法制局長官から最高裁判所の新しい判事に任命された山本庸幸氏(63)が会見し、集団的自衛権の行使を巡る憲法解釈の見直しに関する議論について「半世紀以上維持されてきた憲法解釈であり、個人的には見直すことは難しいと思う。見直したいのであれば憲法9条を改正する方が適切ではないか」と述べました。
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いよいよ、今週8/23金19時~月島区民館(東京・中央区)、川内博史氏講演会『この国の真実を語る』

2013-08-20 12:19:17 | 国政レベルでなすべきこと
 川内博史前衆議院議員が、全国どこにでも駆けつけて、勉強会を開催下さると情報発信されたご厚意に対し、是非ともここ中央区でもお願いし、下記、企画をするに至りました。

 じっくりと、日本の重要問題について、会場からの双方向のやりとりを交えながら、考えたいと思います。

 科学的根拠、データに基づき、考えたいと思います。
 川内先生からは、すでに詳細な資料約80ページをいただき、配布できる準備を整えました。

 これからの日本がどうなっていくのか、国政がどうなっていくのか、是非、ご一緒に考えましょう。
 お気軽にご参加ください。


       記

 川内博史氏講演会『この国の真実を語る』
  

日時:平成25年8月23日(金)19時~

場所:月島区民館
   東京都中央区月島二丁目8番11号
  電話 03-3531-6932
https://www.city.chuo.lg.jp/sisetugaido/syukaisisetu/syukaisisetu14/index.html

交通機関:・東京メトロ有楽町線または都営地下鉄大江戸線月島駅下車9番出口 徒歩2分


テーマ:日本の重要問題について

  〇福島第一原子力発電所 一号機建屋内視察含め

  (今後、皆様のご希望を伺いながら、テーマを詰めていきます。)


   *語ってほしいテーマがございましたら、メールでご連絡下さい。
    前もって、川内氏にお伝えします。


もし、参加することがお分かりのかたがおられれば、メールでご連絡下さい。


事務局:小児科医師 小坂和輝
    メール: kazuki.kosaka@e-kosaka.jp
    ℡  :03-5547-1191(クリニック兼用)
fax:03-5547-1166
    



以上

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