花熟里(けじゅくり)の静かな日々

脳出血の後遺症で左半身麻痺。日々目する美しい自然、ちょっと気になること、健康管理などを書いてみます。

有罪確定した議員の活動制限と比例選挙区の繰上がり当選に制限を!

2010年10月02日 12時22分45秒 | ちょっと気になること
北海道開発局の発注工事での受託収賄罪、他に、あっせん収賄罪、政治資金規正法違反、

議員証言法違反の 計4罪の容疑で起訴されていた鈴木宗男衆議院議員が、9月7日最高

裁判所で4罪の有罪判決が出ました。 鈴木議員側は異議申し立てしましたが、9月15日

に却下され、実刑が確定し議員の身分を失いました。 鈴木議員の場合は次の経過となっ

ています。


・2002年起訴

・2003年衆議院選挙は出馬せず(病気のため)

・2004年参議院選挙に無所属で出馬するも落選.

・2004年東京地裁で実刑判決

・2005年衆議院選挙に新党大地から立候補し当選。

・2006年東京高等裁判所が控訴棄却

・2009年衆議院選挙に新党大地から立候補し当選。

・2010年最高裁判所が上告棄却。(異議申し立ての棄却により刑が確定し、議員失職)


起訴から8年を経過しています。この間に国政選挙が4回あり内3回に出馬し、2回当選

しています。 なんともやりきれない思いがしています。 

国会議員は ’選良‘ともいわれており、一般国民の代表として政治活動を託されて

います。 その国会議員が刑事事件で起訴されても、裁判が最終確定するまでの間、

鈴木議員の場合は8年間も従来と変わらずに政治活動をおこなえるというのは、いかが

なものでしょうか。起訴された時点で、議員辞職するか、すくなくとも、政治活動を自粛

するかのいずれかを選択するべきではないのでしょうか。 この8年間に鈴木議員が行っ

てきた政治的な活動は、正当なものとして認めるべきなのでしょうか。 なんらかの措置

を考えるべきと思います。


また、鈴木宗男氏は議員失職後も新党大地の代表代行に就任して、政治活動を続けるそう

です。 新党大地は政党交付金の対象です。 有罪判決を受けて収監されている人が、

国民の税金が投入されている政党の役職に就くことを果たして認めてよいのでしょうか? 

有罪判決を受けた場合は、政治活動を禁止するように、公職選挙法を改正すべきと思いま

す。 


さて、鈴木宗男議員は衆議院北海道比例区ですので、鈴木議員が失職したのに伴い、

新党大地の第3番目の名簿登載者(第2番目の八代英太氏は離党)である 浅野貴博 氏が

繰り上がりました。 


また、自由民主党の町村信孝衆議院議員(北海道5区で落選し惜敗率で自由民主党北海道

比例ブロックで復活当選)が、北海道5区の衆議院補欠選挙(小林千代美議員の辞職に

よる)に立候補するために、29日に議員辞職しました。 これに伴い、北海道6区で落選

した 今津 寛 氏が惜敗率により自由民主党の比例ブロックで復活当選しました。 

政治家というのは自分たちに都合のよい制度をつくるものだと呆れてしまいます。


病気での死亡など、真にやむを得ない事情による場合のみに繰り上がりを認めるべきで

あり、刑事罰で失職した場合にも繰り上がるとは、納得できません。 

比例区議員が、①刑事罰の確定で失職した場合 ②他の国政ないし地方選挙への出馬など

議員本人の都合による辞職 等の場合には比例区の繰り上がり当選を禁止するなど、

公職選挙法を改正すべきと思います。


なお、政治資金規正法は‘ザル法’といわれており、様々な抜け道があると報じられて

います。 事務所の厳格化、事務所費の使途明確化、迂回政治献金の禁止、企業や団体等

からの政治献金の禁止、出納責任者や秘書の行為は政治本人の行為と見なすなど、多々。


公職選挙法や政治資金規正法の問題は、民主党が野党時代から最も力を入れてきたことで

あり、 内向き思考型の‘菅内閣’には成果をアピールできるうってつけの案件だと思い

ますので、早急に取り組んで頂きたいと思います。


(2010年10月2日 ☆きらきら星☆)


コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする