社会の荒廃 研究室(蜻蛉の眼鏡)

国連の女子差別撤廃条約に基づく男女共同参画を強行する女性独裁権力(フェミニズム)の社会病理に言及、コメント欄も充実。

出産降格訴訟、妊婦優遇は女性同士の対立を誘発か?

2015-11-25 20:38:47 | 労働

 出産を理由に降格させられたとして勤務先の病院を訴えていた女性が勝訴した。そもそも理由はどうあれ、一時的にでも業務成果が低下する状況になれば、その対価として与えられる賃金や地位にも影響が及ぶのは当然ではないかと思うのだが。

 この訴訟の詳細は引用元のニュース記事を読んで頂きたいのだが、今回の女性の場合、一旦は降格を受け入れたものの、それを後になって納得していないと手の裏を返したような気配が窺える。これは合意の下で性交渉を行ったのに、後になって強姦されたと言い出すようなものではないだろうか。

 ネット上でも、フェミニストや共産系と思われる工作員による判決支持の意見や、一般人の反対意見など入り乱れている。しかし今回の場合、フェミニズムが仕掛ける男VS女の対立構図とは少し違う。何故なら、女性職員が出産などの長期休暇を取った場合、業務のしわ寄せなどは男性職員だけでなく他の女性職員に向けられる可能性もあるからだ。

 本件に関連して、本ブログでも過去に育児休暇に関して取り上げたことがある(*1)。その時は、自分がいつ同じ立場になるか判らないので、お互い様だと思うことが大切だというフェミの論調を批判する内容になっている。

(*1)
・育児女性の時短労働、負担はフェミニストが背負うべき
http://blog.goo.ne.jp/grk39587/e/2e337d6d063b50cfe68a63b031875ff0

 今回の場合も基本的には同じ結論になるのだが、先に申し上げた通り、負担が他の女性職員に向けられた時に女VS女の対立構図になるのではないかということだ。

 勿論、フェミばかりが集う女性団体の場合は、誰も結婚していないだろうから出産休暇も全く関係ないだろう。しかし一般企業などとなると話は別だ。フェミに洗脳された、仕事中心で結婚もしない女性から見れば、結婚して出産する女性などは妬みの対象になるのではないだろうか。これは専業主婦がフェミから敵視されるのと同様の構図ではないかと思えるのだ。

 従って、この問題を安易にフェミ問題として批判するのではなく、専業主婦の存在価値を高める材料として取り上げていく視点も必要ではないかと思うが如何だろうか。子供は社会の宝。従って出産に企業などの組織が配慮するのは当然だというのがフェミ連中の主張なのだから、ならば育児という重要な任務を背負う専業主婦にも社会全体で支援すべきではないかという論調を沸き起こすのだ。フェミはどう答えるだろうか。

 専業主婦は働いてないから支援の対象外とフェミが言い切ってしまうようであれば、それこそ泥仕合だろう。そもそも女性就労のために、フェミ活動のためにどれだけの税金が使われているのか、それを考えれば専業主婦は税金を節約しているのだ。300万稼いでも400万使ってしまうより、一銭も稼がなくても10万円しか使わない方が経済的であるのは自明である。

 従って、今後は、女性就労のために税金が幾ら使われ、企業などは幾ら経費を使っているのかなど、女性就労のための諸経費に着目しそこを追及すると良いのかも知れない。


・妊娠で降格は違法、逆転勝訴 差し戻し審で賠償命令 2015年11月17日21時27分
http://digital.asahi.com/articles/ASHCK5KFNHCKPTIL022.html

 妊娠を理由にした降格が許されるかが問われた民事訴訟の差し戻し審で、広島高裁(野々上友之裁判長)は17日、降格を不当とする理学療法士の女性の訴えを認め、慰謝料など175万円の支払いを勤務先だった病院側に命じた。女性敗訴の一、二審判決を覆し、降格を原則違法とした昨年10月の最高裁判決に沿った判断で、妊娠・出産や育児休業をめぐる男女の働き方に影響を与えそうだ。

 女性は広島市の病院に勤務中の2008年、第2子妊娠に伴い、負担の軽い部門への異動を求め、認められた。しかし、その際に管理職の「副主任」を外されて降格し、副主任手当(月9500円)を失った。

 06年改正の男女雇用機会均等法で妊娠・出産を理由とする不利益な取り扱いは禁じられ、裁判では雇い主の病院側の対応に違法性があるかが争点となった。

 一、二審は降格を「裁量権の範囲内」としたが、昨年10月の最高裁判決は、自由な意思に基づいて本人が同意した▽円滑な業務運営に支障が出るなど特段の事情があるという場合を除き、妊娠に伴う降格は原則違法とする初判断を示し、審理を高裁に差し戻した。

 野々上裁判長は、女性は降格をやむなく事後に承諾しただけで進んで同意しておらず、病院も降格させない場合に生じる支障について十分検討していないと指摘。病院側の「女性の異動先には権限が重なる主任がすでにいて、指揮系統が混乱する可能性がある」との主張も「具体的な弊害が明らかでない」と退けた。


・小4変死、事故と判断=第三者介入、自殺動機なし―警視庁 11月25日(水)11時43分配信
http://www.jiji.com/jc/zc?k=201511/2015112500221
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20151125-00000063-jij-soci

 東京都日野市の雑木林で10月、首をつって死亡しているのが見つかった小学4年の男児(10)=同市=について、警視庁が事故死の可能性が高いと判断したことが25日、捜査関係者への取材で分かった。

 第三者の介入を疑わせる痕跡や、男児に自殺する動機が確認されなかったことから結論付けた。同日までに、男児の両親にも説明した。

 警視庁日野署によると、男児は10月26日午後8時ごろ、木の根元にひもを巻き付け、首をつった状態で死亡しているのが発見された。あおむけで寝そべったような姿勢で倒れており、両手と両足は縛ってあった。

 捜査関係者によると、現場は男児が友人らとよく遊んでいた場所で、当日は1人で行ったとみられる。軟らかい土で覆われた急斜面だったが、周辺に男児以外の足跡や、無理やりに引きずられたような跡もなかった。

 縛ってあったひもから第三者のDNA型や指紋は検出されなかった。両手の結び目は後ろで緩く束ねられており、自分でも縛れるような状態だったという。遺体は首以外に傷はなく、抵抗した痕もなかった。

 同署などは親族や学校関係者、友人らにも事情を聴いたが、学校生活などで男児が悩んでいた様子は確認されなかったという。周辺状況から男児が遊んでいてバランスを崩し、下方に落ちてしまった事故の可能性が高いと判断された。