折々の記

日常生活の中でのさりげない出来事、情景などを写真と五・七・五ないしは五・七・五・七・七で綴るブログ。

【3字体(楷書・行書・草書)千字文】を書く 第41回(最終回)

2011-12-05 | 書道
   お手本 大貫思水「新版四体千字文」(日本書学館)

【読み方】

ころう かぶん            ぐもう とうしょう

いご じょしゃ            えんさい こや



【意味】

寡聞は見聞の狭いこと、孤陋は才智なく識量の狭いこと。愚蒙は知識もなく愚かなこと、等誚は人にそしりをうけ笑われること。著者の謙遜を表わした表現。

文章には必ず助けことばがあって、その数は少なくないが、そのうち最も多く用いられるのは、焉という字、哉という字、乎という字、也という字、この四字である。これを十分に会得すれば文章は上手になる。



今年2月14日に第1回目を書いてから8カ月半、【楷書・行書・草書】の3字体で書いてきた千字文も41回目の今回で最終回となりました。

稚拙な筆でお目を汚して誠に恐縮至極でした。

【3字体(楷書・行書・草書)千字文】を書く 第40回

2011-11-21 | 書道
 お手本 大貫思水「新版四体千字文」(日本書学館)


【読み方】

ししん しゅうこ             えいすい きっしょう

くほ いんりょう             ふぎょう ろうびょう

そくたい きんそう            はいかい せんちょう


【意味】

薪を指しくべると燃え尽きないように、情熱をもって人道を行えば必ず天祐を得ることができる。こうすれば一身一家に吉事が集まって、永く安らかであって、心楽しく吉事が自然とくるものである。

道を行くのに一歩も法にたがわず頭を上げて正しく歩み、常に宮殿にいるつもりで、出入りには俯仰拝揖して、謹んで礼儀を守ること。

装束をつけた人は、その容儀をかざり、威厳を保つべきであり、そぞろ歩く時も、後先を眺めかえりみて端正であること。

【3字体(楷書・行書・草書)千字文】を書く 第39回

2011-11-14 | 書道
     お手本 大貫思水「新版四体千字文」(日本書学館)


【読み方】

もうし しゅくし          こうひん けんしょう

ねんし まいさい          きき ろうよう

せんき けんあつ          かいはく かんしょう


【意味】

毛嬪と西施の二人は共にしとやかな絶世の美人であった。西施の眉をしかめて悩む姿のあでやかさといい、毛嬪の笑いを含んだなまめかしさといい、万人をして等しく恍惚たらしめたという。

光陰は矢の如くに時々刻々移っていき、再びかえることはなく、太陽は照り輝き、月の光は下界を照波して、ひとしく万物をめぐむ。

日月の天象は年の還るにつれて移りめぐり、常に運行循環して、天地間を照らすのである。

【3字体(楷書・行書・草書)千字文】を書く 第38回

2011-11-07 | 書道
      お手本 大貫思水「新版四体千字文」(日本書学館)


【読み方】

ふしゃ りょうがん          けいきん げんしょう

てんひつ りんし           きんこう じんちょう

しゃくふん りぞく          へいかい かみょう


【意味】

布は三国時代の呂布という人のことで、弓の名人であり、遼は楚王の頃の宣遼という人で手玉を取る妙手であった。嵇は晉の人・嵇康(叔夜)で琴の名手であった。阮籍は詩吟が巧みであった。

恬は秦の蒙恬のことで、はじめて筆を造った人。倫は漢の蔡倫のことで、はじめて紙を造った人。鈞は馬鈞のことで、指南車造りのうまかった人。任は任公子のことで、魚釣りのうまかった人。

前記の人々は、紛々と乱れた物事を解いて、世のために、種々の利益を与えることをその身の任とし、また前記の呂布以下の人たちは、皆芸術に達して、佳妙な力をもって利俗したのである。

【3字体(楷書・行書・草書)千字文】を書く 第37回

2011-10-31 | 書道
     お手本 大貫思水「新版四体千字文」(日本書学館)


【読み方】

がいこう そうよく          しゅうねつ がんりょう

ろら とくとく            がいやく ちょうじょう

ちゅうざん ぞくとう         ほかく はんぼう


【意味】

体に垢がついたら、入浴して垢を落とし、さっぱりしたいものだし、また暑さに堪えがたい時は、風通しのよい所へ行って涼しくありたいものだ。

すべての家畜は、おどろき(駭)、おどり(躍)、こえ(超)、あがって(驤)、遊び戯れる。

人を害する賊や、物を盗む者などは、これを斬り殺して跡のないようにし、謀反人、または逃げるような者があれば、これを捕えて、それぞれの罪によって罰すべきである。