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帝国憲法曲解のやり方  文科系

2009年02月20日 01時16分25秒 | 国内政治・経済・社会問題
18日に落石さんがある帝国憲法解釈を紹介してくださった。多分サイクリングさんが前にここに書いた文章だろう。それは、いかに恣意的な曲解であるか。そのことを例証してみたい。まず、帝国憲法第5条を例にとってみる。
この条項は、国の3権の中で最も重い国会が、天皇とどういう関係にあるかを規定したものだ。明治憲法の最重要条項の一つだと思う。

問題の解釈にはこうあった。
「天皇陛下は議会や内閣から上がってきた法案等にOKを出すのがお仕事。国務長官の補佐なくOKしちゃ駄目だし、そのOKした事柄についてはOKした大臣が責任を持ちなさいよ。(同憲法5条)」

さて実際の第5条はこうだ。
「天皇は帝国議会の協賛をもって立法権を行う」

「行う」の主語は議会でもないし、ましてや国民でもない。天皇である。つまり立法権は天皇のもの。議会は協賛者にすぎない。これをどう解釈したら、議会や大臣が天皇を縛るための条文と読めるのか。僕はこの条文をむしろこう読む。
天皇が具体的に政治を行うと傷を負うこともあるだろうから、天皇が傷を負わないように、責任を議会や大臣らのところでとどめておけるようにという配慮をした条文と。主語が天皇であり、議会、大臣は「協賛」者、「輔弼」者であるというのが、その証拠ではないか。
なおまた、こんな憲法下では、大臣達が天皇に反対されそうな法案など提案できるわけがないはずだ。協賛者が法案を出して、それがご主人に反対されたとしたら、切腹もの。辞表を何枚出しても不足という、大失態。

よって第5条はこういうこと。「立法権の主人は天皇、議会や大臣は切腹要員」と。8,9条に見る「勅令への議会の縛り」のようなものは、当然以上のことを前提に置いて読まなければならない。


サイクリングさんはこうも語る。これまた、こともあろうに天皇の「神聖」を侵すような、とんでもないダイダイ曲解。
「当時の憲法は大日本帝国憲法。その内容は立憲君主制です。簡単にいえば、天皇でも憲法に従わなくちゃだめよん。という内容で」
第1条で「統治」者と規定し、3条で「神聖にして侵すべからず」とされた天皇が、「臣民」に選ばれた議会に「従わなくちゃだめよん」??? どうしたらこんな風に読めるんだ??!! 帝国憲法改正は、「勅命をもって議案を帝国議会の議に付す」(73条)とした上で、議員の出席は3分の2以上、議決も出席議員の3分の2以上となっている(同73条、第2項)。
こんなのの実際は、上に述べたように主人主導の元に、下僕が両者に矛盾が出ないようにするだけの仕組みということは明きらか。万一矛盾が生じたら、「私がやったことです」と下僕が責任を取る。

東条たちが殺されて、天皇が生き恥さらしたでしょう? あれが僕の以上の言い分の何よりの証拠ね。アメリカが帝国憲法を尊重した?わけでした。お粗末。





コメント (8)
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