ZENZAIMU(全財務公式ブログ)

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千の顔を持つ男

2022-10-03 12:26:57 | 主張
本部書記次長のかねたです。
働き方改革やらなんやらいろいろな動きがある中で、
兼業・副業がホットなワードになっている気がします(もっと前から?)。
公務員は兼業副業禁止されてるから関係ないわ…と思う人もいるかもしれませんが、
実は公務員にも兼業副業解禁の流れが来てい(るような気がし)ます。

そもそも公務員の副業は、国家公務員法、地方公務員法で制限されています。
国家公務員の場合では、国家公務員法第103条(私企業からの隔離)、
同法第104条(他の事業又は事務の関与制限)ですね。条文は各自ご確認願います。
といっても、全ての副業が禁止されているわけではありません。
条件付きでは、不動産投資、株式・FX・仮想通貨、講演・講師、小規模農業等、
条件付きかつ許可申請を取った上では、執筆、youtube(収益化は×)、イラストなど
認められています。やりたい方は詳細については各自でお調べください。

ただし、地方公務員では兼業副業の許可の流れがあります。
2017年4月の神戸市、同年9月の奈良県生駒市の運用に始まり、長野県、宮崎県新富町、
福井県、茨城県笠間市、北海道鹿部町などと拡大していき、2019.4.1時点では、
1,788団体中703団体が兼業の許可基準を設定しているそうです。
「地域の活性化」、「職員の学び、地域貢献」を主な目的としており、
許可対象は社会貢献活動や農業(地域の担い手不足の解消を目的)が多いようですが、
実績を積んで要件を検討していくとする自治体もあり、今後対象が拡大するかもしれません。
地方公務員と国家公務員では展開は異なりますが、国家公務員の兼業対象も広がっていくかもしれませんね。

今回のブログは、私が本業の傍ら、プロデューサー、提督、トレーナー、EDF隊員、マスター…etc.
様々な副業をしているよ!なんなら経験年数で言えば公務員が副業だよ!っていうネタ枠で書こうと思ったら
意外と真面目なトーンで書いてしまいました。失敗。
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