暘州通信

日本の山車

◆0164 経費の賦課は省略

2013年10月19日 | 土地改良事業の不正
◆0164 経費の賦課は省略

201000628 【宿儺の怒り】、【S・T】、【さるぼぼ】、【七夕岩の鬼】、【蒼亀】、【ぢさま】、【飛騨やんちゃ】
【M・N】、【がおろ】、【五郎八】、【美津】さん。
 ここから 【土地改良法 第九十六条の四】 になります。市町村が行う土地改良事業では 【土地改良区が行う土地改良事業】 の土地改良法が準用され、読み替えされることとなっています。
 高山市営・長尾地区土地改良事業は高山市営の公共事業ですからこの法令が適用されます。高山市は、法令の規定によって適正に事業を行ったでしょうか?
【土地改良法 第九十六条の四】  
 土地改良法 第九十六条の二第一項の規定により行う土地改良事業には、まず、第三十六条、第一項と、第四項から第七項までが最初に準用されています。【土地改良法 第三十六条】 は【経費の賦課】 について規定されています。省略します。

【土地改良法 第三十六条、第一項】
【土地改良法 第三十六条、第一項、第四項から第七項】
(経費の賦課)
第三十六条  土地改良区は、定款の定めるところにより、その事業に要する経費(第九十条第四項(第九十一条第四項及び第九十六条の四第一項において準用する場合を含む。)、第九十条第八項又は第九十一条第五項の規定により徴収される金銭を含む。)に充てるため、その地区内にある土地につき、その組合員に対して金銭、夫役又は現品を賦課徴収することができる。
2  前項の規定による賦課に当たつては、地積、用水量その他の客観的な指標により、当該事業によつて当該土地が受ける利益を勘案しなければならない。
3  土地改良区は、その地区を変更する場合において、新たに編入される土地があるときは、第一項に規定するもののほか、定款の定めるところにより、その土地について加入金を徴収することができる。
4  組合員は、第一項の規定により賦課された金銭、夫役若しくは現品又は前項の加入金の徴収については、相殺をもつて対抗することができない。
5  夫役又は現品は、金銭に算出して賦課しなければならない。
6  夫役又は現品は、金銭で代えることができる。
7  土地改良事業の施行に関し第一項の規定により賦課される夫役は、労働の基準又は賃金に関する法令の趣旨に沿うものでなければならない。
8  土地改良区は、第一項又は第三項の規定による場合のほか、定款の定めるところにより、都道府県知事の認可を受け、その行う土地改良事業によつて利益を受ける者で農林水産省令で定めるもの(以下この条において「特定受益者」という。)から、特定受益者の受ける利益を限度として、その土地改良事業に要する経費の一部を徴収することができる。
9  土地改良区は、前項の認可を申請しようとするときは、あらかじめ、農林水産省令の定めるところにより、同項の徴収の方法について、特定受益者及び市町村長の意見を聴かなければならない。
10  前項の規定により特定受益者又は市町村長の意見が述べられたときは、第八項の認可を申請するには、その申請書に、当該意見を記載した書面を添付しなければならない。


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