暘州通信

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◆0160 岐阜県知事平野三郎は、公告と縦覧を行っていない

2013年10月19日 | 土地改良事業の不正
◆0160 岐阜県知事平野三郎は、公告と縦覧を行っていない

201000625 【宿儺の怒り】、【S・T】、【さるぼぼ】、【七夕岩の鬼】、【蒼亀】、【ぢさま】、【飛騨やんちゃ】
【M・N】、【がおろ】、【五郎八】さん。
【土地改良法 第九十六条の二 第七項】は、準用規定です。
 【市町村は、土地改良事業計画を定めて土地改良事業を行うことができる】 と定められています。
 高山市が、【高山市営・長尾地区土地改良事業】をおこなうとすれば、【土地改良法 第八十七条、第五項】 の規定により、岐阜県知事は 【土地改良事業計画の公告、二十日以上の期間を定めて
土地改良事業計画書の写を縦覧に供しなければならない】 と定められていますが、
 岐阜県知事平野三郎はこの 【公告と縦覧】 を行っていません。
 岐阜県知事の重大な土地改良法違反の疑いがあります。

【土地改良法 第九十六条の二 第七項】
7  第一項の場合には、第五条第六項及び第七項、第七条第三項から第六項まで、第八条第二項及び第三項並びに第八十七条第三項から第十項までの規定を準用する。この場合において、第五条第六項及び第七項中「含めて第一項の一定の地域を定めるには」とあるのは「当該土地改良事業の施行に係る地域に含めるには」と、第七条第五項中「第一項の規定により申請をする者」とあるのは「市町村」と読み替えるものとする。

【土地改良法 第八十七条 第一項から第十項】
国営土地改良事業計画及び都道府県営土地改良事業計画
第八十七条  前条第一項の規定により申請に係る土地改良事業につき適当とする旨の決定をしたときは、農林水産大臣又は都道府県知事は(その決定に係る都道府県営土地改良事業の地域が二以上の都府県の区域にわたる場合にあつては、当該関係都府県の知事がその協議により)、それぞれ、その決定に係る国営土地改良事業又は都道府県営土地改良事業を行うため、土地改良事業計画を定めなければならない。
2  前項の場合には、第七条第三項及び第四項並びに第八条第二項及び第三項の規定を準用する。
3  第一項の土地改良事業計画は、これに基づいて施行される土地改良事業が第八条第四項第一号の政令で定める基本的な要件に適合するものとなるように定めなければならない。
4  第一項の土地改良事業計画において非農用地区域を定める場合には、その非農用地区域は第八条第五項各号に掲げる要件に適合することとなるように定めなければならない。
5  農林水産大臣又は都道府県知事は、第一項の規定により土地改良事業計画を定めたときは、その旨を公告し、二十日以上の相当の期間を定めて当該土地改良事業計画書の写を縦覧に供しなければならない。
6  第一項の土地改良事業計画についての異議申立てに関する行政不服審査法第四十五条 の期間は、前項に規定する縦覧期間満了の日の翌日から起算して十五日以内とする。
7  前項の規定による異議申立てを受けたときは、農林水産大臣又は都道府県知事は(その異議申立てに係る都道府県営土地改良事業の地域が二以上の都府県の区域にわたる場合にあつては、当該関係都府県知事がその協議により)、第八条第二項に掲げる技術者の意見をきいて、第五項に規定する縦覧期間満了後六十日以内にこれを決定しなければならない。
8  国又は都道府県は、第六項の異議申立てがないとき、又は異議申立てがあつた場合においてそのすべてについて前項の規定による決定があつたときでなければ、当該土地改良事業計画による工事に着手してはならない。
9  第一項の土地改良事業計画による事業の施行については、行政不服審査法 による不服申立てをすることができない。
10  第一項の土地改良事業計画に不服がある者は、第七項の規定による決定に対してのみ、取消
しの訴えを提起することができる。


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