今日12月15日は良い天気、昨日までここしばらく雑用でバタバタしていましたが一段落、日曜日でもありますのでダラダラ過ごそうと思っていましたらお昼前、某知人より電話、GGIが日ごろ何かと世話になっておりますGGIより五歳か六歳以上は若い別の某知人が昨夜自宅(多分)で心筋梗塞で倒れて入院したとの知らせ・・・
えっ、あいつが・・・とても活動的ないつも元気いっぱいの人物でありますのでビックリ、あわてて別の知人に電話しましたら、倒れた知人の奥さんは長年某病院の看護婦さんとして働いていたし、自宅で発作に襲われたのなら発見を早かっただろうから、あまり心配することないだろうとの反応、落ち着いたら見舞に行こうということにしました。
昨年の正月には、数日前にあったばかりのGGIより数歳年上の知人が路上で突然心臓発作、周囲にいた人がすぐに救急車を呼んで病院に運んでもらったものの手遅れ、そのまま還らぬ人となってしまいました。
まあ、GGIの知りあいの皆さん、ほとんどが前期か後期の高齢者のために危険水域、GGIもいつこのようなことにならないとも限りませぬ・・・でも、注意しなければ、などとは思うものの注意のしようがありませぬ・・・
かようなしだいで、もうあんまり先も長くなさそうでありますので、今日はダラダラ一日のつもりでしたが心を改めて、少し込み入った、いささか退屈かもしれないけれども大切な話を書いておくことにいたしませう。
話題は日韓関係が最近になった急激に悪化しこじれる元となった韓国での徴用工問題に関する裁判についてです。
みなさんもご存知のように、昨年、韓国で元徴用工たちが起こした裁判において、元徴用工の賠償請求を「大法院」と称される韓国の最高裁が認め、新日鉄と住友金属に賠償を命じる判決を下しました。
この判決を不満としたアベ君は激怒、韓国は国際協定(日韓請求権協定)を無視していると強硬に韓国政府に対して抗議、報復として韓国への輸出規制を意図的に強化、これに対して韓国では日本製品の不買運動が激化したり、日韓の軍事情報に関する協定GSOMIAの継続を韓国側が拒否(最終的には米国の圧力でこの協定は継続)したり、また日本への韓国からの観光客が激減して日本の観光業者が困惑したり、韓国へのビールの輸出が激減してついにゼロになったり・・・・いまだにこじれにこじれた日韓関係、先行き極めて不透明・・・
日韓関係が最近これまで以上に急速にこじれる震源となったのが上にのべました韓国の最高裁による判決すなわち「新日鉄住友金属徴用工事件最上告審判決」(2018年10月30日)の内容です。
この問題に関して11月11日の朝日新聞が、小説家の平野敬一郎氏の「日韓、属性で分けずに共感をさぐろう」と題された一文を掲載していました。そのなかで同氏は次のように述べていました
「韓国の問題になると、メディアが無責任に反感をあおり、嫌悪感や敵意を垂れ流しています。元徴用工問題の韓国大法院判決文も読まないような出演者にコメントさせてはいけない。みんなまず、あの判決文を読むべきですよ・・・技術を習得できると期待して応募したら、危険度の高い労働環境に置かれ、賃金を支給されず、逃げ出したいと言ったら殴られた。悲惨ですよ・・・・」
この平野氏の一文を目にして、GGI、自らを恥じました。平野氏の指摘のとおりであるからです。実はGGIもメディによる報道に接していただけであり、報道の元となったこの判決文を読んではいませんでした。
平野氏の指摘が正しいのは、何かの問題についての自分考えを確かなものにしようとするならば、その問題の元となっている資料などが存在しているのであれば、すなわといわゆる「一次資料」が存在しているのであれば、間接情報である二次的、三次的な資料ではなく、まずは一次資料にできるかぎりに接する努力を払うべきであるというのが物事を論じるに際しての基本であるからです
日本語訳があることも知りませんでした。まことに恥ずかしき限り・・・そこで素直に反省して、日本語訳(全文)をネットで探し出して読むことにいたしました。
福岡県弁護士会の山本晴太さんという弁護士さんのサイトに日本語訳が掲載されていました。この様な方がおられるのはまことにありがたきことであり、この弁護士さんに感謝申し上げます。
さっそく読んでみました。判決書は長いものでありパソコンの画面で流し読みみたいなことをしたのですが、判決書に限らず法律関係の文書は素人にはなかなか理解困難。GGIは何度か住民監査請求を経ての民事訴訟の原告の一人として、某知人を介して裁判に関係していた経験があるため、いくらか判決書や訴訟にともなう訴状・書状・判決書の類を読んだ経験はあることはあるものの、長い判決書となると一度読んだくらいではサッパリ頭に入りませぬ・・・・
しかしサボリ名人のGGI、一度、判決書全部をプリントアウトしてしっかり読まなければと思っているうちに日が過ぎてしまいました。そうこうするうちに、知人の一人から近いうちに「日韓関係をときほぐす」と題した小さな集まりをするから来い、という知らせがありました。そこで、そうかあ、これはいい機会だ、この韓国の大法院の判決書を印刷して参加者に配ってはどうだろうと思いつきました。我ながら感心なアイディアであります。
そこでこの知人に電話して申しました。
「カクカクシカジカ、判決書の日本語訳があるので集まりで配りたいのだがいかがなものであろうか?」
「それはたいへん結構である。しかし、持ってきて単に配るだけでは安易ではないか、無責任ではないか、配ったうえでGGIが内容を説明すべきであろう。そうでないと意味がないではないか!」
「えっ、オレが解説するの、そんなあ・・あのなあ・・・」
「あたり前でせう。いい大人が何を言っているのですか」
「そうはいうけれど、内容、わがオツムにはなかなか理解困難なんや」
「何を甘えているのですか、貴殿も先はそう長くはなかろう、泣き言をいっているヒマはないではないか」
「ははあ・・・はい、はい、左様でございますか・・・」
かくなるしだいで、GGIは判決書全文を印刷し、できる限り精読して皆さんに説明しなければならないハメになってしまったのです。
今日の写真はこの判決書を撮ったものです。どうかクリックしてご覧くださいませ
すごい厚さでせう、これを全部読まなければならない・・・というのはまったくのウソ!これは判決書15冊を積みかさねたものです。集会の主が15部コピーして持ってこいといったのです。判決書は全文で44ページ、44ページでも結構なボリュームです。判決書の表題は
「新日鉄住友金属韓国徴用工事件再上告審判決」(2018年10月30日判決)
集会は昨日(12月14日)に予定されていましたのでGGI、セッセと読んだと申しますか、鋭意難行苦行をいたしました。
この裁判、一番重要な点と申しますか、私たちの大半はあまり理解しておらず勘違いしているのは、GGIも判決書を読んで初めて知ったのですが、この裁判、元徴用工たち個人による賠償請求を内容とするものの、賠償請求と申しましても被った損害そのものを、すなわち未払いになっている賃金や損なわれた財産などを償えという物的な損害に対する賠償請求ではないということです。そうではなく、この裁判は人権を無視した過酷で危険な労働環境の下で働くことを強いられたことによる精神的・肉体的苦痛に対して償うことを求めいる裁判、すなわち元徴用工という個人による「慰謝料」請求の裁判なのです。
日本のメディアはこの点、つまり物的な賠償請求ではなく慰謝料の請求に関する裁判であるという事実を十分に報道していないように思われれます。
日本では、いわゆる日韓請求権協定において国家(韓国)による請求権は認められるが、国ではなく個人による請求権は果たして協定に照らして認められのか否という点に焦点を当てて報道されていることが多いようですが、判決書を読みますと、焦点になっているのは、慰謝料の請求は協定に照らして許されるのどうかということであることが理解されます。つまり個人による請求が認められるのか否か云々が焦点になっているわけではないのです。その証拠に「個人による請求」云々と言う文言は判決書の中にはほとんど出てきません。
後に記すつもりでいるのですが、原告らが個人として請求しているのは慰謝料でありますから、裁判における最も基本的な争点は、まず、慰謝料請求の根拠となるような人権侵害の事実が存在していたか否かということ、徴用工に関する事実関係です。
次いで問題となるのは、慰謝料請求という原告である元徴用工らの請求内容が日韓の先の大戦に関する日韓のあいだの請求権問題はすべて解決されたとされている「日韓請求権協定」(1965年に締結された日韓基本条約に付随して締結された協定)の対象に含まれるものであるか否かということです。請求権協定の対象に含まれていると判断された場合は原告らの慰謝料請求は「解決済み」として不当であるということになります。一方、請求権協定の対象外と判断された場合は、請求権協定に規定に縛られませんから、慰謝料を請求することができるということになります
裁判過程は長期に及ぶ複雑なものですので、予備知識として、この裁判に至るまでの、これまでの経過を以下に簡単に記しておきます。原告らは最初に日本の裁判所に訴えていたのです
・1990年:元慰安婦が初めて名乗り出る。元徴用工らが日本で、日本政府とかつて働いていた企業に謝罪と賠償を求める裁判を起こす
・2003年:元徴用工二人が日本政府と旧日本製鉄に謝罪と賠償を求めた訴訟で、日本の最高裁は原告側に敗訴の判決
・2005年:韓国政府が元慰安婦、サハリン残留韓国人の問題は請求権協定の対象には含まれないと結論付ける一方、元徴用工の補償問題は解決済みとの立場を示す。
・その後、韓国内で元徴用工らが提訴したが一審、二審で敗訴。このため原告らは大法院(最高裁)に上告
・2012年:大法院が、元徴用工には賠償請求権があるとの判断を示し、原告側の訴えを退けた二審判決を破棄、審理を高裁に差し戻す
・差戻審で高裁が被告らの訴えを認める判決を下したために被告側が大法院に上告
・2018年10月:大法院が日本企業に対し、元徴用工らに賠償を命じる判決(日本側は請求権協定により「完全に解決済み」と反発)。
判決書の表題に「再上告審」とあるのは二度にわたり(一度は原告側から、二度目は被告側から)上告が行われており、二度目の上告審における判決であるという意味です。この大法院の判決はこの裁判に関する最終的な判断です。したがってこれ以上裁判が継続されることはありません。すなわち、韓国も三権分立の国家ですから、いくら日本側が今後抗議しても、不満であっても、韓国の司法による新たな判断が下されることはありません。
かように複雑な過程をたどっているのですが、GGIはまず一回、内容が分っても分らなくても終わりまで全文に目を通しました。
一度読んだくらいでは判決書の内容は十分には把握できません。これではダメ、まずは判決書全体の構成がどのようになっているかを把握しておかなければと思い、二回目、読みながら、判決書の目次のようなものを作ってみました。次回の日記に、このGGIが作ってみた目次のようなものをお示しするつもりでおります。みなさんがこの判決書をお読みなるときはいくぶんお役にたつのではないかと思います。
なもあみだぶ・なもあみだぶ・なもあみだぶ・・・・・
グッドナイト・グッドラック!
えっ、あいつが・・・とても活動的ないつも元気いっぱいの人物でありますのでビックリ、あわてて別の知人に電話しましたら、倒れた知人の奥さんは長年某病院の看護婦さんとして働いていたし、自宅で発作に襲われたのなら発見を早かっただろうから、あまり心配することないだろうとの反応、落ち着いたら見舞に行こうということにしました。
昨年の正月には、数日前にあったばかりのGGIより数歳年上の知人が路上で突然心臓発作、周囲にいた人がすぐに救急車を呼んで病院に運んでもらったものの手遅れ、そのまま還らぬ人となってしまいました。
まあ、GGIの知りあいの皆さん、ほとんどが前期か後期の高齢者のために危険水域、GGIもいつこのようなことにならないとも限りませぬ・・・でも、注意しなければ、などとは思うものの注意のしようがありませぬ・・・
かようなしだいで、もうあんまり先も長くなさそうでありますので、今日はダラダラ一日のつもりでしたが心を改めて、少し込み入った、いささか退屈かもしれないけれども大切な話を書いておくことにいたしませう。
話題は日韓関係が最近になった急激に悪化しこじれる元となった韓国での徴用工問題に関する裁判についてです。
みなさんもご存知のように、昨年、韓国で元徴用工たちが起こした裁判において、元徴用工の賠償請求を「大法院」と称される韓国の最高裁が認め、新日鉄と住友金属に賠償を命じる判決を下しました。
この判決を不満としたアベ君は激怒、韓国は国際協定(日韓請求権協定)を無視していると強硬に韓国政府に対して抗議、報復として韓国への輸出規制を意図的に強化、これに対して韓国では日本製品の不買運動が激化したり、日韓の軍事情報に関する協定GSOMIAの継続を韓国側が拒否(最終的には米国の圧力でこの協定は継続)したり、また日本への韓国からの観光客が激減して日本の観光業者が困惑したり、韓国へのビールの輸出が激減してついにゼロになったり・・・・いまだにこじれにこじれた日韓関係、先行き極めて不透明・・・
日韓関係が最近これまで以上に急速にこじれる震源となったのが上にのべました韓国の最高裁による判決すなわち「新日鉄住友金属徴用工事件最上告審判決」(2018年10月30日)の内容です。
この問題に関して11月11日の朝日新聞が、小説家の平野敬一郎氏の「日韓、属性で分けずに共感をさぐろう」と題された一文を掲載していました。そのなかで同氏は次のように述べていました
「韓国の問題になると、メディアが無責任に反感をあおり、嫌悪感や敵意を垂れ流しています。元徴用工問題の韓国大法院判決文も読まないような出演者にコメントさせてはいけない。みんなまず、あの判決文を読むべきですよ・・・技術を習得できると期待して応募したら、危険度の高い労働環境に置かれ、賃金を支給されず、逃げ出したいと言ったら殴られた。悲惨ですよ・・・・」
この平野氏の一文を目にして、GGI、自らを恥じました。平野氏の指摘のとおりであるからです。実はGGIもメディによる報道に接していただけであり、報道の元となったこの判決文を読んではいませんでした。
平野氏の指摘が正しいのは、何かの問題についての自分考えを確かなものにしようとするならば、その問題の元となっている資料などが存在しているのであれば、すなわといわゆる「一次資料」が存在しているのであれば、間接情報である二次的、三次的な資料ではなく、まずは一次資料にできるかぎりに接する努力を払うべきであるというのが物事を論じるに際しての基本であるからです
日本語訳があることも知りませんでした。まことに恥ずかしき限り・・・そこで素直に反省して、日本語訳(全文)をネットで探し出して読むことにいたしました。
福岡県弁護士会の山本晴太さんという弁護士さんのサイトに日本語訳が掲載されていました。この様な方がおられるのはまことにありがたきことであり、この弁護士さんに感謝申し上げます。
さっそく読んでみました。判決書は長いものでありパソコンの画面で流し読みみたいなことをしたのですが、判決書に限らず法律関係の文書は素人にはなかなか理解困難。GGIは何度か住民監査請求を経ての民事訴訟の原告の一人として、某知人を介して裁判に関係していた経験があるため、いくらか判決書や訴訟にともなう訴状・書状・判決書の類を読んだ経験はあることはあるものの、長い判決書となると一度読んだくらいではサッパリ頭に入りませぬ・・・・
しかしサボリ名人のGGI、一度、判決書全部をプリントアウトしてしっかり読まなければと思っているうちに日が過ぎてしまいました。そうこうするうちに、知人の一人から近いうちに「日韓関係をときほぐす」と題した小さな集まりをするから来い、という知らせがありました。そこで、そうかあ、これはいい機会だ、この韓国の大法院の判決書を印刷して参加者に配ってはどうだろうと思いつきました。我ながら感心なアイディアであります。
そこでこの知人に電話して申しました。
「カクカクシカジカ、判決書の日本語訳があるので集まりで配りたいのだがいかがなものであろうか?」
「それはたいへん結構である。しかし、持ってきて単に配るだけでは安易ではないか、無責任ではないか、配ったうえでGGIが内容を説明すべきであろう。そうでないと意味がないではないか!」
「えっ、オレが解説するの、そんなあ・・あのなあ・・・」
「あたり前でせう。いい大人が何を言っているのですか」
「そうはいうけれど、内容、わがオツムにはなかなか理解困難なんや」
「何を甘えているのですか、貴殿も先はそう長くはなかろう、泣き言をいっているヒマはないではないか」
「ははあ・・・はい、はい、左様でございますか・・・」
かくなるしだいで、GGIは判決書全文を印刷し、できる限り精読して皆さんに説明しなければならないハメになってしまったのです。
今日の写真はこの判決書を撮ったものです。どうかクリックしてご覧くださいませ
すごい厚さでせう、これを全部読まなければならない・・・というのはまったくのウソ!これは判決書15冊を積みかさねたものです。集会の主が15部コピーして持ってこいといったのです。判決書は全文で44ページ、44ページでも結構なボリュームです。判決書の表題は
「新日鉄住友金属韓国徴用工事件再上告審判決」(2018年10月30日判決)
集会は昨日(12月14日)に予定されていましたのでGGI、セッセと読んだと申しますか、鋭意難行苦行をいたしました。
この裁判、一番重要な点と申しますか、私たちの大半はあまり理解しておらず勘違いしているのは、GGIも判決書を読んで初めて知ったのですが、この裁判、元徴用工たち個人による賠償請求を内容とするものの、賠償請求と申しましても被った損害そのものを、すなわち未払いになっている賃金や損なわれた財産などを償えという物的な損害に対する賠償請求ではないということです。そうではなく、この裁判は人権を無視した過酷で危険な労働環境の下で働くことを強いられたことによる精神的・肉体的苦痛に対して償うことを求めいる裁判、すなわち元徴用工という個人による「慰謝料」請求の裁判なのです。
日本のメディアはこの点、つまり物的な賠償請求ではなく慰謝料の請求に関する裁判であるという事実を十分に報道していないように思われれます。
日本では、いわゆる日韓請求権協定において国家(韓国)による請求権は認められるが、国ではなく個人による請求権は果たして協定に照らして認められのか否という点に焦点を当てて報道されていることが多いようですが、判決書を読みますと、焦点になっているのは、慰謝料の請求は協定に照らして許されるのどうかということであることが理解されます。つまり個人による請求が認められるのか否か云々が焦点になっているわけではないのです。その証拠に「個人による請求」云々と言う文言は判決書の中にはほとんど出てきません。
後に記すつもりでいるのですが、原告らが個人として請求しているのは慰謝料でありますから、裁判における最も基本的な争点は、まず、慰謝料請求の根拠となるような人権侵害の事実が存在していたか否かということ、徴用工に関する事実関係です。
次いで問題となるのは、慰謝料請求という原告である元徴用工らの請求内容が日韓の先の大戦に関する日韓のあいだの請求権問題はすべて解決されたとされている「日韓請求権協定」(1965年に締結された日韓基本条約に付随して締結された協定)の対象に含まれるものであるか否かということです。請求権協定の対象に含まれていると判断された場合は原告らの慰謝料請求は「解決済み」として不当であるということになります。一方、請求権協定の対象外と判断された場合は、請求権協定に規定に縛られませんから、慰謝料を請求することができるということになります
裁判過程は長期に及ぶ複雑なものですので、予備知識として、この裁判に至るまでの、これまでの経過を以下に簡単に記しておきます。原告らは最初に日本の裁判所に訴えていたのです
・1990年:元慰安婦が初めて名乗り出る。元徴用工らが日本で、日本政府とかつて働いていた企業に謝罪と賠償を求める裁判を起こす
・2003年:元徴用工二人が日本政府と旧日本製鉄に謝罪と賠償を求めた訴訟で、日本の最高裁は原告側に敗訴の判決
・2005年:韓国政府が元慰安婦、サハリン残留韓国人の問題は請求権協定の対象には含まれないと結論付ける一方、元徴用工の補償問題は解決済みとの立場を示す。
・その後、韓国内で元徴用工らが提訴したが一審、二審で敗訴。このため原告らは大法院(最高裁)に上告
・2012年:大法院が、元徴用工には賠償請求権があるとの判断を示し、原告側の訴えを退けた二審判決を破棄、審理を高裁に差し戻す
・差戻審で高裁が被告らの訴えを認める判決を下したために被告側が大法院に上告
・2018年10月:大法院が日本企業に対し、元徴用工らに賠償を命じる判決(日本側は請求権協定により「完全に解決済み」と反発)。
判決書の表題に「再上告審」とあるのは二度にわたり(一度は原告側から、二度目は被告側から)上告が行われており、二度目の上告審における判決であるという意味です。この大法院の判決はこの裁判に関する最終的な判断です。したがってこれ以上裁判が継続されることはありません。すなわち、韓国も三権分立の国家ですから、いくら日本側が今後抗議しても、不満であっても、韓国の司法による新たな判断が下されることはありません。
かように複雑な過程をたどっているのですが、GGIはまず一回、内容が分っても分らなくても終わりまで全文に目を通しました。
一度読んだくらいでは判決書の内容は十分には把握できません。これではダメ、まずは判決書全体の構成がどのようになっているかを把握しておかなければと思い、二回目、読みながら、判決書の目次のようなものを作ってみました。次回の日記に、このGGIが作ってみた目次のようなものをお示しするつもりでおります。みなさんがこの判決書をお読みなるときはいくぶんお役にたつのではないかと思います。
なもあみだぶ・なもあみだぶ・なもあみだぶ・・・・・
グッドナイト・グッドラック!