とだ九条の会blog

「とだ九条の会」公式HPに併設=「とだ九条の会ブログ」でネットワークを広げます。

沖縄防衛局の申し立ては「法の乱用」ーー却下求め行政研究者110人「声明」発表

2018年11月01日 | 国際・政治

沖縄の辺野古新基地建設を巡り、故翁長雄志前沖縄県知事が埋め立て承認撤回をしたことに対し、沖縄防衛局が行政不服審査法に基づき、国交相に審査請求と撤回の執行停止の申し立てたことに対し、10月26日、110人もの行政法研究者はこれを「国民の権利救済制度である行政不服審査法を乱用するもの」と批判し、却下を求める「声明」を発表しました。
そこで、この記事を2018年10月27日配信「沖縄タイムス」から転載させていただき、「声明」も紹介いたします。(サイト管理者)


※以下、転載はじめ↓


〈沖縄防衛局の申し立て却下求め声明 行政研究者100人超「法の乱用」〉

辺野古新基地建設を巡り、名古屋大学の紙野健二名誉教授らは(10月)26日、沖縄県の埋め立て承認撤回に対し、沖縄防衛局が行政不服審査法に基づき、国交相に審査請求と撤回の執行停止の申し立てたことを「国民の権利救済制度である行政不服審査法を乱用するもの」と批判し、却下を求める声明を発表した。行政法研究者110人が賛同しているという。

声明は、公有水面埋立法で国は承認を受けるのに対し、民間企業は免許を受けるなど制度が異なるとし「国が特別な法的地位(固有の資格)にありながら、一般私人と同様の立場で審査請求や執行停止申し立てを行うことは許されるはずもなく、違法行為に他ならない」と厳しく非難した。また、政府が防衛局に同じ行政機関の国交相へ審査や執行停止を申し立てさせたことから、「第三者性・中立性・公平性が期待し得ない」と断じた。

声明は「研究者として憂慮の念に堪えない」として出された。同様の声明を出した2015年よりも賛同者が増えており、専修大学の白藤博行教授は「行政不服審査法の乱用とみえることを、またしても国がやることに対する緊張感が高まった」と説明した。



■声明全文

〈辺野古埋立承認問題における日本政府による再度の行政不服審査制度の乱用を憂う〉

2018年10月26日
行政法研究者有志一同

沖縄県は、18年8月31日、仲井真弘多元知事が行った辺野古沿岸部への米軍新基地建設のための公有水面埋立承認を撤回した(以下「撤回処分」という)。これに対し、10月17日、防衛省沖縄防衛局は、行政不服審査法に基づき、国土交通大臣に対し、撤回処分についての審査請求と執行停止申し立てを行った。これを受けて、近日中に、国交相は撤回処分の執行停止決定を行うものと予想されている。

国(沖縄防衛局と国交相)は、15年10月にも、同様の審査請求·執行停止申し立てと決定を行い、その際、私たちは、これに強く抗議する声明を発表した。そして、福岡高裁那覇支部での審理で裁判長より疑念の指摘もあった、この審査請求と執行停止申し立ては、16年3月の同裁判所での和解に基づいて取り下げられたところである。

今回の審査請求と執行停止申し立ては、米軍新基地建設を目的とした埋立承認が撤回されたことを不服として、沖縄防衛局が行ったものである点、きわめて特異な行政上の不服申し立てである。なぜなら、行政不服審査法は、「国民の権利利益の救済」を目的としているところ(1条1項)、「国民」すなわち一般私人とは異なる立場に立つことになる「固有の資格」において、行政主体あるいは行政機関が行政処分の相手方となる処分については明示的に適用除外としている(7条2項)にもかかわらず、沖縄防衛局が審査請求と執行停止申し立てを行っているからである。

そもそも公有水面埋立法における国に対する公有水面の埋立承認制度は、一般私人に対する埋立免許制度とは異なり、国の法令順守を信頼あるいは期待して、国に特別な法的地位を認めるものであり、換言すれば、国の「固有の資格」を前提とする制度である。国が、公有水面埋立法によって与えられた特別な法的地位(固有の資格)にありながら、一般私人と同様の立場で審査請求や執行停止申し立てを行うことは許されるはずもなく、違法行為に他ならないものである。

また、撤回処分の適法·違法および当·不当の審査を国という行政主体内部において優先的にかつ早期に完結させようという意図から、政府が沖縄防衛局に同じく国の行政機関である国交相に対して審査請求と執行停止申し立てを行わせたことは、法定受託事務にかかる審査請求について審査庁にとくに期待される第三者性·中立性·公平性を損なわしめるものである。

実際、故翁長雄志知事が行った埋立承認取消処分に対して、審査庁としての国交相は、執行停止決定は迅速に行い埋め立て工事を再開させたものの、審査請求における適法性審査には慎重な審議を要するとして、前述の和解で取り下げられるまで長期にわたって違法性判断を回避した。それにもかかわらず、地方自治法上の関与者としての国交相は、ただちに埋立承認取消処分を違法であると断じて、代執行訴訟を提起するといった行動をとったのである。このような矛盾する対応は、審査庁としての国交相には第三者性・中立性・公平性が期待し得ないことの証左である。

日本政府がとる、このような手法は、国民のための権利救済制度である行政不服審査制度を乱用するものであり、法治国家にもとるものといわざるを得ない。

法治国家の理念を実現するために日々教育·研究にいそしんでいる私たち行政法研究者にとって、このような事態が生じていることは憂慮の念に堪えないものである。国交相においては、今回の沖縄防衛局による執行停止の申し立てを直ちに却下するとともに、併せて審査請求も却下することを求める。 


【呼び掛け人】

岡田正則(早稲田大学教授)、木佐茂男(北海道大学名誉教授・九州大学名誉教授)、白藤博行(専修大学教授)、人見剛(早稲田大学教授)、山下竜一(北海道大学教授)、紙野健二(名古屋大学名誉教授)、榊原秀訓(南山大学教授)、徳田博人(琉球大学教授)、本多滝夫(龍谷大学教授)、亘理格(中央大学教授)

※賛同者(26日現在100人)


【出典】2018年10月27日配信「沖縄タイムス」


※9条改憲を許さず、憲法の平和・人権・民主主義が生かされる政治の実現を求める
「安倍9条改憲NO!憲法を生かす全国統一署名」(3000万人署名)にご協力を。
 署名はこちら=> =>http://kaikenno.com/?p=1
(安倍9条改憲NO!全国市民アクション)

■5月3日「憲法集会」で4月末時点で1350万筆が集まったことが報告されました。引き続き3000万筆目指して取り組ます。



※日本政府に核兵器禁止条約への参加を求め、
 核兵器のない世界の実現に向けて、
 あなたも「ヒバクシャ国際署名運動」を。
  ネット署名はこちら=> http://hibakusha-appeal.net
  (「ヒバクシャ国際署名」推進連絡会)

※このブログをお読みの方で、「私も九条の会のアピール(「とだ九条の会」HPをご覧ください。)に賛同し、憲法九条を守る一翼になりたい」という方は、 「とだ九条の会」HPに「WEB署名」がありますので、「賛同署名」にご協力ください。
■「とだ九条の会」公式ホームページもご覧ください。
http://toda9jo.web.fc2.com/
*「とだ九条の会」ホームページは2014年11月24日、上記アドレスに引越しました。
■「とだ九条の会」ブログのアドレス
http://blog.goo.ne.jp/toda9jo
*「とだ九条の会」ブログは2014年11月10日、上記アドレスに引越しました。
■「とだ九条の会」ツイッターのアドレス
http://twitter.com/toda9jo

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする