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東京・台東借地借家人組合1

土地・建物を借りている賃借人の居住と営業の権利を守るために、自主的に組織された借地借家人のための組合です。

更新料支払特約のない契約書の場合は更新料の支払義務がない (東京・中野区)

2011年08月22日 | 更新料(借地)

 中野区沼袋の駅から5分のところで借地しているAさんは20年前の更新の時に、古くなった家の建替えを検討し、家の建て替えを地主と交渉し、2年以内に建て替えをすることに合意し、建替え承諾料を支払って、合意更新をした。

 20年が経過し、地主の代理人の不動産会社から、20年前と同じ更新料だといって更新するなら更新料を支払えと通知してきた。以前から借地借家人組合を知っていたAさんは、組合が毎月行っているA百貨店の無料の相談会に来て相談した。

 契約書を相談員に見てもらったところ、契約書には更新料支払う特別な約束点は、「契約更新として(1)期間満了時に更新を希望するときは、更新料を支払ったうえ、更新契約を締結することができる。(2)更新料の金額は時価相当の7割を借地権価格としてその10%相当額を更新料の基準額として協議の上定める。(3)更新契約が締結されなかったときは、本契約と同一条件で更に更新されるものとするという更新料支払い特約が記載されており、絶対に認められない契約書であると説明した。

 Aさんは地主宛に「更新料について(1)支払い特約がない場合、最高裁判決(*)で明らかなように支払義務がないが更新料を請求をする法的根拠を示せ。(2)具体的な金額についてもその根拠を示せ。(3)このような契約書案を提示したが借地人にとってプラスになることがあるのか以上3点について回答を求めた。

(*)
【判例紹介】 更新料を支払う借地契約上の合意がない場合に更新料請求は認められない

【判例】 *更新料支払の慣習を否定し、更新料支払義務なしとした最高裁昭和51年10月1日判決 (1)

【判例】 *更新料支払の慣習を否定し、更新料支払義務なしとした最高裁昭和53年1月24日判決 (2)

【判例紹介】 借地法定更新で更新料支払いの慣習は認められないとした事例

 

東京借地借家人新聞より

 

東京・台東借地借家人組合

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