大田区新蒲田地域で宅地約35坪を賃借中のTさんは、平成22年5月に更新料270万円を請求されて知人の紹介で組合に入会した。法律上も慣習的にも支払義務がないと判例や借地法を示して説明を受ける。しかも地代6カ月前払いのために契約期間満了期日後の分もすでに支払われていることから、地主は実務上更新を承知していることになる。
6月末に地主に対して更新料支払拒否を通告し、同年7月から12月までの6カ月分地代を提供するが、受領拒否されて供託の手続きとなる。供託して2年6カ月余経過した昨年の12月上旬に地主より「更新料要らないから地代を払って」とTさんに連絡があり、更新料請求を撤回するとの一筆と引換えに平成25年前期6ヵ月分地代を支払った。
後日、更新契約書作成で従前の内容変更したり、更新料支払いの特約を記載するなど、地主の悪あがきに驚くが、削除させて従前の契約書と同一の内容で締結した。
東京借地借家人新聞より
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