足立区関原で約20坪と12坪の土地を賃借しているAさんは、今年2月に20坪分の賃貸借契約の期限が満了するに当たり、地主から更新料115万円を請求された。Aさんは東借連のホームページを見て区内に組合事務所があることを確認し、電話をかけ相談の予約を入れた。
Aさんの話では、平成21年に12坪分の更新の時には更新料36万円を母親が支払った経緯がある。しかし、母親は高齢になり今回の更新料は金額も高額で支払えない。
組合では来訪する時は土地賃貸借契約書と地代支払い帳を持参するようにと話した。契約書の中味を点検すると更新料支払特約は明記されておらず、地主の請求に応じる必要はないことと期限が過ぎても自動更新されることを説明した。組合の話でAさんは一先ず安心した様子であった。
東京借地借家人新聞より
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