2012年4月に地主から依頼を受けた不動産業者が借地している4軒に対し、6月1日で30年の契約期間が満了するので、①更新料として路線価の2,5%を請求、②地代の値上げ、2軒に対しては③名義書換料を要求してきました。
Sさんは更新料として、50坪で79万円(坪当たり15,800円)、Mさんは70坪で110万円(坪当たり約15,700円)、Kさんは74坪で117万円(坪当たり約15,800円)、Nさんは60坪で95万円(坪当たり約15,800円)を請求されました。地代については坪当たり月225円を315円に値上げということでした。
さっそく借地人4名に集まっていただき、組合を交えて相談しました。①「更新料は契約書にも書いてないので支払わない」、②「最高裁は地裁・簡裁への調停の指針として通達で租公課の2~3倍が妥当な地代としている。公租公課の3,19倍なので値上げは拒否する」、③「相続の場合、名義書換料は必要ない」と話し合いました。
不動産業者は、駅から2~3分の便利な土地であることを理由に、地主を説得するために更新料の3分の2を要望してきましたが、5月下旬の話し合いの中で、更新料としてではなく提示額の半額を謝礼として支払うとの提案がありました。
年末を迎えるにあたって、再度不動産業者から地主が納得しないからと、更新料と契約書の書き換えを言ってきました。組合としては、もうすでに借地法6条の規定により、6月に借地契約は法定更新されているのですから、どちらも応じる必要はないというのが結論です。
全国借地借家人新聞より
東京・台東借地借家人組合
無料電話相談は 050-3656-8224 (IP電話)
受付は月曜日~金曜日 (午前10時~午後4時)
(土曜日・日曜日・祝祭日は休止 )
尚、無料電話相談は原則1回のみとさせて頂きます。