東京の豊島区に住むAさんは、今年の3月に更新の時期を迎えることになっていました。昨年の11月に地主の代理人と称する不動産会社から更新に際して300万円の更新料を請求されました。金額が高すぎて支払いできない旨を伝えていたところ、いきなり弁護士から更新料請求の調停を起こされてしまいました。
調停では更新料の金額で話し合いがまとまらなかったのと次回の更新に際しては路線価の7%を支払うという記載があり、合意することが出来なかったため、不調に終わりました。
組合との相談の中で「更新料解決マニュアル」(註)の本で更新料問題について勉強し、「支払いを拒否して頑張ることにします。知らなくて損するところでした。近くの人にも声をかけて組合に入ることにします」とAさんは語っています。
全国借地借家人新聞より
(註)「更新料解決マニュアル その更新料払う必要ありません」(東京借地借家人組合連合会(東借連)+東借連常任弁護団編 旬報社 税込1260円)。法律上の規定はない更新料をめぐって起こるさまざまなトラブルに、弁護士・専門家が借地人、借家人の味方になってアドバイス。すぐに役立つ、事例満載の超実践的なマニュアル。
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