東京・台東借地借家人組合1

土地・建物を借りている賃借人の居住と営業の権利を守るために、自主的に組織された借地借家人のための組合です。

罹災法で学習会を開く、日弁連の意見受け実効性ある制度に

2011年08月20日 | 民法・借地借家法・裁判・判例

 東日本大震災を受けて、7月23日の午後1時半から全借連と東借連は共催で「大震災と借地借家問題」というテーマで夏季研修会を開催しました。会場の東京都豊島区のラパスホール会議室には東京を中心に全国から37名が参加しました。研修会は、佐藤富美男副会長が司会を行い、冒頭河岸清吉全借連会長が開会の挨拶を行ないました。

 はじめに、尼崎借地借家人組合の田中祥晃組合長より「阪神・淡路大震災での借地借家相談活動について」とテーマで報告がされました。

 阪神・淡路大震災当時、尼崎市では老朽化した木造借家に住んでいる多くの市民が被災を受け、マンションへの建替え等を理由に明渡し相談が激増しました。大震災直後に全借連の支援を受け、「震災被災借地借家人の会」を立上げ、被災した借地借家人の権利を守るために活発な相談会活動を行ったことが報告されました。当時の地上げ屋との交渉や立退き問題の調停裁判の様子などがリアルに報告されました。

 次に、東借連常任弁護団の西田穣弁護士より「罹災と借地借家問題」と題して、罹災都市借地借家臨時処理法(罹災法)について、罹災法の権利内容として(1)罹災借家人の敷地優先賃借権、(2)罹災借家人の借地優先譲受権、(3)罹災借家人の建物優先賃借権以上について解説され、罹災借家人に特別な私法上の権利を付与しているのが罹災法の特徴であると指摘されました。

 これらの権利について、日本弁護士連合会は改正を求める意見書を出しているために、政府も東日本大震災の被災地に適用する政令による指定が見送られていると報告されました。

 西田弁護士は罹災法について実効性のある制度にするために「建物を震災で失った借地人が簡易に借地権を譲渡を可能とする規定の創設、借家人は優先賃借権を中心とする救済制度の再構築、家賃補助制度の創設が必要である」と強調しました。

 西田弁護士は、7月に判決が下された更新料・敷引契約をめぐる最高裁判決について報告。更新料をめぐる訴訟としてA更新料支払請求事件、B建物退去もしくは建物収去土地明渡請求事件(更新料不払による債務不履行)による賃貸借契約の解除、C支払済み更新料の不当利得返還請求事件について3つの類型毎に今後の対応について報告がありました。罹災法と更新料問題で講師に対して質疑応答がありました。

 

 

全国借地借家人新聞より

 

東京・台東借地借家人組合

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