保証金/敷金トラブル/原状回復/法定更新/立退料/修繕費/適正地代/借地権/譲渡承諾料/建替承諾料/更新料/保証人
自主的に組織された借地借家人のための組合です。
居住と営業する権利を守ろう。
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大田区中央の宅地47.5坪を賃借中のNさんは、法定更新して4ヶ月経過後の昨年4月に仲介業者が更新料222万円余の金額を通知。Nさんの決意は揺るがず、昨年秋に訪ねてきた業者に不払いと交渉は組合にと通告した。
業者は組合事務所を訪ねて、契約書で更新料支払うことを約束していると、執拗に支払いを求めるが交渉は決裂。地主は業者を解任し、誹謗中傷の書面をNさんに郵送。Nさんは地主に直接口頭で不払い通告。
今年3月地主の弁護士から契約は有効であり、更新料を1週間以内に払わないと、さらに、慰謝料や弁護士費用等の実費を請求するとの書面が届き、裁判で争うと地主に伝える。
6月建物収去土地明渡請求裁判となる。7月Nさんの弁護士は、「①地主側は法定更新後も地代を受領していること、②更新料支払いの慣習がないこと、③不払いを理由に「信頼関係の破壊や契約解除」の主張は法的に無効である」との答弁書を提出した。
9月東京地裁から「原告(地主)は都合により請求の趣旨記載の請求の全部を放棄するとの申立書」が届いた。
東京借地借家人新聞より
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