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新宿区北新宿の共同住宅のワンルームを家賃月額8万5千円で借りているKさんは、建物明渡しと平成13年以降過去4回分の更新料34万円の請求で、今年2月に突然東京地裁に訴訟を起こされました。
事の起こりは、建物の南側に13階建てのマンション建設計画があることを知り、Kさんは昨年11月に家主の娘に対し、家賃の減額を申し入れましたが家主側がこれを拒否。話し合いにも応じようとしないため平成21年1月分と2月分の家賃を月額1万円に減額して提供しましたが、受領を拒否されたため、法務局に供託しました。
Kさんは、自由国民社の本に家賃を減額して提供して受領を拒否されれば供託できると書いているために、誤って供託してしまいました。組合と相談し今回の供託のやり方はまずいと指摘を受け、家主に減額して供託したことを謝り、改めて従前の家賃2回分に遅延利息を付して家主側に持参しましたが、受領を拒否され供託しました。
前の家主が平成11年に死亡し、法定更新となり平成13年に契約書の作成と更新料を請求されました。Kさんは更新料については以前から疑問があり、法定更新を主張し続けました。
面白くない家主はKさんを追い出そうと明渡しと更新料の請求で訴訟を起こしてきましたが、Kさんは弁護士を代理人に立てずに一人で頑張り、結果はKさんの主張が全面的に認められ明渡しの請求は棄却されました。
また、更新料の請求についても 「更新料の支払特約の効力は、同契約が法定更新された場合には及ばないと解するのが相当である」として認められませんでした。
全国借地借家人新聞より
東京・台東借地借家人組合
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