東京・台東借地借家人組合1

土地・建物を借りている賃借人の居住と営業の権利を守るために、自主的に組織された借地借家人のための組合です。

保証金/敷金トラブル/原状回復/法定更新/立退料/修繕費/適正地代/借地権/譲渡承諾料/建替承諾料/更新料/保証人

土地・建物を借りている賃借人の居住と営業の権利を自ら守るために、
自主的に組織された借地借家人のための組合です。

東京・台東借地借家人組合

借地借家人組合に加入して、
居住と営業する権利を守ろう。

無料電話相談は050-3656-8224(IP電話)
受付は月曜日~金曜日(午前10時~午後4時)
土曜日日曜日・祝日は休止 )

 尚、無料電話相談は原則1回のみとさせて頂きます。
 

室内に石綿、死亡 遺族が提訴へ 神戸のマンション (朝日)

2009年10月02日 | 住宅・不動産ニュース

 神戸市内のマンションで3年前、住人の女性(当時67)が悪性がんの中皮腫で死亡したのは、室内に吹き付けられていた断熱用のアスベスト(石綿)が原因だったとして、遺族側が1日、マンション販売会社などに損害賠償を求める訴訟を大阪地裁に起こすことを決めた。弁護団は「石綿の危険が身近にあることを示す事例。販売会社は過去にさかのぼって調査すべきだ」と訴えている。

 遺族側の代理人によると、女性は夫と77年にマンションの一室を購入。05年ごろから息苦しさを訴え、06年3月に入院した。4カ月後に死亡し、中皮腫と診断された。

 解剖の結果、肺と腹部から白石綿や毒性が強い青、茶石綿を検出。自宅近くに石綿工場などはなく、遺族が自宅の建材に疑いを抱いて調査したところ、台所わきのボイラー室の壁やボイラー本体に白、青、茶の石綿が使われていたことが確認できた。

 ボイラーは入居半年後から、点火時に小さな爆発音と風が起きていたという。遺族は「石綿が爆風で劣化し、室内で舞ったのを吸い込んだのが原因」と主張。このマンションは現存しており、全18戸にボイラー室があったが、ボイラーも吹き付け石綿も08年までに撤去された。

 環境省によると、住居内の石綿が原因で死亡したとされる例は極めて珍しいという。

 NPO法人全国マンション管理組合連合会(京都市)の谷垣千秋事務局長は「給湯用のガス機器が小型化して遠隔操作できるようになる80年代までは、室内にボイラーを置いた例は多かった。防火用に石綿を吹き付けたこともあったはずだ」と指摘。大阪じん肺アスベスト弁護団の長野真一郎弁護士は「マンション販売会社はきちんと調査し、石綿を使用していれば住人にも知らせるべきだ」と話す。

 ただ、マンション建設大手は「一戸ごとにボイラー室を設け、機器周辺にまで石綿を吹き付けたりする工法は一般的ではなく、特殊な事例ではないか」。このマンションを販売した会社(大阪市)は「記録が残っておらず実態は把握できないが、何十棟も売ったことはないはずだ」としている。

 遺族は販売会社など4社に計約9千万円の損害賠償を求め11月にも提訴する方針だ。

 

asahi.cmo (朝日新聞社) 2009年10月2日

 

東京・台東借地借家人組合

無料電話相談は 050-3656-8224 (IP電話)
受付は月曜日~金曜日 (午前10時~午後4時)
土曜日日曜日・祝祭日は休止 )
尚、無料電話相談は原則1回のみとさせて頂きます。


シックハウス症候群:賠償判決 震える声「生活変わらぬ」 健康被害、ローン返済今も (毎日)

2009年10月02日 | 住宅・不動産ニュース

 「うれしいが生活は変わらない」。1日、東京地裁のシックハウス訴訟で勝訴したイラストレーター、岡谷貞子(おかやていこ)さん(48)は震える声で訴えた。健康被害を認定した初めての判決に、専門家からは「画期的だ」と評価する声が上がった。

 岡谷さんがマンションを購入したのは00年1月。7月に入居するとすぐに息苦しさや異臭を感じた。02年4月以降は動体視力が落ち下痢にも悩まされるようになった。自治体の発行するパンフレットなどにイラストを描き生計を立てていたが、その後、倦怠(けんたい)感や痛みからペンを握ることもできなくなり、収入がほとんどなくなった。02年12月、やむを得ず転居したが、欠陥マンションのため売却も不可能。毎月約7万円のローンが重くのしかかり、弟に支払ってもらっている。

 岡谷さんはほこりを吸い込むとせきが止まらなくなるため、帽子にマスク、手袋姿で会見に臨み「外見上は分かりにくいので、理解してもらえないのがつらい」と話した。

 代理人の竹沢克己弁護士は「シックハウス症候群の患者は仕事さえ手につかなくなって収入を失い、経済的にも深刻な被害を受ける。判決を機に国が対策に乗り出すべきだ」と指摘する。

 シックハウスを巡っては東京地裁が05年12月、売買契約済みのマンションについて「ホルムアルデヒドの濃度が国の指針値を超えていた」として、売買契約解除と賠償を認める初めての判決を言い渡している。しかし実際に生じた健康被害との因果関係を認めた判断はこれまでなかった。

 シックハウス問題に詳しい関根幹雄弁護士は「非常に画期的な判決。同種訴訟で敗訴しそうになると、和解に持ち込み公表を避ける業者が多いので、勝訴判決は珍しい。業者の不法行為(ずさんな説明)やシックハウスのみならず化学物質過敏症の健康被害を認定したのも初めてだろう」と述べた。

 

毎日新聞 2009年10月2日 

 

東京・台東借地借家人組合

無料電話相談は 050-3656-8224 (IP電話)
受付は月曜日~金曜日 (午前10時~午後4時)
土曜日日曜日・祝祭日は休止 )
尚、無料電話相談は原則1回のみとさせて頂きます。


シックハウス被害、損害賠償認める判決 東京地裁 (朝日)

2009年10月02日 | 住宅・不動産ニュース

 分譲マンションに居住していた神奈川県平塚市の女性(48)が、シックハウス症候群で健康被害を受け転居せざるを得なくなったとして、販売会社=民事再生手続き中=に約8790万円の支払いを求めた訴訟で、東京地裁(酒井良介裁判官)は1日、同社の過失を認め、女性が約3662万円の債権を持つと確定する判決を言い渡した。

 判決によると、女性は00年7月~02年12月、横浜市のマンション分譲中堅・ダイア建設が販売した同市内のマンションに居住していた。入居直後から頭痛や味覚異常などが出て、02年6月に化学物質過敏症、転居後の05年5月にシックハウス症候群の疑いがあると診断された。

 酒井裁判官は、同社が国の指針値に適合する建材を使用せず、シックハウス症候群の原因物質とされるホルムアルデヒドを放散する恐れがある建材を使ったことや、そのリスクを女性に説明しなかったと指摘。「マンション完成後も室内濃度を測定するなどの適切な措置をとらなかった」として同社の過失を認め、治療費やマンション購入代金の一部、転居費用などの支払い義務があると判断した。

 原告女性の代理人弁護士によると、シックハウスをめぐる訴訟で損害賠償が認められるのは珍しいという。女性は「この訴訟には同じ患者の思いが込められている。勝訴判決が出ても、患者の苦しみは続いている」と訴えた。

 ダイア建設は「判決文の内容が確認できておらず、コメントは控えたい」と話した。

 

asahi.cmo (朝日新聞社) 2009年10月1日

 

東京・台東借地借家人組合

無料電話相談は 050-3656-8224 (IP電話)
受付は月曜日~金曜日 (午前10時~午後4時)
土曜日日曜日・祝祭日は休止 )
尚、無料電話相談は原則1回のみとさせて頂きます。