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賃貸住宅の借り主に、退去後の補修費として一定額を負担させるのは消費者契約法に違反するとして、NPO法人「京都消費者契約ネットワーク」(京都市)が、不動産賃貸業「長栄」(同)に契約条項の使用差し止めを求めた消費者団体訴訟の判決が30日、京都地裁であった。
滝華聡之裁判長は「消費者の利益を一方的に害する」として違法性を認め、同社に条項を使用しないよう命じた。
消費者団体訴訟は、これまでに全国3地裁で6件が提訴されたが、差し止め請求を認めた判決は2例目。
判決によると、同社は賃貸借契約を結ぶ際、退去後に部屋を新装状態にする「定額補修分担金」名目で、家賃の2~4倍の額を前払いさせる条項を設けていた。
同社は訴訟で「すでに条項は使用しておらず、差し止め対象にはならない」と主張したが、滝華裁判長は「今後、同様の条項を使う蓋然性がある。条項は、借り主が負担しなくてよい通常使用による損耗の原状回復費まで支払わせることを想定したと認められ、信義則に反する」と指摘した。
同社は「判決は不当。控訴して争う」としている。
2009年9月30日 (読売新聞)
2009年9月30日 京都地裁 判決文
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