東京・台東借地借家人組合1

土地・建物を借りている賃借人の居住と営業の権利を守るために、自主的に組織された借地借家人のための組合です。

地主が坪当り約47000円の更新料請求して来た (東京・大田区)

2009年10月09日 | 更新料(借地)

 大田区中央の宅地47.5坪を賃借中のNさんは、法定更新して4ヶ月経過後の昨年4月に仲介業者が更新料222万円余の金額を通知。Nさんの決意は揺るがず、昨年秋に訪ねてきた業者に不払いと交渉は組合にと通告した。

 業者は組合事務所を訪ねて、契約書で更新料支払うことを約束していると、執拗に支払いを求めるが交渉は決裂。地主は業者を解任し、誹謗中傷の書面をNさんに郵送。Nさんは地主に直接口頭で不払い通告。

 今年3月地主の弁護士から契約は有効であり、更新料を1週間以内に払わないと、さらに、慰謝料や弁護士費用等の実費を請求するとの書面が届き、裁判で争うと地主に伝える。

 6月建物収去土地明渡請求裁判となる。7月Nさんの弁護士は、「①地主側は法定更新後も地代を受領していること、②更新料支払いの慣習がないこと、③不払いを理由に「信頼関係の破壊や契約解除」の主張は法的に無効である」との答弁書を提出した。

 9月東京地裁から「原告(地主)は都合により請求の趣旨記載の請求の全部を放棄するとの申立書」が届いた。

 

東京借地借家人新聞より

 

東京・台東借地借家人組合

無料電話相談は 050-3656-8224 (IP電話)
受付は月曜日~金曜日 (午前10時~午後4時)
土曜日日曜日・祝祭日は休止 )
尚、無料電話相談は原則1回のみとさせて頂きます。