東京・台東借地借家人組合1

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海外旅行でも時効停止 最高裁が初判断、従来学説覆す (朝日)

2009年10月23日 | 民法・借地借家法・裁判・判例

 刑事事件の時効について「犯人が国外にいる場合は進行を停止する」と定めた刑事訴訟法の規定をめぐり、最高裁第一小法廷(桜井龍子裁判長)は「一時的な海外渡航でも適用される」という初判断を示した。これまでは、短期間の旅行のような場合はカウントされないという学説が有力だったが、最高裁が逆の立場を採用する形となった。

 判断は、土地購入をめぐって99年に知人女性から約3300万円をだまし取ったとして、07年に詐欺罪で起訴された高知県の男性(57)=一、二審で実刑=の上告を棄却した20日付の決定で示された。詐欺罪の時効は7年だが、検察側は男性が犯行から起訴までの7年10カ月余りの間に数日間の海外渡航を56回繰り返し、計324日を「国外」で過ごしていたため、この期間を除くと時効が完成していないとしていた。

 弁護側は上告審で「国外にいる場合に時効を停止するのは、起訴状を送達することが困難なためだ」という学説を引用し、「一時的な海外旅行の場合はすぐに帰国し、起訴状を受け取ることができるため、時効の停止を認めるべきでない」と主張した。しかし、第一小法廷は「国外にいる間は、一時的な渡航による場合でも、時効の進行を停止する」と判断し、起訴が適法だったと結論づけた。(中井大助)

 

2009年10月23日 asahi.com(朝日新聞社)

 

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短期の海外滞在でも時効停止 最高裁が初判断 (産経)

2009年10月23日 | 民法・借地借家法・裁判・判例

 短期の海外旅行でも公訴時効の進行が停止する要件となる「国外にいる場合」にあたるかが争われた詐欺事件の上告審で、最高裁第1小法廷(桜井龍子裁判長)は、「一時的な渡航でも停止する」との初判断を示し、被告側の上告を棄却する決定をした。決定は20日付。詐欺罪に問われ、無罪主張していた団体役員の被告(57)について、懲役1年2月とした2審高松高裁判決が確定する。

 短期の海外滞在には時効の停止規定を適用しないとの解釈が有力な説となっているため、決定は捜査実務にも影響しそうだ。

 2審判決などによると、被告は平成11年8~9月、不動産投資に絡み、女性から約3300万円をだまし取った。

 詐欺罪の公訴時効は7年で、平成18年9月に時効が完成するはずだったが、被告は事件後に56回渡航。ほとんどが10日未満の渡航だったが、検察側は計324日間は「国外にいる場合」にあたると判断、時効は19年8月まで伸びるとして、同年7月に起訴した。

 弁護側は「犯人が一時的に国外旅行をしても捜査に支障はなく、10日を超えない程度の渡航では停止しない」と、起訴時点では時効が成立していたなどと主張していた。

 

2009年10月22日 産経ニュース

 

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