創価学会の信仰に功徳はあるか?

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創価学会本部が末端会員に著作権違反などを理由に嫌がらせ訴訟

2019年11月13日 00時27分19秒 | 創価学会
創価学会本部が末端会員に著作権違反などを理由に嫌がらせ訴訟をして、ツイッターやブログを削除させています。(「スラップ訴訟」「スラップ裁判」など。)

時間とお金がかかるので削除しか取る道が無いように見えますが、実は必要ありません。

●問題になっているのはなにか?

問題は引用方法と著作権です。本来は以下の通り。

(1)引用の際に文章でも画像でも掲載して何の問題もありません。
(2)一緒に引用元を書く。

これで著作権法違反で訴えられることはありません。

(2)は
書籍名、版、筆者名など。(親切にするならページも。)
新聞であれば新聞名、日付(親切にするならページも。)

●(1)だけで(2)を同じタイミング(同時)に書かなかった場合は?

創価学会は訴えることが出来ますが、後からでも(2)を追記すれば問題ありません。

常識範囲内なら削除も不要。

なんなら「引用ではなく私の記憶です。記憶だと引用に比べ重みが下がります。」と書けばいいだけです。
「後日、調べます。今調べています。」等々。
「あいまいや細かい間違い等々不正確やコロコロ変るのは第二代と第三代の師匠譲りと教えです。早く直したいです。」とでも返信すればいい。

「お前たち本部職員だって、御書と教学と破折用文言を一日で完成できるのか?一発で出せ!」と返せば?

本部職員や弁護士ほど、ネットで折伏動画を公開すべきです。
日本から、真言宗、禅宗、浄土宗、日蓮正宗、日蓮宗、キリスト教など破折しまくって他宗がなくなれば誰も文句言えませんよ。自分達トップが布教をやれや。

●本来は不足した内容を教えるべき。

創価学会の場合、戸田城聖が創価版、御書全集で「批正を乞う」としています。
第二代の会長精神に則れば日蓮遺文であろうと「批正を乞う」のですから、批判や指摘はあって当然です。

創価学会本部職員が(2)が不足していることと併せて書き方と資料名、日付、ページを教えるべきです。引用に問題ある対象が創価員であろうとなかろうと、

本部職員が、引用した人から「教えてくれて、ありがとう」と言われる様に親切に教えてあげればいいだけです。実名で直に教えてあげればいいじゃないですか?

「教えてくれて、ありがとう」と言われる体験どころか、普段から布教活動を全くしてない証拠でしょう。

普段、どうやって法華経や日蓮遺文を教えてるの?

●池田大作時代

第一次創価問題、第二次創価正宗戦争問題の時は、意見の異なる末端会員や正宗へ行った元創価員を池田大作が訴えることはありませんでした。

●他の宗教は許可が必要なのか?

引用が正しくなく著作権に違反していた場合、引用や転載が許可されない、ということは許可の問題です。
違反しているから許可しない、ということです。

法律上は(1)だけでなく(2)も守ることが望ましいですが、インターネットで(1)だけで訴訟になる事例は余程の事情がない限り、まずないでしょう。

書籍、新聞、会報など他宗に問い合わせして「引用していいですか?」と問い合わせや許可を貰うなんてありません。
これが他宗の著作権法の理解です。創価の場合は批判を封じ込めるための言論弾圧ではないでしょうか?

走り書きしたので、この記事自体を大幅に書き換えるかもしれませんが、ポイントは上記のとおりです。

●2019年11月14日 追記

 内部批判者、改革者を法律で訴えて何の意味があるのでしょうか?

何故真っ先に(著作権法に関係なく)法に訴えて共産党や日蓮正宗のHP、顕正会、正信会のHP、妙観講(みょうかんこう)を消す動きをしないのですか?優先順位がおかしいでしょう。

戸田城聖と池田大作の指導では、意見を言うことや内部改革は真剣に考えてするべきである(主旨)となっています。

以上

2019年11月14日 追記
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