1.注意事項
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本記事は本文でも画像でも全てにおいて引用、転載を一切、禁止します。
本記事はリンクのみ許可します。
ツイッター、フェイスブック、他ツールからでも、本記事に飛べば許可します。
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本記事は本文でも画像でも全てにおいて引用、転載、リンクを一切、禁止します。
本記事のURLについても、リンクでなくテキストベースであってもコピーペーストして転載することも禁止します。
今回は私のツイッターにもリンクしません。
必要であれば、ブログ01版記事に記載したメアドまで御連絡下さい。
リンクの許可を検討します。
2.行道文庫及び、日蓮宗霊断師会の皆様へ
私は2005年頃に創価学会を退会し、今では浅井要麟さん、加藤文雅さん、稲田海素さん、鈴木一成さん、執行海秀さんの本を辞書代わりですが、少しずつ読むようになっています。
全てを理解してはいませんが、日蓮宗の皆さんの努力を尊敬する様になっています。
また過去にはJSCPRの脱カルト勉強会などで日蓮宗のお坊さんにもお世話になっています。
日蓮宗側の努力を認める記事ですので、行道文庫版の年表画像をブログに掲載しますが、その旨、ご理解いただきたく宜しくお願い致します。
3.創価学会版 御書全集の年表と行道文庫「日蓮聖人御遺文」の年表
証拠は後にして先に本記事の結論から書きます。
創価学会の御書全集は初版から2015年7月第2版(270刷)まで全て、行道文庫版の年表を盗用または剽窃し、著作権法に違反していると思われます。
創価学会版の年表の記述を見ると以下の通りに推測されます。
3-1.行道文庫版年表のフォーマットをほぼ盗用し、学会版で簡易版にした。
3-2.年表の文章を盗用または剽窃し、そのまま掲載した。
3-3.年表の文章を盗用または剽窃し、少し変えて掲載した。
3-4.奥付のレイアウトを盗用または剽窃し、ほぼそのままのレイアウトで掲載した。
3-4については学会版の最近の版では修正済み。
行道文庫「日蓮聖人御遺文」著作権について
編集主任が、高佐貫長さん。編集担当に西川景文さん、片山随英さん。
行道文庫「日蓮聖人御遺文」の年表の著者は西川景文さんです。
高佐貫長さん、西川景文さん、片山随英さんについて、私はほとんど存じ上げません。
まず間違いないと思うのですが、遅くとも2月中に確認したいと思っています。
西川景文さんが1973年にお亡くなりですから2023年まで著作権保護期間があります。
仮に編集著作権まで適用できれば、片山随英さんの命日からの著作権保護期間までが問題になります。
もしも、重須47代、匡真院日幹(片山随英)という方であれば、命日が1997年(平成9年)5月26日ですから、2047年まで著作権保護期限が伸びることになります。
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著作権侵害は親告罪であり、被害者である著作権者が告訴することで侵害者を処罰することが出来ます。二〇一七年5月時点では告訴されてないようですので、法律上の犯罪として確定していません。
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この為、裁判になるかどうかは分かりませんが、裁判になれば宗教法人創価学会による著作権法違反が問題になります。
裁判になった場合は聖教新聞社でもなく末端会員でもなく学会本部本体のトップが裁判の対象となります。
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西川景文さん、片山日幹さんのお二方の詳細が判明しました。
明治・大正・昭和 日蓮門下仏家人名辞典 出版社:国書刊行会 (1978/06)
西川景文さん
片山日幹さん
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4.証拠
4-1.創価学会版「編年体 日蓮大聖人御書」で年表は何故か全く別物。
会員にとってはフォーマットが異なる2つの表は不要で、一つであれば分かりやすいです。
編年体が出た時点で、御書全集を廃版にするか年表だけでも編年体のものに差し替えればいいものを、奇妙にも2つの年表を出版する指示したのは池田大作ではないか?
もし裁判になった場合、池田大作を証人招致することが可能ではないか?
池田大作は再版から関わっているのが昭和二〇年代の聖教新聞に掲載されています。
4-2.本文は霊艮閣(蔵)版「日蓮聖人御遺文」を盗用または剽窃。
今後はペースを落としますが、2月いっぱい再版本文の問題点(誤記、盗用、剽窃など)を指摘するシリーズが続くと思います。
4-3.時期は不明だが、昭和30年代以降のどこかで創価学会版御書全集は行道文庫「日蓮聖人御遺文」の外箱の形と色をマネた。
4-4.上記3-4で指摘事項。奥付のレイアウトを盗用し、ほぼそのままのレイアウトで掲載した。
4-5.行道文庫「日蓮聖人御遺文」の年表 画像
昭和29年再版の年表と比較し盗用または剽窃したと思われる箇所に色をつけた。
西川景文さんのお名前の箇所の色付けはわかりやすさのためです。
サムネイル画像(クリックすると1200x800程度の画像の大きさになります。)
4−6.編年体では何故か弟子檀那等列伝は削除されている。
☆まとめ
きっかけは御書全集の再版に記載されている道元さんの記述が昭和50年代の御書全集から消えていることでした。
一体、日蓮系伝説のどこから引用しているのだろうと調べたら、行道文庫版年表の文章が部分的に全く同じであることに気が付きました。驚きました。
私は出版系の仕事をしたことがありません。
しかしながら、行道文庫版の奥付と年表と学会のそれらが、ここまで内容一致や類似し、対になる日蓮系出版物はおそらく皆無ではないでしょうか?
学会本部や聖教新聞はよく念仏は地獄行きとか日蓮宗は邪宗だとか言えたものです。
私には彼らの頭の中の思考が理解できません。恥知らずにも程があり、盗っ人猛々しいとはこのことでしょうか?
よくこれで昭和二十七年当時、宗教法人「創価学会」設立が東京都で認可されたものだと思います。
創価学会は公明党が存続するくらいあまりにも多くの人に関係し、多くの人に迷惑もかけてきました。
今からでも創価学会の宗教法人取り消しは出来ないのでしょうか?
5.今後の課題
(1).393-xシリーズの継続。
(2).昭和7年~27年の間の行道文庫版「日蓮聖人御遺文」の入手。-> 入手できました。調べます。
アテが全く無く入手困難。どなたか鉛筆かマーカーで書いても良い物を貸してくださるか、お譲りください。必ず、調べあげることをお約束します。初版は無理でも再版との比較が可能なのです。
(3).昭和27年「御書全集初版」の入手。本シリーズで「御書全集初版」の価値は下がったはず。ヤフオクか人伝で入手可能か?
信仰の価値としては「マイナス3000円」以下です。
(4).(2)と再版か初版の比較を行い、読み下し文が行道文庫版の盗用であるかをチェック。
(5).年譜、池田大作2巻3巻の入手。(1巻はもっています。)
(6).創価学会年表の入手。
(7).ブログ記事で書いた御書シリーズと393-xシリーズのまとめ。
(8).日蓮系書籍で年表があるものに限定して、年表や奥付が類似するものが2つのペア以外、他に全く無いか調べる。おそらく一つも出てこないと思います。
6.謝辞
既にお亡くなりだと思いますが、日蓮宗の僧侶Aさん。数十年程前にAさんのご指摘がなかったら私は本件に辿りつけませんでした。また、本件で様々に遺文集のアドバイスを頂いたBさん、このお二人に深く深く感謝します。
ブログ読者の皆様、ブログ立ち上げ当初から私にご協力頂いた皆様にも深く感謝します。
以上
修正01/31
道元さんの記述が50年代
↓
道元さんの記述が昭和50年代
時期は不明だが、30年代以降
↓
時期は不明だが、昭和30年代以降
修正02/17
盗用を指摘する
↓
問題点(誤記、盗用、剽窃など)を指摘する
追記
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著作権侵害は親告罪であり、被害者である著作権者が告訴することで侵害者を処罰することが出来ます。二〇一七年5月時点では告訴されてないようですので、法律上の犯罪として確定していません。
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本記事はリンクのみ許可します。
ツイッター、フェイスブック、他ツールからでも、本記事に飛べば許可します。
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今回は私のツイッターにもリンクしません。
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リンクの許可を検討します。
2.行道文庫及び、日蓮宗霊断師会の皆様へ
私は2005年頃に創価学会を退会し、今では浅井要麟さん、加藤文雅さん、稲田海素さん、鈴木一成さん、執行海秀さんの本を辞書代わりですが、少しずつ読むようになっています。
全てを理解してはいませんが、日蓮宗の皆さんの努力を尊敬する様になっています。
また過去にはJSCPRの脱カルト勉強会などで日蓮宗のお坊さんにもお世話になっています。
日蓮宗側の努力を認める記事ですので、行道文庫版の年表画像をブログに掲載しますが、その旨、ご理解いただきたく宜しくお願い致します。
3.創価学会版 御書全集の年表と行道文庫「日蓮聖人御遺文」の年表
証拠は後にして先に本記事の結論から書きます。
創価学会の御書全集は初版から2015年7月第2版(270刷)まで全て、行道文庫版の年表を盗用または剽窃し、著作権法に違反していると思われます。
創価学会版の年表の記述を見ると以下の通りに推測されます。
3-1.行道文庫版年表のフォーマットをほぼ盗用し、学会版で簡易版にした。
3-2.年表の文章を盗用または剽窃し、そのまま掲載した。
3-3.年表の文章を盗用または剽窃し、少し変えて掲載した。
3-4.奥付のレイアウトを盗用または剽窃し、ほぼそのままのレイアウトで掲載した。
3-4については学会版の最近の版では修正済み。
行道文庫「日蓮聖人御遺文」著作権について
編集主任が、高佐貫長さん。編集担当に西川景文さん、片山随英さん。
行道文庫「日蓮聖人御遺文」の年表の著者は西川景文さんです。
高佐貫長さん、西川景文さん、片山随英さんについて、私はほとんど存じ上げません。
まず間違いないと思うのですが、遅くとも2月中に確認したいと思っています。
西川景文さんが1973年にお亡くなりですから2023年まで著作権保護期間があります。
仮に編集著作権まで適用できれば、片山随英さんの命日からの著作権保護期間までが問題になります。
もしも、重須47代、匡真院日幹(片山随英)という方であれば、命日が1997年(平成9年)5月26日ですから、2047年まで著作権保護期限が伸びることになります。
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著作権侵害は親告罪であり、被害者である著作権者が告訴することで侵害者を処罰することが出来ます。二〇一七年5月時点では告訴されてないようですので、法律上の犯罪として確定していません。
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この為、裁判になるかどうかは分かりませんが、裁判になれば宗教法人創価学会による著作権法違反が問題になります。
裁判になった場合は聖教新聞社でもなく末端会員でもなく学会本部本体のトップが裁判の対象となります。
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西川景文さん、片山日幹さんのお二方の詳細が判明しました。
明治・大正・昭和 日蓮門下仏家人名辞典 出版社:国書刊行会 (1978/06)
西川景文さん
片山日幹さん
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4.証拠
4-1.創価学会版「編年体 日蓮大聖人御書」で年表は何故か全く別物。
会員にとってはフォーマットが異なる2つの表は不要で、一つであれば分かりやすいです。
編年体が出た時点で、御書全集を廃版にするか年表だけでも編年体のものに差し替えればいいものを、奇妙にも2つの年表を出版する指示したのは池田大作ではないか?
もし裁判になった場合、池田大作を証人招致することが可能ではないか?
池田大作は再版から関わっているのが昭和二〇年代の聖教新聞に掲載されています。
4-2.本文は霊艮閣(蔵)版「日蓮聖人御遺文」を盗用または剽窃。
今後はペースを落としますが、2月いっぱい再版本文の問題点(誤記、盗用、剽窃など)を指摘するシリーズが続くと思います。
4-3.時期は不明だが、昭和30年代以降のどこかで創価学会版御書全集は行道文庫「日蓮聖人御遺文」の外箱の形と色をマネた。
4-4.上記3-4で指摘事項。奥付のレイアウトを盗用し、ほぼそのままのレイアウトで掲載した。
4-5.行道文庫「日蓮聖人御遺文」の年表 画像
昭和29年再版の年表と比較し盗用または剽窃したと思われる箇所に色をつけた。
西川景文さんのお名前の箇所の色付けはわかりやすさのためです。
サムネイル画像(クリックすると1200x800程度の画像の大きさになります。)
4−6.編年体では何故か弟子檀那等列伝は削除されている。
☆まとめ
きっかけは御書全集の再版に記載されている道元さんの記述が昭和50年代の御書全集から消えていることでした。
一体、日蓮系伝説のどこから引用しているのだろうと調べたら、行道文庫版年表の文章が部分的に全く同じであることに気が付きました。驚きました。
私は出版系の仕事をしたことがありません。
しかしながら、行道文庫版の奥付と年表と学会のそれらが、ここまで内容一致や類似し、対になる日蓮系出版物はおそらく皆無ではないでしょうか?
学会本部や聖教新聞はよく念仏は地獄行きとか日蓮宗は邪宗だとか言えたものです。
私には彼らの頭の中の思考が理解できません。恥知らずにも程があり、盗っ人猛々しいとはこのことでしょうか?
よくこれで昭和二十七年当時、宗教法人「創価学会」設立が東京都で認可されたものだと思います。
創価学会は公明党が存続するくらいあまりにも多くの人に関係し、多くの人に迷惑もかけてきました。
今からでも創価学会の宗教法人取り消しは出来ないのでしょうか?
5.今後の課題
(1).393-xシリーズの継続。
(2).昭和7年~27年の間の行道文庫版「日蓮聖人御遺文」の入手。-> 入手できました。調べます。
(3).昭和27年「御書全集初版」の入手。本シリーズで「御書全集初版」の価値は下がったはず。ヤフオクか人伝で入手可能か?
信仰の価値としては「マイナス3000円」以下です。
(4).(2)と再版か初版の比較を行い、読み下し文が行道文庫版の盗用であるかをチェック。
(5).年譜、池田大作2巻3巻の入手。(1巻はもっています。)
(6).創価学会年表の入手。
(7).ブログ記事で書いた御書シリーズと393-xシリーズのまとめ。
(8).日蓮系書籍で年表があるものに限定して、年表や奥付が類似するものが2つのペア以外、他に全く無いか調べる。おそらく一つも出てこないと思います。
6.謝辞
既にお亡くなりだと思いますが、日蓮宗の僧侶Aさん。数十年程前にAさんのご指摘がなかったら私は本件に辿りつけませんでした。また、本件で様々に遺文集のアドバイスを頂いたBさん、このお二人に深く深く感謝します。
ブログ読者の皆様、ブログ立ち上げ当初から私にご協力頂いた皆様にも深く感謝します。
以上
修正01/31
道元さんの記述が50年代
↓
道元さんの記述が昭和50年代
時期は不明だが、30年代以降
↓
時期は不明だが、昭和30年代以降
修正02/17
盗用を指摘する
↓
問題点(誤記、盗用、剽窃など)を指摘する
追記
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著作権侵害は親告罪であり、被害者である著作権者が告訴することで侵害者を処罰することが出来ます。二〇一七年5月時点では告訴されてないようですので、法律上の犯罪として確定していません。
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