平成24年6月28日(木) 13:30~15:30
石川県女性センター 5階 各女連の部屋
講師 石川県金融広報委員会アドバイザー 司法書士 皆川容徳(みながわ やすのり)氏
判断能力の衰えた人の権利や財産を守るために、親族や第三者を、本人を支援する人として選ぶ仕組み
あくまでも「本人保護のための制度」です。本人以外のものの利益を図ることは許されません。
申したてをできる人は
本人、配偶者、4親等内の親族、後見人等、検察官、市町村長
申立て後、調査官による調査や精神鑑定が行われます
制度利用にかかる費用
申立費用・・・収入印紙 800円、登記印紙 4000円
申立書作成費用・・・専門家に依頼した場合 数万円
鑑定費用・・・5万~10万円
後見人(保佐人、補助人)の報酬・・・家庭裁判所が決定
申立を行ってから、正式に決定されるまで、約1カ月から6カ月くらいかかります
本人の居住用不動産を処分する場合には、別途裁判所の許可が必要
後見人等は家庭裁判所の監督を受ける立場にあり、不適当な事務を行った場合等には解任されることもある
後見制度は、一度利用した場合、原則として本人が死亡する。あるいは、能力を回復するまで継続します
親族が後見人等になることの適否が問題となる場合がある
※本人の財産が多額であったり、親族間で争いがおこる可能性がある場合には、第3者が後見人等に選任されたり、後見等監督人(第3者)が選任されることがある。
本人の判断能力の衰えの程度により
補助人、保佐人、後見人となり、本人の判断能力を判定する必要があります。
後見人等の職務
身上監護事務・・・本人の生活学校、療養看護に関する事務
住居や施設に関する契約の締結、医療契約、介護契約の締結
(実際の介護行為は含まれない)
財産管理事務・・・本にの財産管理に関する事務
預貯金の管理・払い出し、不動産の処分、遺産分割
年金に関する手続き、役所への届け出など
判断能力が衰えないように、皆川さんが実践していることを教えていただきました。
めんどくさい、わからない、イライラするような事を、率先してやる。
歩くこと(歩くことでニューロンが増えるそうです)
食事・・・お腹がすくまで食べない(お腹がすけば、おのずと体に必要なものがわかってくる)