石川県新生活運動協議会・石川県生活学校連絡会~~~より良い未来へ、暮らしを見直す~~~

〒921-8105
 石川県金沢市平和町1丁目3番1号 石川県平和町庁舎内
 電話・FAX 076-245-6581

選挙運動と政治家の寄付に関するQ&A

2021-01-12 10:53:55 | 日記
石川県選挙管理委員会、石川県明るい選挙推進協議会発行
「明るい選挙カレンダー 令和3年」より

選挙運動と政治家の寄付に関するQ&A

Q1 選挙運動はいつからできるか?
   ①いつでもできる
   ②候補者が立候補を表明したときからできる
   ③候補者が立候補届け出したときからできる

Q2 政治家(公選法上の公職にあるものもしくはその候補者等。以下同じ)以外の人は
  候補者に陣中見舞としてお金を持っていけるか?

  ①いける
  ②お金は、腐敗の元凶となるからだめだが、酒ならよい
  ③一切陣中見舞いは持っていけない

Q3 選挙運動のために候補者が使用できる文書や放送について
  誤っているのは次のうちどれでしょうか?


  ①参議院選挙区選挙の場合、インターネット等によるもののほか通常ハガキとビ2種類のみ頒布できる。
   また枚数の制限がある。選挙運動用ポスターは、定められた形而上にのみ掲示できる。
   看板類については、選挙事務所を表示するもの、選挙運動用自動車に取り付けるもの、
   個人演説会会場で使用できるものを掲示できる。
  ②県議会議員選挙の場合、候補者は政権放送を放送することができない
  ③選挙運動用の文章については、一定の金額の範囲内であれば、種類、枚数、配布方法などの制限はない

Q4 町内会長のAさんが「町内で推薦したB候補をよろしく」と言って石けんとタオルのセットを持ってきたが受け取ってもよいか?
  ①受け取ってはいけない
  ②町内で推薦した候補者を応援しているのだから受け取ってもよい
  ③B候補に投票すると約束しなければ受け取ってもよい

Q5 公職選挙法上は選挙運動と政治活動は区別されていますが、
   次のうち間違っているものはどれでしょうか?

  ①選挙運動とは、特定の選挙について、特定の候補者の当選を目的として、投票を得、
   または得さしめるために、直接または間接に必要かつ有利な行為のことである。
   たとえば「次の〇〇選挙で〇〇候補に投票をお願いします」と呼び掛ける行為は、代表的な選挙運動である。
  ②政策宣伝、党勢拡張(入党の勧誘など)、議会報告会、時局講演会などの活動であって、
   選挙運動(投票依頼行為)以外の活動は、選挙運動期間中以外はできる
  ③選挙運動期間中の政治活動のことを選挙運動という

Q6 衆議院選挙期間中の、政治団体(政党、講演会など)と個人の政治活動について
  次のうち正しいものはどれでしょうか?

  ①一切政治活動はできない。そうしないと、団体に所属しているものが無所属より有利になるから
  ②本来選挙運動以外の政治活動は自由にできるのであるから、選挙運動にならなければ自由にできる
  ③政治団体の場合は、一部の政治活動について制限を受け、特定の団体に限り、
   一定の限度内でその政治活動ができる。個人の政治活動もできる

Q7 当選人を祝うために祝賀会を開催したいが、開いてもよいでしょうか?
  ①開いてはいけない
  ②祝賀会に酒を出さなければよい
  ③運動員を対象に開くのであればよい

Q8 政治家は、選挙区内の者に寄付をすることが禁止されていますが、
  間違っているのはどれでしょうか?

  ①お中元やお歳暮を贈ることができない
  ②祭りに祝儀や酒をだすことができない
  ③葬式に香典や花輪を出すことができる

Q9 町内会の役員が寄付を募る場合、政治家に対しても寄付を募ることができるでしょうか?
  ①強制でなければよい
  ②町内の人たち全員が寄付した場合、政治家に対しても募ってもよい
  ③選挙区内の政治家に寄付を求めることはできない




Q&A 回答
Q1 ③ 選挙運動できる期間は立候補の届出後から投票日の前日までです。
    各候補者の選挙運動を同時にスタートさせることで無用な競争を避ける趣旨でこのような規定が設けられています。

Q2 ① 個人が政治家に現金または有価証券を寄付することは原則として禁止されていますが、
    選挙運動に関するものは150万円まで寄付をすることができます。
    (ただし、政治家は自分の選挙区内の人に対しては寄付できません)
    しかし、何人も選挙運動に関し飲食物を提供することは金のかかる選挙原因となるので禁止されています
    (ただし、湯茶及びこれに伴い通常用いられる程度の菓子は除かれています)

Q3 ③ 金のかかる選挙を防ぎ、秩序ある選挙運動をするため候補者が頒布できる文書は
     インターネットなど(有権者はウェブサイト等(ホームページ、ブログ、ツイッターやフェイスブックなどのSNS,
     動画共有サービス、動画中継サイト等)、候補者、政党などはウェブサイト等及び電子メール)によるもののほか、
     国会議員、知事、県議会議員、市町村の長及び市議会議員の選挙にあっては、通常ハガキとビラ、
     市町村の議会議員の選挙にあっては通常ハガキだけに限られています。
     このほかに選挙公報が発行されます。また、政見放送については、国会議員及び知事の選挙のみで放送されます。

Q4 ① Aさんのしていることは買収に当たると考えられます。
    これを受け取ることも罰則をもって禁止されています。


Q5 ③ 選挙運動(投票依頼等)は選挙運動期間中しかできません
    実際には選挙運動か、それ以外の政治活動かの区別が難しい場合があります。

Q6 ③ 運動期間中は、政党、後援団体の政治活動についても一定の制限がされています

Q7 ① 金のかかる選挙の防止と、事後買収などを防ぐために、
    当選祝賀会や、当選あいさつのための個別訪問などは禁止されています。

    また、運動員への報酬なども極めて制限されています

Q8 ③ 金のかかる政治の防止と、買収などの温床となることを防ぐため、
    政治家は、選挙区内の人や法人その他の団体に寄付をすることが禁止されています。

    例外として、親族(6親等内の血族、3親等内の姻族、配偶者)と政治団体への寄付は禁止されていません。
    また、本人が自ら出席する結婚披露宴で出す祝儀と、本人が自ら出席し通夜、葬式で出す香典(花輪、供物を除く)
    は選挙に関しておらず一般の社交程度の額であれば罰則はありませんが法律では禁止しています。

Q9 ③ 政治家の寄付禁止の趣旨を徹底させるため、町内の人皆が行うような寄付であっても、
    政治家はできません。また、政治家に寄付を求めることも禁止されています。

    また、石川工業株式会社(または、石川工業協同組合)の取締役(理事)が政治家金沢太郎である場合、
    会社(組合)の資金で選挙区内の人(または法人その他の団体)に寄付する場合であっても、
    寄付者「石川工業株式会社(共同組合)」と表示することはできますが、
    寄付者「石川工業株式会社(共同組合)取締役(理事)金沢太郎」と表示することはできません。


*******************************************

1.政治家(候補者、候補者となろうとするもの及び公職にあるもの)は、寄付をすると処罰されます。
2.有権者が、威迫してあるいは政治家を陥れる目的で寄付を求めると処罰されます。
3.後援団体が、塙、香典、祝儀などを出すと処罰されます。
4.政治家は年賀状などのあいさつ場を出すことが禁じられます。
5.政治家や後援会が、有料のあいさつ広告を出すと処罰されます。
6.1,2,3及び5によって処罰されると、公民権停止の対象になります。

金のかかる選挙の防止のために
有権者である私たちも政治家に寄付を求めてはいけません。

普段の暮らしを通して政治を考え、
私たちの代表の活動を常に見守りましょう。
良く見、良く聞き、よく考え、選挙があれば必ず投票をしましょう!
政治家を選んでいるのは私たちです。
私たちの行動が今の世の中をつくりあげているといっても過言ではありません。
もっと政治に関心をもち、大切な一票を投じましょう!

**********************************************

コメント    この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« ホットヨガによるめまい、の... | トップ | 野々市中学校出前講座行って... »
最新の画像もっと見る

コメントを投稿

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。

日記」カテゴリの最新記事