消費者トラブルにあわないためには、正しい知識を持って契約に臨むことが不可欠です。
次の①から⑥のクイズに答えて、契約にかかわる知識を確認してみましょう!
①喫茶店でコーヒーを注文したが、直後に急用ができてしまった。
コーヒーが提供される前なら、注文を取り消せる?
A. 取り消すことができる
B.原則、取り消すことはできない
②未成年だったが、契約書には20歳と書くように指示された。
未成年者なので契約を取り消せる
A.契約を取り消すことができる
B. 契約を取り消すことはできない
③中古車を購入した。販売店から修復歴はないと言われたが、
実際は修復歴があった。契約は取り消せる?
A.契約を取り消すことができる
B. 契約を取り消すことはできない
④総額30万円で、3年間の脱毛エステを契約したが、
事情が変わり通えなくなった。中途解約できる?
A. 理由を問わず中途解約できる
B. 原則、中途解約できない
⑤インターネット通販で買った服が入らなかった。
クーリング・オフできる?
A.クーリング・オフできる
B. クーリング・オフできない
⑥消費生活で不安になったときにかける電話番号は?
A.消費者ホットライン「188」
B.消費者ホットライン「811」
クイズの答え
①B 契約は口約束でも原則成立します。
契約が成立すると、原則として一方の都合だけで契約をやめることはできません。
この場合は、お店の人と良く相談してくださいね!
②A 未成年者が契約をする場合には、原則として法定代理人(親権者や未成年後見人)の同意が必要です。
未成年者が法定代理人の同意を得ずに契約した場合は、未成年者を保護するために取り消すことができます。
令和4年4月から成年年齢が18歳になりました。成人になると親の同意なしに契約できることになります。
契約するときには十分に契約の内容やリスクを理解し、本当に必要な契約か、
無理なく支払えるのかなどよく考えて、家族などの周囲の人の意見も聞き、慎重に行いましょう!
③A 消費者契約法では、事業者の不当な勧誘により、消費者が誤認や困惑して結んだ契約は
取り消すことができます。
この場合は、重要事項について事実と異なることを告げた場合なので取り消すことができます。
④A エステティックや語学教室のように、有料のサービスを継続的に受ける契約(特定継続的役務提供契約)では、
一定の期間(エステ・美容医療では1か月を超え、それ以外は2カ月を超える契約が対象)を超え、
かつ、契約金額が5万円を超えるものについては中途解約ができます。
⑤B インターネット通販など通信販売には、クーリング・オフ制度はありません。
返品の可否や条件についての特約があれば特約に従います。
特約がない場合には8日以内(商品を受け取った日を含む)であれば返品できますが、
商品の返品費用は消費者負担です。
⑥A 188(いやや)と覚えてください。
188に電話すると最寄りの消費生活センター等が案内されます。
相談は無料ですが、通話料金はかかります。
センターによっては来所による面談にも対応しています。
相談の秘密は守られます。困ったら一人で悩まず、すぐに相談しましょう!
****************************************
いかがでしたか?
消費者トラブルは契約に関するものが多くあります。
契約について正しい知識を持ちましょう!
18歳で成人となりましたが、
成人になったばかりは悪質業者に狙われます。
周りの方々も十分に注意して見守ってください。
一人で悩まず消費生活センター等に相談してください!
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次の①から⑥のクイズに答えて、契約にかかわる知識を確認してみましょう!
①喫茶店でコーヒーを注文したが、直後に急用ができてしまった。
コーヒーが提供される前なら、注文を取り消せる?
A. 取り消すことができる
B.原則、取り消すことはできない
②未成年だったが、契約書には20歳と書くように指示された。
未成年者なので契約を取り消せる
A.契約を取り消すことができる
B. 契約を取り消すことはできない
③中古車を購入した。販売店から修復歴はないと言われたが、
実際は修復歴があった。契約は取り消せる?
A.契約を取り消すことができる
B. 契約を取り消すことはできない
④総額30万円で、3年間の脱毛エステを契約したが、
事情が変わり通えなくなった。中途解約できる?
A. 理由を問わず中途解約できる
B. 原則、中途解約できない
⑤インターネット通販で買った服が入らなかった。
クーリング・オフできる?
A.クーリング・オフできる
B. クーリング・オフできない
⑥消費生活で不安になったときにかける電話番号は?
A.消費者ホットライン「188」
B.消費者ホットライン「811」
クイズの答え
①B 契約は口約束でも原則成立します。
契約が成立すると、原則として一方の都合だけで契約をやめることはできません。
この場合は、お店の人と良く相談してくださいね!
②A 未成年者が契約をする場合には、原則として法定代理人(親権者や未成年後見人)の同意が必要です。
未成年者が法定代理人の同意を得ずに契約した場合は、未成年者を保護するために取り消すことができます。
令和4年4月から成年年齢が18歳になりました。成人になると親の同意なしに契約できることになります。
契約するときには十分に契約の内容やリスクを理解し、本当に必要な契約か、
無理なく支払えるのかなどよく考えて、家族などの周囲の人の意見も聞き、慎重に行いましょう!
③A 消費者契約法では、事業者の不当な勧誘により、消費者が誤認や困惑して結んだ契約は
取り消すことができます。
この場合は、重要事項について事実と異なることを告げた場合なので取り消すことができます。
④A エステティックや語学教室のように、有料のサービスを継続的に受ける契約(特定継続的役務提供契約)では、
一定の期間(エステ・美容医療では1か月を超え、それ以外は2カ月を超える契約が対象)を超え、
かつ、契約金額が5万円を超えるものについては中途解約ができます。
⑤B インターネット通販など通信販売には、クーリング・オフ制度はありません。
返品の可否や条件についての特約があれば特約に従います。
特約がない場合には8日以内(商品を受け取った日を含む)であれば返品できますが、
商品の返品費用は消費者負担です。
⑥A 188(いやや)と覚えてください。
188に電話すると最寄りの消費生活センター等が案内されます。
相談は無料ですが、通話料金はかかります。
センターによっては来所による面談にも対応しています。
相談の秘密は守られます。困ったら一人で悩まず、すぐに相談しましょう!
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いかがでしたか?
消費者トラブルは契約に関するものが多くあります。
契約について正しい知識を持ちましょう!
18歳で成人となりましたが、
成人になったばかりは悪質業者に狙われます。
周りの方々も十分に注意して見守ってください。
一人で悩まず消費生活センター等に相談してください!
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