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消費者トラブルに関する販売方法を知ろう!

2021-08-09 10:29:12 | 日記
独立行政法人国民生活センター 報道発表資料 2021年8月5日
PIO-NETにみる2020年度の消費生活相談の概要より

用語の説明「販売方法・手口等」

〇インターネット通販  オンラインショッピングなど、インターネット等のネットワークを利用して行われる取引
            ここでは、出会い系サイト等の有料サイト等のサービスも含めてインターネット通販としている。

〇電話勧誘販売     販売業者が消費者に電話をかけ、または特定のやり方で電話をかけさせ、その電話における勧誘により、
            郵便等で契約を締結する販売方法
のこと。

〇訪問購入       購入業者が、消費者の自宅等、営業所等以外の場所において、売買契約の申込を受け、
            または売買契約を締結して物品などを購入する方法。


〇ワンクリック詐欺   パソコンやスマートフォンでアダルトサイトなどにアクセスしたところ、
            いきなり「登録ありがとうございます」などと表示され、高額な料金を請求されるという商法

〇家庭訪販       販売業者が消費者宅を訪問し、商品やサービスを販売する方法

〇無料商法      「無料サービス」「無料招待」「無料体験」「無料で閲覧」など「無料」であることを強調して勧誘し、
            最終的に商品やサービスを契約させる商法。


〇利殖商法      「値上がり確実」「必ずもうかる」など、利殖になることを強調して、未公開株、ファンドなどへの
            投資や出資を勧誘する商法


〇被害にあった人を勧誘 一度被害にあった人を再び勧誘し、二次的な被害を与えること。
 (二次被害)     三次・四次被害の相談や、二次被害にあう前の勧誘されただけの相談も含む。

〇販売目的隠匿     商品やサービスの販売であることを意図的に隠して消費者に近づき、
            不意打ち的に契約させようとする販売方法
(アポイントメントセールスは含まれていない)。

〇当選商法      「当選した」「あなただけが選ばれた」などと特別な有利性を強調して消費者に近づき、
            商品やサービスを販売する商法。


〇マルチ取引      商品・サービスを契約して、次は自分が買い手を探し、買い手が増えるごとにマージンが入る取引形態。
            買い手が次にその販売組織の売り手となり、組織が拡大していく。

〇次々販売       一人の消費者に次から次へと契約させる商法
            同じ商品または異なる複数の商品を次々に契約させるケースや、複数の業者が次々に契約させるケース等がある。

〇サイドビジネス商法 「内職・副業(サイドビジネス)になる」「脱サラできる」などをセールストークに何らかの契約をさせる商法

〇かたり商法(身分詐称)販売業者が有名企業や、市役所・消費生活センターなどの公的機関の職員、またはその関係者であるかのように
            思わせて商品やサービスを契約させる商法。


〇点検商法      「点検に来た」「無料で点検する」などと言って消費者宅に来訪し、
           「水質に問題がある」「布団にダニがいる」など、
            事実と異なることを言って商品やサービスを販売する商法。


〇クレ・サラ強要商法  売買契約の際に無理やりサラ金等から借金をさせたりクレジット契約を組ませたりする商法

〇景品付販売     「契約すれば景品を付ける」など、景品を付けることを販売勧誘の手段にしている商法

〇ネガティブ・オプション 契約を結んでいないのに商品を勝手に送ってきて、受け取ったことで、支払い義務があると
 (送り付け商法)    消費者に勘違いさせて代金を支払わせようとする商法。

〇紹介販売       商品やサービスを購入した人に、知人など他の人を紹介させることによって販売を拡大するシステム。

〇アポイントメントセールス 「抽選に当たったので景品を取りに来て」「特別なモニターに選ばれた」などと販売目的を明らかにしないで、
               または著しく有利な条件で取引できると言って、電話や郵便等で喫茶店や事務所等へ呼び出し、
               契約しないと帰れない状況にするなどして商品やサービスを契約させる商法。



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あなたも一度は目にしたり、誘われたり、電話がかかったりしたことはあるかもしれません。

必要のない契約は「きっぱり断る」ことが大切ですが、
電話で近くに来ていると言われて怖くなり訪問することを許可してしまったや
断っても帰してくれなかったので仕方がなく契約したなどの事例があります。
「仕方がない」「自分が悪い」と言わずに、早めに相談しましょう!

「お金がない」と断っても、
無理やりクレジット契約を組ませたりサラ金等から謝金させられたりすることもあります。

こんな言葉には気をつけようと思っていただければと紹介しました。
「おいしい話」には必ず裏(理由)があります。
悪質なものばかりではありませんが、
必要なものは何か、何を基準に選ぶのかしっかり考えて契約をしたいものです。

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