西宮市議会議員 しぶや祐介の活動日記

「子育てするなら西宮」「文教住宅都市・西宮」「住み続けたいまち西宮」の実現を目指す西宮市会議員のブログ。

一般質問のご報告 ~アサヒビール工場跡地の取得について⑤

2012-03-19 17:39:22 | 市民に信頼される公正で効率的な行政と議会

今日は市内公立小学校の卒業式。
5・6年生以外は学校が休みやわ、明日も学校は休みやわということで、
なにやら、一足早い春休みモードのような。
なんか、うらやましいな。

さて、一般質問の続きです。
今日は中央体育館の跡地に関する話をば。
それでは早速、ご覧下さい。

----------------------------------------------------------------

次に中央体育館跡地についてです。
構想案でアサヒビール跡地への移転施設として示された
消防署・体育館は、第4次総合計画でも整備の必要性が謳われており、
施設としての優先度については一定、理解できるところです。
しかしながら第4次総合計画は、
今回移設対象として上げた施設以外にも複数の施設を上げています。
その一つが陸上競技場ですが、市の保有地の現状等、
様々な状況を勘案すると、現時点では、
西宮中央運動公園が最有力整備候補地だと考えられます。
中央体育館の跡地を売却せず、
都市公園の一部として西宮中央運動公園に編入すれば、
陸上競技場の整備に取り組む際の自由度は格段に増します。
現在の野球場に補助競技場・更衣室等を設置するとともに、
陸上競技場に観客収容施設を設置することで、
地方における主な大会を実施できる二種公認陸上競技場として
認定される可能性は飛躍的に高まります。
一方で、中央体育館の跡地を売却した場合、
施設の大規模な改修を行わない限り、
現在の4種を上回る認定競技場となることは不可能です。

また、より重大な問題として、中央体育館の跡地売却は、
西宮中央運動公園の法が定める基準に逸脱した現状を
固定化することになる
という点があげられます。
図③の「中央体育館と中央運動公園のイメージ図」をご覧下さい。
「taiikukanntokouenn20120319.pdf」をダウンロード

法律上、中央体育館は都市公園法が定める「都市公園」である
西宮中央運動公園とは別個の独立した施設とされており、
都市公園には含まれません。

さて都市公園法施行令は第八条で、
都市公園内の施設を敷地面積の50%以内に押さえるよう定めています。
ところが陸上競技場と野球場を合わせた面積は30,500㎡と、
都市公園全体の面積55,118㎡の55.3%を占めています。
現在の西宮中央運動公園は都市公園法に定められた基準を
逸脱した状態にあるのです。
一方で、中央体育館の敷地7009.08㎡を都市公園に組み込んだ場合、
都市公園全体の面積は62127.08㎡となります。
これによって、西宮中央運動公園の敷地面積に占める
陸上競技場と野球場の面積割合は約49.1%となり、
既存不適格の現状は是正されます。
法を遵守し、守らせるべき行政という立場を鑑みれば、
まず第一に考えるべきは跡地の売却ではなく、
跡地の中央運動公園への編入であるべきです。

------------------------------------------------------------------

と、今日は、ここまで。
次回は、ここまでの内容を踏まえた具体的な質疑に移ります。
それでは失礼いたします。

==========================

ランキングに参加しています。
ご協力いただける方は、↓コチラ↓をクリック下さい。

にほんブログ村 政治ブログ 政治家(市区町村)へ
にほんブログ村