自転車のサドルの上で・・・

サドルの上での気ままなひとりごと

時速4,5kmが歩道での速度

2007-01-23 | Weblog
 自転車が歩道を「走れる?」規定をおいた、昭和53年の道路交通法の改正、それを審議した「地方行政委員会」での当時の警察庁交通局交通企画課長の答弁だ。
 道路交通法第63条の4第2項「(歩道を通行する場合において)当該歩道の中央部分から車道寄りの部分を徐行しなければならず、また、普通自転車の進行が歩行者の通行を妨げることとなるときは、一時停止しなければならない」って知ってました?歩道を走るときはすぐに停まれる4.5kmで走らないといけないのですよ!!
(答弁抜粋)
『歩行者の通行を妨げないような速度と方法で自転車は走れとこう書いてあるものでございますから、大変莫然たる規定でわかりにくい(注釈;s53以前の規定)、むしろ、今度はっきり自転車は歩道を通行する場合には徐行して走りなさい、時速四、五キロぐらいのことであろうと思いますが、すぐとまれる速度で走りなさい、そして歩行者の通行を妨げるような状況になるときは一時停止をしなさいということを明確にしたというものでございまして(略)』
これを質問した当時の議員は『(自転車を)歩道を通すとことにより死亡事故というものは増えるであろうことは予測できる』と主張している。

詳しくはヒキタ氏の週間自転車ツーキニスト参照;http://www.melma.com/backnumber_16703/
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