市政をひらく安中市民の会・市民オンブズマン群馬

1995年に群馬県安中市で起きた51億円詐欺横領事件に敢然と取組む市民団体と保守王国群馬県のオンブズマン組織の活動記録

【渋川硯石問題】令和元年末に新聞紙面を賑やかした「硯石」報道・・・なんと森林法違反だった!

2020-03-15 13:07:00 | 渋川市の行政問題
■令和元年の秋から冬にかけ、地元群馬県で唯一の県域地方新聞(県紙)として、大手紙を上回る公称30万部の発行部数を誇る上毛新聞は、なぜか頻繁に渋川市議会の様子を報道しています。しかも正式な手続きなしに進められた歴史的価値のある巨石「硯石」の周辺整備にまつわる問題を面白おかしく報道するというものでした。
 このほど毎日新聞で「硯石」報道がありました。なんとお騒がせの「硯石」周辺整備工事が森林法違反の可能性が出てきたという驚くべき報道です。大どんでん返しのこの報道を見ていきましょう。面白いぞ!大同スラグ問題発祥の地“困ったちゃん渋川市”。

正式な手続きなしで進められた「硯石」周辺整備付近の様子。青マークが「硯石」の場所だ。道路を挟んで一帯の1万8000平方メートルの賃貸借計画が渋川市に届けられていて、その内、森林法に抵触するため、硯石付近の8000平方メートルを除いた場所の賃貸借契約が渋川市と、ある市議関係者との間で成立されているという。今回除かれた8000平方メートルの内、またまた500平方メートルの賃貸借契約が新たに浮上してきたという。本当だろうか?「貸す?貸さない・また貸す?」後出しじゃんけんではないだろうか?また森林法で注意すべき点は、先に開発者がある場合、隣り合わせで開発すると、他人の計画とあわせて1万平方メートルを超すと県への届出が必要なことだ!道路の下に開発地があるが、ソーラー発電と隣接していて、かなり怪しい。

*****毎日新聞2020年3月12日 地方版
「硯石」整備行為、森林法違反では 渋川市議会で指摘 /群馬
 渋川市議会の11日の一般質問で、同市北橘町の市有地にある岩「硯石(すずりいし)」の不適切整備問題について、加藤幸子氏(共産)が「硯石がある場所は、県の地域森林計画の対象内であり、県知事の許可が必要だったのではないか」と述べ、整備行為は森林法違反の疑いがあると市に指摘した。
 県によると、森林法により地域森林計画の対象内の1万平方メートル以上の開発行為を行う際には、事前に知事の許可が必要という。加藤議員が開発の全計画は1万平方メートル超とするのに対し、市は「計画が変更され、問題の開発は500平方メートルに限定されていた。市への届け出で十分であり、2019年7月に届け出を受けている」と答弁した。【庄司哲也】
*****

 また、迂闊にも見逃していましたが、2月の終わりにも「硯石」報道がありました。

*****毎日新聞2020年2月27日 地方版
特別委が審査報告へ 硯石不適切整備巡り 渋川市議会 /群馬
 渋川市議会は26日の議会運営委員会で、同市北橘町の市有地にある岩「硯石(すずりいし)」の不適切整備問題に関する特別委員会が調査結果などをまとめた審査報告書を、28日の3月定例市議会本会議で報告することを決めた。
 この問題を巡っては、市調査委員会が「市の財務規則上必要な手続きが省かれるなど複数の内規違反があった」と指摘していた。
 特別委が20日にまとめた審査報告書では、この点について、整備を行った男性市議と市との間に市有地と岩の賃貸借契約は成立せず、「市財務規則上の手続きの必要はなかった」などと結論づけ、市調査委との食い違いをみせている。【庄司哲也】
*****


正式な手続きを経ないで行われた「硯石」整備の様子=市議提供。歴史的価値があるとされる「硯石」は無残にもボロボロだ!

 なお、この硯石問題については、次のブログ記事も参照ください。
○2019年10月14日:「渋川市議がまたまた売名行為?」その後
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/3051.html
○2019年11月23日:「渋川市議がまたまた売名行為?」その後(その2)
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/3079.html
○2019年11月24日:「渋川市議がまたまた売名行為?」その後(その3)
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/3080.html
○2019年12月7日:「渋川市議がまたまた売名行為?」その後(その4)
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/3087.html
○2019年12月15日:「渋川市議がまたまた売名行為?」その後(その5)上毛新聞がまた偏向報道?
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/3090.html
○2020年1月3日:令和元年末にまたまた「硯石」報道・・・悪いのは誰だ!
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/3106.html

■今回も報道のポイントを整理していきましょう。

ポイント①この問題では、渋川市が設置した市調査委員会と渋川市議会が設置した特別委員会の二つの委員会があり、食い違いを見せていること。

ポイント②問題の市議が所属する市議会では賃貸借契約が議論され、契約がないので「硯石」整備が問題無しとなったこと。

ポイント③二転三転して、やはり賃貸借契約が成立しており、しかも森林法違反が指摘されたこと。

 それではそれぞれのポイントについて検証してみましょう。

ポイント①
この問題では、渋川市が設置した市調査委員会と渋川市議会が設置した特別委員会の二つの委員会があり、食い違いを見せていること。

 渋川市北橘町の市有地にある岩「硯石(すずりいし)」が市の正式な手続きなしに市議の男性によって整備された問題として大々的に報道された「硯石」問題ですが、渋川市に次の二つの委員会が設置されていました。
 A 渋川市が設置した弁護士ら3人の外部委員による調査委員会
 B 渋川市議会が設置した特別委員会(田辺寛治委員長)

 このうちBの特別委員会が2019年10月7日、現場を視察し、岩の移動と作業時に付いたとみられる複数の傷があることを確認した写真が報道され話題になりました。



 また当会に入った情報によると、「渋川市議会においてこの特別委員会での功績が多数の議員に認められた(?)のかどうか定かではないが、この田辺寛治委員長は、この3月より渋川市議会議長に就任が予定されている」ということです。

 さて2月27日の毎日新聞の報道では、
 ・Aの渋川市調査委員会では「市の財務規則上必要な手続きが省かれるなど複数の内規違反があった」
 ・Bの渋川市議会特別委員会では、「整備を行った男性市議と市との間に市有地と岩の賃貸借契約は成立せず、『市財務規則上の手続きの必要はなかった』などと結論づけ」
として、「AとBの二つの調査委員会で食い違いをみせている」と報道されています。

ポイント②
問題の市議が所属する市議会では賃貸借契約が議論され、契約がないので「硯石」整備が問題無しとなったこと。

 もともと硯石関連報道は「正式な手続きを経ないで行われた整備」と銘打って報道されています、正式な手続きを経ていないわけですから市有地の賃貸借契約などは行われているはずもなく、本来は賃貸借契約を結ぶべきはずであったのに、契約がないことが問題となるはずです。

 この観点からすると、Aの渋川市調査委員会では「『手続きが省かれる』と問題有り」と当然の結論となっています。

 しかしBの渋川市議会特別委員会の結論は、
契約がないから問題無し
という「無茶苦茶な結論づけ」という印象を皆様は持たれることでしょう。

ポイント③
二転三転して、やはり賃貸借契約が成立しており、しかも森林法違反が指摘されたこと。

 2020年2月までの報道では、「硯石」整備に関して、賃貸借契約は成立していないと一貫して報道されています。しかし2020年3月に入り渋川市議会でこの「硯石」整備地域が「県の地域森林計画の対象内であり、県知事の許可が必要だったのではないか」と指摘されると、なんと一転して、「市への届け出で十分であり、2019年7月に届け出を受けている」となってきました。

 「硯石」整備問題は、市の公共工事として公園工事などの手続きは行われていません。加えて森林法の関係で、「市への届け出がある」ということは、市から土地を借りて、市以外の者による開発行為をしていたということです。開発行為は土地の購入や賃貸借で始まります。

 報道によると「『硯石』は市有地にあるので市有地の賃貸借が成立している」ことになります。つまり、「2020年2月までは土地の賃貸借契約が成立していない」となっていたのに、3月に入り「賃貸借契約が突然降ってわいたように成立していた」と、遡って賃貸借契約の存在を、なんと市役所のお役人様がほのめかし始めたのです。

 このほか毎日新聞報道では、
「県によると、森林法により地域森林計画の対象内の1万平方メートル以上の開発行為を行う際には、事前に知事の許可が必要という。加藤議員が開発の全計画は1万平方メートル超とする」
と報道しています。

 森林法違反を指摘した加藤議員が「開発の全計画は1万平方メートル超」と言明するにはそれなりの確証があってのことでしょう。

■ここで森林法を見ていきましょう。

*****森林法*****
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=326AC1000000249
(この法律の目的)
第一条 この法律は、森林計画、保安林その他の森林に関する基本的事項を定めて、森林の保続培養と森林生産力の増進とを図り、もつて国土の保全と国民経済の発展とに資することを目的とする。

**********

 大同スラグ不法投棄問題の発祥地、渋川市では大量のスラグが県道の下などに投棄されたままとなっており、我が国の国土である県土がスラグに含まれている毒により汚染され続けています。

 それに加えて今度は、不逞の輩により森林が破壊され、国土=県土の保全と国民経済の発展が阻害されようとしています。

 本来その阻害防止の担い手の一人であるはずの渋川市役所関係者が、市有地の賃貸借契約が“ない”とか“ある”とか、自己保身のため後出しじゃんけんのような世界を繰り広げている現状が、まさに“困ったちゃん渋川市”の実態なのです。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

※参考資料:硯石をめぐる報道
**********上毛新聞2019年8月22日
北橘の「硯石」見に来て 整地や駐車場確保 巨石周辺を住民が力

整備後の硯石。車を止めて見学できるようになった。

整備前におはらいをする関係者。周囲に草木が茂っている。
 地名の由来にもなった巨石「硯石(すずりいし)」を広く知ってもらおうと、群馬県渋川市北橘町赤城山の近隣住民らが周辺整備に動きだした。草木を伐採して整地し、駐車スペースを確保。将来、憩いの場になるようサクラの苗木も植えた。有志は「地域の宝を観光客らにも見てほしい」と話している。
 硯石は赤城南麓広域農道(からっ風街道)沿いにある。地上に出ていた部分は高さ1.4メートルで、幅は2.2メートルほど。赤城山が噴火した際に押し流されてきたとされ、上のくぼみに常に水がたまっていることから硯(すずり)に見立てて呼ばれているという。親鸞がくぼみの水を使って墨をすり、一首詠んだとの伝承も残る。

**********毎日新聞2019年9月17日
親鸞上人伝説の岩「硯石」、地域おこしの目玉に 渋川市議が無償で整備 住民賛否「見えやすい」「あんなに傷」 /群馬

整備が終わり地中から掘り起こされた硯石=群馬県渋川市北橘町で8月24日
 渋川市北橘町の岩「硯石(すずりいし)」を地域おこしの目玉にしようと、渋川市議の望月昭治氏(67)らが整備に入った。親鸞上人がこの地に立ち寄った際、岩のくぼみにたまった水で墨をすり歌を詠んだという伝説が残されている。市指定文化財ではないが「市の文化的財産」(市職員)といい、望月氏が整備を企画し実現した。
 硯石は、通称「からっ風街道」と呼ばれる市道沿いの市有地にあり、岩の脇には市教育委員会が立てた説明書きの看板もあった。
 望月氏らが整備に入ったのは7月下旬。土木建築会社の役員も務める望月氏が、会社の重機を使って岩を掘り返した。やぶも伐採し、桜の苗木を現地に植えた。望月氏は「硯石を世に出してやりたいと思った。今後は市の指定文化財になれればいい」と話す。
 ただ、地元では賛否が分かれている。「硯石が見やすくなった」と歓迎の声がある一方、重機で掘り返した際に岩に傷が付いたことから、「あんなに傷つくとは思わなかった」「文句が無いわけではないが、ボランティアでやってくれたのだから仕方がない」などという意見もある。
 市文化財保護課の担当者は「もう少し傷が付かないように強く要望すべきだった」と話している。【西銘研志郎】

**********毎日新聞2019年9月25日
硯石整備、正式許可なし 市議の要請、口頭のみ 渋川市 /群馬
 渋川市北橘町の市有地にある岩「硯石(すずりいし)」を市議が「地域おこし」を名目に移動させた件で、この整備行為に市の正式な許可がなかったことが24日分かった。高木勉市長もこの整備行為を報道されるまで把握しておらず、毎日新聞の取材に対し、整備に必要な手続きを経ていないことを認めた。この整備で岩には傷が付いており、地元住民からは「誰がその責任を追うのかが分からない」との声も上がっている。【西銘研志郎】
 硯石は「からっ風街道」と呼ばれる市道沿いにある。親鸞上人がこの地に立ち寄った際、岩のくぼみにたまった水で墨をすり歌を詠んだという伝説が残されており、市指定文化財ではないが、岩の脇には市教委が立てた説明書きの看板がある。7月下旬に、土木建築会社の役員を務める男性市議らが地域おこしの目玉にしようと、会社の重機を使って無償で硯石近辺を整備。その際に重機で岩に傷が付いた。
 市関係者などによると、通常、地元からの要望で市が事業化する場合、地元自治会長が組織する連合会が市の行政センターに要望書を提出し、センターが市の関係部署に要望を届ける。その後に市役所内での検討を経て、予算案に計上し、議会の承認を得る。
 だが今回の整備行為は男性市議が主導したもので、地元からの要望書は行政センターには提出されていなかった。市側は市議からの要請を受けて、「市議の善意」として受け取り、事業化するための起案書などを作成せず、市議と複数の関連部署の課長との間で話が進められた。担当課長の説明では「上司にも口頭では伝えた」というが、正式な書類は作成されず、決済などの手続きもされていなかった。
 高木市長は毎日新聞の取材に対し「硯石の整備は新聞で報道されるまで知らなかった。もしこうしたことをするなら正式な手続きが必要だが、適正な処理ではなかった。行政として責任はある」と述べた。担当課長は「市議の善意として受け取ったので特に問題視はしなかった。結果的にこうなってしまったのは残念」と話している。

**********毎日新聞2019年9月27日
渋川市議会 硯石問題で特別委 掘り起こしの経緯調査 

硯石の整備の様子=市議提供
 渋川市北橘町の市有地にある岩「硯石(すずりいし)」が市の正式な手続きを経ずに市議の男性らによって整備された問題で、渋川市議会は26日、この問題を調査する特別委員会を設置することを決めた。設置理由は「硯石の掘り起こしに関する許可手続きと掘り起こしの経緯について市議会として調査が必要」としている。
 硯石は市指定文化財ではないが、親鸞上人がかつてこの地に立ち寄った際に岩にたまった水で墨をすり歌を詠んだという伝説が残されており、そばには市教委の説明書きの看板も立てられている。長年、北橘地区の住民らに親しまれてきた。
 今年7月下旬に土木建築会社の役員を務める男性市議が中心となってこの会社の重機を使い、硯石周辺を整備した。この際に、硯石を掘り起こし、岩に傷が付いた経緯がある。
 この整備行為については、市の正式な手続きが一切とられておらず、起案書などの書面も作られていなかったため、問題視されている。【西銘研志郎】

**********毎日新聞2019年10月8日
「硯石」特別委が視察 複数の傷を確認 渋川市議会

硯石について傷跡を確認する市議=群馬県渋川市北橘町で
 渋川市北橘町の市有地にある岩「硯石(すずりいし)」が市の正式な手続きなしに市議の男性によって整備された問題で、同市議会特別委員会(田辺寛治委員長)が7日、現場を視察し、岩の移動と作業時に付いたとみられる複数の傷があることを確認した。
 視察したのは、委員8人と委員外の市議2人の計10人。岩には浄土真宗の宗祖・親鸞に関する伝説があり、視察した市議からは「移動によって文化的な価値が損なわれる」などの声が出た。田辺委員長は「事実関係を明らかにし、12月の定例市議会での報告を目指したい」と話した。委員会は今後、週1回開く予定で、必要があれば関係者の参考人招致も行うとしている。
 一方、高木勉市長は同日の定例会見で、昨年6月に岩の移動・整備を持ち込んだ市議の男性に、担当外の水道部長(当時)が対応していたことを明らかにした。高木氏は「なぜ、水道部長が対応したのかは分からない」と話した。【庄司哲也】

**********上毛新聞2019年11月15日
硯石周辺整備の市議「市の了解得ている」
渋川市議会特別委

 渋川市北橘町の市有地にある巨石「硯石」の周辺整備が市の正式な手続きを経ずに行われた問題で、同市議会の「歴史的価値のある硯石の掘り起こしに関する特別委員会」が14日、開かれた。
 作業した市議が委員の質疑に応じ、作業前の地鎮祭の日時を高木勉市長に伝えていたとした上で、「市の了解を得ている」との認識を示した。
 市議は、作業に関し議会事務局職員を通じて、石の説明板を掲示している市教委文化財保護課と市有地を管理する資産経営課に連絡をしたと説明。「市がくいを打ち、草を刈った場所に(作業)に入った。市長にも話しており、100パーセント市の了解を得ていると思っている」などと述べた。
 高木市長は上毛新聞の取材に「からっ風街道の石を動かすからと日程の都合を聞かれたが、市有地にある石の作業とは聞いていなかった」と認識の違いを示し、「どこに問題があったのかを現在調べているところだ」と述べた。

**********毎日新聞2019年11月19日 地方版
「硯石」問題 外部委員による調査委が初会合 渋川市 /群馬
 渋川市北橘町の市有地にある岩「硯石(すずりいし)」が市の正式な手続きなしに市議の男性らによって整備された問題で、渋川市が設置した弁護士ら3人の外部委員による調査委員会の初会合が18日、開かれ、委員からは「公文書がないことは問題」などの意見が寄せられた。
市が設置した調査委員会は、すでに関係職員から聞き取り調査を実施しており、外部委員の初会合は、この内容を基に非公開で話し合った。
 委員からは「(整備は)まずは地元の要望として持ってくるべきで、それをどう扱ったか文書として残すべきだ」「市有地内であり、(整備の)必要性があるか市側が主体的に精査しなければならない」などの声が上がったという。【庄司哲也】

**********上毛新聞2019年11月23日
硯石周辺整備問題 報告遅れる可能性
渋川市議会特別委

 渋川市北橘町の市有地にある巨石「硯石」の周辺整備が市の正式な手続きを経ずに行われた問題で、同市議会の「歴史的価値のある硯石の掘り起こしに関する特別委員会」が22日、開か
れた。 報告書の取りまとめ方を話し合った結果、当初の目標としていた市議会12月定例会での報告がずれ込む可能性が出てきた。
 前回までに、関係する市職員や市議ら8人から話を聞いた。取りまとめに慎重を期すため、当初の目標時期にはこだわらないことで一致した。
 「(作業前の)地鎮祭の日時を市長に伝えた」とする市議の発言と、報道による高木勉市長の見解に相違があることから、特別委として市長の認識について文書で回答を求めることも決めた。

**********毎日新聞2019年12月3日 地方版
硯石問題 「公式なものでない」 渋川市長、整備了解を否定 /群馬
 渋川市北橘町の市有地にある岩「硯石(すずりいし)」が市の正式な手続きなしに市議の男性らによって整備された問題で、高木勉市長は11月29日の市議会特別委員会に出席し、当事者の市議が整備に関して「市側から口頭で了解を得て、市長も知っていた」などと主張していることについて反論、否定した。
 特別委で、高木市長は「(硯石は)公有財産だ。変更があれば住民の要望などがあるはず。立ち話程度で公式なものとは受け止めていなかった」と説明した。
 さらに問題が起きた背景について高木市長は「市議が人事に口をはさんだり、恫喝(どうかつ)めいた発言を受けたりした市職員もいる。仕事を円滑に進めるため、言うことに従うという意識が生まれ、事態を招いたのではないか」と話した。【庄司哲也】
**********


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大量の建設発生土が忽然と消えた渋川土木事務所所管公共ストックヤードを巡る住民訴訟第3回口頭弁論の様子

2020-01-10 23:22:00 | 渋川市の行政問題

■群馬県では、県土整備部の建設企画課が建設発生土ストックヤードの整備の重要性をHPでも謳っていますが、渋川土木事務所所管のストックヤードを巡り、河川法を無視して大規模な掘削あるいは大量の発生土の集積が行われ、6年間の稼働を終えた時点で大量の発生土が忽然と消えるなど、問題視されています。当会は、入手情報をもとに、2019年3月25日に住民監査請求を群馬県監査委員に提出しましたが、その甲斐もなく、6月3日付で棄却・却下されました。
 その後、当会は7月4日に住民訴訟(事件番号:令和元年(行ウ)第13号 行方不明建設残土量に係る損害賠償請求訴訟事件)を前橋地裁に提起し、9月20日(金)午前11時から第1回弁論が行われ、被告が出した答弁書の求釈明について原告が回答することになりました。続いて、11月1日(金)10時から第2回弁論が行われ、求釈明に対する原告の回答を記した準備書面(1)が陳述され、これに対して被告が反論することになりました。そして、年が明けた1月10日(金)16時半から第3回弁論が行われましたが、それに先立ち、被告が第1準備書面を提出し、原告が甲13号証として拡大カラー版を改めて提出しました。

1月10日午後4時40分の前橋地裁の建物。

■1月10日の午後4時半から前橋地裁2階第21号法廷で開かれた第3回弁論期日には、群馬県側から訴訟代理人の紺正行弁護士のほか、8名の職員がゾロゾロと地裁にやってきて、そのうち弁護士と7名の職員が法廷の被告席に着席し、1名が傍聴席に陣取りました。原告は当会代表1名です。


開廷予定時刻の30分前に訴訟代理人弁護士に率いられて、はやばやと裁判所にゾロゾロと入る8名の県職員ら。

1月10日の開廷表。

 定刻きっかりに始まった口頭弁論では、裁判長から「被告から第1準備書面の提出と陳述があり、一方、原告からは甲13号証の提出がありました。ついては、原告提出の甲13号証の土量計算結果に基づき、そのことについて被告から補充の準備書面を提出してもらいたい」と指揮がありました。

 そして裁判長が「被告はいつまでに補充の準備書面を提出できるか」と被告に質問したところ、「2月7日までに提出します」と被告訴訟代理人で群馬弁護士会長の紺弁護士が答えました。すると裁判長は、「次回(第4回弁論)期日を2月14日(金)13時10分からとしたいが、どうか」というので、原告、被告ともに「さしつかえありません」と答えました。

 というわけで、渋川市内の行政が特定業者に便宜を図り公金を違法に支出し、また回収義務を怠ったこの事件の真相究明は、次回第4回弁論でまた一歩前進することが期待されます。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

■参考情報「これまでの原告・被告双方の裁判資料」
*****訴状*****
     訴     状
(ここに収入印紙貼る)
                             令和元年7月4日
前橋地方裁判所 御中

         原告 〒379-0114 群馬県安中市野殿980番地
                  小  川     賢
                  電話090-5302-8312
         被告 〒371-8570 群馬県前橋市大手町一丁目1番1号
                  群馬県知事 大澤 正明

行方不明建設残土量に係る損害賠償請求事件

訴訟物の価格   160万円(算定不能)
貼用印紙額    13,000円

第1 請求の要旨
1.被告群馬県知事大澤正明は、渋川土木事務所長に対し、残土量5万㎥に見合う5,200万円を返還させよ。
2.訴訟費用は被告の負担とする。
との判決を求める。

第2 当事者
(1)原告は群馬県の住民であり納税者である。
(2)被告は、群馬県知事であり、渋川土木事務所を管轄する者である。
(3)訴外 渋川土木事務所、渋川建設組合、渋川市議とその妻および経営する建設会社、

第3 住民監査請求
(1)平成31年3月26日、原告は群馬県監査委員に、地方自治法第242条第1項により、「建設発生土ストックヤードの行方不明残土量に係る損害賠償請求権の行使等(以下、「本件請求」という。)について措置請求(甲1~7号証)を行った。
(2)平成31年4月3日、群馬県監査委員は原告に対し補正依頼通知を送付し、同月15日に原告は群馬県監査委員に対して原告は補正書(甲8号証)及び追加の事実証明書7~10(甲9~12号証)を提出した。
(3)令和元年5月8日、原告は群馬県監査委員に対して、地方自治法第242条第6項の規定に基づき、意見の陳述と証拠の提出(甲13・14号証)を行った。
(4)令和元年6月4日、原告は、請求棄却・却下の監査結果(令和元年6月3日付、群監第202-13号)(甲15号証)を受け取ったが不服である。

第4 監査請求と監査結果に対する不服
(1)原告は、群馬県監査委員に対し、①「知事大澤は、渋川土木事務所長に対し、残土量に見合う損害を賠償せよ、との勧告を求めよ」および②「知事大澤は、渋川土木事務所に対し、一級河川田之郷川の河川補違反状態を解消せよと命ぜよ、との勧告を求めよ」との趣旨で、監査請求を申し立てた。
(2)ところが、群馬県監査委員の監査結果では、原告の請求内容が、①について、本件措置請求の当該建設発生土は、財産的価値を有しておらず、そうすると残土の管理行為は、「財産的価値に着目し、その価値の維持、保全を図る財務的処理を直接の目的とする事務会計上の財産管理行為には当たらない」として、争点を歪めて棄却した。
(3)また、②について、本件措置請求の一級河川田之郷川の河川法違反状態の解消は、財務会計上の財産管理行為には当たらない」として、これも却下した。

第5 請求の理由=群馬県の損失
(1)当該土地(ストックヤード)について
   この土地の所有者は、渋川市会議員の妻で建設会社社長の所有である。この建設会社は被告群馬県の工事も頻繁に請け負っている。
   被告群馬県は年間230万円でこの土地の所有者と借地契約をしていたらしい。また、この土地の地目は雑種地であり、面積は約1万㎡である。
(2)ストックヤードと残土捨て場の違いについて
   「ストックヤード」とは、建設副産物の中の建設発生土を工事間で利活用するための保管場所を言う。
   他方、残土捨て場とは、建設発生土の工事間の利活用ができず、埋立、盛土をする場所を言う。
   つまり、ストックヤードとは保管が目的で、捨場に処分するよりも工費が増す行為ではあるが、工費が増加してでも再利用のための保管場所と判断すべき場所であり、土砂自体の価値は、捨土であれば1㎥あたり700円である。
   今回はストックヤードであるから、1㎥あたりの受入金額が1,045円であれば、差額の345円は保管料金とすべきである。したがって、工事完了時点で、建設発生土を地権者の建設会社にくれてやった時点で、その分の差額は群馬県に返還させなければならない。
(3)それどころか、当該土地のストックヤードは河川敷よりも低いところがあり、当初からそれを埋めることが目的であったようにも取り得る地形である。なぜなら、河川地域がいたずらに形状変更されている事実が、着工前の平面図と横断図から判断できるためである。
(4)本来、田之郷川(一級河川)の管理者である渋川土木事務所が、こともあろうに借地契約を結んで、河川法で定める河川地帯に建設発生土を埋立処分したとなれば、それこそ前代未聞の話である。なぜなら盛土は、河川地帯内では、高さ3m以上はできないはずだからだ。
(5)渋川土木事務所に提出の平成30年11月27日の写真(甲7号証)でも、深さ3.5m以上、もっとも深いところでは6mにもおよぶ状態が明らかである。これは河川法違反行為そのものである。
(6)本来、ここに約10万㎥の土が存在するわけだが平成30年11がT27日の写真が示す通り、約5万㎥の土が存在していないことがわかる。群馬県監査委員は、土に価値がないとの判断であるが、果してそうであろうか。
(7)最初から、土の捨場として残土処分が目的であったという判断も有り得るのであり、土もすべて地権者のものと判断し得る。しかしながら、今回の借地契約は、ストックヤードとして建設発生土の保管を目的として成り立っているものである。
(8)先に地権者と借地既契約を結び、そこに管理人としての委託業務を渋川の建設組合と結び、そしてその実質作業を地権者の経営する建設会社が下請け作業を行っていたわけだ。そして、一年毎に契約を更新してきたわけだ。
(9)表向きは、ストックヤードとして、あたかも契約通りのことが行われてきたように見えるが、実際に土が約5万㎥も不足していては、建設工事間の発生土が確実に残土処分されていたかもしれないとの疑念を抱かざるを得ない。
(10)果して、被告群馬県の土木関係の監督のかたで、この土量を目視して約10万㎥の土が存在するように見えるかたがいるとすれば、それ自体技術の低下を指摘せざるを得ないことになる。誰が見ても、5万㎥が妥当である。
(11)この事案はストックヤードを装っているが、実際には少量の建設発生土を再利用したに過ぎず、その結果、河川法を犯している土地を残土捨場として埋立をしてやり、残った土砂を地権者に影響した行為と判断せざるを得ない。
(12)よって、入札委託契約は無効であるから、全額を返還させるべきである。
(13)どうしても契約が有効と言うのなら、土砂が管理されていないことを理由に、約50,000㎥×@1,045円=約5,200万円を返還させるべきである。
(14)この一連の行為における違反項目をまとめると次のとおりである。
  1)渋川土木事務所が建設組合と結んだ業務委託契約は官製談合の疑いがあること。なぜなら入札資格880点のしばりと渋川市内に拠点のある業者に限るとされているからだ。しかも下請に地権者の経営する建設会社を起用しており、協定書に違反しているためだ。
  2)被告群馬県と借地契約をしていること。地権者が建設会社の社け長で渋川市議会銀の妻である。
  3)河川法違反であること。河川法では盛土の高さは3m以内でなければならない。
  4)捨土であれば、借地契約は不要であること。
  5)土量不足であること。計算書によれば約5万㎥しかない(甲12号証)。
  6)群馬県と渋川市に対して土壌汚染対策法に基づく形状変更の手続が必要であるが、この土地、つまり市議会議員の妻で建設会社社長の土地については行われていない。
(15)なぜに、これほどの数々の違反を疑わせる行為がなされたのか。渋川の建設組合と契約をする必要があったのか。渋川土木事務所と組合との間に、カネを生み出す為のなにか共通の目的があったことが強く疑われる。
(16)よって、請求の要旨に示す金額の返還を求められたい。

第6 証拠書類
 なお、証拠説明書と以下の甲号証は追って提出する。
(1)甲1号証 住民監査請求書
(2)甲2号証 【事実説明書1】平成24年2月10日付入札公告
(3)甲3号証 【事実証明書2】渋川土木事務所建設発生土ストックヤード管理運営業務委託に関する協定書
(4)甲4号証 【事実証明書3】平成30年6月28日付新聞記事
(5)甲5号証 【事実証明書4】建設発生土ストックヤードの土量管理状況(H30.3月末)
(6)甲6号証 【事実証明書5】群馬県建設発生土ストックヤード利用要綱
(7)甲7号証 【事実証明書6】田之郷川(H30.11.27)の現場写真
(8)甲8号証 補正書
(9)甲9号証 【事実証明書7】工事打合せ書
(10)甲10号証 【事実証明書8】基礎単価表
(11)甲11号証 【事実証明書9】現場の現況写真 (2019年1月撮影)
(12)甲12号証 【事実証明書10】土量計算((不足分約5万㎥の根拠)
(13)甲13号証 【事実証明書11】平面図、縦断図及び横断図
(14)甲14号証 【事実証明書12】Google Earth地図
(15)甲15号証 監査結果通知
                                 以上

*****答弁書*****
<P1>
   令和元年(行ウ)第13号
原告 小川賢
被告 群馬県知事 山本一太
             答弁書
                 令和元年9月17日
前橋地方裁判所民事第2部合議係 御中
          (〒371-0022)前橋市千代田町二丁目1番20号
                  阿久澤・紺法律事務所(送達場所)
                   被告訴訟代理人弁護士 紺 正行
                    電話 027-231-2662
                    FAX 027-231-2640
                   被告指定代理人 小渕 弘之
                   被告指定代理人 林  洋一
                   被告指定代理人 市川 通利
                   被告指定代理人 土屋 隆太郎
                   被告指定代理人 飯島 幸弘
                   被告指定代理人 松井 幸夫
                   被告指定代理人 坪井 研二
                   被告指定代理人 井上 重利
                   被告指定代理人 高山 伸一
                   被告指定代理人 千嶋 豊久
                    電話 027-226-3531
                    FAX 027-224-1426

<P2>
          請求の要旨(趣旨)に対する答弁
 1 原告の請求を棄却する。
 2 訴訟費用は原告の負担とする。
 との判決を求める。

            請求の原因に対する認否
第1 同第2(当事者)について
 1 同(1)について
   「原告は群馬県の住民であり」は認め、その余は不知。
 2 同(2)について
   同(2)のうち、渋川土木事務所を「管轄」を「統轄」と訂正した上、認める。なお、現在の群焉県知事は「山本一太」である。
 3 同(3)について
   同(3)のうち、渋川土木事務所、「渋川建設組合」を「渋川建設事業協同組合」と訂正した上、訴外であることは認め、その余は不知。

第2 同第3(住民監査請求)について
 1 同(1)について
   認める。
 2 同(2)について
   認める。
 3 同(3)について
   認める。
 4 同(4)について

<P3>
   「令和元年… …受け取った」は認め、その余は不知。

第3 同第4(監査請求と監査結果に対する不服)について
 1 同(1)について
   「河川補違反状態」を「河川法違反状態」と訂正した上、認める。
 2 同(2)について
   「争点を歪めて」は争い、その余は認める。
 3 同(3)について
   認める。

第4 同第5(請求の理由=群馬県の損失)について
 1 同(1)について
   争う。
 2 同(2)について
   争う。
 【求択明】原告は、土砂自体の価値は、捨土であれば1㎥あたり700円である旨主張しているが、「捨土であれば1㎥あたり700円」の主張が、なぜ導かれるのかを明らかにするよう求める。
 3 同(3)について
   否認ないし争う。
 4 同(4)について
   争う。

<P4>
 5 同(5)について
   争う。
   原告は、甲7の写真を根拠にして当該地土の深さが3.5m以上あるなどと主張している。
   しかし、甲7の写真は平戎30年11月27日に撮影されたものだとされている。そうだとすると、ストックヤードの運用は平成30年3月末に終了しているため、甲7の写真は埋め立てた後に撮影されたものであり、埋め立てる前の当該土也の状態を示すものではない。従って、原告の上記主張は失当である。
 6 同(6)について
   否認ないし争う。
 【求釈明】原告は、平成30年11月27日(原告は「平成30年11がT27日」としているが誤記と思われる。)の写真、おそらく甲7の写真を根拠にして、当該地に土約5万㎥の土砂が存在していない旨主張しているが、甲7の写真からなぜ上記主張が導かれるのかを明らかにするよう求める。
 7 同(7)について
   争う。
 8 同(8)について
   否認ないし争う。
 9 同(9)について
   否認ないし争う。
 10 同(10)について
   否認ないし争う。

<P5>
 11 同(11)について
   否認ないし争う。
 【求釈明】原告は、「残った土砂を地権者に影響した行為と判断せざるを得ない。」旨主張しているが、「残った土砂を地権者に影響した行為」とはどのような行為を指すのか明らかにするよう求める。
 12 同(12)について
   争う。
 13 同(13)について
   争う。
 14 同(14)について
   柱書は、争う。
 (1)同1)について
    争う。
 (2)同2)について
    争う。
 (3)同3)について
    争う。
 【求択明】河川法違反が、請求の要旨(趣旨)といかなる関係に立つのか明らかにするよう求める。
 (4)同4)について
    争う。
 (5)同5)について
    争う。
(6)同6)について
   争う。
 【求釈明】原告は、当該土地でのストックヤードの運営が土壌汚染対策法に違反していると主張するもののようである。土壌汚染対策法違反が、請求の要旨(趣旨)といかなる関係に立つのか明らかにするよう求める。
 15 同(15)について
   争う。
 16 同(16)について
   以上の通り、原告の主張は何れも理由がないので、本件訴えは速やかに棄却されるべきである。

            被 告 の 主 張
 被告の主張は、追って準備書面を提出して行う。
                                   以上

             添 付 書 類
 1 答弁書副本    1通
 2 訴訟委任状    1通
 3 指定代理人指定書 1通

*****原告準備書面(1)*****ZIP ⇒ 20191023ipjeeb07111416.zip
令和元年(行ウ)第13号 行方不明建設残土量に係る損害賠償請求事件
原告 小川 賢
被告 群馬県知事 山本一太

                           令和元年10月23日

前橋地方裁判所民事第2部合議係 御中

                 原 告   小 川   賢    印

          原 告 準 備 書 面(1)

 頭書事件について、原告は、9月20日の裁判官の訴訟指揮により、次のとおり陳述する。

第1 被告の求釈明について

 1 【求択明】原告は、土砂自体の価値は、捨土であれば1㎥あたり700円である旨主張しているが、「捨土であれば1㎥あたり700円」の主張が、なぜ導かれるのかを明らかにするよう求める。

   原告は次の通り主張理由を明らかにする。
   被告が平成31年4月1日に作成・公表した「群馬県基礎単価表」(甲第16号証)によると、建設発生土民間施設受入料金 渋川地区(行幸田)は700円/㎥となっている。
   他の契約単価がストックヤードとなっていることから、この単価は残土捨て場の単価であることを示している。
   渋川市赤城町の土地(以下「本件土地」という。)と甲第16号証の渋川地区(行幸田)は同じ群馬県県土整備部渋川土木事務所管内であり、渋川地区の捨土は700円が妥当であると判断される所以である。

 2 【求釈明】原告は、平成30年11月27日(原告は「平成30年11がT27日」としているが誤記と思われる。)の写真、おそらく甲7の写真を根拠にして、当該地に土約5万㎥の土砂が存在していない旨主張しているが、甲7の写真からなぜ上記主張が導かれるのかを明らかにするよう求める。

   原告は次の通り主張理由を明らかにする。
   仮に約12,000㎡の土地に、約10万㎥の土砂が存在すると考えた場合に、土砂の高さは10m~11m以上なければ、約10万㎥に見合う土量の確保はできない。
   甲7号証によれば、ストックヤード対岸の道路から観察したところ、1m位の高さしか土砂が存在しないように見える。
   甲11号証のアスファルト道路からの観察によっても、土砂は1m位の高さにしか見えない。
   写真による視認の誤差を考えても、約100,000㎥の半分の約5,000㎥の土砂が足りないと考えることに、なんら不都合や不合理はない。
   しかも、被告である渋川土木事務所は、この分野の専門家集団である。対岸の道路より水準測量機で測量すれば言うに及ばず、甲7号証や甲11号証を一覧しただけで、土砂が足りないことがはっきり認識できるはずであり、できなければならない。

 3 【求釈明】原告は、「残った土砂を地権者に影響した行為と判断せざるを得ない。」旨主張しているが、「残った土砂を地権者に影響した行為」とはどのような行為を指すのか明らかにするよう求める。

   原告は次の通り主張する。
   「影響」はミスタイプであり、「提供」が正しい。「残った土砂を地権者に提供した行為」が正しい表現である。すなわち、ストックヤードの地権者は望月建設であり、残った土砂は被告が無償で地権者である望月建設に与えたものと考えられる。
   本件土地が仮に残土捨て場であったならば、捨土代金を払えば土砂そのものは地権者に提供したものと考えてもよいであろう。
   しかし本件土地は残土捨て場ではなく土砂の有効利用を目的とした土地である。そこには期限が設けられ借地契約も結ばれている。
   残土捨て場であれば、土砂は未来永劫その土地に置きっぱなしになる可能性があり借地契約を締結することは馴染まない。本件土地は残土捨て場ではなく、土砂の有効利用を目的に土地を借り、土砂の受け入れ・払い出しに費用をかけているのであるから、土砂を無償で土地所有者に提供することはできないはずである。

 4  【求択明】河川法違反が、請求の要旨(趣旨)といかなる関係に立つのか明らかにするよう求める。

   原告は次の通り主張する。
   地方自治法第2条の第16項では「地方公共団体は、法令に違反してその事務を処理してはならない。なお、市町村及び特別区は、当該都道府県の条例に違反してその事務を処理してはならない。」と定めており、同条第17項では「前項の規定に違反して行った地方公共団体の行為は、これを無効とする。」と定めている。
   被告はそもそも一級河川の管理を国から委託されている。
   河川法第55条、第57条によれば、一級河川及び準用河川の河川区域に隣接する一定の区域で河川保全区域として指定された区域内及び河川工事をするために必要と認められた河川予定地内においては、土地を掘削することや工作物を新築すること等の行為をしようとする場合は、河川管理者の許可を受けなければならない、と定められている。
   この目的は、河川が適正に利用され、流水の正常な機能が維持されるよう河川保全区域内における一定の行為を規制することによって、公共用物である河 川を保全し、適正に管理することである。また、河川予定地においても一定の行為を制限することによって、河川の整備を円滑に実施することを目的とする。
   河川保全区域とは河川管理者が河岸又は河川管理施設を保全するために必要があると認めて、指定した河川区域に隣接する一定の区域であり、一般的に河川の左右岸20mの堤内地を対象とする。
   よって、左右20mは正規の手続き無しには形状変更することはできない。
   本件土地は、河川保全区域内にヒューム管が勝手に設置されるなど正規の手続き無しに形状変更された土地である。
   よって、本件土地にストックヤードを設置したことは、河川法に抵触する土地を利用した違反行為であり、地方自治法第2条の第16項に違背した行為である。

 5 【求釈明】原告は、当該土地でのストックヤードの運営が土壌汚染対策法に違反していると主張するもののようである。土壌汚染対策法違反が、請求の要旨(趣旨)といかなる関係に立つのか明らかにするよう求める。

   原告は次の通り主張する。
   地方自治法第2条の第16項では「地方公共団体は、法令に違反してその事務を処理してはならない。なお、市町村及び特別区は、当該都道府県の条例に違反してその事務を処理してはならない。」と定めており、同条第17項では「前項の規定に違反して行った地方公共団体の行為は、これを無効とする。」としている。
   土壌汚染対策法では、3,000㎡を超える土地の形状変更する場合には、群馬県森林環境部に届出が必要とされている(土壌汚染対策法第4条第1項)。
   すなわち、一定の規模以上(3,000平方メートル以上)の土地の形質の変更の場合、地方公共団体であれ、民間であれ3,000㎡を超える土地の形状変更を行う場合には届出が必要である。
   ところが、本件土地については届出が無く、土壌汚染対策法に違反している。したがって本件土地に係る行為は、地方自治法第2条により無効である。

第2 次の甲号証について、カラー写真を改めて提出する。

 1 甲第7号証
 2 甲第11号証
 3 甲第14号証
   いずれも、本準備書面(1)に添付して提出する。

                                   以上

*****被告第1準備書面*****ZIP ⇒ 20191212pipwj.zip
2019121215.zip
2019121267.zip
20191212108ih29.412j.zip
20191212108ih30.13j.zip
            送 付 書
                        令和元年12月12日
小川 賢 様
                  阿久澤・紺法律事務所
                  〒371-0022
                  前橋市千代田町2-1-20
                   電話 027-231-2662
                   FAX 027-231-2640
                  被告訴訟代理人弁護士  紺  正 行

下記書類を送付致します。
*受信された際には、下欄の受領書に日 付を記入し、記名押印の上、 そのまま(送付書と受領書を切り離さずに)送信者及び裁判所(FAX:027-233-0901)にファクシミリで送信して下さい。
               記
事件番号    令和元年(行ウ)第13号
当 事 者   原告 小川 賢
        被告 群馬県知事 山本 一太
次回期日    令和2年1月10日 午後4時30分
文 書 名   準備書面(1)、書証乙第1号証~乙第8号証、証拠説明書
送信枚数    枚(送付書を含む)
通 信 欄
----------------------切り取らないで下さい----------------
                受 領 書
上記書類を受領致しました。     令和元年12月15日

               原 告   小 川   賢     印

前橋地方裁判所民事第2部合議係 御中(ご担当書記官 下城 様)
弁護士  紺  正 行 様 宛

=====準備書面(1)=====
<P1>
被告 群馬県知事 山本一太
            準 備 書 面 (1)
                         令和元年12月12日
前橋地方裁判所民事第2部合議係 御中
                 被告訴訟代理人弁護士 紺 正行

                 被告指定代理人 小渕 弘之
                 被告指定代理人 林  洋一
                 被告指定代理人 市川 通利
                 被告指定代理人 土屋 隆太郎
                 被告指定代理人 飯島 幸弘
                 被告指定代理人 松井 幸夫
                 被告指定代理人 坪井 研二
                 被告指定代理人 井上 重利
                 被告指定代理人 高山 伸一
                 被告指定代理人 千嶋 豊久

<P2>
           被 告 の 主 張

第1 建設発生土の現状及び群馬県の取組について
1 建設発生土の現状について
 国土交通省が建設工事の副産物である建設発牛十と色調売棄物の適正な処理等に係る総合的な対策に必要な基準を示した「建設副産物適正処理推進要綱」(乙第1号証)の第3(2)では、建設発生土とは、「建設工事に伴い副次的に得られた土砂(浚渫土を含む)をいう。」と定められている。
 公共工事における建設発生土は、自らの工事や他の工事等での利用が行われているが、利用されなかった建設発生土は、受入地等を確保し、そこへ搬出するなどして適正に処分を行うよう努めている。
 国土交通省が実施している平成24年度の建設副産物実態調査の結果(乙第2号証)で は、建設発生土の場外搬出量140,794千㎥に対して、搬入土砂の利用量は78,408千㎥と利用土量より搬出土量が約1.8倍も多い、供給過多の状態となっている。
 一方、詳馬県でも、同様な状況となっており、場外搬出量2,003.6千㎥に対して、搬入土砂利用量は719.8千㎥と、約2.8倍の供給過多となっており(乙第2号証の4枚目)、有効利用できない建設発生土の受入地等をどのように確保していくのかが、群馬県を含め全国的な課題となっている。
 群馬県では、従来から、建設発生土の利用を図るため、掘削と盛土のバランスを考慮した設計の推進や、工事間利用調整の推進を中心とした対策を講じることとしてきた。
 しかし、工事間の施工時期等が合わない理由により工事間利用調整(別紙イメージ図の工事現場:Aと工事現場:工事現場Bとの間の利用調整が進まず、また、依然として、慢性的に利用土量より搬出土量が多い供給過多の状態であることから、建設発生土の受入地等の確保が必要な状況となっている。

2 建設発生十を有効活用する取組について

<P3>
 第1項のような状況の中、群馬県では、平成22年度に公共工事における建設発生土に関する諸問題について調査・研究するため、各土木事務所に「建設発生土対策検討会議地区協議会」を設置し、公共事業における建設発生土の有効利用の検討を行ってきた。
 渋川土木事務所でも、平成22年度に渋川地区協議会を設置し、平成23年度に渋川地区協議会の中で、公共工事における建設発生土の有効利用と適正処理を図ることを目的に、渋川市赤城町に本件ストックヤードを設置することが決定されている。

3 建設発生土ストックヤードについて
 第1項の通り、詳馬県では、慢性的に利用土量より搬出土量が多い供給過多の状態であることから、工事の実施に先立ち、その受入地等を探すのに苦慮している実態がある。
 また、盛土材を必要とする工事現場があっても工事間の施工時期等が合わなければ、工事間利用もできない。
 そうした状況を打開するための取組に、建設発生土ストックヤードが挙げられる。
 建設発生土ストックヤードとは、「建設発生土を再利用するため、建設発生土を一時的に仮置きし、公共工事間での建設発生土の流用に伴う時間調整を行う場所であって付帯設備を有する施設をいう。」と定められている(甲6号証 第3条第2号)。
 本件ストックヤードを設置することで、公共事業における建設発生土を随時受入れることができ(別紙イメージ図の①)、また、土砂を必要とする工事が実施される場合は、本件ストックヤードから土砂を搬出し有効利用できるようになる(別紙イメージ図の②)。
 このように、建設発生土ストックヤードは、建設発生土の工事間利用を円滑にし、建設発生土の更なる有効利用と適正処理が図られるものである。

第2 建設発生土ストックヤード管理運営業務委託について
1 借地契約について
 本件ストックヤードは、民間の土地を使用してのものであり、6年間の長期間の使用となることや公共事業における建設発生土の搬入や搬出をする際に、民間の土地上で建設機械の使用、本

<P4>
件ストックヤードの管理運営をするための施設などを設置する必要がある。
 このため、平成24年4月1日に本件ストックヤードの設置者である渋川土木事務所と土地所有者望月春子、望月昭治とで借地契約を締結している(乙第3号証 別紙イメージ図の③)。
 なお、賃貸借期間は平成24年4月1日から平成30年3月31日までの6年間である。
 本件ストックヤードの運用土量については、建設発生土が供給過多の状況であることから、期間終了時には有効利用できない建設発生土が残ることは見込んでいた。しかし、一定期間においてストックヤードとして活用することは、公共工事間での建設発生土の流用に伴う時間調整を行うなど建設発生土の有効利用の面からも必要と判断され、一定の成果はあった。また存置した建設発生土は供給過多の状況で有効利用できないことから資産価値はなく、さらに、存置した建設発生土を全て再び撤去し他の受入地等、搬出するなどということも考えられず、存置したものである。

2 建設発生土ストックヤード管理運営業務委託の入札について
 本件ストックヤード管理運菖業謀蘇託に関する入札は、「一般競争入札(総合評価方式)」にて落札者を決定したが、この入札方式は、「公共工事の品質確保の促進に関する法律」(乙第4号証)及び「公共工事における総合評価方式活用ガイドライン」(乙第5号証)に基づいた入札方式である。同法律第3条第2項で、「公共工事の品質は、(略)経済性に配慮しつつ価格以外の多様な要素をも考慮し、価格及び品質が総合的に優れた内容の契約がなされることにより、確保されなければならない。」とあり、同ガイドラインでは、1総合評価方式の概要 中段で「公共工事の品質確保のための主要な取り組みとして総合評価方式の適用を掲げている。」とある。
 通常の建設工事と違い6年にわたる長期の業務委託となり、人員の確保や重機の確保など受託者にかかる負担が大きいことから、群馬県建設工事請負業者選定要領(乙第6号証)を参考に入札資格要件を総合数値が880点以上の土木一式工事業者で渋川土木事務所管内におけるA等級業者とした。また、受託者の負担軽減や広く参加者を募集する観点から複数の法人で構成するグルーブも参加資格に加えることとした。複数の法人で構成されるグループで申請する場合は、その代表者が資格要件を満たすこととしている。

<P5>
 また、渋川市内に拠点のある業者としているのは、施工業者の地域へのは精通度、貢献度等など業務を円滑に施工するための重要な要素を考慮してのものである。
 入札の結果、渋川建設事業協同組合が落札し、建設発生土1㎥あたりの利用料金として、ストックヤード 搬入時利用料金1,045円/㎥、搬出時利用料金620円が決定されている(甲第3号証 別紙イメージ図の④)。
 従って、渋川土木事務所と受託者である渋川建設事業協同組合との間で締結した管理運営業務委託協定には、何らの違法はない。
 なお、原告は、渋川地区の残土捨て場の単価として700円である旨主張する。しかし、それは民間施設の管理者が、残土捨て場として決定した単価であるが、本件の単価は公共工事における建設発生土のストックヤードとして決定したものであり、比較の対象とはならない。

3 ストックヤー ドの利用料金について
 渋川土木事務所の管理の建設発生土ストックヤードは、受託者である渋川建設事業協同組合が、公共事業における建設発生土をストックヤードへ搬入する者及びストックヤードから搬出する者の双方から、それぞれ搬入及び搬出にかかる利用料金を徴収し、この利用料金で管理運営に要する全ての費用を賄う形で運用されている(甲3号証 第10条 別紙イメージ図の①、②、⑤)。
 上記の通りの運用形態であるので 本件ストックヤードの管理者である渋川土木事務所から受託者である渋川建設事業協同組合に対して委託料等が発生するものではなく、また、利用料金は群馬県の歳入にはならない。

4 第三者への再委託について
 渋川土木事務所建設発生土ストックヤード管理運営業務委託に関する協定書(甲3号証)第22条第1項では、「当該業務の全部又は一部を第三者に委託し、請け負わせてはならない」と定めており、これに基づき、原告は協定書に違反している旨主張している。
 しかし、協定書(甲3号証)同条第1項のただし書きに 「あらかじめ委託者の書面による承

<P6>
諾を受けた場合は、当該業務の一部を第三者に委託し、又は請け負わせることができる。」とある。
 本件の場合「業務状況報告書」(乙第7号証)が書面により提出され、渋川土木事務所で内容確認と契約担当者の押印により承諾されているため、原告が主張するような協定書違反をしているものではない。

第3 建設発生土ストックヤー ドの土量管理について
1 土量管理について
 本件ストックヤードに搬入及び搬出される建設発生土の土量管理は、渋川土木事務所が受託者である渋川建設事業協同組合から月例報告書を提出させるとともに(乙第8号証 別紙イメージ図の⑥)、毎年度完了後60日以内に、渋川建設事業協同組合から提出される業務報告書(甲9号証参照)により、履行状況を渋川土木事務所で確認検査を行っている。
 本件ストックヤードの各年度の土量管理状況は、甲5号証のとおりである。
 従って、土量管理は、適切になされているので、何らの違法はない。

2 原告が主張する土量算出について
 原告は、甲12号証及び甲13号証により、約5万㎥の土砂が足りていない旨主張しているが、第2回口頭弁論において、甲13号証については原告が「図面」を拡大し再提出することとなっているため、その「図面」の提出を待って、被告の主張を行う。

第4 河川法違反、土壌汚染対策法違反について
 本訴状における請求の要旨(趣旨)、 被告群馬県知事山本一太は、渋川土木事務所長に対し、残土量5万㎥に見合う5,200万円を返還させよというものであり、河川法違反、土壌汚染対策法違反については、請求の要旨と関連しない。また、そもそも住民訴訟の対象にあたるものではない。

第5 結論
 以上のとおり、本件ストックヤード管理運営業務委託に関しては、原告が主張するような官製談合及び協定違反の事実はなく、ストックヤードの運用に関しても適正に行われている。
 また、土量管理についても、第3項の通り、適切に土量管理が行われ、その確認検査も行っている。
 したがつて、原告が主張するような事実は存在しないので原告の請求は棄却されるべきである。
                            以上

****甲13号証(拡大カラー版)******ZIP ⇒ 2019123b132019050811iyvzaj.zip

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令和元年末にまたまた「硯石」報道・・・悪いのは誰だ! 

2020-01-03 21:53:00 | 渋川市の行政問題
■令和元年の秋から冬にかけ、地元群馬県で唯一の県域地方新聞(県紙)として、大手紙を上回る公称30万部の発行部数を誇る上毛新聞は、なぜか頻繁に渋川市議会の様子を報道しています。しかも正式な手続きなしに進められた歴史的価値のある巨石「硯石」の周辺整備にまつわる問題を面白おかしく報道するというものでした。
 年が改まってしまいましたが、渋川市が設置した調査委員会の意見書がまとまったようなので見ていきましょう。


**********上毛新聞2019年12月26日
ZIP ⇒ 20191226vipj.zip
渋川市・硯石周辺整備問題
「2部署に法令違反」 調査委、意見書で再発防止策
渋川市北橘町の市有地にある巨石「硯石」の周辺整備を巡る問題を調べていた市の「行政事務執行の適正化に関する調査委員会」は25日、2部署で法令違反があったとする調査結果と再発防止への提言を盛り込んだ意見書を高木勉市長に提出した。高木市長は「しっかり受け止め、内部統制の仕組みを構築して行政事務の適正化を進めていく」と述べた。
 調査委は、市議による石の掘り起こしと周辺の整地について、資産経営課が市有地の賃貸借契約に関する手続きを取らなかった点や、市教委文化財保護課が口頭で石の説明板の移設を許可した点などが、市の財務規則や行政情報等取扱規則に違反しているとした。両課以外の再任用職員が市議と職員の打ち合わせに同席するなどしたのは「適切さを欠く」とも指摘した。
 その上で、担当業務の知識不足やコンプライアンス意識の欠如、部署間の情報共有の欠落などが問題を招いたとして、再発防止策に職員研修の実施やコンプライアンス行動指針の見直し、内部統制の仕組みづくりなどを挙げた。市議との交際の在り方や、再任用制度における部局長経験者の配置についても見直しの必要性を指摘した。
 職員が正規の手続きを指導せずに違法に許可した背景には、市議に対する過剰な配慮があったと推察。不当な事案に組織全体で対応する仕組みを早期に築いて市政の健全化を図るよう要請した。調査事項とは別に、職員の処分にも触れ、行政処分審査委員会での審査を求めた。
 高木市長は石の原状回復について「硯石を大事にしてきた地元の声を聞く必要がある」とした。

**********毎日新聞地方版2019年12月26日
渋川の硯石問題 内規違反、複数判明 調査委が市長に「意見書」 /群馬
 渋川市北橘町の市有地の岩「硯石(すずりいし)」の不適切整備問題で、市の調査委員会は25日、調査結果をとりまとめ、弁護士ら3人の外部委員の意見も含めた「意見書」を高木勉市長に提出した。市は今後、関係職員の処分について行政処分審査委員会で審査を行うという。
 意見書によると、この問題では、市の財務規則上必要な手続きが全て省かれていたなど複数の内規違反があったことが分かった。
 また、調査を通じ、整備を行った男性市議からの市当局への働きかけに関する記録、報告、決裁が行われていないこと、市職員の法令順守指針が有名無実化して機能していない実態などが浮き彫りとなったという。
 意見書では、再発防止策として、市議との交際の見直しや働きかけに対する対応制度の整備、法令順守指針の見直しなどを指摘した。【庄司哲也】
**********


↑硯石の整備の様子=市議提供↑

■今回もポイントを整理してみましょう。

ポイント①弁護士ら3人の外部委員の意見も含めた「意見書」が高木勉市長に提出されたこと。
ポイント②「硯石」周辺整備は市職員の法令順守指針が守られていないこと。
ポイント③上毛新聞では、文化財でもないのに文化財保護課の責任について指摘していること。
ポイント④最も悪い市議らの責任追及について触れていないこと。

■それでは、各ポイントについて考察していきましょう。

ポイント①
弁護士ら3人の外部委員の意見も含めた「意見書」が高木勉市長に提出されたこと

 渋川市北橘町の市有地にある岩「硯石(すずりいし)」が市の正式な手続きなしに市議の男性によって整備された問題では、渋川市議会が「歴史的価値のある硯石の掘り起こしに関する特別委員会」(田辺寛治委員長)が設置されていますが、それとは別に渋川市長が特別に設置した外部調査委員会があります。今回はこちらの意見書がまとまったという報道です。

 この委員会の報酬費の予算については、市の正式な手続きなしに市議らの圧力なのか?難癖ともいうべき理由で否決されたようですが、末尾資料にあるように臨時議会を開催し、予算を出しなおすことにより、全会一致で可決成立されたという不可思議な経緯により無事、費用が認められたようです。

ポイント②
「硯石」周辺整備は市職員の法令順守指針が守られていないこと

 上毛新聞によると、市議による石の掘り起こしと周辺の整地について、「資産経営課」と「市教委文化財保護課」の両課が、手続きを取らなかった点などを挙げ、「市の財務規則や行政情報等取扱規則に違反している」としています。

 また渋川市では、退職予定の部局長経験者を再任用する制度があり、その部長経験者が市議と共に「資産経営課」と「市教委文化財保護課」の両課に圧力をかけた、と上毛新聞報道を読むことができます。しかし特に「資産経営課」については、その圧力に屈せず手続きを取らなったのですから、何が悪いのか上毛新聞報道では全く理解できません。

ポイント③
上毛新聞では、文化財でもないのに文化財保護課の責任について指摘していること。

 上毛新聞では、「調査委は、市議による石の掘り起こしと周辺の整地について、」「市教委文化財保護課が口頭で石の説明板の移設を許可した点などが、市の財務規則や行政情報等取扱規則に違反している」としています。

 当会に寄せられた情報によると、「硯石」は歴史的価値があるかもしれませんが、未だ渋川市の文化財に認定されていないようです。

 渋川市議会9月一般質で田村なつ江議員が次のような質問をしています。
https://ssp.kaigiroku.net/tenant/shibukawa/MinuteView.html?council_id=286&schedule_id=6&minute_id=84&is_search=true
**********
4点目、硯石の大石について。北橘町、赤城山、硯石、からっ風街道沿いにあります大石は文化財的価値があると思われる大石なのに草や樹木に覆われていたため、周辺整備し、駐車スペースを確保しました。この大石は、渋川市教育委員会が説明板を立てており、赤城山が噴火した際に押し流されてできた大石で、上のくぼみに常に水がたまっていることから、すずりに見立てて硯石と呼ばれています。伝説には、親鸞が大石のくぼみにたまっていた水で墨をすり、歌を1首詠んだと言われています。この大石を市の文化財に指定する予定はあるのかお伺いいたします。
**********


硯石について傷跡を確認する市議=群馬県渋川市北橘町で

 この田村市議は、正式な手続きを経ないで「硯石」周辺整備工事を進めたグループの一人であるようですが、驚くべきことに歴史的価値のある「硯石」を、その歴史を損なうのも承知で元ある場所から動かし、しかも傷だらけにしておきながら、平気な顔で「市の文化財に指定」するよう質問を行っています。

 上毛新聞報道で、大変疑問なのは未だ市の文化財ではないのに「市教委文化財保護課が口頭で石の説明板の移設を許可した点」を問題視していることです。

・文化財ではないのに市教委文化財保護課がかかわるのでしょうか?

・「石の説明板の移設」は市の財産でしょう。市の財産を正式な手続きを経ないで口頭で動かせるものでしょうか?

・口頭によるやり取りがあったとしても、渋川市としては、正式な手続・要請があった時点で判断するものなのではないのでしょうか?


など、この報道には疑問ばかり浮かんでしまします。

ポイント④
最も悪い市議らの責任追及について触れていないこと。

 上毛新聞報道では、「行政事務執行の適正化に関する調査委員会」が「2部署に法令違反」を指摘し、再発防止への提言を意見書にまとめたことが報道されています。

 市の予算を使っておきながら、行政側の違反の指摘と再発防止策のとりまとめだけとは、拍子抜けの結論と言えるでしょう。本当に悪いのは正式な手続きを経ないで「硯石」周辺整備を強引に推し進めた市議らブラックグループです。この点を指摘しないのは片手落ちというものです。

 この点について上毛新聞報道の末尾では「高木市長は石の原状回復について『硯石を大事にしてきた地元の声を聞く必要がある』とした。」と報道し、地元の声に責任追及を転嫁しているかの印象をつけています。

 もちろん歴史的価値のある「硯石」は元来の場所に戻すことはできても、大きな傷がついてしまっているので、完璧には元に戻りません。正式な手続きを経ないで「硯石」を動かした市議らブラックグループは、誠意をもって限りなく元通りに傷を治すことと、器物破損の罪を償う必要があるでしょう。

■読者の皆様は、今回の難解な「硯石」報道をどのようにお感じになったでしょうか?
この市議らはボランティアと称して重機で「硯石」を動かしているので、器物破損の罪とともに公職選挙法違反の罪がどのように指摘されるのかなど、渋川市で起きた「硯石」事件を今年も引き続いて注目していきましょう。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

※参考資料1:硯石をめぐる報道
**********毎日新聞地方版 2019年12月20日
短信  渋川市臨時議会が補正予算案を可決 /群馬
渋川市の臨時議会は19日の本会議で一般会計補正予算案を全会一致で可決し、閉会した。同予算案は同市北橘町の市有地の岩「硯石」整備を巡る市調査委の外部委員報償費を行財政改革推進費から流用したことなどが問題視され9日に一旦、否決されていた。このため、市は報償費を一般経費として再提出した。
**********

※参考資料2:「硯石」整備にまつわる”恫喝“報道の様子
**********毎日新聞2019年12月3日 地方版
硯石問題 「公式なものでない」 渋川市長、整備了解を否定 /群馬
 渋川市北橘町の市有地にある岩「硯石(すずりいし)」が市の正式な手続きなしに市議の男性らによって整備された問題で、高木勉市長は11月29日の市議会特別委員会に出席し、当事者の市議が整備に関して「市側から口頭で了解を得て、市長も知っていた」などと主張していることについて反論、否定した。
 特別委で、高木市長は「(硯石は)公有財産だ。変更があれば住民の要望などがあるはず。立ち話程度で公式なものとは受け止めていなかった」と説明した。
 さらに問題が起きた背景について高木市長は「市議が人事に口をはさんだり、恫喝(どうかつ)めいた発言を受けたりした市職員もいる。仕事を円滑に進めるため、言うことに従うという意識が生まれ、事態を招いたのではないか」と話した。【庄司哲也】
**********
 なお、過去の硯石報道についてはこちらの末尾参考資料をご覧ください。
○2019年12月7日:「渋川市議がまたまた売名行為?」その後(その4)
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/3087.html

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「渋川市議がまたまた売名行為?」その後(その5)上毛新聞がまた偏向報道?

2019-12-15 22:30:00 | 渋川市の行政問題
■地元群馬県で唯一の県域地方新聞(県紙)として、大手紙を上回る公称30万部の発行部数を誇る上毛新聞は、なぜか頻繁に渋川市議会の様子を報道しています。しかも正式な手続きなしに進められた歴史的価値のある巨石「硯石」の周辺整備にまつわる問題を面白おかしく報道するというものでした。
 先日またまた上毛新聞に「硯石」の文字が踊りましたので見ていきましょう。今回の記事はなんと渋川市議会の予算委員会の一幕です。市議会の本決議ならいざ知らず、予算委員会の報道など過去にあったでしょうか?


**********令和元年(2019)12月10日上毛新聞 ZIP ⇒ 20191210v.zip
補正予算案を否決 渋川市議会予算常任委 市側の説明を問題視
 渋川市議会は9日、予算常任委員会を開き、本年度一般会計補正予算案を反対多数で否決した。市の「行政事務執行の適正化に関する調査委員会」に関し、10月に委嘱した外部委員の報償費が新たな事業費として予算案に盛り込まれず、市側が「当初予算の一般経費を用いる」と説明したことなどを問題視した。 
 予算常任委は議長を除く17人で構成。委員長を除いた起立による採決で賛成6、反対10だった。
 同予算案は12月定例会最終日(11日)の本会議での採決で可否が決まる。否決されると、予算案に盛り込まれている伊香保温泉での東京五輪の聖火リレー出発式の準備や生活道路の緊急整備、人事院勧告に基づく職員給与の改定などが執行できなくなる。
予算常任委は、一般会計補正予算案以外の各特別会計補正予算案6議案は全会一致で可決した。
 市の調査委員会は、同市北橘町の市有地にある巨石「硯石」が市の正式な手続きを経ずに市議によって掘り起こされた問題を受け、9月に設置された。問題点を明らかにして今後の行政事務の改善点を示すため、10月に弁護士と元県総務部長、元県警刑事部長の3人を外部委員に委嘱した。
**********

■上毛新聞では、渋川市議会の予算委員会の否決報道のみを取り上げ、その後、本議会でどうなったか、興味がないのか報道されませんでしたが、毎日新聞では予算委員会から本議会まで丁寧に報道がありました。

**********令和元年(2019年)12月10日 毎日新聞地方版
硯石整備で疑義 補正予算案否決 渋川市議会 /群馬
 渋川市議会の予算委員会は9日、総額約1億1300万円の一般会計補正予算案を否決した。同市北橘町の市有地にある岩「硯石(すずりいし)」が正式な手続きを経ずに整備された問題をめぐり、市の調査委員会に選任された弁護士ら3人の外部委員への報償金などについて市議から疑義が上がった。
 市議会事務局によると、市議からは本来予算化すべき報奨金を流用という形で支払うのはおかしいという意見が出た。このほか、部長級の人事案に対しても疑義が示されたという。【庄司哲也】

**********令和元年(2019年)12月12日 毎日新聞地方版
補正予算案を本会議で否決 渋川市議会閉会 /群馬
 渋川市議会は11日の本会議で、2019年度一般会計補正予算案を反対多数で否決し、閉会した。同市北橘町の市有地にある岩「硯石(すずりいし)」が市の正式な手続きを経ずに整備された問題で設置した市の調査委員会の外部委員3人の報償費を行財政改革推進費から流用したことなどが問題視された。採決は賛成7、反対10だった。
 否決により伊香保温泉で実施予定の2020東京五輪・パラリンピックの聖火リレーの出発式の準備や人事院勧告に基づく市職員給与の改定が遅れる可能性がある。
 高木勉市長は「緊急の予算が通過できなかったことは残念。市議会の指摘を受け止め、年内に早急に臨時会を招集したい」と話した。臨時会は19日に開催される。【庄司哲也】
**********

 今回も報道のポイントを整理してみましょう。

ポイント①今回も「硯石」の文字が上毛新聞に踊ったこと。
ポイント②渋川市議会の中の予算委員会で補正予算案が否決された報道であること。
ポイント③「硯石」整備の問題の議員たちが議決に加わっていないだろうか?
ポイント④上毛新聞報道は、予算を否決した側の偏向報道?であること。

■それではそれぞれのポイントについて考えてみましょう。

ポイント①
今回も「硯石」の文字が上毛新聞に踊ったこと。

 記事の末尾に渋川市北橘町の市有地にある巨石「硯石」が市の正式な手続きを経ずに市議によって掘り起こされた問題を受け、9月に市の調査委員会が設置されたことが紹介されています。

 この問題について上毛新聞は、11月15日、同23日と2週にわたって、なぜか?正式な手続きを経ないで「硯石」周辺整備を行った市議の「市側から口頭で了解を得て、市長も知っていた」などとする身勝手な主張を愉快に報道しています。

 これに対し渋川市は、「弁護士と元県総務部長、元県警刑事部長」の外部者による調査委員会を設置し「公文書」による調査等を通じて問題を解決する方針を示していました。

 今回の報道では、市が設置した調査委員会の費用について、議会側が予算委員会のなかで予算を否決するという内容になっています。なんとしても正式な手続きを経ないで行われた「硯石」の周辺整備を「口頭による了解」で通してしまおうとするグループの意思をほのめかしているようです。

ポイント②
渋川市議会の中の予算委員会で補正予算案が否決された報道であること。

 渋川市議会は9日、予算常任委員会を開き、本年度一般会計補正予算案を反対多数で否決しました。上毛新聞では予算反対派の主張を長々と次のように紹介しています。
**********
市の「行政事務執行の適正化に関する調査委員会」に関し、10月に委嘱した外部委員の報償費が新たな事業費として予算案に盛り込まれず、市側が「当初予算の一般経費を用いる」と説明したことなどを問題視した。
**********

 ちょっと分かりにくい表現となっていますが、記事の末尾に紹介された「弁護士と元県総務部長、元県警刑事部長」の3人からなる外部委員会の費用について、“けしからん”と直接反対すると露骨すぎる?ので、「予算の盛り込み方がおかしい」と難癖をつけ、外部委員会の設置がなし崩しになるよう予算を否決してしまったという報道と読むことができるでしょう。

 10月に委嘱した外部委員の報償費が新たな事業費として予算案に盛り込まれていれば、予算は可決されたのでしょうか?そのようなことは到底考えられず、予算をなんとしても難癖をつけ否決し「外部委員会」を解散に追い込むと考えればこの報道に合点がいきます。

 この報道では、予算否決の正当化を図るべく、否決の影響が大袈裟に紹介されています。
**********
否決されると、予算案に盛り込まれている伊香保温泉での東京五輪の聖火リレー出発式の準備や生活道路の緊急整備、人事院勧告に基づく職員給与の改定などが執行できなくなる。
**********

 良い意味でも悪い意味でも新聞読者の関心の高い東京オリンピックの話題をわざわざ持ち出し「東京五輪の聖火リレー出発式の準備」ができなくなると不安をあおり、世論誘導をおこなっているのです。

 正式な手続きを経ないでおこなわれた公園等の周辺整備工事問題で、上毛新聞は一貫して「正式な手続きを経ていない」ことを報道しています。それを受けたのか市側(つまり市長側)が問題の解決を図ろうと外部委員会を設置しました。その委員会費用を、渋川市側は「当初予算の一般経費を用いる」と説明していることが紹介されていますが、問題解決のために当初予算の枠内であれば、何の問題があるのでしょうか?

ポイント③
「硯石」整備の問題の議員たちが議決に加わっていないだろうか?

 また渋川市議会予算常任委員会の議決や本会議に、問題の市議たちが加わっていないか?心配でなりせん。予算に利害関係があるものが否決の決議に加わる、こんな恐ろしいことがあってよいのでしょうか?外部委員の報償費の予算の盛り込まれ方が気に食わないと難癖をつける議決に、正式な手続きを経ずに周辺整備をおこなった議員らが加わったとしたらあまりにも不公正な議決であると言えるでしょう。

 また、元はと言えば、ある市議らが「正式な手続きを経ないで」公園等の周辺整備を行ったことが大問題なのです。正式な手続きを経ずに市行政を勝手に強引に進める議員が居ることが大問題ですが、その市議らを擁護し、調査のための外部委員会を事実上止めてしまおうとする勢力が多数いることに驚きを隠せません。

 大同有害スラグ事件で有名な渋川市では、アスファルトの下に大量の有害スラグが埋設され、そのフッ素毒にやられたのか市民を守るための議会には、“恫喝をも良し”とするブラックグループが大量暗躍?している模様です。

ポイント④
上毛新聞報道は、予算を否決した側の偏向報道?であること。

 今回も群馬県が誇るクォリティーペーパーであるはずの上毛新聞の報道では、来年に開催が迫ったオリンピックを持ち出し、多大な影響があるぞ、と不安をあおる形で、「硯石」周辺整備にまつわるお話を愉快に報道しています。しかし、「硯石」周辺整備を強引に進めたグループの宣伝にしか興味がないのか、不安だけを煽っておいて今後どうなるのか、全く報道しません。

 毎日新聞では、地元紙よりも限られた紙面の中で丁寧に、本議会でもやはり本年度一般会計補正予算案が否決されたことと、次の展開を以下のように報道しています。
******
高木勉市長は「緊急の予算が通過できなかったことは残念。市議会の指摘を受け止め、年内に早急に臨時会を招集したい」と話した。臨時会は19日に開催される。
*****

 渋川市は、予算案の再議などは行わず、2019年度一般会計補正予算案を反対多数で否決したまま本会議を閉会した模様で、あらためて臨時会を開催し、市議会の指摘を受け止めた修正を行った予算案を議論するようです。

 19日以降、正式な手続きを経ないで公園等の周辺整備を進める議員たちと市側との
“ブラック議員グループ”VS“市長側”の戦い
がまたしても勃発するのでしょうか?またそこに上毛新聞がどのように愉快な偏向報道を行ってくるのか目が離せません。皆様はどのようにお感じになったでしょうか?

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

※参考資料1:総務省の一般行政経費の説明
■総務省では予算中の一般経費についてどのように説明しているのでしょうか?
******
<一般行政経費>
地方財政計画上の経費の一区分。教育文化施策、社会福祉施策、国土及び環境保全施策等の諸施策の推進に要する経費を始め、地方公共団体の設置する各種公用・公共用施設の管理運営に要する経費等、地方公共団体が地域社会の振興を図るとともに、その秩序を維持し、住民の安全・健康、福祉の維持向上を図るために行う一切の行政事務に要する経費から、給与関係経費、公債費、維持補修費、投資的経費及び公営企業繰出金として別途計上している経費を除いたものであり、広範な内容にわたっている。出典:地方財政白書(総務省)
******
 地方公共団体の秩序を維持するために行政事務に要する経費ですから、正式な手続きを経ずに進められた「硯石」周辺整備の外部調査委員の費用は当然一般経費に含まれると考えられます。

※参考資料2:地方自治法第220条
*****
(予算の執行及び事故繰越し)
第二百二十条 普通地方公共団体の長は、政令で定める基準に従つて予算の執行に関する手続を定め、これに従って予算を執行しなければならない。
2 歳出予算の経費の金額は、各款の間又は各項の間において相互にこれを流用することができない。ただし、歳出予算の各項の経費の金額は、予算の執行上必要がある場合に限り、予算の定めるところにより、これを流用することができる。

*****
 予算には1.2.3.や甲.乙.丙.ではなく、款.項.節.目というように分類されています。
 地方自治法第220条は「各款の間又は各項の間において相互にこれを流用することができない」と定めていますが、逆に「節.目」分類の中では流用できると考えているのが一般的のようです。一番いけないことは予算をオーバーしてしまうことでしょう。
 渋川市の予算についてはこちらをご覧ください↓↓
http://www.city.shibukawa.lg.jp/shisei/zaisei/yosan/p006570.html

※参考資料3:「硯石」整備にまつわる”恫喝“報道の様子
**********毎日新聞2019年12月3日 地方版
硯石問題 「公式なものでない」 渋川市長、整備了解を否定 /群馬
 渋川市北橘町の市有地にある岩「硯石(すずりいし)」が市の正式な手続きなしに市議の男性らによって整備された問題で、高木勉市長は11月29日の市議会特別委員会に出席し、当事者の市議が整備に関して「市側から口頭で了解を得て、市長も知っていた」などと主張していることについて反論、否定した。
 特別委で、高木市長は「(硯石は)公有財産だ。変更があれば住民の要望などがあるはず。立ち話程度で公式なものとは受け止めていなかった」と説明した。
 さらに問題が起きた背景について高木市長は「市議が人事に口をはさんだり、恫喝(どうかつ)めいた発言を受けたりした市職員もいる。仕事を円滑に進めるため、言うことに従うという意識が生まれ、事態を招いたのではないか」と話した。【庄司哲也】
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 なお、過去の硯石報道についてはこちらの末尾参考資料をご覧ください。
○2019年12月7日:「渋川市議がまたまた売名行為?」その後(その4)
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/3087.html

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「渋川市議がまたまた売名行為?」その後(その4)

2019-12-07 23:53:00 | 渋川市の行政問題
 地元群馬県で唯一の県域地方新聞(県紙)として、大手紙を上回る公称30万部の発行部数を誇る上毛新聞は、なぜか週末になると渋川市議会の様子を2週に渡り報道しました。その様子というのは、正式な手続きなしに公園の周辺整備を進めた市議の「了解を得ている」に対し渋川市長の「聞いていない」を面白おかしく報道するというものでした。
 口頭による「了解」VS「聞いていない」という低次元な愉快な報道はその後どうなったのでしょうか?その後2週間、上毛新聞を読み続けましたが「正式な手続きなしに公園の周辺整備」報道はありませんでした。
 ところがその続報が毎日新聞でありましたのでお伝えいたします。

毎日新聞に掲載された硯石の整備の様子=市議提供。「歴史的価値のある硯石の掘り起こしに関する特別委員会」が設置された問題の行為はこの写真の通り。毎日新聞によると、なんと市議本人から写真提供があったらしい。生々しく石が削れ、石煙がたっている。郷土の人に愛される神聖な石がかわいそう。

**********毎日新聞2019年12月3日 地方版
硯石問題 「公式なものでない」 渋川市長、整備了解を否定 /群馬
 渋川市北橘町の市有地にある岩「硯石(すずりいし)」が市の正式な手続きなしに市議の男性らによって整備された問題で、高木勉市長は11月29日の市議会特別委員会に出席し、当事者の市議が整備に関して「市側から口頭で了解を得て、市長も知っていた」などと主張していることについて反論、否定した。
 特別委で、高木市長は「(硯石は)公有財産だ。変更があれば住民の要望などがあるはず。立ち話程度で公式なものとは受け止めていなかった」と説明した。
 さらに問題が起きた背景について高木市長は「市議が人事に口をはさんだり、恫喝(どうかつ)めいた発言を受けたりした市職員もいる。仕事を円滑に進めるため、言うことに従うという意識が生まれ、事態を招いたのではないか」と話した。【庄司哲也】
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■いつものように報道のポイントを整理してみましょう。

ポイント①「硯石」の整備について渋川市長の反論報道であること。
ポイント②問題の市議は恐ろしい人?であるらしい。
ポイント③問題の市議の発言がないので上毛新聞では報道されないこと。

 それではそれぞれのポイントについて検証してみましょう。

ポイント①
「硯石」の整備について渋川市長の反論報道であること。


歴史的価値のある「硯石」の周辺整備後の様子。この周辺整備工事は、渋川市の正式な手続きなしに行われたことは上毛新聞でも毎日新聞でも報道されているが、なぜか上毛新聞はそれだけにとどまらず、「話をした」VS「聞いていない」のワイドショー並みの演出をやってのけた。

 渋川市議会の「歴史的価値のある硯石の掘り起こしに関する特別委員会」で、高木市長は「『(硯石は)公有財産だ。変更があれば住民の要望などがあるはず。立ち話程度で公式なものとは受け止めていなかった』と説明した」と公有財産の周辺整備工事は、正式な手続きを経て行われるもので、立ち話程度では公式な手続きではない、という至極当たり前な答弁をしたことが紹介されています。

 高木市長としては、市行政は、その意思決定に至る過程並びに事業の実績を合理的に跡付け、後から検証することができるようにするため「公文書」により進められるもので、特別委員会のあまりにもくだらない質問にさぞかし困惑したことでしょう。

 また高木市長は「変更があれば住民の要望などがあるはず」と公文書に要望の記載がないことも説明しています。「硯石」に歴史的価値があるのなら文化財保護の観点から動かすことは価値を損ないます。

 「硯石」を無慈悲に傷つけながら、元あった場所から移動してしまうことなど住民から要望が出るはずなどあり得ない、と思っていたところ、やはり住民の要望とは関係ない身勝手な「硯石」周辺整備工事との説明なのです。

ポイント②
問題の市議は恐ろしい人?であるらしい。

 報道では問題が起きた背景が説明されています。群馬県が誇るクオリティーペーパーの上毛新聞報道では、硯石問題を低俗な「話をした」VS「聞いていない」のワイドショー張りの演出にされてしまいましたが、毎日新聞では、正式な手続きを経ていない硯石周辺整備の背景が報道されています。

 議会の活動とは別に渋川市では、この問題について弁護士ら3人の外部委員による調査委員会が設置されています。その委員会の調査が進んだのか?上記報道記事によれば、次のような高木市長の説明が紹介されています。
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「市議が人事に口をはさんだり、恫喝(どうかつ)めいた発言を受けたりした市職員もいる。仕事を円滑に進めるため、言うことに従うという意識が生まれ、事態を招いたのではないか」と話した。
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 なんと問題の市議は、市長でも公務員でもないのに、渋川市職員(もちろん公務員)の「人事に口をはさんだり」、公務員に言うことを聞かせようと「恫喝(どうかつ)めいた発言」を浴びせかけたりしている日常が紹介されています。

 恐ろしいことです法律に則り粛々と仕事が進められるイメージのある地方役場で「恫喝(どうかつ)めいた」怒号がこだまする様は、世にも恐ろしい光景であることでしょう。

 大同有害スラグ事件で有名な渋川市では、金に物を言わせる大企業が闊歩し、フッ素まみれなスラグが平気でばら撒かれ、市民を守るべき市役所では「恫喝(どうかつ)めいた発言」がこだましているのです。スラグが産業廃棄物に認定されても撤去が進まないのは、こういった背景が行政内で影響しているかもしれません。

ポイント③
問題の市議の発言がないので上毛新聞では報道されないこと。

 歴史的価値のある「硯石」が正式な手続きを経ないで周辺整備された問題で、地方行政のトップである渋川市長の説明が毎日新聞で報道されました。しかし問題の市議の発言が、上毛新聞の報道では見当たりません。まるで、渋川市長より問題の市議の方が上!?であるかのような報道ぶりが気になります。

 群馬県が誇るクオリティーペーパーの上毛新聞では、渋川市で起きた「話をした」VS「聞いていない」という低俗な報道を2週に渡り報道しました。

 であるならば今回の渋川市長の説明に対し、問題の市議に取材をしてコメントを紹介するなど、前回同様、愉快な低俗報道をするものと期待しましたが、報道がないため、上毛新聞の一連の報道は、問題の市議に加担した報道であった?と考えざるを得ません。皆様はどうお感じになったでしょうか。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

※参考資料:硯石をめぐる報道
**********上毛新聞2019年8月22日
北橘の「硯石」見に来て 整地や駐車場確保 巨石周辺を住民が力

整備後の硯石。車を止めて見学できるようになった。

整備前におはらいをする関係者。周囲に草木が茂っている。
 地名の由来にもなった巨石「硯石(すずりいし)」を広く知ってもらおうと、群馬県渋川市北橘町赤城山の近隣住民らが周辺整備に動きだした。草木を伐採して整地し、駐車スペースを確保。将来、憩いの場になるようサクラの苗木も植えた。有志は「地域の宝を観光客らにも見てほしい」と話している。
 硯石は赤城南麓広域農道(からっ風街道)沿いにある。地上に出ていた部分は高さ1.4メートルで、幅は2.2メートルほど。赤城山が噴火した際に押し流されてきたとされ、上のくぼみに常に水がたまっていることから硯(すずり)に見立てて呼ばれているという。親鸞がくぼみの水を使って墨をすり、一首詠んだとの伝承も残る。

**********毎日新聞2019年9月17日
親鸞上人伝説の岩「硯石」、地域おこしの目玉に 渋川市議が無償で整備 住民賛否「見えやすい」「あんなに傷」 /群馬

整備が終わり地中から掘り起こされた硯石=群馬県渋川市北橘町で8月24日
 渋川市北橘町の岩「硯石(すずりいし)」を地域おこしの目玉にしようと、渋川市議の望月昭治氏(67)らが整備に入った。親鸞上人がこの地に立ち寄った際、岩のくぼみにたまった水で墨をすり歌を詠んだという伝説が残されている。市指定文化財ではないが「市の文化的財産」(市職員)といい、望月氏が整備を企画し実現した。
 硯石は、通称「からっ風街道」と呼ばれる市道沿いの市有地にあり、岩の脇には市教育委員会が立てた説明書きの看板もあった。
 望月氏らが整備に入ったのは7月下旬。土木建築会社の役員も務める望月氏が、会社の重機を使って岩を掘り返した。やぶも伐採し、桜の苗木を現地に植えた。望月氏は「硯石を世に出してやりたいと思った。今後は市の指定文化財になれればいい」と話す。
 ただ、地元では賛否が分かれている。「硯石が見やすくなった」と歓迎の声がある一方、重機で掘り返した際に岩に傷が付いたことから、「あんなに傷つくとは思わなかった」「文句が無いわけではないが、ボランティアでやってくれたのだから仕方がない」などという意見もある。
 市文化財保護課の担当者は「もう少し傷が付かないように強く要望すべきだった」と話している。【西銘研志郎】

**********毎日新聞2019年9月25日
硯石整備、正式許可なし 市議の要請、口頭のみ 渋川市 /群馬
 渋川市北橘町の市有地にある岩「硯石(すずりいし)」を市議が「地域おこし」を名目に移動させた件で、この整備行為に市の正式な許可がなかったことが24日分かった。高木勉市長もこの整備行為を報道されるまで把握しておらず、毎日新聞の取材に対し、整備に必要な手続きを経ていないことを認めた。この整備で岩には傷が付いており、地元住民からは「誰がその責任を追うのかが分からない」との声も上がっている。【西銘研志郎】
 硯石は「からっ風街道」と呼ばれる市道沿いにある。親鸞上人がこの地に立ち寄った際、岩のくぼみにたまった水で墨をすり歌を詠んだという伝説が残されており、市指定文化財ではないが、岩の脇には市教委が立てた説明書きの看板がある。7月下旬に、土木建築会社の役員を務める男性市議らが地域おこしの目玉にしようと、会社の重機を使って無償で硯石近辺を整備。その際に重機で岩に傷が付いた。
 市関係者などによると、通常、地元からの要望で市が事業化する場合、地元自治会長が組織する連合会が市の行政センターに要望書を提出し、センターが市の関係部署に要望を届ける。その後に市役所内での検討を経て、予算案に計上し、議会の承認を得る。
 だが今回の整備行為は男性市議が主導したもので、地元からの要望書は行政センターには提出されていなかった。市側は市議からの要請を受けて、「市議の善意」として受け取り、事業化するための起案書などを作成せず、市議と複数の関連部署の課長との間で話が進められた。担当課長の説明では「上司にも口頭では伝えた」というが、正式な書類は作成されず、決済などの手続きもされていなかった。
 高木市長は毎日新聞の取材に対し「硯石の整備は新聞で報道されるまで知らなかった。もしこうしたことをするなら正式な手続きが必要だが、適正な処理ではなかった。行政として責任はある」と述べた。担当課長は「市議の善意として受け取ったので特に問題視はしなかった。結果的にこうなってしまったのは残念」と話している。

**********毎日新聞2019年9月27日
渋川市議会 硯石問題で特別委 掘り起こしの経緯調査 

硯石の整備の様子=市議提供
 渋川市北橘町の市有地にある岩「硯石(すずりいし)」が市の正式な手続きを経ずに市議の男性らによって整備された問題で、渋川市議会は26日、この問題を調査する特別委員会を設置することを決めた。設置理由は「硯石の掘り起こしに関する許可手続きと掘り起こしの経緯について市議会として調査が必要」としている。
 硯石は市指定文化財ではないが、親鸞上人がかつてこの地に立ち寄った際に岩にたまった水で墨をすり歌を詠んだという伝説が残されており、そばには市教委の説明書きの看板も立てられている。長年、北橘地区の住民らに親しまれてきた。
 今年7月下旬に土木建築会社の役員を務める男性市議が中心となってこの会社の重機を使い、硯石周辺を整備した。この際に、硯石を掘り起こし、岩に傷が付いた経緯がある。
 この整備行為については、市の正式な手続きが一切とられておらず、起案書などの書面も作られていなかったため、問題視されている。【西銘研志郎】

**********毎日新聞2019年10月8日
「硯石」特別委が視察 複数の傷を確認 渋川市議会

硯石について傷跡を確認する市議=群馬県渋川市北橘町で
 渋川市北橘町の市有地にある岩「硯石(すずりいし)」が市の正式な手続きなしに市議の男性によって整備された問題で、同市議会特別委員会(田辺寛治委員長)が7日、現場を視察し、岩の移動と作業時に付いたとみられる複数の傷があることを確認した。
 視察したのは、委員8人と委員外の市議2人の計10人。岩には浄土真宗の宗祖・親鸞に関する伝説があり、視察した市議からは「移動によって文化的な価値が損なわれる」などの声が出た。田辺委員長は「事実関係を明らかにし、12月の定例市議会での報告を目指したい」と話した。委員会は今後、週1回開く予定で、必要があれば関係者の参考人招致も行うとしている。
 一方、高木勉市長は同日の定例会見で、昨年6月に岩の移動・整備を持ち込んだ市議の男性に、担当外の水道部長(当時)が対応していたことを明らかにした。高木氏は「なぜ、水道部長が対応したのかは分からない」と話した。【庄司哲也】

**********上毛新聞2019年11月15日
硯石周辺整備の市議「市の了解得ている」
渋川市議会特別委

 渋川市北橘町の市有地にある巨石「硯石」の周辺整備が市の正式な手続きを経ずに行われた問題で、同市議会の「歴史的価値のある硯石の掘り起こしに関する特別委員会」が14日、開かれた。
 作業した市議が委員の質疑に応じ、作業前の地鎮祭の日時を高木勉市長に伝えていたとした上で、「市の了解を得ている」との認識を示した。
 市議は、作業に関し議会事務局職員を通じて、石の説明板を掲示している市教委文化財保護課と市有地を管理する資産経営課に連絡をしたと説明。「市がくいを打ち、草を刈った場所に(作業)に入った。市長にも話しており、100パーセント市の了解を得ていると思っている」などと述べた。
 高木市長は上毛新聞の取材に「からっ風街道の石を動かすからと日程の都合を聞かれたが、市有地にある石の作業とは聞いていなかった」と認識の違いを示し、「どこに問題があったのかを現在調べているところだ」と述べた。

**********毎日新聞2019年11月19日 地方版
「硯石」問題 外部委員による調査委が初会合 渋川市 /群馬
 渋川市北橘町の市有地にある岩「硯石(すずりいし)」が市の正式な手続きなしに市議の男性らによって整備された問題で、渋川市が設置した弁護士ら3人の外部委員による調査委員会の初会合が18日、開かれ、委員からは「公文書がないことは問題」などの意見が寄せられた。
市が設置した調査委員会は、すでに関係職員から聞き取り調査を実施しており、外部委員の初会合は、この内容を基に非公開で話し合った。
 委員からは「(整備は)まずは地元の要望として持ってくるべきで、それをどう扱ったか文書として残すべきだ」「市有地内であり、(整備の)必要性があるか市側が主体的に精査しなければならない」などの声が上がったという。【庄司哲也】

**********上毛新聞2019年11月23日
硯石周辺整備問題 報告遅れる可能性
渋川市議会特別委

 渋川市北橘町の市有地にある巨石「硯石」の周辺整備が市の正式な手続きを経ずに行われた問題で、同市議会の「歴史的価値のある硯石の掘り起こしに関する特別委員会」が22日、開か
れた。 報告書の取りまとめ方を話し合った結果、当初の目標としていた市議会12月定例会での報告がずれ込む可能性が出てきた。
 前回までに、関係する市職員や市議ら8人から話を聞いた。取りまとめに慎重を期すため、当初の目標時期にはこだわらないことで一致した。
 「(作業前の)地鎮祭の日時を市長に伝えた」とする市議の発言と、報道による高木勉市長の見解に相違があることから、特別委として市長の認識について文書で回答を求めることも決めた。
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