旅路(ON A JOURNEY)

風に吹かれて此処彼処。
好奇心の赴く儘、
気の向く儘。
男はやとよ、
何処へ行く。

行政

2011年08月30日 21時42分15秒 | Weblog
「特定求職者の就職を促進し、もって特定求職者の職業及び生活の安定に資することを目的とする法律」が10月1日から施行される。特定就職者とは雇用保険に加入している者や雇用保険を受給することができる者以外の求職者をいう。

この特定求職者が職業訓練を受ける際に一定の要件を備えれば、職業訓練受講手当ての給付を受けることができる。月10万円と通所のための交通費がそれだ。ところが、偽りや不正の行為によって給付金の支給を受けた場合には不支給、場合によっては返還命令を受ける。

その要件の中に、正当な理由のない遅刻や早退や欠席で1か月分が不支給、2回目で返還命令という規定や職業指導・職業紹介の支援指示に従わなかったら1回目で以降の不支給、2回目で返還命令という規定がある。

特定求職者は誠実に計画に従うと誓約したにもかかわらず、正当な理由がないのに訓練を欠席し、または支援指示を履行することを怠ったのだから、偽りや不正の行為を行ったことになるというのがその論拠だ。不思議な権力現象だと諦めかかっていたら、特定求職者にかなり譲歩した規定に変わるらしい。ほっとした。

確かに不正は許してはならない。だからといって受給者を畏怖せしめてはならない。不肖はやと、今日の通知に胸をなでおろしている。行政は粛々と公平に執行されるべきだ。しかし、求職者の実態に盲目な施策には意味がない。優先されるべきは社会の利益だと考えている。

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