旅路(ON A JOURNEY)

風に吹かれて此処彼処。
好奇心の赴く儘、
気の向く儘。
男はやとよ、
何処へ行く。

行政の原則

2011年09月03日 09時14分46秒 | Weblog
過剰規制禁止の原則
「行政規制では必要不可欠な権限行使のみが許容され、かつ規制措置が認められる場合でも、選択すべき規制手段は、権限行使によって制限を受ける権利・自由との関係で過剰とならない適正なバランスを確保することが必要である。この基本的な考え方は、行政法領域全般に適用される普遍的なものとして、行政法の一般原則に挙げられる。」「行政法用語 230 WARDS」(成文堂)から引用。ごく一部を改竄。
比例原則ともいう。行政規制の行使の際の制約として「スズメを撃つのに大砲を使ってはならない」という比喩で示されることが多い。行政法には通則的法典がないので、この喩えは行政法体系音痴の私にも非常に解りやすい。

適正手続の原則 
行政は適法であるばかりではなく、手続き過程も公正でなければならない。

公正性・透明性の原則
行政決定は恣意、独断を疑われるものであってはならず、内容及び過程は国民に明らかである必要がある。

求職者の側の理解力に差があるというのに行政には公平な説明責任が課せられている。行政を解りやすく説明することに心を傾けてきた末端の公務員である私は、新制度の膨大な業務取扱要領を前に戸惑いを覚えている。法によって明らかにされた太陽=制度主旨と、要領で示された北風=取扱規定とのギャップを埋めたうえで、国の主権者である特定求職者に対して新制度をうまく説明できるのだろうか。

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