知命堂日記   ~  人間五十年、下天のうちをくらぶれば、夢幻のごとくなり ~ 2005.9.11

いつ死んでもおかしくない年のころ。
夢も希望もなく、やっと生きてます。
今を夢幻と思って、ただひたすらに…

財団法人・社団法人は公益法人ではなくなる

2006-06-14 06:10:16 | Weblog
社団法人・財団法人に関する法律(3本)が平成18年6月2日に交付された。名称が長いため法律番号でいると平成18年法律第48号、第49号、第50号である。
この法律は、交付の日から2年6月(第50号は1年6月以内)以内に施行されるが、施行されるとこれまで行政庁の許可によって設立されてきた社団法人や財団法人は、定款について公証人の認証を受けて法務局で登記するだけで設立可能となる。特に財団法人に関しては、基本財産が300万円から設立可能となる。寄付行為もなくなり定款に一本化される。並行して中間法人制度は廃止となる。
公益法人となるためには、新たに行政庁に公益認定を受けることが必要となるが、この認定は独立した委員会に諮問してその答申を受けてから認定が行われるため、これまで存在していた恣意性が排除されることとなる。したがって、何でもかんでもごり押しすれば公益法人になるとは限らない。
これによって社団法人や財団法人の既得権は剥奪されることとなる。既存の公益法人は、新法施行後5年間存在が認められるが、この間に一般社団・財団か公益社団・財団に移行できないできない限り、解散となる。
実に、思い切った制度である。これによって民法第34条の許可の上にあぐらをかいていた第3セクターが安穏としていられなくなり行政のスリム化が進んでいくことだろう。大変良いことだと思う。