万国時事周覧

世界中で起こっている様々な出来事について、政治学および統治学を研究する学者の視点から、寸評を書いています。

反日は中韓だけ-日本の役割は横暴と無法からアジアを護ること

2013年07月16日 17時39分12秒 | アジア
 アメリカの世論調査機関の結果によりますと、日本国に対する評価は、中韓と他の諸国との間で二極化されているそうです。中韓では8割から9割が日本国に対して好ましくない感情を持つ一方で、東南アジア諸国やオーストラリアなどでは、8割近くが日本国を好ましいと感じているのです。この結果、日本国のアジア、あるいは、環太平洋における役割を考えれば、仕方がないと思うのです。

 マスコミなど、中韓における著しい反日感情を指摘して、日本国政府に対して、中韓との関係改善を求める向きもあります。しかしながら、仮に、日本国が、両国での親日派を増やすために中韓に歩み寄るとしますと、どのような事態が起きるでしょうか。中国と韓国は、尖閣諸島や竹島の問題を含めて、日本国に対して政治的な譲歩を要求しています。特に、中国は、脅しや力による現状の変更を試みており、日本国のみならず、周辺諸国に安全保障上の脅威を与えています。ここで日本国が、両国に屈して妥協しますと、武力による威嚇や政治的圧力がアジアにおいて有効であることを示す前例を作ることになります。そして、それは、中国と国境を接したり、脅威を感じている諸国にとりましては、日本国に対する失望となることでしょう。中国の横暴と韓国の無法を抑える役割を、日本国に期待しているのですから。
 
 このように考えますと、中韓の対日感情の改善を優先する必要はなく、日本国は、アジアの法秩序を護る役割に徹するべきです。アジアが暴力が支配する無法地帯化して喜ぶのは、中韓、そして、北朝鮮だけなのですから。

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韓国最高裁の枯葉剤賠償判決-米韓FTAのICSIDの出番では

2013年07月15日 15時32分06秒 | 国際政治
 日本国内では、TPP協定案にICSID条項が付されていることが、TPP発足後のリスクとして指摘されております。何故ならば、世銀に設置されているICSIDの紛争解決手続きでは、民間企業でも相手国の公的機関を相手取って訴訟を起こすことができるからです。

 批判の中心点は、”投資先の国に対して、民間企業が政策の変更を迫ることができる”というものですあり、実際に、こうした前例が、NAFTAを締結している米加間であるようです(もっとも、NAFTAでも、ICSIDが唯一の解決手段ではない…)。しかしながら、ICSIDの本来の趣旨は、投資先の政府が、外国の民間企業に対して不当な扱いをしたり、損害を与えた場合、被害を受けた民間企業が、公平な解決を求めることができる制度を提供することにありました。もちろん、この条項が、内政干渉の手段に使われることには大いに問題がありますが、国家の中には、公権力を自国の国益のために用いる国もあるのです。実際に、韓国の裁判所は、対馬の盗難仏像の日本国への返却を事実上阻止した上に、日韓請求権協定に反して、日本国の企業に対して戦時徴用の賠償を命じています。昨日、アメリカ企業に対して下されば賠償判決も、ベトナム戦争時における枯葉剤の使用による韓国人元兵士の被害を認めるものでした。韓国の裁判所は、法と証拠に照らした公平な裁判を司るのではなく、外国企業から損害賠償を引き出すために、司法権を政治的に濫用しているとしか思えないのです。

 ICSID条項は、米韓FTA協定にも設置されているはずです。世銀の総裁が韓国系米国人ですので、またもや韓国寄りの介入が画策される可能性は否定できないものの、ICSIDは、民間企業が関わる事件の有効な解決手段となる可能性はあります(もちろん、政府が表にでる解決方法もありますが…)。アメリカの企業が、今後、どのような対応をとるのかはわかりませんが、自国優先の司法権の行使は、法の支配に支えられている国際秩序を乱しているのではないかと思うのです。

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”主権は譲れぬ”-中国の侵略予告

2013年07月14日 15時57分52秒 | アジア
主権譲れぬ・我々も被害…中国主張、米と平行線(読売新聞) - goo ニュース
 先日、アメリカのワシントンで開かれた閣僚級による第5回米中戦略・経済対話において、中国側は、南シナ海や東シナ海における行動について、”主権は譲れない”と主張したそうです。この言葉、実のところ、中国の侵略予告であると思うのです。

 中国は、一先ずは、国際社会において一目置かれる大国ですので、誰も、この言葉の意味する真意をストレートに指摘しようとはしません。マスコミも、会談は平行線とか、物別れといった表現で、中国のメンツを立てて、オブラートに包もうとしています。しかしながら、国際法上の根拠もなく、他国の領域を自国の主権の及ぶ範囲と見なせば、それは、相手国を侵略する意図を明示したことに他なりません。一般の社会においても、隣人の家の敷地内に勝手に小屋を建てたり、住居侵入を繰り返せば、当然に、警察沙汰になります。それでも容疑者が”この土地は自分のもの”と言い張ったとしても、裁判が全てを明らかにし、決着を付けます。社会一般の常識からすれば、中国の行為は、他者の権利に対する、重大な侵害行為なのです。中国は、現代国際法上の主権を、”他国から暴力で奪い取る権利”と勝手に解釈しているようなのです。

 国際社会の現状では、国レベルほどには司法制度は整っていないことをよいことにして、中国は、歴代皇帝よろしく”朕の欲するところは全て帝国の領土”と言わんばかりです(もっとも、歴代中華帝国は、外征に失敗して衰退するケースが多いのですが…)。中国は、度々、第二次世界大戦を引き合いに出して、侵略戦争を批判していますが、現在、自らがその侵略戦争を起こそうとしていることに気づいているのでしょうか。

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拉致事件は氷山の一角-併合時代から続く北朝鮮の日本攻撃

2013年07月13日 15時37分34秒 | アジア
維新・石原共同代表「横田さんはめかけに」(時事通信) - goo ニュース
 ここ数年、北朝鮮による拉致事件解決に向けての動きは鈍く、先行きもまた不透明です。拉致事件は、90年代に至り、被害者の実名報道がなされたことから、日本国民に知れ渡るようになりました。しかしながら、北朝鮮の日本国に対する攻撃性の起源は、実に併合時代にまで遡ることができます。

 1919年以降、ロシア革命の影響を受けたこともあって、朝鮮半島では、ソ連邦の支援の下で、武装抗日パルチザンが結成されたそうです。日本語訳が出版されたことで話題を集めているSo Far From The Bamboo Groveにも”Anti Japanese Communist Army”として描かれており、満州や朝鮮半島北部の山中などで専門的な軍事訓練を受けていました。終戦直後に、現地に居住していた日本人を無残に大量虐殺したのも、この抗日武装集団ですし、日本国内で暴虐の限りを尽くした朝鮮進駐軍もまた、あるいは、この組織の支部であったのかもしれません。また、後に北朝鮮を建国した金日成は、抗日戦線で活躍した部隊指揮官であったそうです(実際には、別人らしい…)。つまり、北朝鮮の建国には、抗日武装集団が絡んでおり、1950年に朝鮮戦争が勃発すると、北朝鮮の主敵はアメリカと韓国に転じるものの、引き続き、抗日活動もまた、継続していた節があるのです(東京を火の海に発言…)。日本国内で組織された朝鮮総連では、嘘かまことか、日本国内で騒乱が発生した場合、一斉に武装蜂起するように訓練を受けてきたとも噂されおり、また、オウム事件といったテロ事件との関わりも指摘されています。拉致事件とは、いわば、潜伏してきた北朝鮮の攻撃性が事件として表に現れたという意味において、氷山の一角なのではないかと思うのです。

 拉致事件が、氷山の一角であるとしますと、拉致事件の解決を以って、日朝の友好関係が成立したとみなすことは、あまりに早計で危険すぎます。むしろ、抗日を根拠に成立した軍事独裁体制そのものが崩壊しない限り、日本国に対する攻撃性は消滅しないのではないでしょうか(韓国の例もあり、必ずしも、民主化=親日化とは限りませんが…)。この問題は、抗日戦線から誕生した中国の一党独裁体制とも共通していますが、日本国は、拉致問題の根にある抗日軍事独裁体制に、目を瞑ってはならないと思うのです。

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アメリカに朝鮮人による日本人大量虐殺事件の記念碑は設置できる?

2013年07月12日 11時13分45秒 | 国際政治
慰安婦像、米西海岸にも=韓国系団体が設置へ―ロス近郊(時事通信) - goo ニュース
 韓国系団体による”慰安婦像”建設運動が遂に西海岸にまで及び、ロサンゼルス近郊のグレンデール市議会の決議で、また一つ、”慰安婦像”の設置が決まったそうです。ロサンゼルスには、全米最大規模の韓国系米国人のコミュニティーが存在しており、本国とタッグした韓国系ロビー活動の凄まじさを物語っています。

 報道によりますと、公聴会を開き、日系米国人の多数が抗議したにも拘わらず、決議は4対1で可決されたそうです。僅か5人による決定ですので、韓国ロビーが議員を籠絡させることは難しくはなかったのでしょう。韓国の常套手段である”既成事実化”も同時進行しており、議決前に、銅像は韓国側の費用で既にアメリカに持ち込まれていたそうです。用意周到に流れが作られていたわけですから、日系米国人が反対を表明した時点では、手遅れとなっていた可能性があります。とは言うものの、グレンデール市議会の議員も、普段はおとなしい日系米国人の反発に驚いたのか、”この像は、戦時における悲惨さを伝えるもので、特定の国を非難するものではない”と弁明しているとも伝わります。もし、そうであるならば、日系日本人が、終戦前後に発生した朝鮮半島における日本人虐殺事件の記念碑を建設したいと、グレンデール市議会に申し入れてもよいはずです(他にも、様々な対抗方法はあるのですが…)。アメリカでは、So Far From The Bamboo Groveが教科書の副読本にも採用されており、この非人道的な事件は、日本よりも知られています。日本軍による20万人朝鮮人女性強制連行説は韓国側の捏造ですが、朝鮮半島での日本人大量虐殺は多数の証拠や証言が残されている事実です。

 一民族に対してでも、出身国の”歴史認識”を多民族国家であるアメリカに持ち込むことを許しますと、際限がなくなります。日本国のみならず、他民族から残虐行為を受けた歴史を持つ民族は数限りがないからです。国家間関係や民族対立の歴史が移民を通して内部化されますと、当事国ではないにも拘わらず、アメリカが、将来において、深刻な社会的分裂に悩まされる可能性も否定できないと思うのです。

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韓国人原爆被害者手帳訴訟―戸籍の記載が怪しいのでは

2013年07月11日 15時24分33秒 | アジア
 今月9日、長崎地裁は、生後8か月の時に長崎で被爆したと主張する韓国人の言い分を認め、被爆者手帳を交付するよう長崎市に命じる判決を下しました。日本人が原爆被害者手帳の交付を受けるには2名の証人を要するそうですので、本人証言だけで交付を認める当判決は、韓国人を優遇する”逆差別”と批判されても仕方がありません。もっとも、この訴訟、韓国人にとりましては、藪蛇になるのではないかと思うのです。

 この事件における韓国人の主張の拠り所は、(1)役所の戸籍に長崎市橋口町において出生したとする記載があることと、(2)被爆当時、この韓国人家族は橋口町に住んでおり、家屋が倒れて母親と共に下敷きになったところを、父親に救出された、とする伝聞証言の二つです。まず、(1)については、市の調査により、同住所地には、他の世帯が住んでいたことが判明しており、原告の韓国人は、橋口町に居住していませんでした。(2)についても、橋口町は、爆心地から500メートルの位置にあったため、家屋は火災と倒壊で破壊され、生存者もほとんどいなかったとする調査結果があります。つまり、(1)も(2)事実に反しており、信憑性はほとんどゼロなのですが、何故か、地裁の裁判官は、”内容に不自然不合理な点はない”として、この本人証言の信憑性を認定してしまったのです。爆心地から500メートルほどで被爆しますと、健康被害も相当なはずにも拘わらず、この被告は、原爆症を訴えるでもなく、両親もまた、被爆が原因で亡くなったわけでもないそうです(地裁は、証言だけで認定せずに、原告の健康調査も実施すべき…)。どう考えましても、不自然不合理な点ばかりなのですが、このような地裁の判決がまかり通るとしますと、日本国の司法もまた、韓国レベルにまで転落することになります。

 ところで、この訴訟、裁判官は、(1)を根拠として認めているようですが、疑うべきは、戸籍の記載の方なのではないかと思うのです。報道だけでは、日本側に残されている戸籍なのか、韓国側の戸籍なのかは不明なものの、出生時に、両親が、虚偽の申請を行ったか、あるいは、戸籍そのものが怪しい可能性があります。戸籍の乗っ取りや偽造は、日本への密入国の手口にも使われたそうですが、この事件、これまで隠されてきた韓国人をめぐる戸籍問題を明るみにするのではないでしょうか。

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因果を逆にする伝統のレトリック-自らの脅威を隠したい中国

2013年07月10日 16時04分24秒 | アジア
防衛白書 中国 日本が人為的に緊張作っている(産経新聞) - goo ニュース
 日本国政府が公表した防衛白書に対して、中国外務省の華春瑩報道官は、早々、”日本国は、中国脅威論をまき散らしている”と厳しく非難したそうです。信じがたいことに、中国側は、自らの行動は、国際法と国内法に合致していると言い放っているのです…。

 ”卵が先が鶏が先か”の議論がありますが、防衛白書において中国の脅威論が提起されたのは、中国の脅威が現実に存在しているからです。この点、中国の脅威が先んじていることは、誰もが否定しえないことです。近年の急激な軍拡に加えて、尖閣諸島の周辺海域では、中国公船が、連日のように領海侵犯を繰り返しております。また、中国外務省は頑なに否定していますが、1月に発生した中国艦船によるレーダー照射事件に至っては、複数の人民解放軍の幹部が、この暴挙を事実として認めております。中国は、国際法で禁じられている武力による威嚇を実行しているのですから、日本国の防衛白書は、事実を事実として捉え、それを記述したに過ぎないのです。

 しばしば、中国の主張には、時系列上の関係が前後するという奇妙な現象が見られます。これは、因果関係を意図的に逆転させ、結果、あるいは、リアクションを先に批判することで、原因の方を誤魔化す、あるいは、正当化しようとする伝統的なレトリックらしいのです。今回の発言に当て嵌めてみれば、”日本国が中国脅威論をまき散らすので、中国は、軍事的な対応をせざるを得ない”という詐術的な主張となります。こうしたレトリックは、国際社会では通用しないのですから、中国は、より誠実な態度で国際法の順守に努めるべきと思うのです。

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NTTドコモのツートップ戦略は独禁法違反では?

2013年07月09日 17時25分56秒 | 日本経済
NTT社長、アイフォーン「否定したことはない」(産経新聞) - goo ニュース
 最近、NTTドコモは、ツートップ戦略を展開しており、特定の二社のスマホを積極的に顧客に売り込む方法を採用しています。ところが、ドコモが選定した機種は、ソニー製のXperiaAと韓国サムスン製のGallaxy4であったことから、他の家電企業や消費者から不満の声が上がっているそうです。

 不満の第1の理由は、日本企業であるソニーが選ばれるのはまだ許されるものの、海外において反日ロビーに資金提供しているサムスンの製品を日本企業が支援すべきではない、というものです。NTTドコモの主要株主はNTTであり(3分の2を保有)、そのNTTの最大株主は、日本国政府です(3分の1を保有)。この構図ですと、日本企業を差し置いて、反日企業の利益拡大に、日本政府が協力することになりますので、日本国民の多くが反発しているのです。
 第2に、ツートップの選考が不透明です。仮に、公平に選定を行うならば、全てのスマホメーカーに対して公開基準を公表し、公平な競争を経て機種を選ぶべきです。しかも、韓国製品をも対象に含めたのですから、今後は、アイフォーンなど含め、全世界のスマホメーカーを対象としなければ、公平性を欠くことになります。
 そして、第3に、ツートップ戦略そのものが、独禁法で禁じられている不公正な取引方法に当たる可能性があります。不公正な取引方法の一つに、「取引条件等の差別取扱い」という行為があり、それは、「不当に、ある事業者に対して取引の条件叉は実施について有利な叉は不利な取り扱いをすること」と定義されています。特定の企業に対して優遇措置を約束しているツートップ戦略は、スマートフォン市場の公平な競争を歪め、他のメーカーに不利益を与えている可能性があるのです。また、サムスンは、自社製品に対して2万円の値引き販売を実施するそうですが、この措置もまた、不当廉売の疑いがあります(ダンピング?)。

 以上に述べたように、NTTドコモのツートップ戦略が継続されますと、不利な状況を強いられている他のメーカーは、市場から排除される恐れもあります。公正取引委員会とスマホメーカーは、この問題について、何らかのアクションを起こすべきではないかと思うのです。

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韓国アシアナ機事故―乗務員は無責任?

2013年07月08日 15時11分01秒 | アジア
アシアナ機乗客、機体の穴などから素早く脱出(読売新聞) - goo ニュース
 航空機事故には、生死を分ける”90秒ルール”なるものがあるそうです。機体の爆発や炎上に巻き込まれないために、着陸してから90秒以内に、乗客・乗員を機外に脱出させなければならない、とする事故対応のルールです。昨日サンフランシスコ空港で発生した韓国アシアナ機事故では、不幸にも二人の中国人女子高生が犠牲になられたものの、乗客の大半は、90秒以内で機外に脱出することができたそうです。

 事故原因も然ることながら、この事故報道で不審に思うことは、アシアナ航空の乗務員の行動です。乗客の証言では、胴体着陸直後、機長は、機内アナウンスで、”皆さん、落ち着いてください”と呼びかけたそうです。ところが、90秒ルールを考えれば、このアナウンス、致命的なミスとなる可能性がありました。何故ならば、乗客を落ち着かせるよりも、乗務員は、90秒以内に、できるだけ迅速に乗客を機外に脱出させなければならないからです。幸いにして、乗客の人々は、アナウンスを無視し、自発的にベルトを外して脱出を始め、中には、事故で開いた機体の破損部分や緊急脱出用のシューターもないドアから飛び降りた乗客もいたそうです。非常用ドアを開け、シューターを準備したのも近くに座っていた乗客達であり、怪我を負いながらも他の乗客を救助した乗客もいました。助かった人々の証言からイメージされる脱出劇は、乗客が自ら状況を判断し、協力し合うことで90秒ルールを実現した成功劇なのです。

 韓国の国土交通省の発表によりますと、「乗客らが乗務員の案内で非常脱出した後、火災が発生した」とし、多数の乗客が脱出できたのは乗務員の誘導のお蔭と説明しています。果たして、どちらの情報が、脱出劇の真実を語っているのでしょうか。

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チャーター機による不法滞在者集団送還-在日韓国・朝鮮人にも必要では

2013年07月07日 15時44分36秒 | アジア
不法滞在、チャーター機で75人を一斉送還(読売新聞) - goo ニュース
 法務省は、今回初めて、不法に入国したフィリピン人75人に対して、チャーターした航空機による一斉送還を実施したそうです。この方法、不法に入国している在日韓国・朝鮮人に対しても用いてはどうかと思うのです。

 在日韓国・朝鮮人ほど、謎に包まれた存在はありません。何故ならば、戦時中、徴用で日本に居住していた人々は、245名を除いて全員帰国していますので、現在、日本国に居住しているのは、自発的に日本国に在留した人々(平和条約国籍離脱者)と、戦後の混乱期に渡航してきた密入国者です。日韓法的地位協定によって、特別永住資格が与えられるのは、前者のみのはずなのですが、何故か、密入国者、並びに、その子孫にまで永住許可が与えられているらしいのです(在日韓国・朝鮮人が著した自叙伝などでも多数の証言あり…)。こうした杜撰な特別永住資格の承認において最大の問題となるのは、この資格があると、犯罪者であっても、協定に定められた重罪以外は強制送還できず、かつ、生活保護や国民健康保険などにおいても、特別の配慮を受けることができることです。日本国における在日韓国・朝鮮人の犯罪率の高さは、強制送還が難しい仕組みに原因があり、1991年に制定された入管特例法でも、3代目以降にもこの特権を認めています。その背景には、朝鮮戦争で国内が荒廃していることを口実に、韓国側が、在日韓国人の送還を拒否したという事情もあるようですが、今となっては、民団や総連が日本国内において脅迫や暴力を厭わない圧力団体と化し、通名の使用などにより、日本社会に脅威を与えていることを考えますと、在日韓国・朝鮮人の密入国者や犯罪者を特別に優遇する必要性は見当たりません(しかも、優遇を受けながら、在日韓国・朝鮮の人々は日本と日本人を憎んでいる…)。

 コリア・タウンと化している新大久保では、日韓双方のデモ隊同士の衝突も起きているようですが、特別永住資格の許可や入管特例法などを見る限り、明らかに”在日特権”なるものは存在しております。日本国政府が、入管特例法を見直すとともに、密入国者や犯罪者である在日韓国・朝鮮人を集団送還したとしても、一般の外国人と同等の扱いとするのですから、決して”差別”には当たらないと思うのです。

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憲法第9条問題―敗戦国の軍備制限は何時まで?

2013年07月06日 16時07分47秒 | 国際政治
 今月に実施される参議院選挙の結果次第では、与党だけで憲法改正の発議に必要となる議席数が確保できるようになるため、憲法改正も、にわかに現実味を帯びてきました。最大の焦点は、憲法第9条の行方となりますが、国内的な議論に閉じこもることなく、第二次世界大戦の敗戦国に対する軍備制限の観点から第9条問題を見直すことにも、意義があるのではないかと思うのです。

 日本国憲法は、連合国との間で「サンフランシスコ講和条約」が締結される以前の、1946年に制定されました。GHQの占領期にあっては、日本国政府の主権は大幅に制限されていましたので、新たに起草された憲法の内容にも、連合国側の意向が色濃く反映されています(マッカーサー原案による…)。通常では、戦争後の軍備制限は講和条約に書き込まれるのですが、憲法制定が講和条約に先んじた日本国では、軍備制限条項は、国際法ではなく、国内法である憲法において内部化されたのです。その一方で、1952年に発効したサンフランシスコ講和条約には、軍備制限に関する条項は、一切、ありません。それでは、他の枢軸国側の諸国の軍備制限に関する事情は、どうであったのでしょうか。例えば、枢軸国の一国であったイタリアは、1947年2月に「パリ講和条約」を締結しています(憲法制定は1948年)。この条約の第46条以下には、軍備制限の条文が続きますが、条約上の軍備制限は、イタリアが、”連合国、あるいは、国連加盟後における安保理と合意”するまで、効力が続くとしています。同様の条文は、連合国とオーストリアとの間で1955年に締結された「オーストリア国家条約」にも見られ、オーストリアの場合には、中立政策と一体化しています。結局、両国とも、1955年には国連に加盟し、イタリアは、1949年にNATOにも加盟することで、軍備制限は事実上解除されます。オーストリアも、冷戦崩壊後に国境を接するバルカン半島で激しい紛争が発生したことから、軍備制限を解くことになります。ドイツは、東西ドイツの再統一を前にした1990年12月に、東西ドイツと米英仏ソの間で「ドイツ最終規定条約」が調印されていますが、この条約では、国連憲章の範囲内での軍事力の行使が認められる一方で、大量破壊兵器の放棄、NPTの継続、並びに、CFE協定(NATOとワルシャワ条約機構との間の軍縮協定)で合意された兵力削減の実施が定められています。ドイツの場合には、第二次世界大戦に加えて、冷戦の”戦後処理”の側面もありますが、一般諸国と比較して著しい軍備制限が課せられているわけではないのです。

 以上に見てきたように、枢軸国側の他の諸国は、戦後の国際情勢の変化の中で、およそ敗戦国としての軍備制限が解除されています。一方、憲法制定が先行した日本国は、国際法上の軍備制限義務が課せられていない反面、憲法を改正しない限り、正式に軍備制限を解くことができません。中国が軍事力という牙を研いでいる現状を鑑みますと、第二次世界大戦の結果としての軍備制限は、既に、その役割を終えていると思うのです。

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エジプトは実務型国家への転換を

2013年07月05日 11時11分22秒 | アフリカ
マンスール氏、暫定大統領就任=軍主導の政権移行が始動―モルシ氏訴追も・エジプト(時事通信) - goo ニュース
 ムバラク元大統領を追い込んだアラブの春から2年後の今日、今度は、民主的な選挙を経て選ばれたはずのモルシ大統領もまた、100万人規模のデモを招き、軍の手によって職を去ることになりました。エジプトは民主化への移行過程にあって、政府も国民も、解決策を求めてもがいているように見えます。

 現地を訪問したことがありませんので、エジプトの実情を正確に把握しているわけではありませんが、ムバラク時代から続く大統領の独裁傾向とイスラム原理主義問題を考慮しますと、エジプトは、実務型国家への転換を図ってはどうかと思うのです。現状では、宗派や思想間の権力闘争の色合いが強く、大統領選挙を何度繰り返しても、選出された大統領は、特定勢力による支配を意味するに過ぎません。大統職は、国家・国民の統合ではなく、逆に、分裂方向に作用してしまうのです。しかも、大統領選では、エジプトの状況を改善するための具体的な政策が競われているわけではありません。民主的な手法でモルシ氏が大統領に就任したものの、結局は、エジプトの具体的な経済再生策を欠いたために、経済の停滞や失業率の上昇を招きました。また、イスラム原理主義への傾斜から、国民の自由化要求に十分に応えることもできなかったのです。このように考えますと、エジプトが真の民主化達成の鍵は、モルシ政権の失敗の克服にありそうです。例えば、大統領選挙に際して、エジプト経済の再建などの具体的な争点を設定し、立候補者に具体的手法、スケジュール、将来予測の提示を求めることで、民主的選挙の不毛な権力闘争化を抑えることができます(もちろん、必ずしも、政策公約が実現するわけではないのですが…)。また、大統領への過度な依存が、不安定化や分裂の要因であるならば、議会の権限を強化することも一案です。合議制の議会であれば、国内の多様な集団の意見や利益を調整できますし、それぞれの勢力が、自らの政策を議会を舞台に討論することもできます。民主主義とは、自由な議論に支えられている制度なのですから、この側面を強化できれば、民主的制度の利点を発揮することができます。さらに、条件を付して大統領リコール制度を導入すれば、少なくとも、民主的な手法で政権交代を実現することができます。

 実務型国家への転換は、エジプトのみならず、実のところ、全ての諸国に必要なことなのかもしれません。エジプト国民の意識の高さと行動力は証明済みなのですから、そのエネルギーを内部対立ではなく、真の民主的国家建設に向けることができれば、早期の混乱収拾も夢ではないと思うのです。

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中国説―エジプトの混乱は民主主義が原因?

2013年07月04日 15時41分25秒 | 国際政治
同胞団与党党首も拘束=メンバー300人に逮捕状―各地で暴動、死傷者・エジプト(時事通信) - goo ニュース
 中国の共産党系の機関紙である環球時報によれば、エジプトの混乱の原因は、民主主義の導入にあるそうです。果たして、この見解は、正しいのでしょうか?

 世界を見渡してみますと、民主化によって安定を得た国の方が多く、完璧ではなく、改良の余地が残るにせよ、民主主義体制は、人類が試行錯誤の末に到達した統治体制と言うことができます。エジプトの混乱は、民主化への移行に失敗したのであり、民主主義の導入そのものが原因ではないのです。重要なことは、何故、エジプトが民主化の入り口で躓いたのか、その要因を探ることです。エジプトの場合、モルシ前大統領を輩出したムスリム同胞団が、民主主義に対する理解が浅かったという問題があります。民主化とは名ばかりで、”ムバラク独裁”から”モルシ独裁”への移行であれば、たとえ選挙を経て選出された大統領であっても、国民の不満が高まるのも当然です。また、エジプトでは、ムバラク大統領時代から、政治を軍が支える体制が敷かれており、今回のクーデタは、民主化以降も軍の影響力が根強く残っていたことを示しています。国内の政治的な対立が、安易に軍事力によって解決されてしまう土壌が、エジプトにはあるのです。さらに、イスラム諸国共通の問題として、政教分離に対する国民の考え方の違いが、イスラム派と世俗派の間に深刻な亀裂を生んでいます。これらの他にも、おそらく、エジプトの地政学的な立場など、様々な要因が絡んでいることでしょう。

 中国の見解は、エジプトの混乱の責任を民主主義に押し付けることで、国内の民主化要求を抑え、合わせて一党独裁体制への支持を取り付けることなのでしょうが、今後、一党独裁体制を強化したところで、中国が抱える問題が解決されるとは思えません。中国に必要なことは、民主主義を頭から否定するのではなく、エジプトの経験を教訓に、混乱を回避するソフト・ランディングの民主化手法を編み出すことであると思うのです。

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日本国も東シナ海にガス田プラントを-日中中間線確定に向けて

2013年07月03日 15時48分44秒 | アジア
中国が新たな施設建設 東シナ海の中間線付近 菅長官「重大な懸念」(産経新聞) - goo ニュース
 尖閣諸島問題が注目を集めている矢先、中国が、東シナ海の中間線付近で新たなガス採掘施設の建設に乗り出したとするニュースが報じらています。日本国の菅官房長官は、すかさずに”重大な懸念”を表明しましたが、言葉だけでは中国の横暴を抑制できないことは誰の目にも明らかです。

 東シナ海の海域の境界線をめぐっては、日本国側が日中双方の基線から等距離となる中間線を主張しているのに対して、中国側は、日中中間線を越えて沖縄トラフまで中国大陸沿岸からの大陸棚の延長と主張しています。両者の主張が食い違うため、この海域での境界線は未確定とされてきましたが、そもそも、大陸棚の延長には、国連の「大陸棚の限界に関する委員会」の勧告による承認を要します。中国の場合、大陸棚延長は、2012年7月14日に申請されているものの、国連の委員会において、未だに承認を得ていないようです。そこで日本国としては、以下のような対応が考えられます。その一つは、国連海洋法条約では、境界について国際的な争いがある場合には、一国による一方的な資源開発は慎むべきとされていますので、大陸棚に関する国連の判断を待つよう、中国側に要請するという選択肢です。当委員会で中国の申請が却下されれば、日本国は、大手を振って日本側の海域で、ガス田の開発を行うことができます。もう一つ、選択肢があるとすれば、日本国側もまた、即、中間線の日本国側にガス田の採掘プラントを建設することです。その際、”海上日の丸プラント”の建設を中国側が黙認すれば、東シナ海の日中中間線は、事実上、確定されたことになります。ただし、後者の方法では、中国の一方的な天然ガスの吸い上げを阻止できる一方で、中国が、日本国側のガス田プラント建設を武力で破壊する可能性もあり、この点、いささかリスキーな選択ではあります。

 東シナ海において日中中間線が確定するか否かは、国連の委員会の判断を待つ必要がありそうです。

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韓国最高裁の戦時徴用賠償支払い命令-日本企業は国際仲裁に訴えては

2013年07月02日 17時41分19秒 | アジア
 昨日、戦時中に日本国民として徴用された韓国人が起こした、賃金未払いに対する損害賠償の請求について、韓国最高裁が、被告である三菱重工に対して、賠償の支払いを命じたと報じられております。新日鉄住友も既に訴えられていますが、この判決が確定しますと、他の日本企業に対しても、連鎖的に集団訴訟が起こされる可能性があるそうです。

 韓国政府の公式見解では、徴用による個人賠償の請求権は日韓請求権協定で外交上解決済みなそうですので、この政府見解が覆されるとしますと、韓国の司法は、権力分立の原則に反して、政治に介入したことになります。韓国最高裁が、何を根拠にこのような判決を下したのか、理解に苦しむのですが、2012年5月12日の判決要旨によりますと(国立国会図書館調査及び立法考査局)、特に日韓請求権協定の効力については、「サンフランシスコ講和条約(昭和27年条約第5号)第4条に基づき日韓間の債権債務関係を政治的合意によって解決したものであり、植民地支配に対する賠償を請求したものではない」と解釈しているようです。つまり、”植民地支配の賠償は別”と主張しているのです。果たして、この言い分は通用するのでしょうか。日韓請求権協定の第2条には、「1951年9月8日にサン・フランシスコ市で署名された日本国との平和条約第4(a)条を含めて、完全かつ最終的に解決されたこととなることを確認する」とあります。”含めて”と記述されているのですから、請求権問題は、全面的に解決されたと解釈すべきです。韓国最高裁は、併合そのものを”違法な占拠”とする立場にもありますが、仮に違法な占拠であれば、サンフランシスコ講和条約第4条の適用を受けることもできなくなります(当時、韓国併合は、国際的な承認を得ており、国際社会は、日本国による韓国併合を国際法上合法としている…)。

 仮に、韓国側が、この判決を強制力を以て履行するとなりますと、日韓請求権協定がありながら、日本側が二度目の賠償を支払わねばらなくなるとと共に、国際社会の法秩序が崩壊する危機となります。こうした事態を防ぐために、日本企業は、国際仲裁に訴えてはどうかと思うのです。一般的な仲裁のほかに、国際仲裁裁判所のUNCITRALの制度を用いれば、民間企業も政府を相手取って訴訟を起こすことができます。また、TPP加盟問題ですっかりイメージを悪くしてしまいましたが、世銀のICSIDでも、民間企業からの提訴が可能です。韓国司法の人治に対しては、日本企業は、法の支配を盾に対抗すべきと思うのです。

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