日本国憲法三条。
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日本国憲法
〔内閣の助言と承認及び責任〕
第三条 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
自民党案
(国旗及び国歌)
第三条 国旗は日章旗とし、国歌は君が代とする。
2 日本国民は、国旗及び国歌を尊重しなければならない。
大日本帝国憲法
第三条 天皇ハ神聖ニシテ侵スヘカラス
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現行日本国憲法、自民党改憲草案、大日本帝国憲法とそれぞれの三条の内容が大きく異なります。
自民党改憲草案は、なぜ、「天皇」の章にわざわざ、今までなかった国旗や国歌の規定を新設し、条ずれを起こすことを覚悟で、三条に規定をおいたのか、何か不自然さ、違和感を感じさせます。
自民党案として、第一章を「第一章 天皇」と題名をつけたのであれば、「天皇」に関わることのみで統一すべきであり、「国旗」「国歌」を入れたいのであれば、第一章の表題は、「第一章 天皇、国旗、国歌」などとすべきです。
それは、さておくとしても、自民党案第三条は、大きな問題点をはらんでいると考えます。
〇1 国旗、国歌を憲法に規定することの是非
国旗、国歌を、憲法において、わざわざ改正をしてまで、新設すべきであるかどうか。
〇2 国旗、国歌を具体名まで出して規定することの是非
わざわざ、「日章旗」「君が代」の文言を出さずとも、規定をおけるのではないか。
「国旗及び国歌に関する法律」があるわけだから、「第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。」のように、例えば、「国旗、国歌は、国旗及び国歌に関する法律により、これを定める。」でよかったのではないか。
〇3 国旗、国家を天皇の章の第三条に規定し、天皇の章に条ずれを起こすことの是非。
万が一、国旗、国歌の規定を新設すべきとしても、天皇の章にわざわざ条ずれを来してまで、第三条に規定をすべきであるかどうか。
国家の形式面という点であれば、天皇の章に条ずれを起こすよりは、憲法の後半の方で規定をおけるのではないか。
〇4 憲法の本質に反する規定を第三条2項に置くことの是非。
憲法は、本質的には、現行憲法が規定(参照 〔憲法尊重擁護の義務〕第99条天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。)するように、権力側を縛るもの。
にもかかわらず、すでに3条2項から、自民党改憲案では、「日本国民は、・・・尊重しなければならない。」などと国民を縛る内容の規定においている点は、憲法の本来の趣旨に反し大いに問題があります。
3条2項で、「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、国旗及び国歌を尊重しなければならない。」という文言を置きたいのであれば、置けないこともないと思われるが、99条がすでにあるわけだから不要であります。
自民党側の説明は以下。
「Q5 国旗・国歌及び元号について規定を置いていますが、これについて
どのような議論があったのですか?
答(国旗・国歌について)
我が国の国旗及び国歌については、既に「国旗及び国歌に関する法律」によっ
て規定されていますが、国旗・国歌は一般に国家を表象的に示すいわば「シン
ボル」であり、また、国旗・国歌をめぐって教育現場で混乱が起きていることを踏まえ、
3 条に明文の規定を置くこととしました。
当初案は、国旗及び国歌を「日本国の表象」とし、具体的には法律の規定に委ねるこ
ととしていました。しかし、我々がいつも「日の丸」と呼んでいる「日章旗」と「君が
代」は不変のものであり、具体的に固有名詞で規定しても良いとの意見が大勢を占めま
した。
また、3 条2 項に、国民は国旗及び国歌を尊重しなければならないとの規定を置きま
したが、国旗及び国歌を国民が尊重すべきであることは当然のことであり、これによっ
て国民に新たな義務が生ずるものとは考えていません。」
(自民党 日本国憲法改正草案 Q&A 7-8ページ)
自民党案は、「国旗及び国歌を国民が尊重すべきであることは当然のことであり、」と述べられておりますが、だからと言って、「日の丸及び君が代を国民が尊重すべきであることは当然のこと」まで言いえるかは、別問題です。 先の太平洋戦争の経験により、日の丸及び君が代を尊重できない方々もおられることを考慮に入れて、規定に十分な配慮をすべきであるのではないかと考えます。
*****国旗及び国歌に関する法律(全文)**************
国旗及び国歌に関する法律
(平成十一年八月十三日法律第百二十七号)
(国旗)
第一条 国旗は、日章旗とする。
2 日章旗の制式は、別記第一のとおりとする。
(国歌)
第二条 国歌は、君が代とする。
2 君が代の歌詞及び楽曲は、別記第二のとおりとする。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(商船規則の廃止)
2 商船規則(明治三年太政官布告第五十七号)は、廃止する。
(日章旗の制式の特例)
3 日章旗の制式については、当分の間、別記第一の規定にかかわらず、寸法の割合について縦を横の十分の七とし、かつ、日章の中心の位置について旗の中心から旗竿側に横の長さの百分の一偏した位置とすることができる。
別記第一 (第一条関係)
日章旗の制式
一 寸法の割合及び日章の位置
縦 横の三分の二
日章
直径 縦の五分の三
中心 旗の中心
二 彩色
地 白色
日章 紅色
別記第二 (第二条関係)
君が代の歌詞及び楽曲
一 歌詞
君が代は 千代に八千代に さざれ石の いわおとなりて こけのむすまで
二 楽曲
第2回中央区自立支援協議会が開催されました。
1、主たる議題は、三つ。
〇第5期の障害者福祉計画及び法定された障害児福祉計画を立案するに向けて、障害者の声を反映するためのアンケート実施について
〇区の物品調達において、障害者が働く事業所への受注の状況
平成25年4月からの障害者優先調達法の施行後の状況
〇相模原障害者施設の殺傷事件を受けて区の対応
2、話されていた内容で重要と感じたことを列記します。
〇アンケートの提出率をあげるための工夫
アンケート結果を、書いた人たちも区のホームページなどで見れるようにしてほしいとの要望が出されました。
〇疾患名のより詳細な記載の工夫
発達障害とひとくくりにせず、学習障害、広汎性発達障害、AD/HDなどと記載できるようにすること
精神障害と、てんかん、認知症の区別
認知症、高次機能障害
〇アンケートに入れられることになっている重要な質問事項
災害発生時の対策
医療的ケアを受けている状況
育ち発達への困難を感じるきっかけと、相談を受けるに当たって困ったこと、相談を受けなかった理由などの記載
3、今後、期待をするところとして私が考えることは、
〇地域包括ケアシステムの考え方が、高齢者だけでなく、在宅療養在宅医療をする障害のあるかたがたにも必要になるため、その構築がなされていくこと、そのことが第5期の計画にきちんと盛り込まれること。
〇平成30年から整備する発達支援センターの内容の充実、そのための発達障害の専門家の意見が、委員として入るなどすることによって自立支援協議会に反映されていくこと。
〇福祉保健部長から、中央区新基本構想の進捗状況の説明があったが、中央区新基本構想のありかたについてきちんと自立支援協議会に説明をして、自立支援協議会としての反映すべき内容をきちんと聴取すること。
など。
改革をなすには、まずは、その組織作りから始めねばなりません。
改革で効果をはっきするのは、公開をすることでもあります。
小池氏が創設する新組織のイメージでありますが、中央区にも同様の組織が必要かもしれません。
*****東京新聞20160803*****
読売新聞に女性知事・市長がなした改革の例が掲載されていたため、参考までに。
すばらしい視点からの改革が、成果として出されていることを確認できます。
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日本国憲法
(皇位の継承)
第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。
自民党案
(皇位の継承)
第二条 皇位は、世襲のものであって、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。
大日本帝国憲法
第二条 皇位ハ皇室典範ノ定ムル所ニ依リ皇男子孫之ヲ継承ス
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違いをみつけて下さいと言った場合、細かいことをいうと日本国憲法「世襲のものであつて」→自民党改憲案「世襲のものであって」と「つ」が小さな「っ」へと自民党改憲案では、現代口語体に表記が改められています。
わざわざ、現代口語体に近づけようと自民党案は修正していますが、それが逆に案自体の格調のなさに影響をしているように、私は感じます。
さて、第二条は、皇位についての世襲制が定められています。
憲法上は、皇位継承者を皇男子孫とは規定されていませんが、皇室典範1条により、「皇統に属する男系の男子」たる皇族が皇位継承資格を有するものとされています。
逆に、女性が天皇であることを意味する「女性天皇」や、母方だけが天皇の血筋を引く天皇を意味する「女系天皇」については、現行制度上認められていません。
世襲制や男系男子主義を採用している点について、憲法学者の芦部先生は、「世襲制は、本来、民主主義の理念および平等原則に反するものであるが、日本国憲法は天皇制を存置するためには必要であると考えて、世襲制を規定したものであろう。そういう世襲制を憲法が認めている以上、女子の天皇即位を否定して男系男子主義を採用する(皇室典範1条)ことも、憲法14条の男女平等の原則の例外として許されることになる。」と説明されています。(『憲法』5版 岩波書店 46ページ)
現行の「皇室典範」全文を以下、掲載します。
皇室典範は、明治憲法の下では、議会の関与の及ばない、憲法と対等の地位にある独自の法規範(「皇室ノ家法」)でしたが(皇室自律主義)、日本国憲法においては、「国会の議決」によって定められる法律の一形式となり、その性格は大きく変わりました。
よって、今後、自民党案においては、「国会の議決した皇室典範」の文章から、「国会の議決した」が省かれないかについて、注意して見て行かなければなりません。
******「皇室典範」全文*******
皇室典範
(昭和二十二年一月十六日法律第三号)
最終改正:昭和二四年五月三一日法律第一三四号
第一章 皇位継承
第一条 皇位は、皇統に属する男系の男子が、これを継承する。
第二条 皇位は、左の順序により、皇族に、これを伝える。
一 皇長子
二 皇長孫
三 その他の皇長子の子孫
四 皇次子及びその子孫
五 その他の皇子孫
六 皇兄弟及びその子孫
七 皇伯叔父及びその子孫
○2 前項各号の皇族がないときは、皇位は、それ以上で、最近親の系統の皇族に、これを伝える。
○3 前二項の場合においては、長系を先にし、同等内では、長を先にする。
第三条 皇嗣に、精神若しくは身体の不治の重患があり、又は重大な事故があるときは、皇室会議の議により、前条に定める順序に従つて、皇位継承の順序を変えることができる。
第四条 天皇が崩じたときは、皇嗣が、直ちに即位する。
第二章 皇族
第五条 皇后、太皇太后、皇太后、親王、親王妃、内親王、王、王妃及び女王を皇族とする。
第六条 嫡出の皇子及び嫡男系嫡出の皇孫は、男を親王、女を内親王とし、三世以下の嫡男系嫡出の子孫は、男を王、女を女王とする。
第七条 王が皇位を継承したときは、その兄弟姉妹たる王及び女王は、特にこれを親王及び内親王とする。
第八条 皇嗣たる皇子を皇太子という。皇太子のないときは、皇嗣たる皇孫を皇太孫という。
第九条 天皇及び皇族は、養子をすることができない。
第十条 立后及び皇族男子の婚姻は、皇室会議の議を経ることを要する。
第十一条 年齢十五年以上の内親王、王及び女王は、その意思に基き、皇室会議の議により、皇族の身分を離れる。
○2 親王(皇太子及び皇太孫を除く。)、内親王、王及び女王は、前項の場合の外、やむを得ない特別の事由があるときは、皇室会議の議により、皇族の身分を離れる。
第十二条 皇族女子は、天皇及び皇族以外の者と婚姻したときは、皇族の身分を離れる。
第十三条 皇族の身分を離れる親王又は王の妃並びに直系卑属及びその妃は、他の皇族と婚姻した女子及びその直系卑属を除き、同時に皇族の身分を離れる。但し、直系卑属及びその妃については、皇室会議の議により、皇族の身分を離れないものとすることができる。
第十四条 皇族以外の女子で親王妃又は王妃となつた者が、その夫を失つたときは、その意思により、皇族の身分を離れることができる。
○2 前項の者が、その夫を失つたときは、同項による場合の外、やむを得ない特別の事由があるときは、皇室会議の議により、皇族の身分を離れる。
○3 第一項の者は、離婚したときは、皇族の身分を離れる。
○4 第一項及び前項の規定は、前条の他の皇族と婚姻した女子に、これを準用する。
第十五条 皇族以外の者及びその子孫は、女子が皇后となる場合及び皇族男子と婚姻する場合を除いては、皇族となることがない。
第三章 摂政
第十六条 天皇が成年に達しないときは、摂政を置く。
○2 天皇が、精神若しくは身体の重患又は重大な事故により、国事に関する行為をみずからすることができないときは、皇室会議の議により、摂政を置く。
第十七条 摂政は、左の順序により、成年に達した皇族が、これに就任する。
一 皇太子又は皇太孫
二 親王及び王
三 皇后
四 皇太后
五 太皇太后
六 内親王及び女王
○2 前項第二号の場合においては、皇位継承の順序に従い、同項第六号の場合においては、皇位継承の順序に準ずる。
第十八条 摂政又は摂政となる順位にあたる者に、精神若しくは身体の重患があり、又は重大な事故があるときは、皇室会議の議により、前条に定める順序に従つて、摂政又は摂政となる順序を変えることができる。
第十九条 摂政となる順位にあたる者が、成年に達しないため、又は前条の故障があるために、他の皇族が、摂政となつたときは、先順位にあたつていた皇族が、成年に達し、又は故障がなくなつたときでも、皇太子又は皇太孫に対する場合を除いては、摂政の任を譲ることがない。
第二十条 第十六条第二項の故障がなくなつたときは、皇室会議の議により、摂政を廃する。
第二十一条 摂政は、その在任中、訴追されない。但し、これがため、訴追の権利は、害されない。
第四章 成年、敬称、即位の礼、大喪の礼、皇統譜及び陵墓
第二十二条 天皇、皇太子及び皇太孫の成年は、十八年とする。
第二十三条 天皇、皇后、太皇太后及び皇太后の敬称は、陛下とする。
○2 前項の皇族以外の皇族の敬称は、殿下とする。
第二十四条 皇位の継承があつたときは、即位の礼を行う。
第二十五条 天皇が崩じたときは、大喪の礼を行う。
第二十六条 天皇及び皇族の身分に関する事項は、これを皇統譜に登録する。
第二十七条 天皇、皇后、太皇太后及び皇太后を葬る所を陵、その他の皇族を葬る所を墓とし、陵及び墓に関する事項は、これを陵籍及び墓籍に登録する。
第五章 皇室会議
第二十八条 皇室会議は、議員十人でこれを組織する。
○2 議員は、皇族二人、衆議院及び参議院の議長及び副議長、内閣総理大臣、宮内庁の長並びに最高裁判所の長たる裁判官及びその他の裁判官一人を以て、これに充てる。
○3 議員となる皇族及び最高裁判所の長たる裁判官以外の裁判官は、各々成年に達した皇族又は最高裁判所の長たる裁判官以外の裁判官の互選による。
第二十九条 内閣総理大臣たる議員は、皇室会議の議長となる。
第三十条 皇室会議に、予備議員十人を置く。
○2 皇族及び最高裁判所の裁判官たる議員の予備議員については、第二十八条第三項の規定を準用する。
○3 衆議院及び参議院の議長及び副議長たる議員の予備議員は、各々衆議院及び参議院の議員の互選による。
○4 前二項の予備議員の員数は、各々その議員の員数と同数とし、その職務を行う順序は、互選の際、これを定める。
○5 内閣総理大臣たる議員の予備議員は、内閣法 の規定により臨時に内閣総理大臣の職務を行う者として指定された国務大臣を以て、これに充てる。
○6 宮内庁の長たる議員の予備議員は、内閣総理大臣の指定する宮内庁の官吏を以て、これに充てる。
○7 議員に事故のあるとき、又は議員が欠けたときは、その予備議員が、その職務を行う。
第三十一条 第二十八条及び前条において、衆議院の議長、副議長又は議員とあるのは、衆議院が解散されたときは、後任者の定まるまでは、各々解散の際衆議院の議長、副議長又は議員であつた者とする。
第三十二条 皇族及び最高裁判所の長たる裁判官以外の裁判官たる議員及び予備議員の任期は、四年とする。
第三十三条 皇室会議は、議長が、これを招集する。
○2 皇室会議は、第三条、第十六条第二項、第十八条及び第二十条の場合には、四人以上の議員の要求があるときは、これを招集することを要する。
第三十四条 皇室会議は、六人以上の議員の出席がなければ、議事を開き議決することができない。
第三十五条 皇室会議の議事は、第三条、第十六条第二項、第十八条及び第二十条の場合には、出席した議員の三分の二以上の多数でこれを決し、その他の場合には、過半数でこれを決する。
○2 前項後段の場合において、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第三十六条 議員は、自分の利害に特別の関係のある議事には、参与することができない。
第三十七条 皇室会議は、この法律及び他の法律に基く権限のみを行う。
附 則
○1 この法律は、日本国憲法施行の日から、これを施行する。
○2 現在の皇族は、この法律による皇族とし、第六条の規定の適用については、これを嫡男系嫡出の者とする。
○3 現在の陵及び墓は、これを第二十七条の陵及び墓とする。
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附 則 (昭和二四年五月三一日法律第一三四号) 抄
1 この法律は、昭和二十四年六月一日から施行する。
下記記事に下線をひきました。
都知事に諮る前に、都議会自民党に諮るというおかしな運営。
議会に諮る場合は、ひとつの会派だけではなく(利権の生まれる温床となります。)、全会派平等であるべきだし、都議会の各種委員会などに諮ることを重視し、公正中立な運営を行うべきです。
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http://digital.asahi.com/articles/DA3S12491279.html
(小池都政始動 焦点は:上)都政の透明化 「自民優先」切り込めるか
2016年8月2日05時00分
東京都知事選で初当選を果たした小池百合子氏(64)は「都政の透明化」を打ち出した。都庁の政策決定過程では、ときに都議会自民党が知事以上の権限を持つとされる。政党の支援を受けず、改革を訴えて291万票を得た小池氏は、都議会にどう向き合うのか。
「利権の話も、物事の決め方も、オープンにすることで多くの課題が見えてくる。トップの改革が議会につながっていく」
小池氏は1日、テレビ番組のインタビューで、こう語った。
知事選立候補を表明した際、打ち出したのは「都議会の冒頭解散」だ。自民党都連幹事長を務める内田茂都議が所属する都議会自民党に矛先を向け、対決姿勢を鮮明にした。
地方自治は、ともに有権者から選ばれた議会と知事による二元代表制だ。都議会の定数は127。都議には都道府県議で最高の1人あたり月60万円の政務活動費が支給されている。最大会派は60議席を占める自民党で、2013年都議選では立候補した全員が当選した。
都庁内には異例の慣習がある。都議会自民党の会派内にある「政策推進総本部」。都側が議会にはかる主な新規事業は、いったんこの本部に持ちこみ、協議を経て知事に事後報告するという仕組みだ。複数の都職員や都議が証言した。
舛添要一前知事が14年7月に訪韓し、朴槿恵(パククネ)大統領に対して都内の韓国人学校を増設すると約束した。舛添氏がこの方針を了承したのは訪韓直前だったと、都関係者は明かす。「自民党に説明して了解を得た上で、初めて知事にブリーフィングをした」
7兆円にのぼる一般会計予算の主な使途について、知事より先に自民党に説明することは、都職員にとっても利点があるという。「決定権を持つ自民に説明し、停滞を避けるという面がある」
自民都議は「(人によって方針が変わる)不安定な知事より自民という部分があるのだろう」。都議会自民の高木啓幹事長は1日、新知事就任後の議会運営は「全く白紙」と述べた。
一方の小池氏は当選後、「知事も議員も都民が選んだ。議会のみなさまには協力をお願いする」と歩み寄る姿勢をみせる。だが、同時に「改革の新組織」や「利権追及チーム」を設置し、都政に切り込む方針も打ち出す。小池氏側近は「議会にすり寄りはしない」。知事報酬半額の条例案を提出するなどの改革案を提示し、議会側の出方をうかがう構えだ。
■「行政の体質、変える必要」
行政と議会との対立は、他の自治体でも歴史がある。大きな節目は三重県の北川正恭氏や鳥取県の片山善博氏ら「改革派知事」の登場だ。行政側が議会に事前調整をせず、議会側も是々非々で臨む姿勢に変化してきた。
行政と議会の関係が深刻化した事例もある。02年、長野県議会は「脱ダム宣言」で対立した当時の知事、田中康夫氏に対する不信任決議案を賛成多数で可決した。名古屋市の河村たかし市長は11年、市民税10%減税や市議報酬の半減を主要公約に掲げて民意を味方につけ、市議会を解散に追い込んだ。
どうすれば行政と議会が緊張感ある発展的な関係になれるのか。北川氏は「議会改革を求めるには行政側の体質も変える必要がある」と指摘。県議、国会議員を経て1995年に三重県知事に当選直後、「県議会のドン」と徹底的に議論する場を持ったと明かす。その後、県は予算編成の過程も公開するようにし、政策決定の透明化を進めたという。
北川氏は「小池氏は都政の透明化を掲げて当選したのだから、まず公約を文字と数字で表し、議会や市民が事後検証できるようにすべきだ。東京が変われば、全国の自治体へのインパクトは大きい」と話す。
小池氏と都民との約束。
複数の新聞社の報道からということで毎日新聞と朝日新聞のまとめを掲載。
(もしかして、ソースは同じかもしれませんが。)
選挙後に、これら政策がなされていくか、それが、真に都民のためになっていくか、注意深く見守って行く必要があります。
*********一日遅れて産経新聞20160802******
本日8月1日から、毎日、一条ずつ憲法の解説をします。
2013年、2014年と同じ企画を行いました。加筆など加えることができればと思います。
自民党改憲草案(日本国憲法改正草案 平成24年4月27日http://www.jimin.jp/policy/policy_topics/pdf/seisaku-109.pdf http://www.jimin.jp/policy/pamphlet/pdf/kenpou_qa.pdf )と比較し、今後争点となる、改憲の必要性について考察していければと考えます。
第一章天皇 一条
*現行憲法
(天皇の地位と国民主権)
第一条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
*自民党改憲草案
(天皇)
第一条 天皇は、日本国の元首であり、日本国及び日本国民統合の象徴であって、その地位は、主権の存する日本国民の総意に基づく。
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自民党改憲案では、いきなり、「元首」の登場です。
元首としたことの、自民党による説明は、以下。
「Q4 「日本国憲法改正草案」では、天皇を「元首」と明記していますが、これについてどのような議論があったのですか?
答:
憲法改正草案では、1 条で、天皇が元首であることを明記しました。
元首とは、英語では Head of State であり、国の第一人者を意味します。明 治憲法には、天皇が元首であるとの規定が存在していました。また、外交儀礼上でも、天皇は元首として扱われています。
したがって、我が国において、天皇が元首であることは紛れもない事実ですが、それ をあえて規定するかどうかという点で、議論がありました。
自民党内の議論では、元首として規定することの賛成論が大多数でした。反対論とし ては、世俗の地位である「元首」をあえて規定することにより、かえって天皇の地位を 軽んずることになるといった意見がありました。反対論にも採るべきものがありました が、多数の意見を採用して、天皇を元首と規定することとしました。」
(自民党 日本国憲法改正草案 Q&A 7ページhttp://www.jimin.jp/policy/pamphlet/pdf/kenpou_qa.pdf)
自民党内の議論が足りていないと、私は、思います。
現行憲法で、「象徴」という言葉を選んだのは、「「象徴」とは、法的に特定的な意味を持たない言葉であり、憲法制定時の議論からは、国民が天皇の権力性を「必要以上に」考えるおそれがないよう、あえてそのような言葉が選択された」(貴族院帝国憲法憲法改正案特別委員会9・11国務大臣・金森徳次郎)ことがうかがわれます。
憲法学者芦部信喜先生も、「わが国では、元首という概念自体が何らかの実質的な権限を含むものと一般的に考えられてきたので、天皇を元首と解すると、認証ないし接受の意味が実質化し、拡大するおそれがあるところに、問題がある。」(『憲法』5版 岩波書店 48ページ)と指摘されています。
認証:一定の行為が正規の手続で成立したことを公に証明する行為
接受:接見する事実上の行為
自民党改憲案では、「象徴」という言葉を「元首」に変えて、なんらかの実質的な意味を天皇に与えて行こうとする意図があるのではないかと考えます。
すなわち、明治憲法における天皇は、「統治権の総覧者であって、国家のすべての作用を統括する権限を有するとされた」(『憲法』5版 岩波書店 45ページ)わけですが、形式的・儀礼的な権能としての現在の象徴天皇制としての有り様から、明治憲法下の体制に時代を巻き戻したい意図でもあるのでしょうか?
もし、自民党に、そのような意図や、象徴天皇制を否定する意図があるなら、その必要性までわかりやすく、国民に説明すべきと考えます。
以上
都知事選、私の理想とした形ではありませんでしたが、ある意味、都民の勝利であったと思います。
小池氏には、都民との約束、東京都の改革を、都民のためにどうか敢行いただきたく考えます。
鳥越氏には、いつか、選対のかたにお伺いしたいのですが、なぜ、週刊文春などの記事を、選挙妨害が明らかなのであるから、本気で勝ちに行くのであれば、なぜ、事前差止めしなかったのか、教えていただければと思うところです。
いずれにしろ、これからが、都民にとって、選挙以上に大事です。
政策が十分に議論されなかったというところですが、だからこそ、政策のチェックをこれからも、していく必要性があると考えます。
選挙が終わったから、あとは、政治まかせとするのでは、舛添知事の過ちを繰り返すことになるでしょう。
以下は、当選報道でNHKが述べていた東京都の課題。中央区の課題でもあります。