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 新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年五月十一日法律第三十一号)を読む

2012-12-22 22:17:57 | 各論:新型インフルエンザに備える

 新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年五月十一日法律第三十一号)を見ておきます。

 重要と思われる部分に下線を引きます。
 

【1】全体構成

 第一章 総則(第一条―第五条)
 第二章 新型インフルエンザ等対策の実施に関する計画等(第六条―第十三条)
 第三章 新型インフルエンザ等の発生時における措置(第十四条―第三十一条)
 第四章 新型インフルエンザ等緊急事態措置
  第一節 通則(第三十二条―第四十四条)
  第二節 まん延の防止に関する措置(第四十五条・第四十六条)
  第三節 医療等の提供体制の確保に関する措置(第四十七条―第四十九条)
  第四節 国民生活及び国民経済の安定に関する措置(第五十条―第六十一条)
 第五章 財政上の措置等(第六十二条―第七十条)
 第六章 雑則(第七十一条―第七十五条)
 第七章 罰則(第七十六条―第七十八条)
 附則


【2】どのような目的をもっているかを第一章総則をみることで。

第一章 総則

(目的)
第一条  この法律は、国民の大部分が現在その免疫を獲得していないこと等から、新型インフルエンザ等が全国的かつ急速にまん延し、かつ、これにかかった場合の病状の程度が重篤となるおそれがあり、また、国民生活及び国民経済に重大な影響を及ぼすおそれがあることに鑑み、新型インフルエンザ等対策の実施に関する計画、新型インフルエンザ等の発生時における措置、新型インフルエンザ等緊急事態措置その他新型インフルエンザ等に関する事項について特別の措置を定めることにより、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号。以下「感染症法」という。)その他新型インフルエンザ等の発生の予防及びまん延の防止に関する法律と相まって、新型インフルエンザ等に対する対策の強化を図り、もって新型インフルエンザ等の発生時において国民の生命及び健康を保護し、並びに国民生活及び国民経済に及ぼす影響が最小となるようにすることを目的とする。


(定義)
第二条  この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一  新型インフルエンザ等 感染症法第六条第七項に規定する新型インフルエンザ等感染症及び同条第九項に規定する新感染症(全国的かつ急速なまん延のおそれのあるものに限る。)をいう。

二  新型インフルエンザ等対策 第十五条第一項の規定により同項に規定する政府対策本部が設置された時から第二十一条第一項の規定により当該政府対策本部が廃止されるまでの間において、国民の生命及び健康を保護し、並びに国民生活及び国民経済に及ぼす影響が最小となるようにするため、国、地方公共団体並びに指定公共機関及び指定地方公共機関がこの法律及び感染症法その他の法律の規定により実施する措置をいう。

三  新型インフルエンザ等緊急事態措置 第三十二条第一項の規定により同項に規定する新型インフルエンザ等緊急事態宣言がされた時から同条第五項の規定により同項に規定する新型インフルエンザ等緊急事態解除宣言がされるまでの間において、国民の生命及び健康を保護し、並びに国民生活及び国民経済に及ぼす影響が最小となるようにするため、国、地方公共団体並びに指定公共機関及び指定地方公共機関がこの法律の規定により実施する措置をいう。

四  指定行政機関 次に掲げる機関で政令で定めるものをいう。
イ 内閣府、宮内庁並びに内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第一項及び第二項に規定する機関並びに国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項に規定する機関
ロ 内閣府設置法第三十七条及び第五十四条並びに宮内庁法(昭和二十二年法律第七十号)第十六条第一項並びに国家行政組織法第八条に規定する機関
ハ 内閣府設置法第三十九条及び第五十五条並びに宮内庁法第十六条第二項並びに国家行政組織法第八条の二に規定する機関
ニ 内閣府設置法第四十条及び第五十六条並びに国家行政組織法第八条の三に規定する機関

五  指定地方行政機関 指定行政機関の地方支分部局(内閣府設置法第四十三条及び第五十七条(宮内庁法第十八条第一項において準用する場合を含む。)並びに宮内庁法第十七条第一項並びに国家行政組織法第九条の地方支分部局をいう。)その他の国の地方行政機関で政令で定めるものをいう。

六  指定公共機関 独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)、日本銀行、日本赤十字社、日本放送協会その他の公共的機関及び医療、医薬品(薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)第二条第一項に規定する医薬品をいう。以下同じ。)又は医療機器(同条第四項に規定する医療機器をいう。以下同じ。)の製造又は販売、電気又はガスの供給、輸送、通信その他の公益的事業を営む法人で、政令で定めるものをいう。

七  指定地方公共機関 都道府県の区域において医療、医薬品又は医療機器の製造又は販売、電気又はガスの供給、輸送、通信その他の公益的事業を営む法人、地方道路公社(地方道路公社法(昭和四十五年法律第八十二号)第一条の地方道路公社をいう。)その他の公共的施設を管理する法人及び地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。)のうち、前号の政令で定めるもの以外のもので、あらかじめ当該法人の意見を聴いて当該都道府県の知事が指定するものをいう。


(国、地方公共団体等の責務)
第三条  国は、新型インフルエンザ等から国民の生命及び健康を保護し、並びに新型インフルエンザ等が国民生活及び国民経済に及ぼす影響が最小となるようにするため、新型インフルエンザ等が発生したときは、自ら新型インフルエンザ等対策を的確かつ迅速に実施し、並びに地方公共団体及び指定公共機関が実施する新型インフルエンザ等対策を的確かつ迅速に支援することにより、国全体として万全の態勢を整備する責務を有する。

2  国は、新型インフルエンザ等及びこれに係るワクチンその他の医薬品の調査及び研究を推進するよう努めるものとする。

3  国は、世界保健機関その他の国際機関及びアジア諸国その他の諸外国との国際的な連携を確保するとともに、新型インフルエンザ等に関する調査及び研究に係る国際協力を推進するよう努めるものとする。

4  地方公共団体は、新型インフルエンザ等が発生したときは、第十八条第一項に規定する基本的対処方針に基づき、自らその区域に係る新型インフルエンザ等対策を的確かつ迅速に実施し、及び当該地方公共団体の区域において関係機関が実施する新型インフルエンザ等対策を総合的に推進する責務を有する。

5  指定公共機関及び指定地方公共機関は、新型インフルエンザ等が発生したときは、この法律で定めるところにより、その業務について、新型インフルエンザ等対策を実施する責務を有する。

6  国、地方公共団体並びに指定公共機関及び指定地方公共機関は、新型インフルエンザ等対策を実施するに当たっては、相互に連携協力し、その的確かつ迅速な実施に万全を期さなければならない。


(事業者及び国民の責務)
第四条  事業者及び国民は、新型インフルエンザ等の予防に努めるとともに、新型インフルエンザ等対策に協力するよう努めなければならない。

2  事業者は、新型インフルエンザ等のまん延により生ずる影響を考慮し、その事業の実施に関し、適切な措置を講ずるよう努めなければならない。

3  第二十八条第一項第一号に規定する登録事業者は、新型インフルエンザ等が発生したときにおいても、医療の提供並びに国民生活及び国民経済の安定に寄与する業務を継続的に実施するよう努めなければならない。


(基本的人権の尊重)
第五条  国民の自由と権利が尊重されるべきことに鑑み、新型インフルエンザ等対策を実施する場合において、国民の自由と権利に制限が加えられるときであっても、その制限は当該新型インフルエンザ等対策を実施するため必要最小限のものでなければならない。



【3】法32条 新型インフルエンザ等緊急事態宣言について


(新型インフルエンザ等緊急事態宣言等)
第三十二条  政府対策本部長は、新型インフルエンザ等(国民の生命及び健康に著しく重大な被害を与えるおそれがあるものとして政令で定める要件に該当するものに限る。以下この章において同じ。)が国内で発生し、その全国的かつ急速なまん延により国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼし、又はそのおそれがあるものとして政令で定める要件に該当する事態(以下「新型インフルエンザ等緊急事態」という。)が発生したと認めるときは、新型インフルエンザ等緊急事態が発生した旨及び次に掲げる事項の公示(第五項及び第三十四条第一項において「新型インフルエンザ等緊急事態宣言」という。)をし、並びにその旨及び当該事項を国会に報告するものとする。
一  新型インフルエンザ等緊急事態措置を実施すべき期間
二  新型インフルエンザ等緊急事態措置(第四十六条の規定による措置を除く。)を実施すべき区域
三  新型インフルエンザ等緊急事態の概要

2  前項第一号に掲げる期間は、二年を超えてはならない。

3  政府対策本部長は、新型インフルエンザ等のまん延の状況並びに国民生活及び国民経済の状況を勘案して第一項第一号に掲げる期間を延長し、又は同項第二号に掲げる区域を変更することが必要であると認めるときは、当該期間を延長する旨又は当該区域を変更する旨の公示をし、及びこれを国会に報告するものとする。

4  前項の規定により延長する期間は、一年を超えてはならない。

5  政府対策本部長は、新型インフルエンザ等緊急事態宣言をした後、新型インフルエンザ等緊急事態措置を実施する必要がなくなったと認めるときは、速やかに、新型インフルエンザ等緊急事態解除宣言(新型インフルエンザ等緊急事態が終了した旨の公示をいう。)をし、及び国会に報告するものとする。

6  政府対策本部長は、第一項又は第三項の公示をしたときは、基本的対処方針を変更し、第十八条第二項第三号に掲げる事項として当該公示の後に必要とされる新型インフルエンザ等緊急事態措置の実施に関する重要な事項を定めなければならない。


【4】感染を防止するための協力要請等について 法45条

(感染を防止するための協力要請等)
第四十五条  特定都道府県知事は、新型インフルエンザ等緊急事態において、新型インフルエンザ等のまん延を防止し、国民の生命及び健康を保護し、並びに国民生活及び国民経済の混乱を回避するため必要があると認めるときは、当該特定都道府県の住民に対し、新型インフルエンザ等の潜伏期間及び治癒までの期間並びに発生の状況を考慮して当該特定都道府県知事が定める期間及び区域において、生活の維持に必要な場合を除きみだりに当該者の居宅又はこれに相当する場所から外出しないことその他の新型インフルエンザ等の感染の防止に必要な協力を要請することができる

2  特定都道府県知事は、新型インフルエンザ等緊急事態において、新型インフルエンザ等のまん延を防止し、国民の生命及び健康を保護し、並びに国民生活及び国民経済の混乱を回避するため必要があると認めるときは、新型インフルエンザ等の潜伏期間及び治癒までの期間を考慮して当該特定都道府県知事が定める期間において、学校、社会福祉施設(通所又は短期間の入所により利用されるものに限る。)、興行場(興行場法(昭和二十三年法律第百三十七号)第一条第一項に規定する興行場をいう。)その他の政令で定める多数の者が利用する施設を管理する者又は当該施設を使用して催物を開催する者(次項において「施設管理者等」という。)に対し、当該施設の使用の制限若しくは停止又は催物の開催の制限若しくは停止その他政令で定める措置を講ずるよう要請することができる。

3  施設管理者等が正当な理由がないのに前項の規定による要請に応じないときは、特定都道府県知事は、新型インフルエンザ等のまん延を防止し、国民の生命及び健康を保護し、並びに国民生活及び国民経済の混乱を回避するため特に必要があると認めるときに限り、当該施設管理者等に対し、当該要請に係る措置を講ずべきことを指示することができる

4  特定都道府県知事は、第二項の規定による要請又は前項の規定による指示をしたときは、遅滞なく、その旨を公表しなければならない。


【5】特定接種及び住民に対する予防接種について  法28条、法46条

(特定接種)
第二十八条  政府対策本部長は、医療の提供並びに国民生活及び国民経済の安定を確保するため緊急の必要があると認めるときは、厚生労働大臣に対し、次に掲げる措置を講ずるよう指示することができる。
一  医療の提供の業務又は国民生活及び国民経済の安定に寄与する業務を行う事業者であって厚生労働大臣の定めるところにより厚生労働大臣の登録を受けているもの(第三項及び第四項において「登録事業者」という。)のこれらの業務に従事する者(厚生労働大臣の定める基準に該当する者に限る。)並びに新型インフルエンザ等対策の実施に携わる国家公務員に対し、臨時に予防接種を行うこと。
二  新型インフルエンザ等対策の実施に携わる地方公務員に対し、臨時に予防接種を行うよう、当該地方公務員の所属する都道府県又は市町村の長に指示すること。

2  前項の規定による指示をする場合には、政府対策本部長は、予防接種の期間を指定するものとする。

3  厚生労働大臣は、第一項の規定による指示に基づき行う予防接種(以下この条及び第三十一条において「特定接種」という。)及び同項第一号の登録の実施に関し必要があると認めるときは、官公署に対し、必要な書類の閲覧若しくは資料の提供を求め、又は登録事業者その他の関係者に対し、必要な事項の報告を求めることができる。

4  厚生労働大臣は、特定接種及び第一項第一号の登録の円滑な実施のため必要があると認めるときは、登録事業者、都道府県知事、市町村長及び各省各庁の長(財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第二十条第二項に規定する各省各庁の長をいう。)に対して、労務又は施設の確保その他の必要な協力を求めることができる。この場合において、協力を求められた登録事業者、都道府県知事及び市町村長は、正当な理由がない限り、協力を拒んではならない。

5  厚生労働大臣が行う特定接種は、予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)第六条第一項の規定による予防接種とみなして、同法(第二十二条及び第二十三条を除く。)の規定を適用する。この場合において、同法第七条及び第七条の二中「市町村長又は都道府県知事」とあり、並びに同法第十一条第一項、第十四条及び第十五条第一項中「市町村長」とあるのは「厚生労働大臣」と、同法第十一条第一項中「当該市町村の区域内に居住する間に定期の予防接種又は臨時の予防接種」とあるのは「その行う臨時の予防接種」と、同法第二十一条第一項中「市町村(第六条第一項の規定による予防接種については、都道府県又は市町村)」とあり、及び同条第二項中「市町村」とあるのは「国」とする。

6  都道府県知事が行う特定接種は、予防接種法第六条第一項の規定による予防接種とみなして、同法(第二十二条及び第二十三条を除く。)の規定を適用する。この場合において、同法第十一条第一項、第十四条及び第十五条第一項中「市町村長」とあるのは「都道府県知事」と、同法第十一条第一項中「当該市町村の区域内に居住する間に定期の予防接種又は臨時の予防接種」とあるのは「その行う臨時の予防接種」と、同法第二十一条第一項中「市町村(第六条第一項の規定による予防接種については、都道府県又は市町村)」とあり、及び同条第二項中「市町村」とあるのは「都道府県」とする。

7  市町村長が行う特定接種は、予防接種法第六条第一項の規定による予防接種とみなして、同法(第二十二条及び第二十三条を除く。)の規定を適用する。この場合において、同法第十一条第一項中「当該市町村の区域内に居住する間に定期の予防接種又は臨時の予防接種」とあるのは「その行う臨時の予防接種」と、同法第二十一条第一項中「市町村(第六条第一項の規定による予防接種については、都道府県又は市町村)」とあるのは「市町村」とする。


(住民に対する予防接種)
第四十六条  政府対策本部は、新型インフルエンザ等緊急事態において、新型インフルエンザ等が国民の生命及び健康に著しく重大な被害を与え、国民生活及び国民経済の安定が損なわれることのないようにするため緊急の必要があると認めるときは、基本的対処方針を変更し、第十八条第二項第三号に掲げる重要事項として、予防接種法第六条第一項の規定による予防接種の対象者及び期間を定めるものとする。

2  前項の規定により予防接種法第六条第一項の規定による予防接種の対象者を定めるに当たっては、新型インフルエンザ等が国民の生命及び健康に及ぼす影響並びに国民生活及び国民経済に及ぼす長期的な影響を考慮するものとする。

3  第一項の規定により基本的対処方針において予防接種法第六条第一項の規定による予防接種の対象者及び期間が定められた場合における同法の規定の適用については、同項中「都道府県知事」とあるのは「市町村長」と、「行い、又は市町村長に行うよう指示する」とあるのは「行う」と、同条第二項中「都道府県知事」とあるのは「都道府県知事を通じ市町村長」と、同法第二十一条第一項中「市町村(第六条第一項の規定による予防接種については、都道府県又は市町村)」とあるのは「市町村」とする。

4  前項に規定する場合においては、予防接種法第二十二条及び第二十三条の規定は、適用しない。

5  市町村長は、第三項の規定により読み替えて適用する予防接種法第六条第一項の規定による予防接種の円滑な実施のため必要があると認めるときは、指定行政機関の長及び都道府県知事に対して、物資の確保その他の必要な協力を求めることができる。この場合において、協力を求められた指定行政機関の長及び都道府県知事は、正当な理由がない限り、協力を拒んではならない。

6  第三十一条第二項から第五項までの規定は、第三項の規定により読み替えて適用する予防接種法第六条第一項の規定による予防接種について準用する。この場合において、第三十一条第二項から第四項までの規定中「厚生労働大臣及び都道府県知事」とあるのは、「都道府県知事」と読み替えるものとする。


【6】どのようなことに罰則を設けているか

 結局、特定物資の運搬・保管立ち入り検査についてのみ罰則になっています。必要最小限の罰則と言えます。

 たとえ、集会をやっても罰せられません。
 私たちは、自主性を重んじ、正確な医学的知識を持って、危機に対処して行く必要が有ります。

第七章 罰則

 

第七十六条  第五十五条第三項の規定による特定都道府県知事の命令又は同条第四項の規定による指定行政機関の長若しくは指定地方行政機関の長の命令に従わず、特定物資を隠匿し、損壊し、廃棄し、又は搬出した者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

→ 第五十五条をみてみると
(物資の売渡しの要請等)
第五十五条  特定都道府県知事は、新型インフルエンザ等緊急事態措置を実施するため必要があると認めるときは、新型インフルエンザ等緊急事態措置の実施に必要な物資(医薬品、食品その他の政令で定める物資に限る。)であって生産、集荷、販売、配給、保管又は輸送を業とする者が取り扱うもの(以下「特定物資」という。)について、その所有者に対し、当該特定物資の売渡しを要請することができる。
  特定物資の所有者が正当な理由がないのに前項の規定による要請に応じないときは、特定都道府県知事は、新型インフルエンザ等緊急事態措置を実施するため特に必要があると認めるときに限り、当該特定物資を収用することができる。
  特定都道府県知事は、新型インフルエンザ等緊急事態措置を実施するに当たり、特定物資を確保するため緊急の必要があると認めるときは、当該特定物資の生産、集荷、販売、配給、保管又は輸送を業とする者に対し、その取り扱う特定物資の保管を命ずることができる。
  指定行政機関の長又は指定地方行政機関の長は、特定都道府県知事の行う新型インフルエンザ等緊急事態措置を支援するため緊急の必要があると認めるとき、又は特定都道府県知事から要請があったときは、自ら前三項の規定による措置を行うことができる。
 

 

 

第七十七条  第七十二条第一項若しくは第二項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をした者は、三十万円以下の罰金に処する。

 →第七十二条
(立入検査等)

第七十二条  特定都道府県知事又は指定行政機関の長若しくは指定地方行政機関の長は、第四十九条の規定により土地等を使用し、又は第五十五条第二項若しくは第四項の規定により特定物資を収用し、若しくは同条第三項若しくは第四項の規定により特定物資の保管を命ずるため必要があるときは、その職員に当該土地若しくは家屋又は当該物資若しくは当該特定物資の所在する場所若しくは当該特定物資を保管させる場所に立ち入り、当該土地、家屋、物資又は特定物資の状況を検査させることができる。
  特定都道府県知事又は指定行政機関の長若しくは指定地方行政機関の長は、第五十五条第三項又は第四項の規定により特定物資を保管させたときは、当該保管を命じた者に対し必要な報告を求め、又はその職員に当該特定物資を保管させてある場所に立ち入り、当該特定物資の保管の状況を検査させることができる。
  前二項の規定により特定都道府県又は指定行政機関若しくは指定地方行政機関の職員が立ち入る場合においては、当該職員は、あらかじめ、その旨をその場所の管理者に通知しなければならない。
  前項の場合において、その職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
  第一項及び第二項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
 

 

 

第七十八条  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
 

 

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憲法14条1項、国際人権B規約、人種差別撤廃条約の重要判例:小樽市外国人入浴拒否事件

2012-12-21 10:59:21 | シチズンシップ教育

 憲法14条1項、国際人権B規約、人種差別撤廃条約など関連した、重要判例です。

 まず、それぞれの抜粋。



〇憲法14条1項
第十四条  すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
2  華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
3  栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。

〇市民的及び政治的権利に関する国際規約(国際人権B規約)  
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/kiyaku/2c_004.html

第二十六条
 すべての者は、法律の前に平等であり、いかなる差別もなしに法律による平等の保護を受ける権利を有する。このため、法律は、あらゆる差別を禁止し及び人種、皮膚の色、性、言語、宗教、政治的意見その他の意見、国民的若しくは社会的出身、財産、出生又は他の地位等のいかなる理由による差別に対しても平等のかつ効果的な保護をすべての者に保障する。


〇人種差別撤廃条約  (抜粋)
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/jinshu/conv_j.html#1

第1条

1 この条約において、「人種差別」とは、人種、皮膚の色、世系又は民族的若しくは種族的出身に基づくあらゆる区別、排除、制限又は優先であって、政治的、経済的、社会的、文化的その他のあらゆる公的生活の分野における平等の立場での人権及び基本的自由を認識し、享有し又は行使することを妨げ又は害する目的又は効果を有するものをいう。

2 この条約は、締約国が市民と市民でない者との間に設ける区別、排除、制限又は優先については、適用しない。

3 この条約のいかなる規定も、国籍、市民権又は帰化に関する締約国の法規に何ら影響を及ぼすものと解してはならない。ただし、これらに関する法規は、いかなる特定の民族に対しても差別を設けていないことを条件とする。

4 人権及び基本的自由の平等な享有又は行使を確保するため、保護を必要としている特定の人種若しくは種族の集団又は個人の適切な進歩を確保することのみを目的として、必要に応じてとられる特別措置は、人種差別とみなさない。ただし、この特別措置は、その結果として、異なる人種の集団に対して別個の権利を維持することとなってはならず、また、その目的が達成された後は継続してはならない。

第2条

1 締約国は、人種差別を非難し、また、あらゆる形態の人種差別を撤廃する政策及びあらゆる人種間の理解を促進する政策をすべての適当な方法により遅滞なくとることを約束する。このため、

(a)各締約国は、個人、集団又は団体に対する人種差別の行為又は慣行に従事しないこと並びに国及び地方のすべての公の当局及び機関がこの義務に従って行動するよう確保することを約束する。

(b)各締約国は、いかなる個人又は団体による人種差別も後援せず、擁護せず又は支持しないことを約束する。

(c)各締約国は、政府(国及び地方)の政策を再検討し及び人種差別を生じさせ又は永続化させる効果を有するいかなる法令も改正し、廃止し又は無効にするために効果的な措置をとる。

(d)各締約国は、すべての適当な方法(状況により必要とされるときは、立法を含む。)により、いかなる個人、集団又は団体による人種差別も禁止し、終了させる。

(e)各締約国は、適当なときは、人種間の融和を目的とし、かつ、複数の人種で構成される団体及び運動を支援し並びに人種間の障壁を撤廃する他の方法を奨励すること並びに人種間の分断を強化するようないかなる動きも抑制することを約束する。

2 締約国は、状況により正当とされる場合には、特定の人種の集団又はこれに属する個人に対し人権及び基本的自由の十分かつ平等な享有を保障するため、社会的、経済的、文化的その他の分野において、当該人種の集団又は個人の適切な発展及び保護を確保するための特別かつ具体的な措置をとる。この措置は、いかなる場合においても、その目的が達成された後、その結果として、異なる人種の集団に対して不平等な又は別個の権利を維持することとなってはならない。

第3条

 締約国は、特に、人種隔離及びアパルトヘイトを非難し、また、自国の管轄の下にある領域におけるこの種のすべての慣行を防止し、禁止し及び根絶することを約束する。

第4条

 締約国は、一の人種の優越性若しくは一の皮膚の色若しくは種族的出身の人の集団の優越性の思想若しくは理論に基づくあらゆる宣伝及び団体又は人種的憎悪及び人種差別(形態のいかんを問わない。)を正当化し若しくは助長することを企てるあらゆる宣伝及び団体を非難し、また、このような差別のあらゆる扇動又は行為を根絶することを目的とする迅速かつ積極的な措置をとることを約束する。このため、締約国は、世界人権宣言に具現された原則及び次条に明示的に定める権利に十分な考慮を払って、特に次のことを行う。

(a)人種的優越又は憎悪に基づく思想のあらゆる流布、人種差別の扇動、いかなる人種若しくは皮膚の色若しくは種族的出身を異にする人の集団に対するものであるかを問わずすべての暴力行為又はその行為の扇動及び人種主義に基づく活動に対する資金援助を含むいかなる援助の提供も、法律で処罰すべき犯罪であることを宣言すること。

(b)人種差別を助長し及び扇動する団体及び組織的宣伝活動その他のすべての宣伝活動を違法であるとして禁止するものとし、このような団体又は活動への参加が法律で処罰すべき犯罪であることを認めること。

(c)国又は地方の公の当局又は機関が人種差別を助長し又は扇動することを認めないこと。

第5条

 第2条に定める基本的義務に従い、締約国は、特に次の権利の享有に当たり、あらゆる形態の人種差別を禁止し及び撤廃すること並びに人種、皮膚の色又は民族的若しくは種族的出身による差別なしに、すべての者が法律の前に平等であるという権利を保障することを約束する。

(a)裁判所その他のすべての裁判及び審判を行う機関の前での平等な取扱いについての権利

(b)暴力又は傷害(公務員によって加えられるものであるかいかなる個人、集団又は団体によって加えられるものであるかを問わない。)に対する身体の安全及び国家による保護についての権利

(c)政治的権利、特に普通かつ平等の選挙権に基づく選挙に投票及び立候補によって参加し、国政及びすべての段階における政治に参与し並びに公務に平等に携わる権利

(d)他の市民的権利、特に、
(i)国境内における移動及び居住の自由についての権利

(ii)いずれの国(自国を含む。)からも離れ及び自国に戻る権利

(iii)国籍についての権利

(iv)婚姻及び配偶者の選択についての権利

(v)単独で及び他の者と共同して財産を所有する権利

(vi)相続する権利

(vii)思想、良心及び宗教の自由についての権利

(viii)意見及び表現の自由についての権利

(ix)平和的な集会及び結社の自由についての権利


(e)経済的、社会的及び文化的権利、特に、
(i)労働、職業の自由な選択、公正かつ良好な労働条件、
   失業に対する保護、同一の労働についての同一報酬
   及び公正かつ良好な報酬についての権利

(ii)労働組合を結成し及びこれに加入する権利

(iii)住居についての権利

(iv)公衆の健康、医療、社会保障及び社会的サービスについての権利

(v)教育及び訓練についての権利

(vi)文化的な活動への平等な参加についての権利
(f)輸送機関、ホテル、飲食店、喫茶店、劇場、公園等一般公衆の使用を目的とするあらゆる場所又はサービスを利用する権利

第6条

 締約国は、自国の管轄の下にあるすべての者に対し、権限のある自国の裁判所及び他の国家機関を通じて、この条約に反して人権及び基本的自由を侵害するあらゆる人種差別の行為に対する効果的な保護及び救済措置を確保し、並びにその差別の結果として被ったあらゆる損害に対し、公正かつ適正な賠償又は救済を当該裁判所に求める権利を確保する。




 以下の重要判例が、最高裁判所ホームページに掲載されていました。

 小樽市外国人入浴拒否事件
 札幌地判H14.11.11

************最高裁ホームページ******************* 

事件番号

 平成13(ワ)206



事件名

 損害賠償等請求



裁判年月日

 平成14年11月11日



裁判所名・部

 札幌地方裁判所    



判決文
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/4384F726CF8D382149256C94001BE8D0.pdf

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B型肝炎ワクチンも定期接種の認識で接種を!B型肝炎感染者数:最大で28万人に…厚労省推計

2012-12-21 09:26:34 | 小児医療
 B型肝炎は、汗、涙、よだれなどにウイルスが出ることもあり、濃厚な接触や性的接触で移ります。

 小児期にしっかりと予防接種をして、防ぎたいものです。

 以下、聖路加病院看護大学堀先生もご指摘されていましたが、感染者の男性:女性比が、2:1となっています。
 厚労省の説明による注射針からの感染が理由なら、男性のみの注射が存在しなければ、2:1の理由の説明がつきませんが、そのような注射は存在しません。
 厚労省は、意図をもって、その事実を言わないのかもしれませんが、そのほかの感染経路を言わねば、2:1の論理的な説明にはなりえません。(それとも、男性より女性の方が、B型肝炎に対する免疫力が高いのか??)


*****毎日新聞(2012/12/20)******

B型肝炎感染者数:最大で28万人に…厚労省の推計

毎日新聞 2012年12月20日 21時09分(最終更新 12月20日 23時59分)


 子どものころの集団予防接種が原因でB型肝炎に感染した人が、最大28万人に上ることが20日、厚生労働省の推計で分かった。注射器の使い回しを放置したとして、国の責任が問われた訴訟を受けて設置された同省検討会で初めて公表された。

 検討会によると、B型肝炎ウイルスの感染者は全国で90万人と推計される。全感染者の少なくとも3分の1が集団予防接種が原因で感染したとみられる。ほかに、母親から出産時に子どもにうつったり、感染した人の血液を通じてウイルスが体内に入ったりして感染するケースもある。

 推計は田中純子・広島大教授(疫学・疫病制御学)が実施。1950〜89年に生まれた人について、感染率や母子感染率を求め、母子感染者以外が41万6587人(男性27万4989人、女性14万1598人)と推計した。母子感染以外の男女の共通の感染理由を予防接種と考え、女性の推計数の倍にあたる約28万人を最大値とした。

 集団予防接種では、88年まで注射筒の交換が徹底されず、注射針や筒に残ったB型肝炎ウイルスに感染した人がいる。

 B型肝炎訴訟の和解基本合意によると、予防接種により感染したことを証明する一定の書類や条件がそろえば、症状に応じて国が50万〜3600万円の和解金を支払う。【久野華代】
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企画決定!「築地を守る朝食会」12月28日金午前7時築地四丁目交差点ジョナサン前

2012-12-20 10:29:57 | 築地を守る、築地市場現在地再整備
 これからも、やっていきます!「築地を守る朝食会」


「築地を守る朝食会」

集合:12月28日金 午前7時 築地四丁目交差点、ジョナサン前。

ご参加される方は、お電話03-5547-1191、fax03-5547-1166 「築地を守る市民会議 事務局宛て」まで。


 第一回目にご参加された梓澤和幸弁護士(築地市場移転問題弁護団団長)が「築地を守る朝食会」について書かれておられたのを転載します。
 自分の名も出て、恥ずかしいところはありますが、それはそれとしておいてください。


 皆さん、力を合わせて、この築地、守りましょう!


****梓澤和幸‏@momocute2006******

築地は歳末、市場フアンの年末買い出しでごった返す。一度はと思うけど案内の人がいればなと思う人に耳よりな『築地を守る朝食会』のお知らせ。 今年12月28日朝7時 築地4丁目交差点ジョナサン前に集合 食事代1500円くらい。おいしい。 電話03*5547*1191斎藤、小坂


世の中独特に明るい雰囲気をたたえる人が確かにおられる。小児科医小坂和輝さんもその一人。よく笑う。よく食べる。定食のあとラーメン平らげる。築地の街、市場を歩くと声がかかる。『先生、がんばってね。身体大事にね。』12*28午前7時築地4丁目ジョナサン前集合 朝食会の案内人だ。


築地がなくなる、ということ知らない人が多い。守ること、単なる懐古にあらず。


築地を守る朝食会。僕も又はじめての人と出会って、胸襟を開く喜びを味わった。そのあと場内に入り底から突き上げてくるような取り引きの熱気と魚と野菜の鮮度に打ち込む人々に出逢った。使い古された軽子車やタアレエの語りかけてくるメッセージを受けた。 軽子いて子供誕生空仰ぐ タアレエの続く


タアレエの上に立つ日に朝日さす この車は鮮魚や野菜を積んですごい速度ではしる。 場内に3000台ある。 男たちが背筋を伸ばして走る。 惚れ惚れするような。 こういうマッチョはフエミニストも許すと思う。



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伊藤博文:そもそも憲法創設するの精神は、第一君権を制限し、第二臣民の権利を保護するにあり

2012-12-20 09:45:04 | シチズンシップ教育

 憲法学を学ぶ初学者である自分も、今回の自民党憲法改正案がもたらす国のありかたに危惧を致しております。

 今後の憲法論議に注目していかねばなりません。

 残念ながら、自民党による『日本国憲法改正草案(平成24年4月27日決定)』http://www.jimin.jp/policy/policy_topics/pdf/seisaku-109.pdf  は、まさに、伊藤博文がいう憲法創設の精神にも反していると考えます。

****東京新聞 筆洗(2012/12/20)***************


筆洗

2012年12月20日

明治憲法が制定される際、枢密院議長の伊藤博文と文相の森有礼(ありのり)の間で論争があった。草案にある臣民の「権利」を「分際(責任)」と改めるべきだとの修正案に伊藤は「そもそも憲法創設するの精神は、第一君権を制限し、第二臣民の権利を保護するにあり」と反論した

▼臣民の責任を列挙するなら制定の必要はない。主権者である天皇の権力を制限し、国民の権利を守ることが憲法創設の精神であると明言したのだ

▼憲法の役割は、国家権力に歯止めをかけることである、という立憲主義の精神を、明治憲法の起草者が正確に理解していたことは新鮮な驚きだった

▼衆院選で圧勝した自民党の安倍晋三総裁は、改憲の手続きを定めた憲法九六条を日本維新の会などと連携して見直す考えだ。強い反対が予想される九条を後回しにして発議の条件である「三分の二条項」から手をつける戦術のようだ

▼自民党がかねて主張してきた九六条改正案を、憲法学者の小林節慶応大教授は「何をするか分からないのに危険なピストルを渡せるだろうか?」と自著『「憲法」改正と改悪』で批判しているが同感だ

▼国防軍ばかりが注目された自民党の憲法改正草案は、基本的人権を守る姿勢が大きく後退し、憲法が国家権力を縛る道具であることをまるで理解していないと思わせる条文が並ぶ。明治時代に戻って勉強し直してほしい。

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シンポ: 1/12科学者はフクシマから何を学ぶのか? ―科学と社会の関係の見直し―

2012-12-19 23:00:00 | 地球環境問題
 福島原発事故の人災に対し、科学はある意味、無力でした。

 同じ過ちを繰り返さぬよう、科学のありかたを根本から見直していく必要があります。

 おそらくそのような趣旨の会議と思い、ご紹介します。


 私は、三つの命題を考えています。

「まちが健康でなければ、そこで暮らすひとは健康になれない」

「法はひとを守るために存在する」

「政治が科学的真理をゆがめてはならない」


 その命題のひとつ、「政治が科学的真理をゆがめてはならない」と通じる話だと思っています。

 



****************************
http://shimazono.spinavi.net/?p=409

シンポジウム 科学者はフクシマから何を学ぶのか? ―科学と社会の関係の見直し―


主催:日本学術会議第1部・福島原発災害後の科学と社会のあり方を問う分科会

日時:2013年1月12日、13時~18時
場所:日本学術会議会議室

パネリスト
 小林傳司氏(大阪大学 コミュニケーションデザイン・センター教授)
「もっと前から学んでおくべきだったこと」
 吉川泰弘氏(千葉科学大学危機管理学部、副学長・教授)
「科学と社会:BSEリスク評価から学んだこと」
 廣渡清吾氏(専修大学法学部教授)
「科学者コミュニティーと科学者の責任」
 城山英明氏(東京大学法学部・公共政策大学院教授)
「原子力安全規制ガバナンスの課題」

コメンテータ
 杉田敦氏 (法政大学法学部政治学科教授)
 鬼頭秀一氏(東京大学大学院新領域創成科学研究科・教授)
司会
 島薗進氏(東京大学文学部・大学院人文社会系研究科教授)
 後藤弘子氏(千葉大学法学部・大学院教授)

開催主旨
 福島第1原子力発電所の事故により、科学と社会の関わりのあり方が根柢から問い直されることとなった。政府や産業界の望む原発推進に沿った見方を提示する科学者が重用され、安全性を過大評価してきた過去が露わになった。科学の中立性が疑われ、科学者の信用が失墜した。政府や自治体が設ける審議会や委員会において、偏った委員が選ばれていたり討議の内容が隠されていたりする事態も深い失望を招いた。科学者が適切な専門知識を提供して、政府や社会の判断に資する必要が高まっているにも拘わらず、それがうまく行っていない。原子力や放射能だけではない。広く公害問題やリスク評価等においてどうだったか。歴史的な展望をも含めて、科学と社会の関係について問題点を捉え返す必要がある。このシンポジウムでは、多様な学術分野の壁、専門家と非専門家の壁を超え、これらの問題をともに考え討議したい。
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某出版社育児雑誌(来年4月発行) 当院健診場面の撮影ご協力のお願い 12/18-20

2012-12-18 17:59:38 | 小児医療
 小児医療や病児保育の現場・状況を発信していくことには、取材に対し全面協力させていただいております。

 今回、某社育児雑誌(来年4月発行)の取材のご依頼をいただき、快く引く受けさせていただきました。


 つきましては、12/18-12/20において、健診を実施している場面の撮影のご協力をお願いできればと思っております。

 健診前に、撮影を可能かどうかのお願いをさせていただく場合があります。
 ご協力いただけましたら、幸いです。 
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JR大阪駅頭における宣伝活動に対する威力業務妨害罪等の適用に抗議する憲法研究者声明

2012-12-18 13:00:17 | コミュニケーション
 日本の憲法研究者の皆様から出された声明。

 おかしなことには、憲法学の立場からのご発言をいただくことも必要なことと考えます。

 2012年12月9日になされた大阪府警による逮捕(逮捕事実は同年10月17日午後にJR大阪駅構内で大阪市による震災がれきの受入れに抗議するデモ行進を無断で行ったというもの)について、日本全国の憲法研究者有志が声明を出されたとのことです。
 呼びかけ人5名を含め、67名の憲法研究者有志による声明です。


 表現の自由は、民主主義の基本であり、内在的な制約をされる部分を持ちますが、不当な侵害がなされては決してならない大切な価値です。



****憲法研究者有志の声明******
http://mimamori-ben.jugem.jp/?eid=15

JR大阪駅頭における宣伝活動に対する威力業務妨害罪等の適用に抗議する憲法研究者声明

 2012年12月9日、大阪府警警備部などは、同年10月17日のJR大阪駅駅頭で「震災瓦礫」の受入に反対する宣伝活動(以下、「本件宣伝活動」とする。)を行った下地真樹氏(阪南大学准教授)らを、威力業務妨害罪(刑法234条)および不退去罪(刑法130条後段)で逮捕しました。私たちは、日本国憲法の研究者として、本件逮捕は、憲法21条1項の保障する表現の自由を不当に侵害するものであると考えます。

 本件宣伝活動は、ハンドマイク等を用いて、駅頭で、大阪市の瓦礫処理に関する自らの政治的見解を通行人に伝えるものであって、憲法上強く保護されるべき表現活動です。また本件宣伝活動が行われた場所が、かりにJR大阪駅構内であったとしても、駅の改札口付近等通行人の妨げになるような場所ではなく、せいぜい同駅の敷地内であるにすぎず、公道との区別も判然としない場所です。このような場所は、伝統的に表現活動の場として用いられてきたパブリック・フォーラムに該当すると考えられ、施設管理者の管理権は、憲法21条1項の前に、強く制約されるはずです。

 そうであるとすると、本件表現活動に対し、威力業務妨害罪や不退去罪を適用することができるのは、当該活動によって相当の害悪が発生している場合でなければなりませんし、たとえそのような解釈をとらないとしても、少なくとも、害悪発生のおそれが実質的に存在することが必要なはずです。本件は、通行する市民に対して、穏健な方法で瓦礫処理に関する自らの政治的主張を訴えかけるものであり、このような表現活動から、刑罰に値するだけの相当の害悪が発生し、または、そのような害悪が発生する実質的なおそれが存在しているとは考えにくいと思われます。

 また、下地氏らは、本件宣伝活動終了後、大阪市役所に行くために、JR大阪駅の東側のコンコースを通過しました。この行為も、同コンコース内で立ち止まって宣伝活動をするといった態様のものではなく、単に、他の人と同様に、移動のためにコンコースを利用したにとどまります。そもそも同コンコースも、駅構内とはいえ、本件宣伝活動が行われた駅頭と同様に公道とほぼ同視できる場所だと考えます。この移動のためのコンコース利用によって威力業務妨害罪ないし不退去罪が成立するとは考えられません。

 下地氏らが、大阪市の瓦礫処理問題で活発に活動していたことは周知の通りです。政治的問題は、民主主義によって決着がつけられるべきですが、その前提として、表現の自由が十分に保障されなければなりません。前述のとおり、本件行為に表現の自由の保障が及び、その制約を正当化するだけの実質的な理由が存在しないとすれば、本件逮捕は、下地氏らの政治的主張を狙い撃ちにしたのではないかという懸念を感じざるを得ません。

 市民の正当な言論活動に対し、刑罰権が恣意的に発動されるならば、一般市民は萎縮し、政治的な活動を差し控えるようになります。そうなると、民主的な議論の結果も歪められることにならざるをえません。表現の自由は、そのような結果を防止するためにこそ存在するのであり、したがって、刑罰権発動には最大限の慎重さが求められるはずです。

 以上のように、本件逮捕は、憲法上強く保障された表現の自由を不当に侵害し、市民の表現活動を幅広く規制対象にする結果をもたらし、ひいては自由な意見交換に支えられるべき議会制民主主義の過程を深刻に害するものであって、憲法上許容されないと私たちは考えます。私たちは、大阪府警による下地氏らの逮捕に強く抗議するとともに、かれらの即時釈放を要求します。


2012年12月17日
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12/22土19時葛飾区医師会館参加自由「感染症往く年来る年2012年」川崎市衛生研究所長岡部信彦先生

2012-12-18 09:51:38 | 小児医療
 葛飾の闘う小児科医師松永先生たちが中心となって企画している感染症の勉強会。
 私も楽しみにしている勉強会の一つです。

 さて、恒例の一年を締めくくる今年の感染症の問題の整理をテーマにした勉強会が今週開催されます。

 ご関心のあるかたは、ぜひ。とても関心のあるかたは、懇親会まで、ぜひ。といいつつ、自分は、夜間救急に当たっており、懇親会は出れずとても残念。

 感染症をテーマに扱うジャーナリストの皆様や、行政・議員の皆様も、ぜひ、ご参加を。


******以下、ご案内文転記*******



第55回 感染・免疫懇話会 講演会
 
 今年も、最後の月となってしまいました。振り返ってみますと、今年、一番大きいニュースは、感染・免疫関係から少し外れるかもしれませんが 京都 大学の山中伸弥教授が、iPS細胞のお仕事で、若干50歳でノーベル賞受賞が決まったことでしょう。今後の医療・医学の流れが大きく変わっていく ことでしょう。

 さて、実地医家にとっては、今年は、不活化ポリオワクチンが定期接種に導入されたことが、大きな事件だったかもしれません。し か も、その直後に不活化ポリオワクチン接種後19日で亡くなった方があったり、時をほぼ同じくして日本脳炎ワクチン後に亡くなられた方もありました。日本脳炎の予防接種の積極的勧奨の差し控えにより、ごたついた日本脳炎ワクチンが、一時的措置も含めてやっとどうにか打たれはじめたのに、また、「差し控え」になるのかな~と、日本脳炎を一例だけですが経験したものとしてはヒヤッとしました。

 そして、DPT+IPVの4種混合ワクチン が、IPV導入の2ヵ月後に、導入され、ちょっとした混乱が生じました。

 また、BCGでも動きがあり厚生労働省の予防接種部会は11月14日 に、 接種時期を現行の生後6カ月未満から1歳未満までに延長する案を了承し、これは来年の4月施行を目指すとのことです。葛飾区の平成22年度の結核 罹患率(10万対)は26.0で、国(18.2)や東京都(23.1)より高い数字で、20を越えているため、立派に結核中蔓延国の仲間入り をし ていまが、これで本当に大丈夫でしょうか?(高蔓延国として知られるネパールの結核罹患率は、240(2007年)です。)学会での議論などを聞 いていると、BCGの副反応を重要視してBCG開始は遅くしたほうが良いとお考えの先生も居られるようですが、中蔓延国の葛飾では、その考え方で 良いのでしょうか?葛飾区の教育委員会では、他区に先駆けクオンティフェロン検査を導入しており、毎年、数人の陽性者を探し出し治療に載せている という現実もあります。

 iPS細胞から大きく筆を起こした文書も、なにやら尻つぼみになってきましたが、それでも、少しずつは進歩しているようには思います。

 
 今年を振り返り、来年をどのように発展させるか?年末当会恒例の岡部信彦先生による「感染症・往く年・来る年」を伺いながら考えていたいと思います。

 入場無料。どなたでも参加できます。

 今回は、土曜に開催し、開始時間も午後7時と1時間早いので御注意ください。いつものよ うに 講演会後の会費制の食事会を今回も我侭sで行います。ただ、今回は忘年会の時期で、時節柄、お店に無理も言えません。今回は、あらかじめ出席をお 申し出下さったかたのみで行いたいと思います。出席希望者は、メールかFAX(03-3604-2103)で松永まで御連絡ください。(文 責:松 永)

   
 感染・免疫懇話集談会 連絡先 電話3604-2101 FAX3604-2103 



「感染症 往く年 来る年 2012年」

川崎市衛生研究所長
岡部信彦先生

平成24年12月22日 土曜 午後7時~(いつもより1時間早いです)
 
会場 葛飾区医師会館 3階 講堂
東京都葛飾区立石5-15-12 電話 3691-8536

 今年2012年、SARSやインフルエンザパンデミック、震災時の感染症ほどの大事件は幸いありませんでしたが、ワクチンの同時接種後の死 亡例 発生、IPVの導入、ワクチン接種後にみられた死亡例の公表・対応のあり方、新型インフルエンザ等特措法の制定、学校保健案安全法(学校感染症の 登校停止基準)の改正、海外からはブタ型H3N2インフルエンザウイルスのヒトでの感染例増加、新コロナウイルスによる9名の感染者のニュー スな どなど、話題に書かない感染症の領域でした。では感染症の対策・対応は進んだのか、後退したのか・・・・

 事例をご紹介し、皆様とデスカッションをしながら、2012年を振り返ってみたいと思います。

 よろしくお願いいたします。
  
日本医師会生涯教育制度・・・・・2単位 3カリキュラムコード カリキュラムコード1、11,12
       
感染・免疫懇話集談会/葛飾区医師会 
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都知事選挙明け、築地の街は、たとえ敗者でも「宇都宮けんじさん」を温かく迎えて下さいました。

2012-12-17 16:29:08 | 築地を守る、築地市場現在地再整備
 選挙のご報告に、「宇都宮けんじさん」を勝手連として応援させていただいた一人として、一軒一軒回らせていただきました。

 選挙明け、築地の場外市場の街は、「宇都宮けんじさん」を温かく迎えてくださいました。


 「入れたよー。」「おしかったねー。(得票数だけでなく、幅広い意味で)」など、笑顔でお声掛けくださいました。 それも、多くの店舗で、お声掛けいただいたのが印象的でした。
 お声掛けくださった皆様の笑顔がやさしすぎて、何度となく、悔し涙が出そうになりました。

 そこには、築地市場の現在地での再整備を、宇都宮けんじさんに託した多くのかたがおられました。

 これからも、「築地市場を現在地で再整備させていく」、その思いを共有させていただいたと思っています。


 
 選挙期間中、たいへんお騒がせいたしました。ご声援・ご支援、本当にありがとうございました。

 築地と言えば、魚河岸。魚河岸と言えば、築地。

 違法な土壌汚染地への移転は、許すことは致しません。
 選挙後も、しっかりと現在地での再整備を目指し、がんばっていきましょう。
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弁護士宇都宮健児先生ありがとうございました。ご支援いただいた皆様本当にありがとうございました。

2012-12-17 01:42:01 | 築地を守る、築地市場現在地再整備

 今回の都知事選挙ほど、選挙の難しさを感じたことは、ありませんでした。

 宇都宮けんじさん、しがらみのない無所属で立候補、都民に支援され、ものすごくご健闘されたと思います。

 築地市場の移転見直しも、公約にもかかげ、街宣でも何度も述べて下さいました。
 選挙期間中、築地市場を視察され、市場関係者と丁寧な懇談もされました。

 真に都知事になっていただきたいかたでした。

 東京都の行う違法な築地市場移転を見直し、現在地での再整備かなえてくださることを信じ、応援をさせていただきました。

 もちろん築地だけでなく、子育て支援も高齢者施策も、健康都市東京をつくることも、宇都宮けんじさんなら、きっとやってくださること信じていました。

 

 立候補し、戦ってくださったこと、心から感謝致します。
 本当に、ありがとうございました。

 
 ご支援いただいた皆様、結果が出せず、申し訳ございませんでした。
 ご支援、本当にありがとうございました。



(築地市場をご訪問いただいた際、築地市場を守る固い握手をさせていただきました。)

 

 

結果
都知事選の確定得票数(投票率62.60%):
 猪瀬直樹 4,338,936票(65.2%)、宇都宮けんじ 968,960票(14.5%)、松井しげふみ 621,278票(9.3%)、笹川たかし 179,180票(2.6%)

中央区  当日有権者数104,785人 投票者数67,235人 投票率64.96% 前回投票率61.61%
猪瀬直樹 45,538票(67.7%)、宇都宮けんじ 8,218票(12.2%)、松井しげふみ 7,274票(10.8%)、笹川たかし 1,467票(2.2%)



*****東京新聞(2012/12/17)******
http://www.tokyo-np.co.jp/article/feature/2012tochiji/list/CK2012121702100015.html

脱原発 思い貫いた 宇都宮さん「今後も課題に」

 「福島の事故は終わっていない。しかし、その痛みを都民に伝え切れなかった」。「脱原発」を訴え、猪瀬さんに敗れた前日本弁護士連合会会長の宇都宮健児さん(66)は、新宿区の事務所で振り返った。「有権者は石原都政に満足しているわけではない。それを票に結び付けられなかったのは、私の力不足。脱原発や反貧困は、これからも訴え続けなければならない日本の課題だ」と述べた。

 ◇ ◇ ◇ 

 「被災地のことを一番に考えてくれる。優しい人なんです」。選挙戦最終日のJR渋谷駅前。宇都宮さんの隣で、福島県浪江町の馬場有町長(64)がマイクを握った。二万一千人の町民は今も避難生活を続け、全国に散らばったままだ。

 3・11後、日弁連会長として現地に繰り返し入り、被災者に話を聞いた。震災翌月、八十六歳の母親が亡くなったのを聞いたのも、福島から帰京する深夜バスの中だった。

 脱原発のうねりを「ただのセンチメント(感傷)」と片付け、共感を示さなかった石原前知事。その辞職表明の翌日、市民団体から出馬を要請された。「弁護士は目の前の一人を助けることしかできない。多くの人を救うには、政治を動かすしかない」と即断した。

 弁護士として社会の弱者に尽くしてきた。貧しい農家に育ち、傷痍(しょうい)軍人の父の恩給で進学できた。社会の片隅で泣く人たちが、昔の自分に思えた。

市民団体から支援の申し出が相次ぎ、勝手連は五十以上。脱原発を訴える母親が駅前でチラシを配り、かつて弁護を担当した多重債務被害者がカンパを集めた。集会の会場に向かう時、「以前に世話になった」と、居合わせたホームレスの男性が道案内役を買って出た。

 選挙戦を締めくくった十五日夜のJR新宿駅西口には、路上を埋め尽くす人の熱気があった。ある支援者は「力を合わせれば、世の中を変えられると信じられるようになった。これからも脱原発運動を続ける」と話した。

(東京新聞)



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投票前のご視聴を:小沢一郎氏(未来の党)街頭演説 2012.12.15 @有楽町イトシア前

2012-12-16 10:35:06 | 築地を守る、築地市場現在地再整備

 選挙当日、ぜひ、「小沢一郎氏(未来の党)街頭演説 2012.12.15 @有楽町イトシア前」をご視聴し、この度の選挙の争点をご確認ください。

 その上で、大切な一票を行使ください。

http://www.youtube.com/watch?v=nXAqRrdb4Ik&feature=youtu.be

 

 

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最終日12/15都知事選挙宇都宮けんじ候補街宣日程&中央区勝手連は、午後1時~築地場外市場⇒中央区全域

2012-12-15 07:49:12 | 築地を守る、築地市場現在地再整備
 いよいよ、最終日。

 一騎打ちになっています。

 負けられません。
 必ず、勝ちましょう!!

 

【1】最終日 12月15日土曜日 都知事選挙 無所属 宇都宮けんじ候補の街宣日程です。


****街宣日程*****
http://utsukatte.blog.fc2.com/blog-entry-56.html

8:30  亀戸駅北口(候補者の地元)で宣伝開始
9:00  亀戸駅北口 最終日第一声演説
9:30  四谷事務所 ボランティア総結集
10:00 四谷事務所 最終日 出発式
12:00 新宿駅東口アルタ前街宣
12:35 池袋西口公園前 街宣
13:15 上野公園口 街宣
13:50 日比谷野音 さようなら原発世界大集会 発言
14:10 有楽町交通会館前 街宣
15:00 新橋SL前 街宣
15:30 品川高輪口 街宣
16:00 恵比寿駅西口 街宣
16:40 渋谷ハチ公前 街宣
17:20 新宿駅南口 街宣
18:00 最終打ち上げ(~20:00)

※日々のさまざまな状況の変化により、候補者の予定は変更することがあります。ご了承ください。



【2】最終日12/15 土曜日 午後 宇都宮けんじを都知事に応援する中央区勝手連 飛び入り歓迎


     13:00~  築地場外 (集合:築地4丁目交差点)
            ↓

     宇都宮けんじ本隊と合流
     14:10 有楽町交通会館前 街宣
     15:00 新橋SL前 街宣

            ↓
           中央区全域

  飛び入り大歓迎です。


  一緒に応援しましょう!



【3】宇都宮けんじ候補の政策  法定チラシ みなさん、配ってください!

都知事選挙、宇都宮けんじさんの政策が書かれた法定チラシ配布してくださるかたがおられましたら、
その法定チラシ配布分をクリニックでお渡しします。

ご協力よろしくお願い申し上げます。

子ども達の未来がかかったとてもとても重要な選挙です。
負けられません。

こども元気クリニック・病児保育室

住所:東京都月島3-30-3ベルウッドビル3F

� 03-5547-1191

fax 03-5547-1166


【4】12月16日日曜日は、都知事選挙の日(同時に衆議院議員選挙、最高裁裁判官審査)です。 投票に行きましょう。

新聞をとっていなく選挙公報や最高裁裁判官の審査公報を受け取れなかったり、うっかりチラシを一緒に捨ててしまった人は、各地自体の選挙管理委員会に言うと郵送してもらえます。

各選管のホームページから閲覧もできます。

http://www.h24tochijisen.metro.tokyo.jp/common/pdf/senkyokoho.pdf#view=FitV



以上
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都知事選宇都宮けんじ候補 中央区勝手連ラストスパート明日の最終日13時築地4丁目交差点集まって下さい

2012-12-14 16:51:41 | 築地を守る、築地市場現在地再整備

都知事選挙 宇都宮けんじ候補 中央区勝手連ラストスパート 明日12/15(土) 13時 築地4丁目交差点 集まってください。

築地場外市場⇒銀座、日本橋⇒中央区全域

最後のアピールをしていきたいと思います。


昨日、今日、銀座四丁目交差点(銀座三越前)、ものすごく反応がよかったこと、書き置きます。


頑張りましょう!

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今週の日曜日は、都知事選、衆議院選挙とともに、国民審査(対象者10名)も重要です!

2012-12-14 10:32:16 | 国政レベルでなすべきこと

 日曜日は、都知事選挙、衆議院議員選挙と重要な選挙が重なりますが、もうひとつ大事な審査があります。

 国民審査です。

 最高裁判所の裁判官の今までの判決を出した内容を判断して、そのまま最高裁判所裁判官として続けていただいてよいかどうか、「憲法の番人」としてふさわしいかを国民が審査します。

 今回の審査は、2009年の前回衆院選後に任命された裁判官10人が対象となります。


 用紙は、以下のようなものです。
 「憲法の番人」としてふさわしくない人の上部の空欄に×をつけてください。
 それ以外は、何も書かないでください。たとえよいと思ったひとがいらしても、丸など書かないでください。無効になります。


 どの裁判官が、どのような考え方をもち、判決を下しているか、なかなかそこまで、目が行き届かないところがあろうかと思います。

 以下、裁判官の情報です。

 <国民審査の対象となる最高裁判所の裁判官(敬称略)>

   ●山浦 善樹   http://www.courts.go.jp/saikosai/about/saibankan/yamaura/index.html

   ●岡部喜代子  http://www.courts.go.jp/saikosai/about/saibankan/okabe/index.html 

   ●須藤正彦   http://www.courts.go.jp/saikosai/about/saibankan/sudou/index.html

 
   ●横田尤孝   http://www.courts.go.jp/saikosai/about/saibankan/yokota/index.html  



   ●大橋正春   http://www.courts.go.jp/saikosai/about/saibankan/oohasi/index.html

 
   ●千葉勝美   http://www.courts.go.jp/saikosai/about/saibankan/chiba/index.html



   ●寺田逸郎   http://www.courts.go.jp/saikosai/about/saibankan/terada/index.html


   ●白木勇     http://www.courts.go.jp/saikosai/about/saibankan/shiraki/index.html


   ●大谷剛彦   http://www.courts.go.jp/saikosai/about/saibankan/ootani/index.html

   ●小貫芳信   http://www.courts.go.jp/saikosai/about/saibankan/onuki/index.html


 また、国民審査にあたり、一つの考え方を、東京新聞が出しておりました。


*****東京新聞社説(2012/12/14)*****
【社説】


国民審査 憲法の番人を見極めて

2012年12月14日


 最高裁判事の国民審査は、国民が司法を直接チェックする大事な機会だ。どう判断していいのか、困るのも現実だろう。審査公報などをもっと充実させ、有権者も権利を積極的に行使してほしい。


 「国民は最高裁判事を罷免できると憲法に書いてあります。でも、情報が足りないから、その力を国民は知らずにいるのです」


 選挙での「一人一票」の運動をする升永英俊弁護士はそう語る。一票の格差が二倍あると、住む地域によって、「〇・五票」しか持てない人が出る。その地域格差を完全になくそうというのが、「一人一票」運動だ。


 最高裁は衆院選で二倍超、参院選で五倍超の格差を「違憲状態」とする判決を出した。


 「主権者たる国民の多数決と国会議員の多数決は、一致せねばならないはずです。それを反映できるのは、人口比例選挙しかない。でも、最高裁は完全に平等になる『一人一票』と明言しませんでした。だから、私たちは心を鬼にして、判事全員に『×』を投票するよう呼び掛けているのです」


 どんな価値観で判断するかは、有権者の自由だ。国民審査は不信任票が過半数に達すると、判事罷免となるダイナミックな仕組みでもある。問題なのは、大半の国民が判事をよく知らないままで、審査が形骸化していることだ。


 最高裁は長官と判事十四人の計十五人で構成されるが、今回の審査の対象は十人である。だが、名前を聞いても、よほど法曹界に通じていない限り、人物像は分からないだろう。


 有権者に配られる審査公報には、略歴や関与した裁判、心構えが簡単に記されている。だが、まだまだ“顔”が見えるまでには到達していない。


 「憲法の番人」と呼ばれる大事な役割を担うだけに、判事の情報を国民にもっとわかりやすく公開すべきである。さまざまなメディアを通じて発信する努力も尽くしてほしい。


 米国では大統領に指名された連邦最高裁の判事候補者は、上院議会の承認を受ける。その際には公聴会で、さまざまな質問を受け、チェックされる。


 それに比べて、内閣が任命する日本の最高裁判事の選任過程は、ブラックボックスである。有識者らで任命諮問委員会をつくってはという案もある。最高裁判決は国民生活に直結する。司法への信頼を高めるため、任命段階での透明化も大きな課題だ。

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