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国H11男女共同参画社会基本法/都H12東京都男女平等参画基本条例/中央区H20中央区男女共同参画行動計画2008

2012-04-11 17:01:24 | 子育て・子育ち

 男女平等参画、男女共同参画は、子育て支援とも密接に関連しているため、注目していきたい施策です。

国 H11 男女共同参画社会基本法

都 H12 東京都男女平等参画基本条例

中央区 H20 中央区男女共同参画行動計画2008

 法律/条例/計画において、まだまだ充実をせねばならない課題はございますが、
 まずは、以下に、その内容そのものを掲載をします。

 中央区に、男女共同参画に関する条例が制定されていないことが、まずもって大きな課題です。
 東京都では、62市区町村中21自治体が制定、制定率33.9%。(平成21年4月1日現在。)

 東京都内 制定 21市区町村名
 港区、新宿区、墨田区、江東区、目黒区、中野区、豊島区、北区、板橋区、足立区、葛飾区
 立川市、三鷹市、小金井市、小平市、日野市、東村山市、国分寺市、東大和市、清瀬市、羽村市、

*************************
http://www.gender.go.jp/9906kihonhou.html

男女共同参画社会基本法(平成十一年六月二十三日法律第七十八号)


改正  平成十一年 七月 十六日法律第 百二号

同 十一年十二月二十二日同 第百六十号





目次
前文
第一章 総則(第一条―第十二条)
第二章 男女共同参画社会の形成の促進に関する基本的施策(第十三条―第二十条)
第三章 男女共同参画会議(第二十一条―第二十八条)
附則



 我が国においては、日本国憲法に個人の尊重と法の下の平等がうたわれ、男女平等の実現に向けた様々な取組が、国際社会における取組とも連動しつつ、着実に進められてきたが、なお一層の努力が必要とされている。
 一方、少子高齢化の進展、国内経済活動の成熟化等我が国の社会経済情勢の急速な変化に対応していく上で、男女が、互いにその人権を尊重しつつ責任も分かち合い、性別にかかわりなく、その個性と能力を十分に発揮することができる男女共同参画社会の実現は、緊要な課題となっている。
 このような状況にかんがみ、男女共同参画社会の実現を二十一世紀の我が国社会を決定する最重要課題と位置付け、社会のあらゆる分野において、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の推進を図っていくことが重要である。
 ここに、男女共同参画社会の形成についての基本理念を明らかにしてその方向を示し、将来に向かって国、地方公共団体及び国民の男女共同参画社会の形成に関する取組を総合的かつ計画的に推進するため、この法律を制定する。





第一章 総則

(目的)
第一条 この法律は、男女の人権が尊重され、かつ、社会経済情勢の変化に対応できる豊かで活力ある社会を実現することの緊要性にかんがみ、男女共同参画社会の形成に関し、基本理念を定め、並びに国、地方公共団体及び国民の責務を明らかにするとともに、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の基本となる事項を定めることにより、男女共同参画社会の形成を総合的かつ計画的に推進することを目的とする。


(定義)

第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 男女共同参画社会の形成 男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、かつ、共に責任を担うべき社会を形成することをいう。

二 積極的改善措置 前号に規定する機会に係る男女間の格差を改善するため必要な範囲内において、男女のいずれか一方に対し、当該機会を積極的に提供することをいう。
(男女の人権の尊重)
第三条 男女共同参画社会の形成は、男女の個人としての尊厳が重んぜられること、男女が性別による差別的取扱いを受けないこと、男女が個人として能力を発揮する機会が確保されることその他の男女の人権が尊重されることを旨として、行われなければならない。

(社会における制度又は慣行についての配慮)
第四条 男女共同参画社会の形成に当たっては、社会における制度又は慣行が、性別による固定的な役割分担等を反映して、男女の社会における活動の選択に対して中立でない影響を及ぼすことにより、男女共同参画社会の形成を阻害する要因となるおそれがあることにかんがみ、社会における制度又は慣行が男女の社会における活動の選択に対して及ぼす影響をできる限り中立なものとするように配慮されなければならない。

(政策等の立案及び決定への共同参画)
第五条 男女共同参画社会の形成は、男女が、社会の対等な構成員として、国若しくは地方公共団体における政策又は民間の団体における方針の立案及び決定に共同して参画する機会が確保されることを旨として、行われなければならない。

(家庭生活における活動と他の活動の両立)
第六条 男女共同参画社会の形成は、家族を構成する男女が、相互の協力と社会の支援の下に、子の養育、家族の介護その他の家庭生活における活動について家族の一員としての役割を円滑に果たし、かつ、当該活動以外の活動を行うことができるようにすることを旨として、行われなければならない。

(国際的協調)
第七条 男女共同参画社会の形成の促進が国際社会における取組と密接な関係を有していることにかんがみ、男女共同参画社会の形成は、国際的協調の下に行われなければならない。

(国の責務)
第八条 国は、第三条から前条までに定める男女共同参画社会の形成についての基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策(積極的改善措置を含む。以下同じ。)を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。

(地方公共団体の責務)
第九条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、男女共同参画社会の形成の促進に関し、国の施策に準じた施策及びその他のその地方公共団体の区域の特性に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。

(国民の責務)
第十条 国民は、職域、学校、地域、家庭その他の社会のあらゆる分野において、基本理念にのっとり、男女共同参画社会の形成に寄与するように努めなければならない。

(法制上の措置等)
第十一条 政府は、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策を実施するため必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を講じなければならない。

(年次報告等)
第十二条 政府は、毎年、国会に、男女共同参画社会の形成の状況及び政府が講じた男女共同参画社会の形成の促進に関する施策についての報告を提出しなければならない。
2 政府は、毎年、前項の報告に係る男女共同参画社会の形成の状況を考慮して講じようとする男女共同参画社会の形成の促進に関する施策を明らかにした文書を作成し、これを国会に提出しなければならない。




第二章 男女共同参画社会の形成の促進に関する基本的施策


(男女共同参画基本計画)
第十三条 政府は、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、男女共同参画社会の形成の促進に関する基本的な計画(以下「男女共同参画基本計画」という。)を定めなければならない。
2 男女共同参画基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
一 総合的かつ長期的に講ずべき男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の大綱
二 前号に掲げるもののほか、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項
3 内閣総理大臣は、男女共同参画会議の意見を聴いて、男女共同参画基本計画の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
4 内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、男女共同参画基本計画を公表しなければならない。
5 前二項の規定は、男女共同参画基本計画の変更について準用する。
(都道府県男女共同参画計画等)

第十四条 都道府県は、男女共同参画基本計画を勘案して、当該都道府県の区域における男女共同参画社会の形成の促進に関する施策についての基本的な計画(以下「都道府県男女共同参画計画」という。)を定めなければならない。
2 都道府県男女共同参画計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
一 都道府県の区域において総合的かつ長期的に講ずべき男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の大綱
二 前号に掲げるもののほか、都道府県の区域における男女共同参画社会の形成の促進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項
3 市町村は、男女共同参画基本計画及び都道府県男女共同参画計画を勘案して、当該市町村の区域における男女共同参画社会の形成の促進に関する施策についての基本的な計画(以下「市町村男女共同参画計画」という。)を定めるように努めなければならない。
4 都道府県又は市町村は、都道府県男女共同参画計画又は市町村男女共同参画計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
(施策の策定等に当たっての配慮)
第十五条 国及び地方公共団体は、男女共同参画社会の形成に影響を及ぼすと認められる施策を策定し、及び実施するに当たっては、男女共同参画社会の形成に配慮しなければならない。

(国民の理解を深めるための措置)
第十六条 国及び地方公共団体は、広報活動等を通じて、基本理念に関する国民の理解を深めるよう適切な措置を講じなければならない。

(苦情の処理等)
第十七条 国は、政府が実施する男女共同参画社会の形成の促進に関する施策又は男女共同参画社会の形成に影響を及ぼすと認められる施策についての苦情の処理のために必要な措置及び性別による差別的取扱いその他の男女共同参画社会の形成を阻害する要因によって人権が侵害された場合における被害者の救済を図るために必要な措置を講じなければならない。

(調査研究)
第十八条 国は、社会における制度又は慣行が男女共同参画社会の形成に及ぼす影響に関する調査研究その他の男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の策定に必要な調査研究を推進するように努めるものとする。

(国際的協調のための措置)
第十九条 国は、男女共同参画社会の形成を国際的協調の下に促進するため、外国政府又は国際機関との情報の交換その他男女共同参画社会の形成に関する国際的な相互協力の円滑な推進を図るために必要な措置を講ずるように努めるものとする。

(地方公共団体及び民間の団体に対する支援)
第二十条 国は、地方公共団体が実施する男女共同参画社会の形成の促進に関する施策及び民間の団体が男女共同参画社会の形成の促進に関して行う活動を支援するため、情報の提供その他の必要な措置を講ずるように努めるものとする。




第三章 男女共同参画会議

(設置)
第二十一条 内閣府に、男女共同参画会議(以下「会議」という。)を置く。


(所掌事務)

第二十二条 会議は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 男女共同参画基本計画に関し、第十三条第三項に規定する事項を処理すること。
二 前号に掲げるもののほか、内閣総理大臣又は関係各大臣の諮問に応じ、男女共同参画社会の形成の促進に関する基本的な方針、基本的な政策及び重要事項を調査審議すること。
三 前二号に規定する事項に関し、調査審議し、必要があると認めるときは、内閣総理大臣及び関係各大臣に対し、意見を述べること。
四 政府が実施する男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の実施状況を監視し、及び政府の施策が男女共同参画社会の形成に及ぼす影響を調査し、必要があると認めるときは、内閣総理大臣及び関係各大臣に対し、意見を述べること。
(組織)
第二十三条 会議は、議長及び議員二十四人以内をもって組織する。

(議長)
第二十四条 議長は、内閣官房長官をもって充てる。
2 議長は、会務を総理する。


(議員)

第二十五条 議員は、次に掲げる者をもって充てる。
一 内閣官房長官以外の国務大臣のうちから、内閣総理大臣が指定する者
二 男女共同参画社会の形成に関し優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する者
2 前項第二号の議員の数は、同項に規定する議員の総数の十分の五未満であってはならない。
3 第一項第二号の議員のうち、男女のいずれか一方の議員の数は、同号に規定する議員の総数の十分の四未満であってはならない。
4 第一項第二号の議員は、非常勤とする。
(議員の任期)
第二十六条 前条第一項第二号の議員の任期は、二年とする。ただし、補欠の議員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 前条第一項第二号の議員は、再任されることができる。

(資料提出の要求等)
第二十七条 会議は、その所掌事務を遂行するために必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、監視又は調査に必要な資料その他の資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。
2 会議は、その所掌事務を遂行するために特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。

(政令への委任)
第二十八条 この章に定めるもののほか、会議の組織及び議員その他の職員その他会議に関し必要な事項は、政令で定める。




附 則(平成十一年六月二三日法律第七八号) 抄

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。

(男女共同参画審議会設置法の廃止)
第二条 男女共同参画審議会設置法(平成九年法律第七号)は、廃止する。

附 則 (平成十一年七月十六日法律第百二号) 抄


(施行期日)

第一条 この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
    (施行の日=平成十三年一月六日)
一 略
二 附則第十条第一項及び第五項、第十四条第三項、第二十三条、第二十八条並びに第三十条の規定 公布の日

(委員等の任期に関する経過措置)

第二十八条 この法律の施行の日の前日において次に掲げる従前の審議会その他の機関の会長、委員その他の職員である者(任期の定めのない者を除く。)の任期は、当該会長、委員その他の職員の任期を定めたそれぞれの法律の規定にかかわらず、その日に満了する。
一から十まで 略
十一 男女共同参画審議会

(別に定める経過措置)

第三十条 第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。
附 則 (平成十一年十二月二十二日法律第百六十号) 抄

(施行期日)
第一条 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
  (以下略)





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男女共同参画社会基本法案に対する附帯決議



平成11年5月21日 参議院総務委員会

政府は、本法施行に当たり、次の事項について配慮すべきである。

一  政策等の立案及び決定への共同参画は、男女共同参画社会の形成に当たり不可欠のものであることにかんがみ、その実態を踏まえ、国及び地方公共団体において、積極的改 善措置の積極的活用も図ることにより、その着実な進展を図ること。


一  家庭生活における活動と他の活動の両立については、ILO第156号条約の趣旨に沿い、家庭生活と職業生活の両立の重要性に留意しつつ、両立のための環境整備を早急に進 めるとともに、特に、子の養育、家族の介護については、社会も共に担うという認識に立って、その社会的支援の充実強化を図ること。


一  男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の策定に当たっては、現行の法制度についても広範にわたり検討を加えるとともに、施策の実施に必要な法制上又は財政上の措 置を適宣適切に講ずること。


一  女性に対する暴力の根絶が女性の人権の確立にとって欠くことができないものであることにかんがみ、あらゆる形態の女性に対する暴力の根絶に向けて積極的に取り組むこと。


一  男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の推進については、男女共同参画会議の調査及び監視機能が十全に発揮されるよう、民間からの人材の登用を含め、体制を充 実させること。


一  本法の基本理念に対する国民の理解を深めるために、教育活動及び広報活動等の措置を積極的に講じること。


一  各事業者が、基本理念にのっとり、男女共同参画社会を形成する責務を自覚するよう適切な指導を行うこと。


一  苦情の処理及び人権が侵害された場合における被害者救済のための措置については、オンブズパーソン的機能を含めて検討し、苦情処理及び被害者救済の実効性を確保でき る制度とすること。


一  男女共同参画社会の形成を国際的協調の下に促進するため、女子差別撤廃条約その他我が国が締結している国際約束を誠実に履行するため必要な措置を講ずるとともに、男 女共同参画の視点に立った国際協力の一層の推進に努めること。



右決議する。




--------------------------------------------------------------------------------

男女共同参画社会基本法案に対する附帯決議



平成11年6月11日 衆議院内閣委員会
政府は、本法施行に当たり、次の事項に配慮すべきである。

一  家庭生活における活動と他の活動の両立については、ILO第156号条約の趣旨に沿い、両立のための環境整備を早急に進めるとともに、特に、子の養育、家族の介護について は、社会も共に責任を担うという認識に立って、その社会的支援の充実強化を図ること。


一  女性に対する暴力の根絶が女性の人権の確立にとって欠くことができないものであることにかんがみ、あらゆる形態の女性に対する暴力の根絶に向けて積極的に取り組むこと。


一  男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の策定に当たっては、性別によるあらゆる差別をなくすよう、現行の諸制度についても検討を加えるとともに、施策の実施に必要な 法政上又は財政上の措置を適切に講ずること。


一  男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の推進に当たっては、その施策の推進体制における調査及び監視機能が十分に発揮されるよう、民間からの人材の登用を含め、 その体制の整備の強化を図ること。


一  各事業者が、基本理念にのっとり、男女共同参画社会の形成に寄与する責務を有することを自覚して、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の推進を図るよう、適切な 指導を行うこと。


一  男女共同参画社会の形成には、男女の人権の尊重が欠かせないことにかんがみ、苦情の処理及び被害者の救済が十分図られるよう、実効性のある制度の確立に努めること。

********************
http://www.seikatubunka.metro.tokyo.jp/index8files/danjyojyorei.htm


東京都男女平等参画基本条例 

 

目次

 前文

 第一章 総則(第一条―第七条)

 第二章 基本的施策(第八条―第十一条)

 第三章 男女平等参画の促進(第十二条・第十三条)

 第四章 性別による権利侵害の禁止(第十四条)

 第五章 東京都男女平等参画審議会(第十五条―第十九条)

 附則

 

 男性と女性は、人として平等な存在である。男女は、互いの違いを認めつつ、個人の人権を尊重しなければならない。

 東京都は、男女平等施策について、国際社会や国内の動向と協調しつつ、積極的に推進してきた。長年の取組により男女平等は前進してきているものの、今なお一方の性に偏った影響を及ぼす制度や慣行などが存在している。

 本格的な少子高齢社会を迎え、東京が今後も活力ある都市として発展するためには、家庭生活においても、社会生活においても、男女を問わず一人一人に、その個性と能力を十分に発揮する機会が確保されていることが重要である。男女が社会の対等な構成員として社会のあらゆる分野の活動に共に参画することにより、真に調和のとれた豊かな社会が形成されるのである。

 すべての都民が、性別にかかわりなく個人として尊重され、男女が対等な立場であらゆる活動に共に参画し、責任を分かち合う男女平等参画社会の実現を目指し、ここに、この条例を制定する。

 

   第一章 総則

 

(目的)

第一条 この条例は、男女平等参画の促進に関し、基本理念並びに東京都(以下「都」という。)、都民及び事業者の責務を明らかにするとともに、都の施策の基本的事項を定めることにより、男女平等参画の促進に関する施策(積極的改善措置を含む。以下「男女平等参画施策」という。)を総合的かつ効果的に推進し、もって男女平等参画社会を実現することを目的とする。

 

(定義)

第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

一 男女平等参画 男女が、性別にかかわりなく個人として尊重され、及び一人一人にその個性と能力を発揮する機会が確保されることにより対等な立場で社会のあらゆる分野における活動に共に参画し、責任を分かち合うことをいう。

二 積極的改善措置 社会のあらゆる分野における活動に参画する機会についての男女間の格差を改善するため、必要な範囲において、男女のいずれか一方に対し、当該機会を積極的に提供することをいう。

三 セクシュアル・ハラスメント 性的な言動により当該言動を受けた個人の生活の環境を害すること又は性的な言動を受けた個人の対応により当該個人に不利益を与えることをいう。

 

(基本理念)

第三条 男女平等参画は、次に掲げる男女平等参画社会を基本理念として促進されなければならない。

一 男女が、性別により差別されることなく、その人権が尊重される社会

二 男女一人一人が、自立した個人としてその能力を十分に発揮し、固定的な役割を強制されることなく、自己の意思と責任により多様な生き方を選択することができる社会

三 男女が、子の養育、家族の介護その他の家庭生活における活動及び政治、経済、地域その他の社会生活における活動に対等な立場で参画し、責任を分かち合う社会

 

(都の責務)

第四条 都は、総合的な男女平等参画施策を策定し、及び実施する責務を有する。

2 都は、男女平等参画施策を推進するに当たり、都民、事業者、国及び区市町村(特別区及び市町村をいう。以下同じ。)と相互に連携と協力を図ることができるよう努めるものとする。

 

(都民の責務)

第五条 都民は、男女平等参画社会について理解を深め、男女平等参画の促進に努めなければならない。

2 都民は、都が行う男女平等参画施策に協力するよう努めなければならない。

 

(事業者の責務)

第六条 事業者は、その事業活動に関し、男女平等参画の促進に努めなければならない。

2 事業者は、都が行う男女平等参画施策に協力するよう努めなければならない。

 

(都民等の申出)

第七条 都民及び事業者は、男女平等参画を阻害すると認められること又は男女平等参画に必要と認められることがあるときは、知事に申し出ることができる。

2 知事は、前項の申出を受けたときは、男女平等参画に資するよう適切に対応するものとする。

 

   第二章 基本的施策

 

(行動計画)

第八条 知事は、男女平等参画の促進に関する都の施策並びに都民及び事業者の取組を総合的かつ計画的に推進するための行動計画(以下「行動計画」という。)を策定するものとする。

2 知事は、行動計画を策定するに当たっては、都民及び事業者の意見を反映することができるよう、適切な措置をとるものとする。

3 知事は、行動計画を策定するに当たっては、あらかじめ東京都男女平等参画審議会及び区市町村の長の意見を聴かなければならない。

4 知事は、行動計画を策定したときは、これを公表しなければならない。

5 前三項の規定は、行動計画の変更について準用する。

 

(情報の収集及び分析)

第九条 都は、男女平等参画施策を効果的に推進していくため、男女平等参画に関する情報の収集及び分析を行うものとする。

 

(普及広報)

第十条 都は、都民及び事業者の男女平等参画社会についての理解を促進するために必要な普及広報活動に努めるものとする。

 

(年次報告)

第十一条 知事は、男女平等参画施策の総合的な推進に資するため、男女平等参画の状況、男女平等参画施策の実施状況等について、年次報告を作成し、公表するものとする。

 

   第三章 男女平等参画の促進

 

(決定過程への参画の促進に向けた支援)

第十二条 都は、国若しくは地方公共団体における政策又は民間の団体における方針の決定過程への男女平等参画を促進するための活動に対して、情報の提供その他必要な支援を行うよう努めるものとする。

 

(雇用の分野における男女平等参画の促進)

第十三条 事業者は、雇用の分野において、男女平等参画を促進する責務を有する。

2 知事は、男女平等参画の促進に必要と認める場合、事業者に対し、雇用の分野における男女の参画状況について報告を求めることができる。

3 知事は、前項の報告により把握した男女の参画状況について公表するものとする。

4 知事は、第二項の報告に基づき、事業者に対し、助言等を行うことができる。

 

   第四章 性別による権利侵害の禁止

 

第十四条 何人も、あらゆる場において、性別による差別的取扱いをしてはならない。

2 何人も、あらゆる場において、セクシュアル・ハラスメントを行ってはならない。

3 家庭内等において、配偶者等に対する身体的又は精神的な苦痛を著しく与える暴力的行為は、これを行ってはならない。

 

   第五章 東京都男女平等参画審議会

 

(設置)

第十五条 行動計画その他男女平等参画に関する重要事項を調査審議するため、知事の附属機関として東京都男女平等参画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

 

(組織)

第十六条 審議会は、知事が任命する委員二十五人以内をもって組織する。

2 委員は、男女いずれか一方の性が委員総数の四割未満とならないように選任しなければならない。

 

(専門委員)

第十七条 専門の事項を調査するため必要があるときは、審議会に専門委員を置くことができる。

 

(委員の任期)

第十八条 委員の任期は二年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

2 専門委員の任期は、専門の事項に関する調査が終了するまでとする。

 

(運営事項の委任)

第十九条 この章に規定するもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、知事が定める。 

 

   附 則

 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。


********************************
http://www.city.chuo.lg.jp/kurasi/danzyokyodosanga/dannjokoudou2008/index.html

「中央区男女共同参画行動計画2008」

第1編

第1編 計画策定の基本的な考え方
 1 計画改定の目的
 2 計画改定の背景
 3 計画の位置づけ
 4 計画の期間
 5 基本理念とめざす方向
 6 基本目標
 7 計画の視点
 8 計画体系


第2編 

第2編 基本目標と取組み課題
 基本目標1 男女共同参画に対する理解を深め、あらゆる機会での実現を図ります
  課題1 様々な機会や手段を通じた男女平等の意識づくり
  課題2 男女平等教育・学習の充実
  課題3 女性センター「ブーケ21」の機能の充実
  課題4 政策・方針決定過程への女性の参画促進
 基本目標2 ライフスタイルに応じた多様な生き方を認めあい、支えあう基盤づくりを進めます
  課題1 ワーク・ライフ・バランスに向けた支援の推進
  課題2 安心して子育てができる環境づくり
  課題3 高齢者等の安定した生活を支える環境づくり
 基本目標3 能力と個性を生かし、自らの可能性へチャレンジできる環境整備を促進します
  課題1 地域活動の参加促進と人材の育成
  課題2 女性の就労とチャレンジ支援
 基本目標4 生涯にわたる健康支援と人権尊重を推進します
  課題1 生涯にわたる健康づくりの支援
  課題2 女性に対する人権侵害行為の根絶
  課題3 国際的視点による男女平等の推進


第3編

第3編 計画の推進に向けて
 1 計画推進体制の充実
 2 区民・NPO等・事業所との協働による計画の推進
 3 区職員に対する男女共同参画の理解徹底
 4 国・東京都との連携


資料編

資料編
 1 関係法令等
 2 国際婦人年からの男女共同参画推進のあゆみ
 3 中央区男女共同参画推進委員会
 4 中央区男女共同参画関係施策推進委員会
 5 「中央区男女共同参画行動計画(中間のまとめ)」パブリックコメントに対する意見一覧 
 奥付


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