事案:
Aが有していた債権を相続により受けついだXがその支払いをYらに求めたところ、Yらは、AはBから家屋を買い受けその代金支払いの一部として問題の債権をBに譲渡した(したがって、Xは債権者ではない)、と抗弁し、Xも、AがBから家屋を購入したことは認め、しかし、債権譲渡は否認した。
後に、家屋購入の事実の自白をXが撤回したために、この自白の撤回が許されるかが問題となった。
問題となる条文:
民事訴訟法179条
(証明することを要しない事実)
第百七十九条 裁判所において当事者が自白した事実及び顕著な事実は、証明することを要しない。
条文のいかなる文言の解釈適用の問題か:
当事者が自白した事実」に、該当するかどうかが問題。
自分と反対の考え方:
本件の場合、主要事実は債権譲渡であり、自白の対象であった家屋の売買は、この主要事実認定の資料となる間接事実に過ぎず、間接事実の自白には拘束力がない。
従って、本件の自白の撤回は許されるとする考え方。
上記考え方の問題点:
代物弁済により消滅すべき債権の発生原因である建物売買契約締結を債権譲渡と切り離して考えることは、適当ではない。
本件の場合は、一旦、消滅すべき債権の発生原因である建物売買締結をXが自白したが、それが安易に撤回できるとなると、その自白が成立しているならば、債権譲渡の立証につながるため、重要な事実として争ってきたYの手続の保障にかけることとなり、不当である。
自分の考え方:
債権譲渡では、その原因行為(債権の売買、譲渡担保など)も主要事実として考えるべきである。
本件では、建物の買い受けをXが自白にて認めている。建物の買い受けは、債権譲渡の原因行為であることから、主要事実であるために、撤回を認めるべきではない。
以上
→上記考え方の問題点は、再考の余地有り。
昭和41年9月22日民集20巻7号1392頁(所要判例401、百選4-54)
Aが有していた債権を相続により受けついだXがその支払いをYらに求めたところ、Yらは、AはBから家屋を買い受けその代金支払いの一部として問題の債権をBに譲渡した(したがって、Xは債権者ではない)、と抗弁し、Xも、AがBから家屋を購入したことは認め、しかし、債権譲渡は否認した。
後に、家屋購入の事実の自白をXが撤回したために、この自白の撤回が許されるかが問題となった。
問題となる条文:
民事訴訟法179条
(証明することを要しない事実)
第百七十九条 裁判所において当事者が自白した事実及び顕著な事実は、証明することを要しない。
条文のいかなる文言の解釈適用の問題か:
当事者が自白した事実」に、該当するかどうかが問題。
自分と反対の考え方:
本件の場合、主要事実は債権譲渡であり、自白の対象であった家屋の売買は、この主要事実認定の資料となる間接事実に過ぎず、間接事実の自白には拘束力がない。
従って、本件の自白の撤回は許されるとする考え方。
上記考え方の問題点:
代物弁済により消滅すべき債権の発生原因である建物売買契約締結を債権譲渡と切り離して考えることは、適当ではない。
本件の場合は、一旦、消滅すべき債権の発生原因である建物売買締結をXが自白したが、それが安易に撤回できるとなると、その自白が成立しているならば、債権譲渡の立証につながるため、重要な事実として争ってきたYの手続の保障にかけることとなり、不当である。
自分の考え方:
債権譲渡では、その原因行為(債権の売買、譲渡担保など)も主要事実として考えるべきである。
本件では、建物の買い受けをXが自白にて認めている。建物の買い受けは、債権譲渡の原因行為であることから、主要事実であるために、撤回を認めるべきではない。
以上
→上記考え方の問題点は、再考の余地有り。
昭和41年9月22日民集20巻7号1392頁(所要判例401、百選4-54)
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