本人と相手方との間でなした契約の解消・清算における本人と第三者(相手方と取引したひと)との権利関係を調整するルール(結局、公信問題で処理するか、対抗問題で処理するかのどちらか)
(悪いのは、相手方であったとしても、その相手方がどっかに消えた場合、その負担を、悪くない本人と第三者のどちらが負うべきか、そこで、民法が登場する。)
本人ー相手方ー第三者
1)契約がもともと不成立→実務では不成立をできるだけ避け、成立させたうえで取引法上の解消清算のルールを適用
無効、取消、解除=意思表示を解消する。
2)無効
〇虚偽表示(民法94条)→94条2項(公信問題で処理)第三者は善意であることが必要。
(虚偽表示)
第九十四条 相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。
2 前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。
〇錯誤(民法95条)→意思表示理論の原則により、第三者が登記を信頼して取引したというような場合でも、第三者に権利は移転しない
(錯誤)
第九十五条 意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない。
〇無権代理(民法113条)→民法109、110、112条(公信問題で処理)
(無権代理)
第百十三条 代理権を有しない者が他人の代理人としてした契約は、本人がその追認をしなければ、本人に対してその効力を生じない。
2 追認又はその拒絶は、相手方に対してしなければ、その相手方に対抗することができない。ただし、相手方がその事実を知ったときは、この限りでない。
3)取消
〇詐欺(民法96条)→民法96条3項(公信問題で処理)第三者は善意であることが必要。取消し後は、対抗問題。
〇脅迫(民法96条)→意思表示理論の原則により、第三者が登記を信頼して取引したというような場合でも、第三者に権利は移転しない
(詐欺又は強迫)
第九十六条 詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
2 相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知っていたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。
3 前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意の第三者に対抗することができない。
〇制限行為能力者(民法5条、9条)→意思表示理論の原則により、第三者が登記を信頼して取引したというような場合でも、第三者に権利は移転しない
(未成年者の法律行為)
第五条 未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。
2 前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。
3 第一項の規定にかかわらず、法定代理人が目的を定めて処分を許した財産は、その目的の範囲内において、未成年者が自由に処分することができる。目的を定めないで処分を許した財産を処分するときも、同様とする。
(成年被後見人の法律行為)
第九条 成年被後見人の法律行為は、取り消すことができる。ただし、日用品の購入その他日常生活に関する行為については、この限りでない。
4)解除
〇債務不履行(民法541条)→民法545条1項ただし書(対抗問題で処理)、第三者は善意悪意を問わない。不履行の事実を知って、取引に入ってもよい。
(履行遅滞等による解除権)
第五百四十一条 当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をすることができる。
(解除の効果)
第五百四十五条 当事者の一方がその解除権を行使したときは、各当事者は、その相手方を原状に復させる義務を負う。ただし、第三者の権利を害することはできない。
2 前項本文の場合において、金銭を返還するときは、その受領の時から利息を付さなければならない。
3 解除権の行使は、損害賠償の請求を妨げない。
以上からわかるように、
〇錯誤、脅迫、制限行為能力者の場合は、第三者は保護されません。
〇96条と、545条の条文は同じ構造。545条では、第三者に善意悪意は問わない。取引では、不履行の契約を知って、取引に入ることはよくあること。第三者が購入し、その金額で、本人に相手方は返済できるのであり、相手方が破産状態で、ホワイトナイト(白馬の騎士)的存在の第三者が出現することはありうる。
参考:民法1 平成26年4月28日講義
(悪いのは、相手方であったとしても、その相手方がどっかに消えた場合、その負担を、悪くない本人と第三者のどちらが負うべきか、そこで、民法が登場する。)
本人ー相手方ー第三者
1)契約がもともと不成立→実務では不成立をできるだけ避け、成立させたうえで取引法上の解消清算のルールを適用
無効、取消、解除=意思表示を解消する。
2)無効
〇虚偽表示(民法94条)→94条2項(公信問題で処理)第三者は善意であることが必要。
(虚偽表示)
第九十四条 相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。
2 前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。
〇錯誤(民法95条)→意思表示理論の原則により、第三者が登記を信頼して取引したというような場合でも、第三者に権利は移転しない
(錯誤)
第九十五条 意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない。
〇無権代理(民法113条)→民法109、110、112条(公信問題で処理)
(無権代理)
第百十三条 代理権を有しない者が他人の代理人としてした契約は、本人がその追認をしなければ、本人に対してその効力を生じない。
2 追認又はその拒絶は、相手方に対してしなければ、その相手方に対抗することができない。ただし、相手方がその事実を知ったときは、この限りでない。
3)取消
〇詐欺(民法96条)→民法96条3項(公信問題で処理)第三者は善意であることが必要。取消し後は、対抗問題。
〇脅迫(民法96条)→意思表示理論の原則により、第三者が登記を信頼して取引したというような場合でも、第三者に権利は移転しない
(詐欺又は強迫)
第九十六条 詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
2 相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知っていたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。
3 前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意の第三者に対抗することができない。
〇制限行為能力者(民法5条、9条)→意思表示理論の原則により、第三者が登記を信頼して取引したというような場合でも、第三者に権利は移転しない
(未成年者の法律行為)
第五条 未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。
2 前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。
3 第一項の規定にかかわらず、法定代理人が目的を定めて処分を許した財産は、その目的の範囲内において、未成年者が自由に処分することができる。目的を定めないで処分を許した財産を処分するときも、同様とする。
(成年被後見人の法律行為)
第九条 成年被後見人の法律行為は、取り消すことができる。ただし、日用品の購入その他日常生活に関する行為については、この限りでない。
4)解除
〇債務不履行(民法541条)→民法545条1項ただし書(対抗問題で処理)、第三者は善意悪意を問わない。不履行の事実を知って、取引に入ってもよい。
(履行遅滞等による解除権)
第五百四十一条 当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をすることができる。
(解除の効果)
第五百四十五条 当事者の一方がその解除権を行使したときは、各当事者は、その相手方を原状に復させる義務を負う。ただし、第三者の権利を害することはできない。
2 前項本文の場合において、金銭を返還するときは、その受領の時から利息を付さなければならない。
3 解除権の行使は、損害賠償の請求を妨げない。
以上からわかるように、
〇錯誤、脅迫、制限行為能力者の場合は、第三者は保護されません。
〇96条と、545条の条文は同じ構造。545条では、第三者に善意悪意は問わない。取引では、不履行の契約を知って、取引に入ることはよくあること。第三者が購入し、その金額で、本人に相手方は返済できるのであり、相手方が破産状態で、ホワイトナイト(白馬の騎士)的存在の第三者が出現することはありうる。
参考:民法1 平成26年4月28日講義
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