12月23日、中央区議会臨時会最終日、全会一致で補正予算が成立。
12月24日、支給に関しての中央区からのお知らせ:
●子育て世帯への臨時特別給付金
注:9月以降離婚の場合について
中央区の予算説明書に、「養育している者に振り込む」と記載があり、9月以降離婚された場合など、現在子どもと同居し、真に養育していることの証明(別世帯の住民票、離婚協議申し入れにかかる内容証明郵便の謄本、調停期日呼出状の写し、家庭裁判所における事件係属証明書、調停不成立証明書など)をもって中央区へご相談・交渉してみてください。
明石市の例があります。ただ、明石市に対し、国が従うようにいっているようですが、私は、泉房穂明石市長がおっしゃるほうが正しいと考えます。
明石市の例があります。ただ、明石市に対し、国が従うようにいっているようですが、私は、泉房穂明石市長がおっしゃるほうが正しいと考えます。
明石市の例:
<よくある質問>
Q 母が高校生を養育しており、父とは離婚協議中で別居している。父母のどちらに支給されるか?
A父母が離婚協議中で、住民票上も別世帯となっている場合は、児童と同居している親が優先して受給することができます。
この場合、離婚協議中であることを確認するための書類等(離婚協議申し入れにかかる内容証明郵便の謄本、調停期日呼出状の写し、家庭裁判所における事件係属証明書、調停不成立証明書など)を申請書に添付してください。


●住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金
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