えっ?行政側が違憲?
と疑問を抱きたくなるような判決です。
誰もが営業の自由(憲法22条1項)http://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/0ba5ea65166fb79d77f24ba4e5e0af61を有しているとはいえ、子ども達の健全発育環境整備の公共の福祉のほうが、重要なはず。
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日本国憲法
第二十二条 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
2 何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。
判決文全文を読んで確認する必要あり。
「判決は、公共施設の近隣で一定の営業規制をすることは「重要な公共の福祉に合致するもので必要かつ合理的だ」と判断。
そのうえで、
①府条例はキャバクラなどの接待飲食店の案内と、性風俗店の案内を区別せずに規制している
②案内所の営業禁止範囲の方が風俗店の禁止範囲(70メートル)よりも大きい――の2点を指摘。」
と、記事にはあります。
「①の接待飲食店の案内と性風俗店の案内の区別」というが、府側も「案内所の影響力は風俗店とは比較にならないほど強い」と主張しているように、形式的にも実質においても同質のものといえるのではないだろうか。
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http://www.asahi.com/articles/ASG2T54Z3G2TPLZB013.html
風俗案内所、公共施設から200M規制は違憲 京都地裁
2014年2月26日15時41分
京都市内の繁華街で客に風俗店を紹介する風俗案内所を経営していた男性(33)が、学校や診療所などの公共施設から200メートル以内で案内所の営業を禁ずる京都府条例の規定は違憲だなどとして、府を相手に営業権の確認を求めた訴訟の判決が25日、京都地裁であった。栂村明剛(つがむらあきよし)裁判長は「規定は府民の営業の自由を合理的裁量を超えて制限するもので違憲・無効だ」と判断。公共施設から70メートル離れた場所での営業を認めた。
風俗営業法に関連して2010年11月に施行された府風俗案内所規制条例は、公共施設から200メートル以内で風俗案内所を営業することを禁じ、違反者への刑事罰も設けている。男性は11年2月に同条例違反容疑で逮捕され、起訴猶予処分となり案内所を閉店した。
判決は、公共施設の近隣で一定の営業規制をすることは「重要な公共の福祉に合致するもので必要かつ合理的だ」と判断。そのうえで、①府条例はキャバクラなどの接待飲食店の案内と、性風俗店の案内を区別せずに規制している②案内所の営業禁止範囲の方が風俗店の禁止範囲(70メートル)よりも大きい――の2点を指摘。「明確な根拠が認められない」と述べ、府側の「案内所の影響力は風俗店とは比較にならないほど強い」とする主張を退けた。
風俗案内所を規制する条例は京都府のほか、東京都、愛知県、大阪府、広島県、福岡県などにもある。
京都府警監察官室は「判決文を見ていないのでコメントできない」としている。(藤原学思)
《風俗関連の法令に詳しい小西一郎弁護士(東京弁護士会)の話》 風俗案内所はここ数年、反社会的勢力の資金源としてみられ始め、規制が強まっていた。「案内所潰し」が進む中で、過度に営業の自由を制限する条例に司法が待ったをかけた形だ。同様の条例を定める他地域にも影響がある。
と疑問を抱きたくなるような判決です。
誰もが営業の自由(憲法22条1項)http://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/0ba5ea65166fb79d77f24ba4e5e0af61を有しているとはいえ、子ども達の健全発育環境整備の公共の福祉のほうが、重要なはず。
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日本国憲法
第二十二条 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
2 何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。
判決文全文を読んで確認する必要あり。
「判決は、公共施設の近隣で一定の営業規制をすることは「重要な公共の福祉に合致するもので必要かつ合理的だ」と判断。
そのうえで、
①府条例はキャバクラなどの接待飲食店の案内と、性風俗店の案内を区別せずに規制している
②案内所の営業禁止範囲の方が風俗店の禁止範囲(70メートル)よりも大きい――の2点を指摘。」
と、記事にはあります。
「①の接待飲食店の案内と性風俗店の案内の区別」というが、府側も「案内所の影響力は風俗店とは比較にならないほど強い」と主張しているように、形式的にも実質においても同質のものといえるのではないだろうか。
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http://www.asahi.com/articles/ASG2T54Z3G2TPLZB013.html
風俗案内所、公共施設から200M規制は違憲 京都地裁
2014年2月26日15時41分
京都市内の繁華街で客に風俗店を紹介する風俗案内所を経営していた男性(33)が、学校や診療所などの公共施設から200メートル以内で案内所の営業を禁ずる京都府条例の規定は違憲だなどとして、府を相手に営業権の確認を求めた訴訟の判決が25日、京都地裁であった。栂村明剛(つがむらあきよし)裁判長は「規定は府民の営業の自由を合理的裁量を超えて制限するもので違憲・無効だ」と判断。公共施設から70メートル離れた場所での営業を認めた。
風俗営業法に関連して2010年11月に施行された府風俗案内所規制条例は、公共施設から200メートル以内で風俗案内所を営業することを禁じ、違反者への刑事罰も設けている。男性は11年2月に同条例違反容疑で逮捕され、起訴猶予処分となり案内所を閉店した。
判決は、公共施設の近隣で一定の営業規制をすることは「重要な公共の福祉に合致するもので必要かつ合理的だ」と判断。そのうえで、①府条例はキャバクラなどの接待飲食店の案内と、性風俗店の案内を区別せずに規制している②案内所の営業禁止範囲の方が風俗店の禁止範囲(70メートル)よりも大きい――の2点を指摘。「明確な根拠が認められない」と述べ、府側の「案内所の影響力は風俗店とは比較にならないほど強い」とする主張を退けた。
風俗案内所を規制する条例は京都府のほか、東京都、愛知県、大阪府、広島県、福岡県などにもある。
京都府警監察官室は「判決文を見ていないのでコメントできない」としている。(藤原学思)
《風俗関連の法令に詳しい小西一郎弁護士(東京弁護士会)の話》 風俗案内所はここ数年、反社会的勢力の資金源としてみられ始め、規制が強まっていた。「案内所潰し」が進む中で、過度に営業の自由を制限する条例に司法が待ったをかけた形だ。同様の条例を定める他地域にも影響がある。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140325125336.pdf